グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業 経費に関するQ&A

グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業 経費に関するQ&A


【目次】

1.経理管理関係

Q1-1  交付要綱第9条に規定している補助事業の変更承認申請について、実績報告
書の提出後に判明した場合はどのように取り扱うのか。
Q1-2  本補助金の額の確定は、どのように行われるのか。
Q1-3  補助対象期間前の事前準備の費用も計上することができるのか。
Q1-4  補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。
Q1-5  当補助事業における補助金については、どのように口座で管理するのか。
Q1-6  人件費や謝金を銀行振込する場合、受領書も必要か。銀行の明細書で足りるのか。
Q1-7  当該年度の3月に発生した支払経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。
Q1-8  補助金の繰越は可能か。
Q1-9  補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は、どのように取扱うことが可能か。

2.補助金執行関係

<諸謝金>
Q2-1  諸謝金の算定はどのように行えばいいのか。

<旅費>
Q2-2  旅費の算定は、どのように行えばいいのか。
Q2-3  年度をまたいだ出張について、本補助金から旅費を支払うことは可能か。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度の補助金から概算払いを行うことは可能か。
Q2-4  著名な外国人教員等を海外から招へいする場合、航空機のファーストクラス、ビジネスクラス、スーパーシート料金、鉄道のグリーン料金等の使用は認められるのか。
Q2-5  外国出張の際の機中泊に係る宿泊費は支出可能か。
Q2-6  本補助金で外国出張を行う場合、旅行傷害保険に加入するための支出は可能か。
Q2-7  旅費のキャンセル料が発生した場合、本補助金で支出は可能か。
Q2-8  国内外のユネスコスクールと交流を行うため、児童・生徒の交通費や宿泊費を支出することは可能か。

<物品費(設備備品費・消耗品費)>
Q2-9  物品と消耗品の区分はどのように行えばいいのか。
Q2-10  補助事業の遂行上、複写機の購入を予定しているが問題ないか。
Q2-11  物品・消耗品の購入に際して、特に留意することとはどのようなことか。
Q2-12  年度末に予算の残額が生じた場合、次年度の事業に必要な消耗品を購入しても差し支えないか。
Q2-13  訪問・来訪に係る手土産を経費から支出することは可能か。
Q2-14  国内外のユネスコスクールとスカイプにて交流するため、パソコン・WEBカメラ等に係る経費を計上することは可能か。

<委託費>
Q2-15  代表団体以外の構成団体でも経費を執行できるのか。
Q2-16  委託する場合、あらかじめ文部科学大臣の承認が必要か。

<そのほか>
Q2-17  会議の開催のための会場借料・会議資料の印刷費などは、「会議開催費」にまとめて計上してよいか。また、会議に係る飲食代とは、どのような場合か。
Q2-18  「成果発表会」等に関連した懇親会等に係る経費の支出は可能か。
Q2-19  当該年度中に購入した切手を使い切らなかった場合、使い切らなかった切手代を当該年度の経費に計上して差し支えないか。
Q2-20  リース契約、保守契約、ライセンス契約等が年度をまたぐ場合、経費はどのように計上すれば良いか。



1.経理管理関係

Q1-1 交付要綱第9条に規定している補助事業の変更承認申請について、実績報告書の提出後に判明した場合はどのように取り扱うのか。

A.代表団体は、あらかじめ変更承認申請書を提出し、その承認を得ることが必要です。したがって、実績報告書の提出後の変更承認は認められません。代表団体においては、計画を十分に踏まえた適切な執行管理を行い、変更承認に該当する見込みが判明した段階で速やかに文部科学省へ相談してください。


Q1-2 本補助金の額の確定は、どのように行われるのか。

A.代表団体から実績報告書が提出された場合、その実績報告書の書面審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付決定額又は交付決定額のうち実際に支出した額を交付すべき補助金の額として確定し、代表団体に通知します。
また、補助対象外及び期間外の経費など、不適正な支出が認められる場合には、補助金を返還していただきます。額の確定の際には、領収書等の証拠書類を全てご提出いただく場合や、実地調査により確認を行う場合があります。領収書等の証拠書類に不備等があった場合については、補助金を返還していただきますので、日頃より適切な執行管理が必要です。


