博物館及びその収集品並びにこれらの多様性及び社会における役割の保護及び促進に関する勧告

博物館及びその収集品並びにこれらの多様性及び社会における役割の保護及び促進に関する勧告(仮訳)

2015年11月17日 第38回ユネスコ総会採択

 国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の総会は、
 博物館が、ユネスコ憲章に定めるとおり、拘束を受けない客観的な真理の探究並びに思想及び知識の自由な交換において、ユネスコの基本的な使命(文化の広範な普及、正義、自由及び平和のための人類の教育、人類の知的及び精神的な連帯の基盤並びに全ての人々のための教育のための十分かつ均等な機会に対する貢献を含む。)の一部を共有していることを考慮し、
 憲章に定めるとおり、ユネスコの任務の一つが、教育事業の発展において加盟国の要請に応じて加盟国と協力することにより、また、人種若しくは性の差別又は経済的若しくは社会的な差別のない教育上の機会の均等の理想を前進させ、並びに知識を維持し、向上させ、及び普及するために諸国間の協力関係を作ることにより、一般の教育及び文化の普及に新たな刺激を与えることであることを考慮し、
 時間及び空間における多様な形態の文化の重要性、人々及び社会がこの多様性から得る利益並びに地域社会、人々及び諸国の利益において、国内の及び国際的な開発政策に文化の多様性を戦略的に組み込むことの必要性を認識し、
 動産及び不動産の状態における文化及び自然の有形及び無形の遺産の保存、研究及び伝承が、全ての社会、人々の間の異文化間の対話、社会的な結束及び持続可能な開発にとって極めて重要であることを確認し、
 博物館が、ユネスコ総会が第11回会期(1960年12月14日、パリ)において採択した1960年の博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告に定めるとおり、このような課題の達成に向かって効果的に貢献することができることを再確認し、
 さらに、博物館及びその収集品が、世界人権宣言、特にその第27条の規定並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、特にその第13条及び第15条の規定に定めるとおり、人権の向上に貢献することを確認し、
 遺産の管理者としての博物館の内在的な価値及び創造性を刺激し、創作及び文化に係る産業並びに娯楽のための機会を提供し、並びに世界における市民の物質的及び精神的な福祉に貢献する上でも、博物館の役割が一層増加していることを考慮し、
 加盟国の管轄の下のあらゆる状況において有形及び無形並びに動産及び不動産の文化遺産及び自然遺産を保護すること並びにその目的のために博物館の活動及び収集品の役割を支援することが、全ての加盟国の責任であることを考慮し、
 ユネスコその他の機関が採択した国際的な基準を設定する文書(条約、勧告及び宣言を含む。)が博物館及びその収集品の役割について存在し、これらの全てが引き続き有効であることに留意し(注1)、
 1960年の博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告が採択されて以来、博物館の役割及び多様性に影響を与えた社会経済的及び政治的な変化の規模を考慮し、
 有形及び無形の文化遺産及び自然遺産を支える博物館及びその収集品の役割並びに関連する役割及び責任に関し、既存の基準及び原則によって与えられている保護を強化することを希望し、
 博物館及びその収集品並びにこれらの多様性及び社会における役割の保護及び促進に関する勧告についての提案を考慮し、
 ユネスコ勧告が、様々な利害関係者に対応して原則及び政策の指針を提供する拘束力を有しない文書であることを想起して、
 この勧告を2015年11月17日に採択する。
 総会は、加盟国が、その管轄の下の自国の領域において、この勧告に定める原則及び規範を実施するために求められる立法その他の措置をとることによって次の規定を適用することを勧告する。

1 文化及び自然の多様性の保護及び促進は、21世紀の主要な課題である。この点に関し、博物館及びその収集品は、自然及び人類の文化の有形及び無形の証拠を保護する主要な手段となる。
2 文化の伝承、異文化間の対話、学習、討論及び研修の場としての博物館は、教育(フォーマル教育及びインフォーマル教育並びに生涯学習)、社会的な結束及び持続可能な開発においても重要な役割を果たす。博物館は、文化遺産及び自然遺産の価値並びにその保護及び伝承に貢献する全ての市民の責任に関し、公衆の意識を高める大きな可能性を有している。博物館は、また、文化及び創作の産業並びに観光を通じ、特に経済的開発をも支援する。
3 この勧告は、博物館及びその収集品が、遺産の保存及び保護、文化の多様性の保護及び促進、科学的知識の伝承、教育政策、生涯学習及び社会的な結束の発展並びに創作に係る産業及び観光の経済の発展により持続可能な開発におけるパートナーとなるよう、その保護及び促進の重要性について加盟国の注意を喚起するものである。

