平成27年度 政府開発援助ユネスコ活動費補助金 公募要領

平成27年1月21日
文部科学省国際統括官付

1.目的

このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、「ユネスコ活動に関する法律」第四条第一項、第二項及び「ユネスコ活動に関する法律施行令」第二条、第三条の規定に基づき、公募を実施し、民間のユネスコ活動の振興に資する事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「政府開発援助ユネスコ活動費補助金」(アジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のための交流・協力事業)による補助を行います。
本補助金は、「政府開発援助ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成22年8月6日 文部科学大臣決定)(以下、「交付要綱」という。)に基づき交付されるもので、民間ユネスコ活動の助成を通じて、我が国のユネスコ活動の進展及びユネスコを通じた交流の促進に寄与することが目的です。

ついては、平成27年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本補助金は、平成27年度予算の成立前に公募等を行っているものであり、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありますので、あらかじめ了承ください。

2.補助対象事業

交付要綱に基づき、補助対象事業は、我が国の民間ユネスコ活動の振興に資するアジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のためのこれらの国との交流・協力を行う事業とし、かつ、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
また、補助対象事業は、以下の(1)~(3)に分類します。なお、活動形態としては、渡航又は招へいによるセミナー、ワークショップ、研修コースの開催、現地における実技指導及び調査分析活動等が考えられます。

(1) 教育協力事業: (例)開発途上国における持続可能な開発のための教育(ESD)、万人のための教育(EFA) 等
(2) 科学協力事業: (例)政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間と生活圏(MAB)計画、 防災をはじめ、開発途上国における持続可能な開発のための科学に関する事業 等
(3) 文化協力事業: (例)文化多様性の保護・促進事業、文化遺産・無形文化遺産保護事業、開発途上国における文化活動従事者人材養成 等

※ 本補助金は国の予算上、政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)に位置付けられており、補助対象事業は、その目的に合致した事業である必要があります。政府開発援助は、政府又は政府の実施機関によって開発途上国又は国際機関に供与されるもので、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つために行う資金・技術提供による協力のことです。(参考:外務省ODAホームページ(※外務省ウェブサイトへリンク)
そのため、開発途上国関係者と事業活動上の実質的な協力・交流関係がないとみなされる、日本国内関係者のみで行われるユネスコ活動については、本補助金の交付対象外となりますので留意ください。

3.申請資格

申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。
(1) ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。
(2) 民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。
地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、その他文部科学省国際統括官が補助対象となり得ると判断した団体
(3) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当します。
(4) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(5) 文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

4.補助対象期間(事業実施期間)

交付決定日~平成28年2月29日(月曜日)
※ 交付決定日は平成27年4月以降になる見込みです。

5.補助対象経費、補助金交付予定額

事業に要する経費(設備備品費、旅費、人件費、事業推進費(諸謝金、消耗品費、通信運搬費、会議費、借損料、雑役務費等))のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付します。なお、補助金の交付は精算払(確定払)とします。
原則として1件当たり500万円~1,100万円程度の補助事業を、3~6件程度採択する予定です。なお、上記2.(1)~(3)の各事業分類における最低採択事業件数は設けません。
平成27年度予算成立の内容及び額に応じて、補助の内容、額、採択件数等の変更が生じる場合や、追加資料の提出等をお願いする場合があることをあらかじめ了承ください。

6.応募書類

本補助金の交付を希望する団体は、下記「7.提出期限及び提出先」を確認の上、以下の応募書類を提出ください。
(1) 補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)及び記載事項の補足説明となる添付資料
(2) 定款、寄付行為又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書(以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類を添付すること。