Q1-3 補助対象期間前の事前準備の費用も計上することができるのか。

A.補助対象期間前に発生した経費については支払うことはできません。


Q1-4 補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。

A.コンソーシアムの代表団体の規程等に従った適正な名義としてください。


Q1-5 当補助事業における補助金については、どのように口座で管理するのか。

A.本補助金の経理管理に当たっては、代表団体が適正かつ明瞭に執行管理するようにしてください。


Q1-6 人件費や謝金を銀行振込する場合、受領書も必要か。銀行の明細書で足りるのか。

A.補助金の支払いを証明する証拠書類の取扱いは、代表団体の規程等に基づき行っていただくこととなりますので、代表団体においてこのような取扱いが認められている場合は銀行の明細書で結構です。


Q1-7 当該年度の3月に発生した支払経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。

A.当該年度の3月に発生した経費については、当該年度に交付を受けた補助金から翌年度の4月に支払うことは可能ですが、支払が年度末に集中することなく計画的に支払うように心がけてください。(額の確定の締切りは3月となります。)
なお、当該年度に発生した支出(当該年度に行った契約等)は、当該年度に交付を受けた補助金から支出しなければならず、翌年度の補助金からの支出は認められません。


Q1-8 補助金の繰越は可能か。

A.補助金は当該年度において計画どおり執行し、残額が生じた場合は、国庫に返還することになります。ただし、不測の事態等により、補助事業が完了予定日までに終了することが困難と見込まれる場合には、可能な限り早期に、文部科学省の担当に個別に相談ください。


Q1-9 補助対象期間中に本補助金より発生した預金利息は、どのように取扱うことが可能か。

A.利息が発生した場合は、補助事業に充当して使用することができます。ただし、利息分を使用しなかった場合は、額の確定の際に当該利息相当額の補助金を返還していただきます。


2.補助金執行関係

<謝金>

Q2-1 謝金の算定はどのように行えばいいのか。

A.代表団体の規程等に基づき行ってください。なお、本補助金は、適正化法の適用を受ける補助金であることから、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるようにするとともに、社会通念上、常識の範囲を超えない妥当な根拠によらなければなりません。


<旅費>

Q2-2 旅費の算定は、どのように行えばいいのか。

A.代表団体の規程等に基づき行ってください。


Q2-3 年度をまたいだ出張について、本補助金から旅費を支払うことは可能か。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度の補助金から概算払いを行うことは可能か。

A.本補助金は会計年度をまたいで使用することはできないため、当該年度内に必要となった分についてのみ使用することが可能です。


Q2-4 著名な外国人教員等を海外から招へいする場合、航空機のファーストクラス、ビジネスクラス、スーパーシート料金、鉄道のグリーン料金等の使用は認められるのか。

A.旅費の算定は、代表団体の規程等に基づき行っていただくこととなりますが、本補助金は、適正化法の適用を受ける補助金であることから、補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)


Q2-5 外国出張の際の機中泊に係る宿泊費は支出可能か。

A.旅費の算定は、代表団体の規程に基づき行っていただくことになりますが、宿泊費用が生じない機中泊等移動中の宿泊費の支出は適切な執行ではありません。


Q2-6 本補助金で、外国出張を行う場合、旅行傷害保険に加入するための支出は可能か。

A.海外旅行傷害保険は任意保険であり、本補助事業の実施に真に必要な経費として支出することはできません。


Q2-7 旅費のキャンセル料が発生した場合、本補助金で支出は可能か。

A.発生した当該キャンセル料が代表団体の規程に基づき通常負担しているケースであり、かつ、当該キャンセル料が発生した理由が、やむを得ないものと代表団体が認めた場合(自然災害等の場合)は、文部科学省の担当に個別に相談ください。理由や証拠書類を基に本補助金で支出が可能か判断します。


Q2-8 国内外のユネスコスクールと交流を行うため、児童・生徒の交通費や宿泊費を支出することは可能か。

A.児童・生徒が交流を行うための交通費や宿泊費については、代表団体等が適正かつ明瞭に執行管理できるように、バスや宿泊施設等の借上げを行うなどの方法により、代表団体等の規程等に従って支出してください。


