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平成26年1月17日 閣議決定
「世界の文化遺産及び自然資産の保護に関する条約」(平成4年9月30日発効、以下「条約」という。)第1条に規定する文化遺産及び条約第2条に規定する自然遺産の世界遺産登録に向けた推薦(推薦書正式版提出時)に当たっては、閣議了解によりこれを行うこととする。
国際統括官付
【終了した事業】