7.提出期限及び提出方法等

(1) 提出期限
平成27年2月17日(火曜日)17時 (必着)
(2) 提出方法
紙媒体(持参又は郵送)及び電子媒体(電子メール・CD等)
※ 紙と電子データの双方の媒体での提出が必要となります。どちらか一方のみの提出の場合は本補助金の審査対象となりませんので、注意ください。
(3) 提出部数
・ 企画書及び記載事項の補足説明となる添付資料(上記6.(1))
・・・・・・ 各15部(正本1部、副本14部)
・ 寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書・収支決算書、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類(上記6.(2))         ・・・・・・ 各1部
※ 提出書類は、全て両面刷りで結構です。
※ 応募書類の作成費用は、選定結果に関わらず企画提案者の負担とします。また、提出された応募書類は返却しません。
(4) 提出先
下記の「13.連絡先」まで、持参又は郵送、電子メールで提出ください。
郵送の場合は、封筒に「政府開発援助ユネスコ活動費補助金・補助事業企画書在中」と朱書きの上送付ください。
電子メールの場合は、ファイル形式を、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイント、PDF又はテキスト形式としてください。また、メールの件名は「【提出】ODAユネスコ補助金企画書(団体名)」としてください。

8.応募、企画書作成における留意事項

(1) 同一団体からの異なる事業分類(上記2.の(1)~(3))の企画書提出は可能ですが、同一事業分類における複数の企画書提出は認められません。
(2) 企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。
(3) 調査研究・教材作成等を目的とした事業の申請を行う場合は、開発途上国関係者に対する協力活動を伴うことが必要となりますので、必ずその活動計画を企画書内に明示ください。

9.審査方法等

審査は、別に定める審査要領に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。審査結果については申請団体に対し書面にて通知します。なお、必要に応じて審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。

10.交付の決定及び事業の実施

採択された補助事業企画書の提出団体は、文部科学省に対して補助事業者としての補助金の交付申請を行うことができます。
交付申請に際しては、補助金交付申請書、事業計画書(交付要綱の様式1)及び添付書類を作成の上、文部科学省担当まで持参又は郵送により提出いただきます。
文部科学省は、提出された補助金交付申請書等を審査の上、交付決定通知書(交付要綱の様式2)をもって、補助事業者に対して交付金額を通知します。
また、補助事業者は、文部科学省国際統括官付と協議しつつ、交付要綱及び「政府開発援助ユネスコ活動費補助金取扱要領」(平成23年2月7日改正 国際統括官決定)に基づき、本事業を実施することとします。

11.事業成果の積極的公開

本補助金に採択された団体は、補助期間中及び終了後に、各団体のホームページ等を活用し、事業の内容、経過、成果等を社会に対して積極的に情報公開することにより、我が国におけるユネスコ活動の推進に協力する義務を負います。

12.今後の予定

平成27年2月17日(火曜日)   応募書類の提出締切

3月中旬          審査委員会の開催

3月下旬          採択結果通知及び補助金交付申請書提出依頼

4月             補助金交付申請書提出

      補助金交付審査

4月~5月         補助金交付決定及び通知

交付決定日~平成28年2月29日    補助事業実施

※ 平成27年度予算成立の時期等に応じて、交付決定の時期等が変更となる可能性があります。

13.連絡先(提出先)

本事業の内容に関する質問、書類の提出等については、下記まで連絡・提出ください。
  
〒100-8959 東京都千代田霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ第一係  担当:徳留、岡本
TEL:03-5253-4111(内線2937) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp

 

【参考法令】

「ユネスコ活動に関する法律」(昭和二十七年六月二十一日法律第二百七号)(抄)
(ユネスコ活動の目標)
第一条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則って、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。

(国及び地方公共団体の活動)
第四条 国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2 国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。

「ユネスコ活動に関する法律施行令」(昭和二十七年六月二十七日政令第二百十二号)(抄)
(援助を与えることができる事業の要件)
第二条 法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
二 直接又は間接に営利を目的としないこと。

(補助を受けることができる者の要件)
第三条 法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
一 補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
二 補助を必要とする相当な事由を有すること。
三 補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
四 その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件

 

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