大会後の運営管理に関する検討ワーキングチーム(第7回)

1.日時

平成28年9月5日(月曜日)16時02分~16時58分

2.場所

文部科学省13階13F2・3会議室

3.議題

1.神宮外苑地区のスポーツクラスター構想について(東京都)

4.出席者

文部科学省/水落文部科学副大臣(座長)
スポーツ庁/髙橋次長(事務局長)
内閣官房/中川総括審議官,芦立総括調整統括官
JSC/池田理事
東京都/雲田部長(代理出席)

5.配布資料

6.議事概要

<議題 神宮外苑地区のスポーツクラスター構想について(東京都)>

  [説明]
○ 明治神宮外苑地区は、大正期に整備された明治神宮外苑の都市構造を基盤として、象徴的な都市景観と苑内の樹林による豊かな自然環境を有するとともに、1964年東京オリンピックの主会場となった国立霞ヶ丘競技場をはじめとした、日本を代表するスポーツ施設が集積している地区である。

  ○ 四大スポーツクラスタープロジェクトは、2011年12月に策定した「2020年の東京」という計画の1つである。この中で、神宮、駒沢、臨海、武蔵野の森の4つを東京における「四大スポーツクラスター」に位置づけて、スポーツ施設を中心に様々な施設が集積して、集客力の高い賑わいの溢れるまちづくりを進めていこうというもの。

  ○ その後、国立競技場の建替え計画が具体化をしていき、JSCからの企画提案を受けて2013年6月に東京都として地区計画を決定した。

  ○ 2020年東京大会(以下単に「大会」)後も見据えて、緑豊かな風格ある都市景観を保全しつつ、スポーツクラスターと魅力ある複合市街地の実現を目指すこととして現在まちづくりに取り組んでいる。

  ○ 地区計画の区域としては、全体で約64ヘクタール(ha)、港区、新宿区、渋谷区の3区にまたがる区域で、JRの千駄ヶ谷駅、信濃町駅、地下鉄の外苑前駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、これらの駅に近接している地域である。

  ○ 地区計画上、区域全体をA地区とB地区に分け、A地区(約50.7ha)については、再開発等促進区に定め、大規模なスポーツ施設や公園等の再編整備を図っていく地区としている。B地区(約13.6ha)については、絵画館、いちょう並木を中心とした緑豊かな風格のある都市景観を保全する地区としている。

  ○ A地区の土地利用方針としては、既存のスポーツ施設や関連施設等の更新を進めるとともに、公園・広場等の再編を図り、世界に誇れる我が国のスポーツ拠点を形成していく。また、青山通りの沿道等においては、土地の高度利用化を促進し、優良な民間開発を誘導し、業務、商業、文化、交流等の都市機能の導入を図ることにより、魅力ある複合市街化を形成していく。

  ○ A地区のうち、A-1地区からA-5地区の区域は、2020年東京大会までにまちづくりを進める区域とし、大会のメインスタジアムとなる新国立競技場の整備及びそれに合わせたバリアフリーの歩行者動線や溜まり空間の確保を図っていく。

  ○ A-3地区からA-5地区においては、都営住宅の移転や土地区画整理事業の施行、また、民間建物の建替え等とともに、公園・広場、歩行者通路の整備を進めていくため、現在、都市計画の変更手続きを進めており、先週の都計審に付議して議決されたところである。

  ○ A地区のうち、神宮球場、神宮第二球場、秩父宮ラグビー場などがある区域については、大会後にまちづくりを進めていく予定である。スポーツ施設の建替えを進めていくとともに、青山通りの沿道等に業務、商業機能なども導入しながら活力あるまちづくりを目指していく。
      昨年の4月に東京都と関係権利者6者とまちづくりに関する覚書を締結し、これに基づき、まちづくりに着手できるように現在協議を進めているところ。

  [質疑応答]
  Q 新国立競技場は、新整備計画に基づいて競技に特化した施設となるが、仮に、大会後に民間事業化を図る際に、例えば飲食等の商業テナントを入れるなどの可能性の議論が出てくると考えており、都市計画決定の中で、競技場の利用として何か制限がかかるようなことはあるか。

  A 商業地域相当としての用途制限が全くないわけではないが、競技場の商業的な利用においては、それほど障害にはならないのではないかと考える。都市計画法第53条(建築の許可)の制約もある。

  Q 神宮外苑地区の持続的な発展に向けた経営を担う組織は、東京都が担うのか、あるいは民間の優良企業に委託運営していくのか、そのようなお考えはあるか。

  A 東京体育館はともかく、その他の施設は都の施設ではないので、都が行うということはない。

  Q 新国立競技場の商業利用について、都市計画以外で、例えば住民や地元自治体の関係で障害となるようなことは何かご存じか。

  A 使い方についての住民の意見等は、特段承知していない。

  Q 青山通りの沿いのところは比較的商業施設を集積して、A-1地区、A-2地区は競技場や体育館を中心にあまりレストランとかを建てにくいようなイメージでいたが、後利用の考え方によってはA-1地区、A-2地区もそれなりの商業施設を置く余地があるという理解で良いか。

  A 地区計画の中でも、業務、商業施設などの機能も入れ込んだ複合市街地の形成を目指しますということは記載しているが、このことは、例えば青山通りの沿道とか、スタジアム通りの沿道とかの土地利用の効率化が考えられる。
      もちろん、国立競技場の中でできないということではないが、都市計画法第53条の制限もある。また、例えば都市計画上、「広場として確保していく必要がある」と定めているところは、それに応じた空間としていかなければならない。

  Q 四大スポーツクラスターの駒沢地区、武蔵野の森地区については、大会後に向けて都内の四大クラスターとしてどのような方向を目指していくお考えか。

  A 2020年に向けては、駒沢は改修工事を順次やっている、武蔵野の森は、今年度、西地区に大会会場となる施設ができる。

  Q 仮に、民間事業者の提案内容が都市計画に抵触した場合、再度、都市計画の企画提案をすることとなるのか。

  A 既定の都市計画を絶対しないということではない。この地区の歴史性やまちづくりにとっては良い提案というであればその時に話を伺う。

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スポーツ庁政策課

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(スポーツ庁政策課)