文化活動のための公的財政支出に関する統計の国際的標準化に関する勧告

文化活動のための公的財政支出に関する統計の国際的標準化に関する勧告(仮訳)

1980年10月27日 第21回ユネスコ総会採択

 国際連合教育科学文化機関の総会は、1980年9月23日から10月28日までベオグラードにおいて、その第21回会期として会合し、
 この機関が、国際連合教育科学文化機関憲章第4条4の規定に基づき、その権限内にある諸問題を国際的に規制するための文書を作成し、かつ、採択することができることを考慮し、
 同憲章第8条が、特に、各加盟国は、総会が決定する時期に及び様式で、自国の教育、科学及び文化の機関及び活動に関する法令、規則及び統計についての報告書をこの機関に提出しなければならないと規定していることを考慮し、
 文化活動のための公的財政支出に関する統計の収集及び通報について責任を負う国内当局が、当該統計(一般的な情報としてのみならず文化政策及び計画の策定に責任を負う当局が使用することも意図されている。)の国際間の比較を容易にするため、定義、分類及び表示について一定の標準に従うことが望ましいことを考慮し、
 文化統計のための骨組(FCS)を作成するために、ユネスコと他の国連諸機関とが共同して実施した長期にわたる分類作業に留意し、
 文化活動のための公的財政支出に関する統計の国際的標準化に関する提案をこの会期の議事日程の第33議題として審議し、
 その第20回会期において、この問題を、国際連合教育科学文化機関憲章第4条4にいう加盟国に対する勧告の形により国際的に規定すべきことを決定して、
 1980年10月27日にこの勧告を採択する。
 総会は、加盟国が、この勧告に規定する原則及び基準を自国の領域内において実施するため、必要とされる立法措置その他の措置を自国の憲法上の慣行に従ってとることにより、文化活動のための公的財政支出に関する統計の国際的標準化(文化活動の私的支出によるものを含む包括的な体系の発展のための1段階としての措置)に関する次の諸規定を適用することを勧告する。
 総会は、加盟国が文化活動のための公的財政支出に関する統計の収集及び通報について責任を負う当局及び機関にこの勧告を周知せしめることを勧告する。
 総会は、加盟国が、この勧告についてとつた措置に関する報告書を、総会が定める期日までに及び様式で、総会に提出することを勧告する。

I 範囲及び定義

範囲
1  この勧告は、各加盟国において、文化活動のための公的財政支出に関し、標準化された情報を提供することを目的とした統計に関するものである。(教育統計及び科学統計に含められるものを除く。)