I 博物館の定義及び多様性

4 この勧告において、「博物館」とは、教育、研究及び娯楽を目的として、有形及び無形の人類の遺産並びにこれらの環境の取得、保存、調査、伝達及び展示を行う非営利の常設機関であって、公衆に開かれた社会及びその発展を支援するためのものをいう(注2)。このように、博物館は、遺産の保護、保存及び伝承において不可欠な役割を果たしつつ、人類の自然及び文化の多様性を代表するよう努める機関である。
5 この勧告において、「収集品」とは、有形及び無形並びに過去及び現在の自然及び文化の財産の集合をいう(注3)。加盟国は、この勧告の目的のため、自国の法的枠組みに基づき収集品として理解されているものの範囲を定めるべきである。
6 この勧告において、「遺産」とは、一連の有形及び無形の価値として、並びに現代の世代による保護及び促進並びに将来の世代への伝承に値する個性、信条、知識及び伝統並びに生活環境の反映及び表現として、所有権とは別に、人々が選択し、及び特定する表現をいう(注4)。「遺産」とは、また、ユネスコの文化条約に含まれる文化遺産及び自然遺産並びに有形及び無形の文化財及び文化物をいう。

II 博物館の主たる任務

保存
7 遺産の保存は、使用され、及び保管される場合に収集品の完全性を確保しつつ、安全、予防的及び修復のための保存並びに博物館の物件の修復に加え、取得及び収集品の管理(リスク分析、危機対応のための能力の開発及び緊急計画の作成を含む。)に関連する活動から成る。
8 博物館における収集品の管理の重要な要素は、専門的な目録の作成及び維持並びに収集品の定期的な管理である。目録は、博物館を保護し、不正取引を妨げ、及びこれと戦い、並びに博物館が社会においてその役割を果たすことを支援するために不可欠な手段である。目録は、また、収集品の移動についての健全な管理を円滑にする。

調査
9 調査(収集品の研究を含む。)も、博物館の主たる任務の一つである。調査については、他の者と連携して実施することができる。博物館の可能性を最大限に実現し、及び公衆に対して提供することができるのは、このような調査から得られる知識によってのみである。調査は、博物館が歴史を現代の状況において考察するための機会を提供するため、並びに収集品を解釈し、描写し、及び展示するために最も重要である。

伝達
10 伝達も、博物館の主たる任務の一つである。加盟国は、博物館が専門知識の特定の範囲内で収集品、記念工作物及び遺跡に関する知識を積極的に解釈し、及び普及させ、並びに適当な場合には、展示会を開催するよう奨励すべきである。さらに、博物館は、社会において積極的な役割を果たすため、伝達のための全ての手段(例えば、公開された行事の開催、関連する文化活動への参加その他有形及びデジタルの双方の形式による公衆との交流)を用いるよう奨励されるべきである。
11 伝達に関する政策については、統合、アクセス及び社会的な包容を考慮すべきであり、また、公衆(通常、博物館を訪問しない集団を含む。)と連携して実施すべきである。博物館の活動は、また、公衆及び地域社会のための活動によって強化されるべきである。

教育
12 教育も、博物館の主たる任務の一つである。博物館は、特に学校その他の教育機関と連携して、知識並びに教育上の及び教育学的な事業の策定及び伝承により、フォーマル教育及びノンフォーマル教育並びに生涯学習に従事する。博物館における教育事業は、その収集品の主題及び市民生活について様々な聴衆を教育すること並びに遺産の保存の重要性に関する意識を大きく向上させ、及び創造性を促進することのために最も貢献する。博物館は、また、関連する社会的な話題の理解に資する知識及び経験をも提供することができる。

III 社会における博物館に関する論点

地球規模化
13 地球規模化は、利用の容易さの向上及び均質化に反映される肯定的及び否定的な効果を伴って博物館に影響を与えてきた収集品、専門家、訪問者及び思想の一層大きな移動を可能にした。加盟国は、地球規模化された世界における博物館の役割を減ずることなく、博物館及びその収集品を特徴付ける多様性及び同一性の保護を促進すべきである。

経済及び生活の質と博物館との関係
14 加盟国は、博物館が社会における経済的な活動を行い、及び収入を生じさせる活動に貢献することができることを認識すべきである。さらに、博物館は、自己が所在する地域社会及び地域の生活の質に貢献する観光の経済及び生産的な事業に参加する。より一般的には、博物館は、ぜい弱な人々の社会的な包容を高めることもできる。
15 多くの博物館が、財源を多様化し、及び自己の持続可能性を高めるため、その選択又は必要性によって収入を生じさせる活動を増加させている。加盟国は、博物館の主たる任務を損ねるような収入の創出に高い優先順位を与えるべきでない。加盟国は、博物館の主たる任務が社会にとって最も重要ではあるが財政的な条件のみで表現することはできないことを認識すべきである。

