スポーツ審議会における部会の設置について

平成31年1月31日 スポーツ審議会

スポーツ審議会令(平成27 年政令第329 号)第5 条第1 項及びスポーツ審議会運営規則(平成27 年12 月24 日スポーツ審議会決定)第3 条第1 項の規定に基づき、スポーツ審議会に次の部会を設置する。


スポーツ・インテグリティ部会

(所掌事務)
スポーツ・インテグリティの確保のための方策について調査審議すること。
(設置期間)
所掌事務に関する審議が終了したときに廃止する。


・スポーツ審議会令(平成27 年政令第329 号)(抄)
(部会)
第5 条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2~6 (略)


・スポーツ審議会運営規則(平成27 年12 月24 日スポーツ審議会決定)(抄)
(部会)
第3 条部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2~5 (略)


(参考)スポーツ審議会令(平成27 年政令第329 号)(抄)

(組織)
第1 条(略)
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第2 条
委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

(委員の任期等)
第3 条(略)
2 (略)
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする
5 (略)

(部会)
第5 条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 (略)
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 (略)

(議事)
第6 条審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

お問合せ先

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

(スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当))