令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法による小型無人機等の飛行の禁止について

1 小型無人機等の飛行の禁止について

 令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法によりみなして適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の規定に基づき、文部科学大臣が指定する対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。

参考

2 対象大会関係施設として指定された施設

 

3 参考情報

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スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課

(スポーツ庁オリンピック・パラリンピック課)