公民館の設置及び運営に関する基準(平成15年6月6日 文部科学省告示第112号)

 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の2第1項の規定に基づき、公民館の設置及び運営に関する基準(昭和34年文部省告示第98号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この基準は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の2第1項の規定に基づく公民館の設置及び運営上必要な基準であり、公民館の健全な発達を図ることを目的とする。
2 公民館及びその設置者は、この基準に基づき、公民館の水準の維持及び向上に努めるものとする。

(対象区域)

第2条 公民館を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、公民館活動の効果を高めるため、人口密度、地形、交通条件、日常生活圏、社会教育関係団体の活動状況等を勘案して、当該市町村の区域内において、公民館の事業の主たる対象となる区域(第6条第2項において「対象区域」という。)を定めるものとする。

(地域の学習拠点としての機能の発揮)

第3条 公民館は、講座の開設、講習会の開催等を自ら行うとともに、必要に応じて学校、社会教育施設、社会教育関係団体、NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)その他の民間団体、関係行政機関等と共同してこれらを行う等の方法により、多様な学習機会の提供に努めるものとする。
2 公民館は、地域住民の学習活動に資するよう、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの活用等の方法により、学習情報の提供の充実に努めるものとする。

(地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮)

第4条 公民館は、家庭教育に関する学習機会及び学習情報の提供、相談及び助言の実施、交流機会の提供等の方法により、家庭教育への支援の充実に努めるものとする。

(奉仕活動・体験活動の推進)

第5条 公民館は、ボランティアの養成のための研修会を開催する等の方法により、奉仕活動・体験活動に関する学習機会及び学習情報の提供の充実に努めるものとする。

(学校、家庭及び地域社会との連携等)

第6条 公民館は、事業を実施するに当たっては、関係機関及び関係団体との緊密な連絡、協力等の方法により、学校、家庭及び地域社会との連携の推進に努めるものとする。
2 公民館は、その対象区域内に公民館に類似する施設がある場合には、必要な協力及び支援に努めるものとする。
3 公民館は、その実施する事業への青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の参加を促進するよう努めるものとする。
4 公民館は、その実施する事業において、地域住民等の学習の成果並びに知識及び技能を生かすことができるよう努めるものとする。

(地域の実情を踏まえた運営)

第7条 公民館の設置者は、社会教育法第29条第1項に規定する公民館運営審議会を置く等の方法により、地域の実情に応じ、地域住民の意向を適切に反映した公民館の運営がなされるよう努めるものとする。
2 公民館は、開館日及び開館時間の設定に当たっては、地域の実情を勘案し、夜間開館の実施等の方法により、地域住民の利用の便宜を図るよう努めるものとする。

(職員)

第8条 公民館に館長を置き、公民館の規模及び活動状況に応じて主事その他必要な職員を置くよう努めるものとする。
2 公民館の館長及び主事には、社会教育に関する識見と経験を有し、かつ公民館の事業に関する専門的な知識及び技術を有する者をもって充てるよう努めるものとする。
3 公民館の設置者は、館長、主事その他職員の資質及び能力の向上を図るため、研修の機会の充実に努めるものとする。

(施設及び設備)

第9条 公民館は、その目的を達成するため、地域の実情に応じて、必要な施設及び設備を備えるものとする。
2 公民館は、青少年、高齢者、障害者、乳幼児の保護者等の利用の促進を図るため必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとする。

(事業の自己評価等)

第10条 公民館は、事業の水準の向上を図り、当該公民館の目的を達成するため、各年度の事業の状況について、公民館運営審議会等の協力を得つつ、自ら点検及び評価を行い、その結果を地域住民に対して公表するよう努めるものとする。

附則

 この告示は、公布の日から施行する。

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

(総合教育政策局地域学習推進課)

-- 登録:平成21年以前 --