スポーツ庁後援名義等の使用許可申請について

スポーツ庁では、団体等が主催する講演会、研修会、シンポジウム、講習会、博覧会、展示会、競技会、普及啓発活動、出版物、その他の行事(以下「行事等」という。)が、当庁の推進する施策と密接に関連し、積極的に後援すべきと認められる場合には、主催者又は発行者(以下「主催者等」という。)からの申請に基づき、スポーツ庁後援名義や文部科学大臣賞(以下「後援名義等」という。)の使用を許可しています。
後援名義等の使用を希望される場合は、以下の内容を御確認の上、申請書類を御提出ください。なお、行事等の内容によっては、後援名義等の使用を許可できないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
また、虚偽の申請等により、後援名義等の使用許可が取り消された場合には、5年間、当該主催者等が主催する行事等に対して後援名義等の使用を許可することができないので、申請の際は、十分に御注意ください。

1 後援名義等の対象となる行事等

スポーツ庁後援名義の対象となる行事等は次の(1)~(12)のいずれにも該当すると認められる行事等です。

また文部科学大臣賞の交付対象は、次の(1)~(12)のいずれにも該当する行事等に参加等する者のうち、極めて顕著な成績を収めたと認められるものに対して交付いたします。
(1)行事等が教育(学校体育),スポーツの振興に積極的に寄与すること。
(2)主催者等が行事等を開催するための事務組織を有するとともに,必要な資金を確保することができること。
(3)行事等を開催するための計画が作成されており,かつ,行事等の運営方法が公正であること。
(4)原則として、日本国内で行われるものであり,かつ,その規模が全国的なものであり,一部の地域に限られたものではないこと。
(5)原則として、継続して3回以上の開催実績のあるものであること。
(6)行事等の実施に当たって,安全上及び公衆衛生上の適切な措置が講じられていること。
(7)競技会等にあっては,事故防止,救護体制及び補償措置について適切な措置がなされていること。
(8)スポーツ庁から委託費及び支出委任の経費を受けているものでないこと。
(9)営利を主たる目的とせず,かつ,特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないこと。
(10)特定の宗教的又は政治的色彩の強い行事等を含まないこと。
(11)行事等の実施に当たって、障害者等への合理的な配慮がなされていること。
(12)スポーツ庁名義の使用を許可すべきでないと認める特段の事情がないこと。

2 申請受付期間等

後援名後等の使用を希望する日(広報等を開始する日)の2か月前までに御提出
ください。なお、直前の申請など十分な審査期間の確保が困難な場合や、申請書類の内容等に不備がある場合には、審査をお断りすることがあります。

3 申請時に必要な書類

(1)後援名義の使用許可申請を行う場合
後援名義の使用許可申請時に必要な書類は、原則として下記ア~ウに示すものとしますが、その他必要に応じてスポーツ庁から関係書類の提出を求める場合があります。
 申請書(別紙様式1-1)/申請書(別紙様式1-2)/申請書(別紙様式1-3)
イ 行事等に関する資料
(ア) 概要等が分かる資料(事業計画書、実施要項、広報計画等)
(イ) 収支予算書(記載例)
ウ 主催者に関する資料
(ア) 概要等が分かる資料(寄付行為、定款又は会則等、事業報告書等)
(イ) 役員名簿 ※主催者が複数である場合は、主催者ごとにそれぞれ提出すること

(2)文部科学大臣賞の交付を受けようとする場合
文部科学大臣賞の交付申請に当たっては、主催者等において「1 後援名義等の対象となる行事等」で示す交付対象条件を満たすか等について確認を行っていただく必要があります。
上記(1)の資料を御提出いただくとともに、審査内容が分かるものとして、以下の資料を御提出願います。
【審査内容が分かる資料】:審査規定、審査日程、審査員名簿等

(3)初めて後援名義等の使用を申請する場合
上記(1)~(2)に加え、下記の初回申請時補足資料を御提出願います。
初回申請時補足資料(参考様式)
※事前に後援名義担当までご相談ください。

(4)過去3回のスポーツ庁後援名義の交付実績がある行事等について申請をする場合
過去3回のスポーツ庁後援名義の交付実績がある行事等について後援名義等の申請をする場合は、以下の申告書を御提出いただくことで、上記(1)~(2)に示す必要書類の一部を省略することができます。
申告書(別紙様式2)

4 申請書類の提出

  以下の宛先にご提出ください。
 (提出先)
  〒100-8959
  東京都千代田区霞が関3-2-2
  スポーツ庁政策課総務係 後援名義担当
  03-5253-4111(代表)(内線3775)
  s-kouen@mext.go.jp

5 事業報告書

後援名義等の使用の許可を受けた行事等が終了したときには、当該行事等に係る事業報告書及び収支決算書を速やかに提出していただく必要があります。
 ・事業報告書(別紙様式7)
 ・収支決算書(記載例)

お問合せ先

政策課 後援名義担当
03-5253-4111(代表)(内線3775)
s-kouen@mext.go.jp

(スポーツ庁政策課)

-- 登録:平成30年07月 --