<物品費・消耗品費>

Q2-9 物品と消耗品の区分はどのように行えばいいのか。

A.代表団体の規程等に基づき行ってください。


Q2-10 補助事業の遂行上、複写機の購入を予定しているが問題ないか。

A.複写機等の基盤的なOA機器については現有の機器を使用していただき、補助事業に係る経費の負担はコピーカード等で適切に管理(本補助事業に係るものとして特定できる場合に限ります。)していただくことが望まれます。


Q2-11 物品・消耗品の購入に際して、特に留意することとはどのようなことか。

A.本補助金は、最小の費用で最大の効果があがるように経費を使用する必要があるため、計画的な購入が望まれます。また、消耗品等の購入時期については年度末に集中しないよう計画的に購入してください。


Q2-12 年度末に予算の残額が生じた場合、次年度の事業に必要な消耗品を購入しても差し支えないか。

A.当該年度に交付された補助金で購入した物品は年度内に使用することとし購入計画を立ててください。次年度まで使用していない物品が購入されていることが判明した場合、当該物品購入に要した経費相当額を額の確定の際に控除することがあります。なお、経費の節約により生じた予算残額を、当該年度の事業推進のために執行することを否定するものではありません。


Q2-13 訪問・来訪に係る手土産を経費から支出することは可能か。

A.そのような行為は認められません。


Q2-14 国内外のユネスコスクールとスカイプにて交流するため、パソコン・WEBカメラ等に係る経費を計上することは可能か。

A.可能です。ただし、事業を遂行するために必要不可欠かつ必要最低限なものであることを前提とし、本補助事業専用に使用するための管理方法等を定め、それに基づいて適切に執行する必要があります。


<委託費>

Q2-15 代表団体以外の構成団体でも経費を執行できるのか。

A.当補助金については、代表団体が一括して管理・執行することが基本となりますが、それ以外に、補助金の一部を代表団体以外のコンソーシアムの構成団体が執行した方が効果的・効率的である場合、その構成団体か執行することが可能です。
ほかに、コンソーシアムの構成団体以外の第三者に業務を行わせる方がより効果的・効率的に実施できる内容については、その業務内容及び経費を「委託費」に計上することが可能です。


Q2-16 委託する場合、あらかじめ文部科学大臣の承認が必要か。

A.ユネスコ活動費補助金交付要綱第23条に従い、事前に承認を受ける必要があります。ただし、特にコンソーシアムの構成団体以外に委託する場合、補助金の多くの部分を委託費とすることはできません。


<そのほか>

Q2-17 会議の開催のための会場借料・会議資料の印刷費などは、「会議開催費」にまとめて計上してよいか。また、会議に係る飲食代とは、どのような場合か。

A.会場借料は「借損料」に、会議資料の印刷費は「印刷製本費」に計上してください。
また、「会議費」のうち、会議等に伴う飲食代には、代表団体の規程等に従い、会議に必要な飲食に係る経費を計上してください。ただし、酒類に係る経費は認められません。


Q2-18 「成果発表会」等に関連した懇親会等に係る経費の支出可能か。

A.補助事業として行う「成果発表会」等の開催に係る必要な経費に対し支出することは可能ですが、懇親会等に係る経費については、本事業を遂行するために必要な経費としては考え難く、本補助金から支出することはできません(本補助金が税金で賄われていることを十分留意することが必要です)。


Q2-19 当該年度中に購入した切手を使い切らなかった場合、使い切らなかった切手代を当該年度の経費に計上して差し支えないか。

A.当該年度に交付された補助金で購入した切手は年度内に使用してください。なお、当該年度中に使用しなかった切手の代金については、当該年度の補助金から支出することはできません。使用年度の経費として計上してください。切手に係る支出簿の支払日は、購入日ではなく使用日を記入してください。


Q2-20 リース契約、保守契約、ライセンス契約等が年度をまたぐ場合、経費はどのように計上すれば良いか。

A.契約年数に関係なく、年度をまたぐ契約は基本的に認められません。やむをえず年度をまたぐ契約をしなければならない場合は当該年度に係る経費のみを按分して計上してください。


お問合せ先

国際統括官付