平成25年度 政府開発援助ユネスコ活動費補助金 公募要領平成25年1月21日
1.目的このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、「ユネスコ活動に関する法律」第四条第一項、第二項及び「ユネスコ活動に関する法律施行令」第二条、第三条の規定に基づき、公募を実施し、民間のユネスコ活動の振興に資する事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「政府開発援助ユネスコ活動費補助金」(アジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のための交流・協力事業)による補助を行います。 ついては、平成25年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金の交付対象となる補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。 2.補助対象事業交付要綱に基づき、補助対象事業は、我が国の民間ユネスコ活動の振興に資するアジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のための交流・協力を行う事業とし、かつ、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
(1) 教育協力事業: (例)開発途上国における持続発展教育(ESD)、万人のための教育(EFA) 等 ※本補助金は国の予算上、政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)に位置付けられており、補助対象事業は、その目的に合致した事業である必要があります。政府開発援助は、政府又は政府の実施機関によって開発途上国又は国際機関に供与されるもので、開発途上国の経済・社会の発展や福祉の向上に役立つために行う資金・技術提供による協力のことです。 (参考:外務省ODAホームページ(※MOFAホームページへリンク)) 3.申請資格申請する者は、以下の各要件を満たす必要があります。 (1) ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。 地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科専攻、附置研究所、研究センター等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益認定法人(公益社団法人、公益財団法人)、特例民法法人(社団法人、財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、その他文部科学省国際統括官が補助対象となり得ると判断した団体等 4.補助対象期間(事業実施期間)交付決定日~平成26年2月28日(金曜日) 5.補助対象経費、補助金交付予定額事業に要する経費(設備備品費、旅費、人件費、事業推進費(諸謝金、消耗品費、通信運搬費、会議費、借損料、雑役務費等))のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付します。なお、補助金の交付は精算払(確定払)とします。 6.応募書類本補助金の交付を希望する団体等は以下の応募書類を7.の期間及び場所に提出ください。 (1) 補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)及び記載事項の補足説明となる添付資料 7.提出期間及び提出場所(1) 提出期限 (2) 提出方法 (3) 提出部数 ※ 応募書類の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とします。また、提出された応募書類については返却しません。 (4) 提出場所 8.応募、企画書作成における留意事項(1) 同一団体等からの異なる事業分類(上記2.の(1)~(3))の企画書提出は可能ですが、同一事業分類における複数の企画書提出は認められません。 9.審査方法等審査は、別に定める審査要領に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。審査結果については応募団体等に対し書面にて通知します。なお、必要に応じて審査期間中に企画書の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。 10.交付の決定及び事業の実施採択された補助事業企画書の提出団体等は、文部科学省に対して補助事業者としての補助金の交付申請を行うことができます。 11.事業成果の積極的公開本補助金に採択された団体は、補助期間中及び終了後に、各団体のホームページ等を活用し、事業の内容、経過、成果等を社会に対して積極的に情報公開することにより、我が国におけるユネスコ活動の推進に協力する義務を負います。 12.今後の予定平成25年2月22日(金曜日) 応募書類の提出締切 3月中旬 審査委員会の開催 3月下旬 採択結果通知及び補助金交付申請書提出依頼 4月 補助金交付申請書提出 補助金交付審査 4月~5月 補助金交付決定及び通知 交付決定日~平成26年2月28日 補助事業実施 ※ 平成25年度予算成立の時期等に応じて、交付決定の時期等が変更となる可能性があります。 13.連絡先本事業の内容に関する質問、書類の提出等については、下記まで連絡・提出ください。
お問合せ先国際統括官付 |
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