社会的役割
16 加盟国は、1972年のサンティアゴ・デ・チレ宣言において強調された博物館の社会的役割を支援するよう奨励される。博物館は、社会における重要な役割を果たすこと並びに社会的な統合及び結束の要因として、全ての国において一層認識されてきている。この意味において、博物館は、社会における重大な変化(不平等の増加及び社会的なきずなの崩壊をもたらすものを含む。)に直面する地域社会を支援することができる。
17 博物館は、不可欠な公共の空間であって、社会の全てに対応すべきであり、これにより、社会的なきずな及び結束の発展、市民の育成並びに集団的な個性の反映において重要な役割を果たすことができるものである。博物館は、全ての人々(不利な立場にある集団を含む。)に開放され、並びに全ての人々について物理的及び文化的なアクセスを約束する場であるべきである。博物館は、歴史的、社会的、文化的及び科学的な問題に関し、考察し、及び議論する場となることができる。博物館は、また、人権及び男女平等の尊重を促進すべきである。加盟国は、博物館がこれらの役割の全てを果たすよう奨励すべきである。
18 博物館の収集品において先住民族の人々の文化遺産が示される場合には、加盟国は、これらの収集品の管理及び適当な場合には適用される法令及び政策による返還又は原状回復に関し、博物館と先住民族の人々との間の対話及び建設的な関係の構築を奨励し、及び促進するための適当な措置をとるべきである。

博物館並びに情報通信技術(ICTs)
19 情報通信技術の進歩によってもたらされた変化は、遺産及び関連する知識の保存、研究、創造及び伝承に関し、博物館にとっての機会を提供する。加盟国は、博物館が知識を共有し、及び普及させるよう支援すべきであり、並びにその主たる任務を改善するために必要と判断される場合には、博物館がこれらの技術を利用することができる方法を有することを確保すべきである。

IV 政策

一般的な政策
20 文化遺産及び自然遺産に関する既存の国際文書は、遺産の保護及び促進並びに公衆による遺産の全般的な利用の容易さにおいて、博物館の重要性及び社会的役割を認めている。この点に関し、加盟国は、自国の管轄又は管理の下にある領域における博物館及びその収集品が、当該国際文書によって与えられる保護的かつ促進的な措置から利益を得られるよう適当な措置をとるべきである。加盟国は、また、あらゆる状況において博物館を保護するための能力を強化するための適当な措置をとるべきである。
21 加盟国は、博物館が適用可能な国際文書の原則を実施することを確保すべきである。博物館は、有形及び無形の文化遺産及び自然遺産の保護及び促進のために国際文書の原則を遵守することを約束する。博物館は、また、文化財の不正取引と戦うために国際文書の原則を遵守し、及びこの問題においてこれらの努力を調整すべきである。博物館は、また、専門的な博物館の共同体が確立する倫理的及び職業的な基準について考慮しなければならない。加盟国は、自国の管轄の下にある領域において、社会における博物館の役割が法的及び職業的な基準に従って果たされることを確保すべきである。
22 加盟国は、博物館の主たる任務に従い、博物館を支援し、及び発展させることにより、自国の管轄又は管理の下にある領域に所在する博物館を保護し、及び促進することを確保するよう、政策を採用し、及び適当な措置をとるべきであり、並びにこの点に関し、博物館が適切に機能するために必要な人的及び物理的資源並びに財源を開発すべきである。
23 博物館及び博物館が管理者である遺産の多様性は、博物館の最大の価値を成す。加盟国は、国内の及び国際的な博物館の共同体により、定義され、かつ、促進される質の高い基準を利用するよう博物館に対して奨励しつつ、このような多様性を保護し、及び促進することが求められる。