文化分野の定義及びその活動の細分
2  この勧告の適用上、文化分野は以下の諸部門を含むものと定める。
 部門0  文化遺産
  この部門は、記念工作物の維持並びに遺宝の寄託、収集及び伝達などの手段により、文化遺産を保存し、発展させることを目的とする諸活動を含む。
  0.0 歴史的記念工作物及び遺跡
  0.1 古文書
  0.2 博物館
  0.3 考古学的発掘物
  0.4 公的保護の対象となるその他の形態の文化遺産
  0.5  正規の教育制度外での研究及び訓練
  0.6 文化遺産の保存及び登録に必要な活動で、その他の部門に含めることのできない活動
 部門1 印刷物及び著作物
  この部門は、著作物を、印刷された形態、即ち書籍、定期刊行物、新聞等の形で創作し、出版し、あるいは普及することを目的とする諸活動、並びに図書館の設立及び運営を含む。
  1.0 著作物の創作
  1.1 書籍の発行
  1.2 定期刊行物及び新聞の発行
  1.3 書籍、定期刊行物及び新聞の頒布及び販売
  1.4 図書館
  1.5 正規の教育制度外での研究及び訓練
  1.6 著作物の出版及び印刷のために必要な補助的活動
 部門2 音楽
  この部門は、音楽作品を楽譜、録音物又は音楽会の形態で創作し、公演し、あるいは普及することを目的とする諸活動を含む。
  2.0 音楽作品の創作
  2.1 音楽作品の公演(器楽又は声楽の音楽会)
  2.2 音楽作品の印刷物の発行
  2.3 歌劇の公演(オペラ、オペレッタ等を含む。)
  2.4 音楽作品の録音物の発行(レコード、磁気テープ、カセット・テープ、その他)
  2.5 音楽作品の印刷物及び録音物の頒布及び販売
  2.6 楽器の製造及び販売
  2.7 音楽の再生及び録音のための装置(レコード・プレーヤー、テープレコーダー、その他)の製造及び販売
  2.8 正規の教育制度外での訓練
  2.9 音楽作品の創作及び公演並びに装置の製造のために必要な補助的活動
 部門3 舞台芸術
  この部門は、舞台芸術のための作品を創作し、公演し、又は普及することを目的とする諸活動を含む。そのような作品は、しばしば同時に文学作品であり、音楽作品であり、また視覚芸術作品である。
  3.0 舞台芸術のための作品の創作
  3.1 演劇
  3.2 舞踊
  3.3 その他の舞台芸術(サーカス、ミュージック・ホール、キャバレー、バラエティショー)
  3.4 正規の教育制度外での訓練
  3.5 舞台芸術のために必要な補助的活動(会場借上げ、仲介業務、装置の製造及び販売)
 部門4 視覚芸術
  この部門は、視覚芸術作品を絵画、彫刻、装飾品又は工芸品の形態で創作し、製作し、あるいは普及することを目的とする諸活動を含む。
  4.0 視覚芸術作品の創作
  4.1 視覚芸術作品の発表及び製作
  4.2 視覚芸術作品の展覧
  4.3 視覚芸術作品の普及及び販売
  4.4 正規の教育制度外での訓練
  4.5 視覚芸術のために必要な補助的活動(視覚芸術作品の創作及び発表のために必要とされる材料及び設備の製造及び販売)
 部門5 映画及び写真
  この部門は、映画作品及び写真作品を創作し、製作し、あるいは普及することを目的とする諸活動を含む。
  5.0 映画の創作(映画作品の製作)
  5.1 映画作品の頒布
  5.2 映画作品の上映
  5.3 写真
  5.4 正規の教育制度外での訓練
  5.5 映画及び写真のために必要な補助的活動(フィルム、スクリーン、映画撮影機、写真機、音声装置、映写機の製造及び販売、並びに映写に使用される建物及び敷地の建設及び販売)
 部門6 ラジオ及びテレビ
  この部門は、ラジオ又はテレビのための作品を創作し、製作し、あるいは普及することを目的とする諸活動を含む。
  6.0 ラジオ
  6.1 テレビ
  6.2 正規の教育制度外での訓練
  6.3 ラジオ及びテレビの放送のために必要な補助的活動(送信機、受信機及び放送網の製造及び販売)
 部門7 社会文化的活動
  この部門は、国民が日常生活のあらゆる面において個別的に又は集団的に自己を表現することを可能ならしめることを目的とした諸活動を含む。
  7.0 社会文化の先導、地域社会文化センター及び非職業的活動の振興
  7.1 市民団体及び職業団体
  7.2 その他の社会文化的活動(宗教的、道徳的、倫理的又は哲学的な信条に関連する儀式及び社会的行事)
  7.3 正規の教育制度外での訓練
  7.4 社会文化的活動のために必要なその他の活動
 部門8 スポーツ及び競技
  この部門は、スポーツ用具の製造、運動場及びその他の運動環境(競技場、水泳プール、体育館、その他)の建設及び維持、並びにスポーツ及び競技の組織に関連する諸活動を含む。
  8.0 スポーツ活動及びスポーツ団体(競技、試合、その他を実施すること及び組織すること。)
  8.1 スポーツ用具の製造、運動場及びその他の運動環境の建設及び維持
  8.2 正規の教育制度外での訓練
 部門9 自然及び環境
  この部門は、自然及び環境並びに生活の質に関連する設備及びサービスを提供し、及び維持することを目的とする諸活動を含む。
  9.0 自然に関連するレクリェーション活動(国立の公園、自然保護地、公共の海岸、森林遊歩道、その他)
  9.1 都市環境の質に関連する活動(市街地の公園、樹木、児童のレクリェーション用広場、その他)
 部門10 一般的文化行政及び分類不能の活動
  この部門は、維持、設備及び行政的サービスを堤供することを目的とする活動、及び、全体として前記の部門のいずれにも分類することのできない多目的の文化活動を含む。
  10.0 一般的文化行政
  10.1 機能的分類によるいくつかの部門にまたがる多目的の文化施設(コンサートホール、映画館、又は会議場としても利用される多目的ホールのようなもの)の設置及び維持
  10.2 その他の活動で、前記の各部門に分類できないもの

