スポーツ審議会における部会の設置について
平成28年6月1日
スポーツ審議会
スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)第5条第1項及びスポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日スポーツ審議会決定)第3条第1項の規定に基づき、スポーツ審議会に次の部会を設置する。
スポーツ基本計画部会
(所掌事務)
第2期スポーツ基本計画について調査審議すること。
(設置期間)
所掌事務に関する審議が終了したときに廃止する。
○スポーツ審議会令(平成27年政令第329号)(抄)
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2~6 (略)
○スポーツ審議会運営規則(平成27年12月24日 スポーツ審議会決定)(抄)
(部会)
第3条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2~5 (略)
スポーツ庁政策課