資料2-2 スポーツ審議会における部会の設置について

スポーツ審議会における部会の設置について

平成28年6月1日
スポーツ審議会

スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)第5条第1項及びスポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日スポーツ審議会決定)第3条第1項の規定に基づき、スポーツ審議会に次の部会を設置する。

スポーツ基本計画部会
(所掌事務)
     第2期スポーツ基本計画について調査審議すること。
(設置期間)
     所掌事務に関する審議が終了したときに廃止する。



○スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)(抄)
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2~6 (略)

○スポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日 スポーツ審議会決定)(抄)
(部会)
第3条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2~5 (略)

お問合せ先

スポーツ庁政策課

(スポーツ庁政策課)