一般政府部門とその構成機関の定義
3 国連国民経済計算体系(SNA)における定義を以下に掲げた。この勧告の対象となる統計の作成にあたっては、これらの定義を使用すべきである。同時に、個々の国(物的生産方式(MPS)即ち物的生産バランスにより経済的活動の成果を計算する方法を用いて国民経済の計画的運営を行っている国も含める。)の特色をも考慮すべきである。
(a)一般政府部門の定義
  「中央及び地方行政当局の諸機関である全ての省庁、部局及びその他の機関をいい、通常予算、特別予算、その他の特別基金のいずれに属するか又はそれから資金供給を受けているかを問わない。また公式には政府の一部を構成するものではないが、非営利団体で、全面的に、あるいは主として、政府機関の財政措置及び監督を受けているもの又は主として政府機関にサービスを提供するもの、多数の住民を対象とした全ての社会保障制度であって、政府によって定められ監督を受け、又は財政措置を受けるもの、また公営企業のうち、主として政府自体のために財貨及びサービスを生産するもの又は主として住民に対して小規模に財貨及びサービスを販売するものも含まれる。その他の政府非法人企業及び公社は除かれる。」
(b)一般政府部門を構成する機関は2つの亜部門に分けられる。
 (i)中央政府亜部門は次のとおり定義する。
   「一般政府に分類されるすべての省庁、部局、施設及びその他の機関で、中央政府の諸機関であるもの。独自に組織された社会保障基金は、それが通常予算あるいは特別予算、又はその他の政府の特別基金のいづれで支弁されているか又は財政措置を受けているかにかかわらず除かれる。」
   中央政府亜部門は、一般に次の諸機関で構成される。
   (1)文化担当部局及び文化生活に関与するその他の部局。
   (2)政府部局に対して運営上かなりの自治権を有する国家的公共的機関。これらの機関には、政府部局と同様に運営されており、従って政府部局とみなされるものもある。他方、その機関に対して責任を有する一般政府機関から受けとる補助金が公的財政支出とみなされるだけで会社のように運営されるものもある。
 (ii)地方政府亜部門は次のものからなる。
   「一般政府に含まれるすべての省庁、部局、施設及びその他の機関で、中央当局を除く地方政府の諸機関であるもの」。
   地方政府亜部門は、中央政府の亜部門と同じように、一般に次の諸機関により構成される。
   (1)地方の各行政機関。
   (2)公共的機関は政府部局と同様に運営されているもののみを文化活動の公的財政支出の項目に含めるものとする。
(c)一般政府部門の2つの各亜部門とも、政府特別基金の財政情況(予算及び決算)が、公的勘定の中で、これを運用する政府部局の予算の枠外の勘定に記載されるので、この特別基金については、この点に、留意すべきである。

II データの分類

文化活動のための公的財政支出の機能的分類
4 文化活動のための公的財政支出の機能別による分類は、文化分野を細分した部門(文化遺産、印物及び著作物、音楽、舞台芸術、視覚芸術、映画及び写真、ラジオ及びテレビ、社会文化的活動、スポーツ及び競技、自然及び環境、並びに一般的文化行政及び分類不能な活動)と一致しなければならない。