機能的な政策
24 加盟国は、博物館が遺産を保護し、及び将来の世代に継承することを可能とするため、地域社会及び文化の状況に適応した積極的な保存、調査、教育及び伝達の政策を支援するよう求められる。この観点から、博物館、地域社会及び市民社会と公衆との間の協調的な、かつ、参加型の努力が強く奨励されるべきである。
25 加盟国は、自国の管轄の下にある領域内に設立された博物館において、国際的な基準に基づく目録の編集が優先事項であることを確保するよう、適当な措置をとるべきである。この点に関し、博物館の収集品のデジタル化は、極めて重要であるが、収集品の保存を代替するものとみなすべきでない。
26 博物館の多様性及び社会における役割を機能させ、保護し、及び促進するための良い慣行は、国内の及び国際的な博物館のネットワークによって認識されている。これらの良い慣行は、この分野における革新を反映するために継続的に更新される。この点に関し、国際博物館会議(ICOM)が採択する博物館の倫理規定は、最も広く共有された参考である。加盟国は、これらの倫理規定その他の倫理規定及び良い慣行を採用し、及び普及させることを促進すること並びに基準、博物館に係る政策及び国内法令の策定を通報するためにこれらの倫理規定を使用することが奨励される。
27 加盟国は、自国の管轄の下にある領域において博物館による必要とされる専門知識を有する適切な人員の雇用を促進するため、適当な措置をとるべきである。効果的な労働力を維持するよう、全ての博物館の職員の継続的な教育及び専門的な能力の育成のための十分な機会については、措置をとるべきである。
28 博物館の効果的な任務は、公的な及び民間の資金並びに適当な連携によって直接に影響を受ける。加盟国は、博物館の主たる任務を尊重しつつ、社会の利益のために博物館がその使命を果たすことができるよう、明確な展望、博物館に関する十分な計画及び資金並びに異なる資金調達の仕組みの間の調和のとれた均衡を確保するよう努めるべきである。
29 博物館の任務は、新たな技術及びその日常の生活において増大する役割によっても影響を受ける。このような技術は、世界の中で博物館を促進するための大きな可能性を有するが、当該技術へのアクセス又はこれらを効果的に使用するための知識若しくは技能を有しない人々及び博物館にとって潜在的な障害にもなる。加盟国は、自国の管轄又は管理の下にある領域における博物館のために、当該技術へのアクセスを提供するよう努めるべきである。
30 博物館の社会的役割は、遺産の保護と共に博物館の基本的な目的を成す。1960年の博物館をあらゆる人々に開放する最も有効な方法に関する勧告の精神は、社会において博物館のための永続する場を創出する上で引き続き重要である。加盟国は、自国の管轄の下にある領域において設立された博物館に関する法律にこのような原則を含めるよう努めるべきである。
31 博物館の部門並びに文化、遺産及び教育に責任を有する機関における協力は、博物館並びにその多様性及び社会における役割を保護し、及び推進するため最も効果的かつ持続可能な方法の一つである。したがって、加盟国は、全ての段階において、博物館並びに文化的及び科学的な機関の間の協力(そのような協力並びに国際的な展示、交流及び収集品の移動を促進する専門的なネットワーク及び団体への参加を含む。)及び連携を奨励すべきである。
32 5に定義する収集品は、博物館でない機関において保有される場合には、一貫性を保ち、及びこれらの国の遺産についての文化の多様性をより良く表すよう、保存され、及び促進されるべきである。加盟国は、これらの収集品の保護、調査及び促進並びに当該収集品へのアクセスにおいて協力することが求められる。
33 加盟国は、自国の管轄の下にある領域に所在する博物館において、勧告の発展及び実施を可能とする公共の計画及び政策を策定するため、適当な法的、技術的及び財政的な措置をとるべきである。
34 博物館の活動及びサービスの向上に貢献するため、加盟国は、観客を育成するための包括的な政策の策定を支援することが奨励される。
35 加盟国は、勧告をより適切に実施し、並びに特に開発途上国の博物館及び収集品の利益のため、ユネスコによるものを含む二国間又は多数国間の仕組みを通じ、能力の開発及び専門的な訓練における国際協力を促進すべきである。

注1 博物館及びその収集品に直接及び間接に関連する国際文書の一覧
武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(1954年)及び同条約の二つの議定書(1954年及び1999年)
文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約(1970年)
世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(1972年)
生物の多様性に関する条約(1992年)
盗取され又は不法に輸出された文化財に関するユニドロワ条約(1995年)
水中文化遺産の保護に関する条約(2001年)
無形文化遺産の保護に関する条約(2003年)
文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約(2005年)
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1966年)
考古学上の発掘に適用される国際的原則に関する勧告(ユネスコ、1956年)
博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告(ユネスコ、1960年)
文化財の不法な輸出、輸入及び所有権譲渡の禁止及び防止の手段に関する勧告(ユネスコ、1964年)
文化遺産及び自然遺産の国内的保護に関する勧告(ユネスコ、1972年)
文化財の国際交換に関する勧告(ユネスコ、1976年)
可動文化財の保護のための勧告(ユネスコ、1978年)
伝統的文化及び民間伝承の保護に関する勧告(ユネスコ、1989年)
世界人権宣言(1948年)
国際文化協力の諸原則に関するユネスコ宣言(1966年)
文化多様性に関するユネスコ世界宣言(2001年)
文化遺産の意図的破壊に関するユネスコ宣言(2003年)
先住民族の権利に関する国際連合宣言(2007年)

注2 この定義は、国際博物館会議(ICOM)によって与えられたものであり、時間及び空間を通じたあらゆる多様性及び変容における博物館という現象を国際的にまとめたものである。この定義は、博物館を公的又は私的な非営利の団体又は機関であると述べている。

注3 この定義は、国際博物館会議(ICOM)によって与えられたものを部分的に反映している。

注4 この定義は、社会のための文化遺産の価値に関する欧州評議会枠組条約によって与えられたものを部分的に反映している。

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