我が国におけるユネスコ記憶遺産の選考・申請手続について

日本ユネスコ国内委員会
文化活動小委員会
ユネスコ記憶遺産選考委員会
平成26年12月3日決定

我が国におけるユネスコ記憶遺産の選考・申請手続について

  1. ユネスコへの申請物件の選考方法
    (1)日本ユネスコ国内委員会(以下「国内委員会」という。)は、我が国からのユネスコ記憶遺産申請物件について一般に公募を行う。
    公募に当たっては、報道発表を行うほか、ホームページや都道府県等への通知等により十分な周知を行う。また、以下についてあらかじめ周知する。
    ○ユネスコの審査に付される各国からの申請は2件以内とされており、3件以上の申請があった場合は、国内委員会が、ユネスコの審査に付される物件を2件以内に絞り込むこと。国内委員会の公募によらない申請がなされたことにより、日本からの申請が3件以上となった場合は、国内委員会の公募により選定された物件が優先されること(ユネスコの「ユネスコ記憶遺産 記録遺産保護のための一般指針」4.3.3において、国内委員会を通じた申請が優先される旨規定されている)。
    (2)公募結果に基づき、ユネスコ記憶遺産選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、申請候補物件(2件以内)を選考し、文化活動小委員会(以下「小委員会」という。)及び国内委員会総会に選考結果を報告する。
    ※選考委員会の委員は、現行の委員に加え、応募物件の内容を見て適宜追加する。また、膨大な応募があった場合、別途書面審査委員を委嘱し審査を行い、選考委員会は書面審査結果に基づいて合議審査のみを行うこと等も考慮する。
  2. ユネスコへの申請方法等
    (1)ユネスコへの申請は、上記1.の公募における応募者が行う。
    (2)上記(1)の申請は、国内委員会を通じて行う(当該申請を支持する旨記載した選考委員会委員長名の書簡とともに提出)。
  3. 申請内容等に係る国内委員会の関与
    国内委員会は、我が国からの申請物件が決定した後、当該申請物件の申請書の内容に関して申請者に適宜助言を与える(当該申請物件について専門的知見を有する選考委員会委員又は書面審査委員等が、申請書の内容を改善するための助言を行う等が考えられる)。
  4. タイムスケジュール(予定)
    平成26年
     12月 選考委員会において選考・申請手続の決定(決定後、公募についての事前予告を一般に行う。)
    平成27年
     1月 選考委員会において、選考基準の検討
     3月 選考委員会において公募要領(選考基準を含む)の決定
          小委員会及び国内委員会総会に選考・申請手続、公募要領(選考基準を含む)を報告
          公募開始
     6月 公募締切
     9月 選考委員会において申請物件の決定、小委員会及び総会に報告
     9月~12月 必要に応じて申請書の調整(和文)
    平成28年
     1月~2月 申請書の英訳
     3月 ユネスコへの申請書提出

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国際統括官付