文化活動のための公的財政支出の経済的分類
5 国連国民経済計算体系がその体系内の取引を分類するために提案している用語法を使用するのが適切であると思われる。文化活動のための公的財政支出の経済的分類は、次のとおりである。
(a)財貨及びサービスの購入に関する支出
 (i)一般政府の業務のために必要な財貨及びサービスの購入(支給品及び備品)
 (ii)被雇用者に対する報酬―一般政府機関が被雇用者に対し彼等の仕事(それが単に文化生活についての行政にかかるものであるか、又は文化生活に積極的に介入するものであるかを問わない。)に対する報酬として支払う賃金及び俸給の合計(各種の社会保障及び保険制度に対する拠出を含む。)
 (iii)総固定資本の形成―主として、文化生活のための公共施設(建物及び設備)の建設
 (iv)無形資産の取得、芸術作品の購入、芸術作品の製作委託、その他
(b)移転
 (i)補助金―これは、公的企業、民営企業及び企業と同様に運営される公的機関に対するものであり、その目的は、新規事業の開発を奨励すること、現行事業の収入を補填すること、更にはまた販売価格を安定させることである。
 (ii)あらゆる領域の文化活動にたずさわるもので、個人に奉仕する民間非営利団体への経常移転。例えば、考古学会、保存団体、文学・音楽・芸術団体等に対する補助金
 (iii)個人への経常移転―例えば社会的見地から支給される創作芸術家に対する補助金、授業料補助金、研究補助金、その他
 (iv)資本移転―これは、公的企業、民営企業又は企業と同様に運営される公的機関の設備のためのものである。
 (v)海外への移転―通常これは国際協力の分野に含められる文化的活動のためのものである。
 (vi)政府部局間の経常移転―これは多くの場合、次のいづれかの場合である。
  (1)中央政府と公的機関との間
  (2)中央政府と地方政府との間
 (vii)一般政府機関が自己の文化的活動のために支払う全ての租税
 (viii)租税免除(書籍、実演、その他に対するもの)
(c)財政上の処置
 (i)特に文化活動のために実施する借入金の償還
 (ii)貸付―政府部局及び公的機関には、ある種の文化活動に対して貸付を行っているものもある。例えば、出版者に対する貸付、及び映画製作に対する貸付がある。

III 統計データの表示

6 この勧告の適用を受ける統計は、中央政府の支出については2年毎に作成され、当該年度に先立つ2年間の第2番目の年に関して作成されるべきである。地方政府の支出については周期を4年とする。表示すべき各事項は、前記の定義及び分類に従って表示されるべきである。前記の定義及び分類と国内で使用されている定義及び分類との間に相異があれば、かかる相異はすべて指摘されるべきである。行政機構及びデータの収集範囲に関する国内的慣行であって、文化活動のための公的財政支出に関する統計に影響を及ぼす可能性のあるものは報告されるべきである。
(a)統計データは、次の要領により複式記入表に表示されるべきである。
 (i)機能的分類に関するデータは水平方向に記入する。
 (ii)経済的分類に関するデータは垂直方向に記入する。
(b)複式記入表は、次のように公的機関の性格別に作成されるべきである。
 (i)中央政府亜部門―政府部局及び公的機関
 (ii)地方政府亜部門―地方の当局及び公的機関
  一般政府機関の総合計を示すための要約表を可能な限り作成すべきである。
(c)データが見積りによるもの(予算データ)であるのか、又は実施済みのものによるもの(決算データ)であるのか、を明示しなければならない。
(d)細分類によるデータが得られない場合には、総計値のみを報告してもよい。

 以上は、国際連合教育科学文化機関の総会が、ベオグラードで開催されて1980年10月28日に閉会を宣言されたその第21回会期において、正当に採択した勧告の真正な本文である。

 以上の証拠として、我々は、署名した。

 総会議長
 イヴォ・マルガン
 事務局長
 アマドゥ=マハタール・ムボウ


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