ESD特別分科会設置要綱

平成27年2月13日
日本ユネスコ国内委員会
教育小委員会
第133回会議決定


(設置)
第一条 「多様化の時代におけるユネスコ活動の活性化についての提言(日本ユネスコ国内委員会、平成26年3月)」及び平成26年11月に我が国で開催したESDに関するユネスコ世界会議の成果を踏まえ、ESDの更なる推進に向けた検討を目的として、日本ユネスコ国内委員会教育小委員会にESD特別分科会(以下「特別分科会」)を設置する。

(検討事項)
第二条 本特別分科会は、主に次に掲げる事項を検討する。
(1) 国内外におけるESDの一層の推進方策について
(2) その他、ESDに関すること

(組織)
第三条 特別分科会の構成員は座長及び委員をもって構成する。
2 特別分科会の座長は、教育小委員会委員長が務め、委員は次に掲げる者から座長が指名する。
(1) 教育小委員会委員
(2) ESD関係者
(3) ユネスコスクール関係者
(4) その他座長が必要と認めた者
3 座長は、特別分科会を総括する。
4 座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名した者が職務を代理し、またはその職務を行う。

(関係者からの意見聴取)
第四条  座長は、必要に応じて特別分科会に属さない日本ユネスコ国内委員会委員、学識経験者、そのほか関係者に出席を依頼し、その意見を聞くことができる。

(招集)
第五条  特別分科会の会議は座長が必要に応じて招集する。 

(報告)
第六条  特別分科会の座長は、特別分科会において検討した事項を、当該会議終了後における最も近い教育小委員会において報告するものとする。

(会議の公開)
第七条  特別分科会の会議及び会議資料は原則公開とする。

(運営規則)
第八条  教育小委員会は、同委員会の議を経て、特別分科会の運営に必要な細則を定めることができる。

(事務局)
第九条  特別分科会の事務は国際統括官付が行う。

(附則)
この設置要綱は、平成27年2月13日から適用する。

 

お問合せ先

国際統括官付