ユネスコ活動及び持続可能な開発のための教育(ESD)の推進について(依頼)

                         26文科統第77号 
平成26年7月17日 


各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事                                   殿
附属学校を置く各国立大学長
構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長


文部科学省国際統括官
                         加藤 重治
(印影印刷)  

文部科学省初等中等教育局長
                        前川 喜平
(印影印刷)  
                            

 
 日頃からユネスコ活動及び持続可能な開発のための教育(ESD)に御理解と御支援を賜りありがとうございます。
 「国連持続可能な開発のための教育の10年(DESD)」は、我が国の提案により設けられたものであり、本年は最終年に当たります。このため、11月には、日本政府は国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)との共催により「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」を愛知県名古屋市と岡山県岡山市において開催します。そのうちの「ユネスコスクール世界大会」については、既に平成26年5月16日付け26文科統第39号(「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するユネスコ世界会議」における「ユネスコスクール世界大会」の開催について(依頼))において協力のお願いをしたところです。
 このたびの依頼は、世界会議の開催に向けて、改めてESD推進の重要性について周知するとともに、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)が平成26年6月20日法律第76号をもって公布されたことを受け、改めてESDを含むユネスコ活動に関する教育委員会の役割を確認することを趣旨とするものです。
 ESDとは、将来にわたって持続可能な社会を構築する担い手を育む教育であり、文部科学省ではこれまでユネスコスクールを推進拠点と位置付け推進してきたところであり、学習指導要領及び教育振興基本計画にあるとおり、ユネスコスクール以外の全ての学校においてもその推進が求められています。
 グローバル化が進展する現代社会においては、国際的な舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図り、スキルや資質・能力の向上にとどまらず、地球規模の課題にも関心を持ち、その解決に向けて自立的に考え、行動に移す力を養うことが必要であり、ESDはこのために不可欠なものです。
 ESDを含むユネスコ活動については、これまでも「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」において教育委員会の職務権限と位置付けられておりましたが(現行法第23条第15号)、この点は、今回の同法の改正においても変更されていない(改正後の同法第21条第15号)ことから、教育委員会におかれては、引き続き、教育委員会の職務として、ESDを含むユネスコ活動の一層の積極的な推進に御協力をお願いします。
 また、ユネスコ活動の活性化については、平成26年4月2日付け26文科統第6号(日本ユネスコ国内委員会「多様化の時代におけるユネスコ活動の活性化についての提言」について(通知))において通知したところですが、貴職におかれては、本提言(別添)の趣旨を踏まえ、特に下記が求められていることに留意し、域内の市町村教育委員会、所管又は所轄の学校そのほかの教育機関等に対し周知いただくとともに、御協力をお願いします。

1 ユネスコ活動が多岐にわたる取組であることから、教育委員会及び地方公共団体の首長部局両者が連携を図ること
2 ユネスコスクールがESDの推進拠点としての役割を果たしつつ、ユネスコスクール以外の学校においてESDを推進するためにも、教育委員会がユネスコスクールや大学等と共にコンソーシアムを形成すること
3 ユネスコスクールは学校の国際的なネットワークであり、各ユネスコスクールにおいては、このネットワークを積極的に活用するとともに、国際交流のきっかけとすること

【添付資料】
○ 「多様化の時代におけるユネスコ活動の活性化についての提言」(平成26年3月31日 日本ユネスコ国内委員会)

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