参考2 ユネスコ・クリエイティブ・シティーズ・ネットワークへの申請に係る国内委員会における手続きについて

1.背景

平成25年10月末のユネスコのクリエイティブ・シティーズ・ネットワーク(以下、CCN)事業の申請手続き変更を受けて、申請都市はユネスコ事務局に申請書を送付する際、その都市が位置する国のユネスコ国内委員会から、申請都市が立候補することへの正式な承諾書を添付することとなっている。

2.申請に係る手続きについて(国内委員会関係部分)

  1. 申請自治体において申請書及び関係資料の準備
  2. 申請自治体より日本ユネスコ国内委員会からの承諾書発出の依頼
  3. 日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会において、承諾の可否について審議
  4. 国内委員会より申請自治体に対して承諾書の発出
  5. 申請自治体より、他の申請書類とともにユネスコ事務局に提出

3. 国内委員会としての判断基準

以下の点に該当する場合、申請に同意できない若しくは異議を申し立てる必要があると考えられる。
(ア) 明らかに事業の趣旨と異なる申請・活動内容である場合
(イ)ユネスコの目的に反するような活動が、申請都市で大々的に行われており、CCNの活動推進を阻害すると思われる場合

ユネスコの目的(ユネスコ憲章第1条):
この機関の目的は、国際連合憲章が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別無く確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献することである。

4.CCNの目的

(1)創造性を持続可能な発展の戦略として位置づけている都市間の国際協力を強化すること。
(2)創造性を都市開発の重要な要素にしようとする加盟国のイニシアティブ(特に官民連携によるもの)を奨励し高めること。
(3)文化的な活動、物品、サービスの創造、生産、分配、普及を強化すること。
(4)創造性とイノベーションのハブを形成し、クリエーターや文化的活動を行う専門家にとっての好機を拡大すること。
(5)特に、疎外された又は社会的弱者のグループ及び個人が、文化的生活を手に入れ、また文化的物品やサービスを享受できるようにすること。
(6)地域開発のための戦略と計画に、文化と創造性を十分反映させること。

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