資料7 ユネスコ世界ジオパーク作業指針に基づくナショナル・コミッティの認証及び我が国におけるユネスコ世界ジオパーク事業の登録審査業務に関する認証について(通知)(案)

(案)

27ユ国統第○号
平成○○年○月○○日

日本ジオパーク委員会
委員長 尾池 和夫 殿

日本ユネスコ国内委員会会長
安西 祐一郎


ユネスコ世界ジオパーク作業指針に基づくナショナル・コミッティの認証及び我が国におけるユネスコ世界ジオパーク事業の登録審査業務に関する認証について(通知)


日本ユネスコ国内委員会は、第38回ユネスコ総会決議(38 C/Resolution 23)、及び同決議により承認されたユネスコ世界ジオパーク作業指針4.4に基づき、日本ジオパーク委員会を、我が国におけるナショナル・コミッティとして認証するとともに、我が国におけるユネスコ世界ジオパーク事業における登録審査業務に関する権限ある機関として、認証します。
上記の認証に当たり、日本ジオパーク委員会は、以下の留意事項を遵守するものとするとともに、日本ユネスコ国内委員会は、必要と認める場合、日本ジオパーク委員会の登録審査その他の業務について、日本ジオパーク委員会に対し、報告又は改善を求めることができるものとします。また、この場合において、必要な報告及び改善が認められないときは、日本ユネスコ国内委員会は、必要な措置をとった上で、認証を取り消すことがあり得る旨、申し添えます。

1.ジオパーク委員会は、ユネスコ世界ジオパーク作業指針に基づき、次に掲げる事項を適切に実施すること。
(1)推薦地域の募集方法についての審議
(2)推薦地域の選考基準の策定
(3)推薦地域の選定
(4)登録審査に係る調査
(5)その他登録審査に係る必要な事項

2.日本ジオパーク委員会は、1に定める事業を実施するに当たり、常にユネスコ世界ジオパーク作業指針を遵守するよう、細心の注意を払うこと。

3.日本ジオパーク委員会は、1(3)に基づき推薦地域を選定した場合は、直ちに国内委員会に報告するものとすること。

4.国内委員会は、3により報告のあった推薦地域について、国内委員会として承認の上、ユネスコ本部に提出するに当たり、必要と認める場合、推薦地域の選定にかかる事項について、日本ジオパーク委員会に対し説明を求めることがあること。

5.日本ジオパーク委員会は、必要と認める場合、国内委員会に対し、1に基づく事業の実施について、適切に国内委員会に助言等を求めるものとすること。

6.本認証は、別途の定めがない限り、日本ユネスコ国内委員会及び文部科学省が、日本ジオパーク委員会の登録審査業務その他運営に関して財政上その他の支援を講じるものと解してはならないこと。


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