民間ユネスコ活動

 「ユネスコ活動に関する法律(昭和27年6月21日法律第207号)」第1条により、我が国のユネスコ活動は、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進めることで、世界の平和と人類の福祉に貢献することを目的とする、とされています。

 これらの活動は、同法第3条により、「ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない」、同4条第1項では「国又は地方公共団体は、第1条の目的を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力する」と定められています。

 我が国の場合、民間ユネスコ活動から起こったユネスコ運動が、政府、国会等に波及し、我が国のユネスコ加盟への機運が高まっていった経緯から、日本の各地に民間のユネスコ活動団体(ユネスコの理念・目標に沿って、地域で独自の活動を行っている非政府組織。ユネスコ協会、ユネスコクラブ等)が存在し、活発に活動が行われています。公益社団法人日本ユネスコ協会連盟(NFUAJ:National Federation of UNESCO Associations in Japan)は、これらの各地ユネスコ協会等の構成機関を束ね、日本ユネスコ国内委員会(文部科学省)、外務省や、ユネスコ本部等との連携を促進する非政府組織です。

 また、財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU:Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO)は、ユネスコの基本方針に沿って、アジア太平洋地域諸国の文化の振興と相互理解に寄与することを目的として昭和46年(1971年)に設立された財団法人で、識字のための教材制作等の「教育協力」事業、文化遺産保護のための研修や無形文化遺産の保存のためのワークショップ等の「文化協力」事業、教職員や青年の国際交流等の「人物交流」事業を実施しています。