不登校の子供ってどういう子供のことですか?

実は平成28年12月に、不登校の子供への支援について初めて体系的に定めた「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)」に「不登校児童生徒」の定義が定められています。

詳細な定義は法律を見てほしいと思いますが、簡単に言うと、病気や経済的理由を除き、ある程度の期間何らかの要因や背景によって、学校に行かないか行けない状況にある子供のことです。※1

  • 1「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二条第三号の就学が困難である状況を定める省令」において、「学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況は、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、児童生徒が出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)とする。」と規定されています。

不登校の子供やその家族は、「行きたくても行けない」現状に苦しみ、繊細な気持ちになっている場合があるので、学校・家庭・社会が寄り添い、共感したり、受け入れたりすることが、子供の自己肯定感を高めるためにも大切です。

不登校の子供はどれくらいいるのですか?

全国の学校での平成27年度中の不登校児童生徒数は、小学校27,583人、中学校98,408人、高等学校49,563人の合計175,554人です。

多く感じます。

不登校とは学校に行かないことだから、よくないことなんですか?

不登校は、取り巻く環境によっては、どの子供にも起こりうるものと考えています。不登校は決して問題行動でありません。そのため、不登校の子供の支援を行う際は、そのように受け取られないように、子供の最善の利益を最優先に行うことが求められます。

支援の際には何が大切ですか?

支援の際は、登校をすることだけを求めるのではなく、子供が自分の進路を自ら考え、社会的に自立することを目指すことが大切です。

いじめられていて学校に行くのが辛いのですが、学校を休んでもいいのですか?

でも・・・勉強が遅れるのは不安です。

「教育機会確保法」では、「多様で適切な学習活動の重要性」や「個々の不登校児童生徒の休養の必要性」について規定されており、国や、地方公共団体は、子供の状況に応じた学習活動等が行われるよう支援を行うことが求められています。

また、いじめられている子供の緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよく、そのような場合には、その後の学習に支障がないように配慮するよう、文部科学省は都道府県教育委員会等に求めています。

不登校の子供に対してどんな支援がありますか?

例えば、先生以外にも、スクールカウンセラースクールソーシャルワーカーなどに相談することができます。また、現在通っている学校に行くことが難しい場合に、教育支援センター(適応指導教室)や民間の団体(フリースクール)に行っている不登校の子供もいます。さらに、不登校の子供のために特別のカリキュラムを持つ学校に通うという選択肢もあります。

フリースクールってなんですか?

一般に、不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。

その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。平成27年度に文部科学省が実施した調査では、全国で474の団体・施設が確認されました。

なかなか外に出られない不登校の子供への支援はどうしたらいいですか?

家庭にいる不登校の子供に対する必要な情報提供や助言、ICTなどを通じた支援、家庭訪問による支援などがあります。

学校に戻りたくなってきました。

でも、居場所はあるのでしょうか・・・。

不登校の子供が登校した際には、温かい雰囲気で迎え入れられるよう配慮するとともに、保健室、相談室や学校図書館なども活用しつつ、安心して学校生活を送ることができるようそれぞれの状況に応じた支援を行うよう、文部科学省は都道府県教育委員会等に求めています。

不登校を経験していても、後に高校や大学に進学したり、就職したりするなど、社会的に自立している方はいますし、それを支えてくれる団体もたくさんあります。一人で抱え込まず、支援を求めてみてください。

もっと詳しく知りたいです

文部科学省では、不登校に関するサイトを設けています。

こちらをご覧下さい。

文部科学省では、24時間通話無料の
相談ダイヤルを設置しています。

0120-0-78310(なやみいおう)