資料2-1 スポーツ審議会の概要

スポーツ審議会の概要


平成27年10月のスポーツ庁設置に伴い、スポーツに関する施策の総合的な推進等について審議するため、スポーツ庁にスポーツ審議会を設置。
(中央教育審議会スポーツ・青少年分科会は9月30日までで廃止。)

 1.所掌事務  (文部科学省組織令第92条)
(1)スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項(注1)を調査審議すること
(2)上記の重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること
(3)スポーツ基本法、スポーツ振興投票の実施等に関する法律第31条第3項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法第21条第2項の規定に基づきその権限に属させられた事項(注2)を処理すること

(注1)「スポーツに関する施策の総合的な推進」の主な取組
・スポーツを通じた健康増進
・スポーツを通じた地域・経済の活性化
・スポーツを通じた国際交流・国際貢献
・その他スポーツの振興(国際競技力の向上、地域スポーツ・学校体育の振興)

(注2)法定審議事項
・スポーツ基本計画の決定及び変更
・スポーツ団体に対する補助
・スポーツ振興投票の停止命令
・スポーツ振興投票等業務に係る事業計画、予算及び資金計画の認可

 2.委員  (スポーツ審議会令第2条及び第3条)
20人以内で学識経験のある者のうちからスポーツ庁長官が任命。
任期:2年(再任可)

※ この他、必要があるときは部会並びに臨時委員及び専門委員を置くことができる。

       

 (参照条文)


○文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)

(スポーツ審議会)
第九十二条 スポーツ庁に、スポーツ審議会を置く。
2 スポーツ審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 スポーツ庁長官の諮問に応じてスポーツの振興その他のスポーツに関する施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議すること。
二 前号に規定する重要事項に関し、スポーツ庁長官に意見を述べること。
三 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十一条第三項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第二十一条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
3 前項に定めるもののほか、スポーツ審議会に関し必要な事項については、スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)の定めるところによる。


○スポーツ審議会令(平成二十七年政令第三百二十九号)

(組織)
第一条 スポーツ審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、スポーツ庁長官が任命する。

(委員の任期等)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第四条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)
第六条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。

(資料の提出等の要求)
第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第八条 審議会の庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

(審議会の運営)
第九条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。


○スポーツ審議会運営規則(平成二十七年十二月二十四日審議会決定)
(部会)
第三条 部会の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮って定める。
2 部会の会議は、必要に応じ、部会長が招集する。
3 令第五条第六項の規定に基づき、審議会があらかじめ定める事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。
4 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、速やかに、会長にその議決の内容を報告しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

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