スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会運営規則(案)

平成31年○月○日

スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会決定
スポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日スポーツ審議会決定)第3条第5項の規定に基づき、スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会運営規則を次のように定める。

(趣旨)
第1条スポーツ審議会スポーツ・インテグリティ部会(以下「部会」という。)の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)及びスポーツ審議会運営規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の公開)
第2条部会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
一部会長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
二前号に掲げる場合のほか、部会長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他正当な理由があると認める場合

(会議の傍聴)
第3条部会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)付(以下この条において「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。ただし、部会の会議を傍聴することができる者は、次に掲げるものとし、その人数は、原則として当該各号に掲げる人数とする。
一放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関に所属する者一社につき一人
二前号に掲げる者以外の者原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数
2 前項の登録を受けた者(以下この条において「登録傍聴人」という。)は、部会長の許可を受けて、会議を撮影し、録画し、又は録音することができる。
3 登録傍聴人は、前項の許可を受けようとするときは、事務局の定める手続により申請するとともに、会議を撮影し、録画し、又は録音するに当たっては、事務局の指示に従わなければならない。
4 登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為をしてはならない。
5 部会長は、登録傍聴人が、第二項の規定による許可を受けず、若しくは第三項の規定による事務局の指示に従わずに会議を撮影し、録画し、若しくは録音したとき、又は前項に規定する行為をしたときは、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(会議資料の公開)
第4条部会長は、部会の会議において配付した資料を公開しなければならない。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

(議事録の公開)
第5条部会長は、部会の会議の議事録を作成し、これを公開しなければならない。ただし、部会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由がある
と認めるときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、部会長は非公開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。

(雑則)
第6条この規則に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

附則
この規則は、部会の決定の日(平成31年○月○○日)から施行する。

(参考)スポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日審議会決定)
(部会)
第3条部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3 令第五条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
4 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))