令和2(2020)年度SDGs達成の担い手育成(ESD)推進事業 Q&A

令和2年2月25日時点

(1)応募資格について

Q1:公募要領2ページに「(1)申請者は、教育現場におけるSDGs達成の担い手育成(ESD)に関する専門的知見、実績、教育資源、ネットワーク等を有する団体であること。」と記載されているが、企業、学校法人等による公募への参加は可能か。

A1:上記条件を満たす団体であれば、法人格の有無にかかわらず公募への参加が可能です。また「専門的知見」のレベルにつきましては、審査委員会により判断されます。


Q2:複数の団体による共同申請は可能か。

A2:複数の団体による共同申請は想定していません。なお、複数の団体により組織されるコンソーシアム団体による申請は可能です。(取扱要領13条)


(2)補助対象事業について

Q1:公募要領1ページに「直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。」と記載されているが、補助期間終了後には成果物を営利目的に利用可能か。

A1:補助期間終了後においても、本事業による成果物を直接又は間接に営利を目的として利用することはできません。


Q2:補助事業の実施により得られた知的財産権はどこに帰属するか。

A2:知的財産権は原則として事業者に帰属しますが、交付要綱第17条(知的財産権の報告)、同18条(財産の管理等)、取扱要領16(文部科学大臣またはその指定する者に対する知的財産権を実施する権利の許諾。)同17(取得財産の管理等及び処分の制限)の規定を遵守する必要があります。


Q3:企画書「Ⅰ 基本情報」の「2.補助対象事業の分類」において「公募要領の「2.補助対象事業」のうち、いずれかの事業メニュー名と番号を記入ください。」と記載されているが、複数の事業メニューを選択することはできないのか。

A3:申請者が重点を置く分野等を基準に1つ選択してください。


Q4: 補助対象事業が(1)カリキュラム等開発・実践、(2)教師教育の推進、(3)教育(学習)効果の評価と普及、及び(4)ユース世代の活動の推進の4つの事業分類に分けられているが、同じ事業計画を複数の事業分類に申請することは可能か。

A4:交付要綱、取扱要領等の規定において禁止されてはいませんが、複数の事業分類に申請していること及びその妥当性について「企画書」の「Ⅱ 事業内容(2)事業の全体構想」の欄等を用いて明確に分かるように記載をお願いします。


Q5:公募要領3ページ、補助事業対象のうち「(4)ユース世代の活動の推進」に関連して、「ユース世代」とは何歳から何歳までの事を言うのか。

A5:「ユース世代」は一般的に若者の事を指しますが、本事業において年齢を定義はしていません。


(3)企画書の作成について

Q1:企画書「Ⅱ 事業内容」のうち「(3)事業の実施体制」について、連携・協力の相手方に海外の機関を含むことは可能か。

A1:可能です。


Q2:企画書「Ⅲ 事業の成果・発信」のうち「2.事業成果の発信・波及効果」について、「②事業の波及効果として、事業実施主体以外の主体がどのような取組を行うことになると想定されるか」とあるが、事業実施主体以外の主体とは、地域外(別の地域)の主体による取組を記載するということか。あるいは地域内の他の主体が取り組むことによる波及効果を指すのか。

A2: 地域外、地域内を問いませんが「全国の取組に広く活かされることが求められている」ことにご留意ください。


Q3:企画書「Ⅳ 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」において、補助対象経費のうち「委託費」の割合に目安、上限は存在するか。

A3:交付要綱、取扱要領等の規定に目安、上限はありませんが、補助対象経費の全額を委託費とすることはできません。また交付要綱第8条に基づき「国の契約および支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果を上げ得るように経費の効率的使用に努めればならない。」ことに留意し、委託の必要性については十分ご検討ください。


Q4:本事業について、文部科学省で成果報告会やシンポジウムの開催を予定しているか。また、予定している場合それらへの参加旅費を企画書「Ⅳ 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」に積算する必要があるか。

A4:現時点で、文部科学省が本事業について成果報告会、シンポジウム等の行事を開催することは予定していません。


Q5:企画書「Ⅳ 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」において「補助事業全体に要する経費」のうち「人件費」について、正規職員の人件費(補助対象外)を現時点で見積もることが困難であるので、人件費については、現時点において補助対象経費から支出予定の部分に係る金額のみを記載し、申請しても良いか。

A5:厳密な根拠を要求するものではありませんが、補助事業全体に要する人件費を積算し、記載していただくようお願いします。


Q6:企画書「Ⅳ 所要経費の内訳(補助金の経費の区分)」を作成する際の、消費税の扱いについてはどのようにすればよいか。

A6:消費税法上の課税対象となる品目については、消費税を含めた金額で積算するようにしてください。


Q7:公募要領「6.(3)その他団体の概要に関する書類」については、地方公共団体が申請する場合、どのような書類が想定されるか。

A7:特に形式の指定は無く、既存の一般的な資料で問題ありません。


(その他)

Q1:企画書のうち「経費等内訳書」の記入に際しては、「事前に可能な限り相見積もりを取ってください。」と記載されていますが、企画書に相見積もりを添付する必要があるか。

A1:申請時に合見積りの添付は不要ですが、審査基準の中に「妥当な経費が示されていること」という項目があり、また、公募要領5ページに「審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります」という記載がありますので、事前に可能な限り相見積もりの取得をお願いします。


Q2:交付要綱第13条に定める「実績報告書」について、提出期限(補助事業が完了した日もしくは廃止の承認があった日から1か月を経過した日)の計算方法及び提出部数、また体裁(製本、ページ数)の指定について教えてほしい。

A2:事業実施期間が令和2年2月28日(日曜日)までとなっていますので、仮にこの日に事業が完了した場合、実績報告書の提出期限は令和3年3月26日(金曜日)となります。提出部数、体裁につきましては事業開始後に別途ご連絡差し上げます。


Q3:公募要領「6.応募書類」に「(1)補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)」と記載されているが、ワード形式で配布されている所定の様式をエクセル形式に変換して使用することは可能か。
 
A3:問題ありません。


Q4:評価基準「(3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」について、いずれの認定も受けていない団体は採択される可能性が無いということになるのか。

A4:認定を全く受けていなくても、そのことが即不採択の理由とはなりません。「採点基準」におけるその他の項目の点数も含めた、総合点により評価されます。

お問合せ先

国際統括官付