資料1-2  スポーツ政策の推進に関する円卓会議の作業部会の設置手続き等について(案)

平成 年 月 日
スポーツ政策の推進に関する円卓会議了承



1 構成員は、スポーツ政策の推進に関する円卓会議(以下「円卓会議」という。)の下、「スポーツ政策の推進に関する円卓会議の設置について」(平成30年12月 日スポーツ庁長官決定)3(5)に基づき、作業部会の設置を提案することができる。

2 作業部会は、円卓会議において構成員の総意により設置する。

3 作業部会に主査を置き、作業部会の事務を掌理する。当該作業部会の構成員のうちからスポーツ庁長官の指名する者が、これに当たる。

4 作業部会の運営に関し必要な事項は、当該作業部会が定める。

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スポーツ庁政策課

(スポーツ庁政策課)