平成23年12月22日
【お知らせ】民法等の一部を改正する法律の施行について
【お知らせ】平成24年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(平成23年10月末現在)に関する調査結果
【お知らせ】「学校が社会と協働して一日も早くすべての児童生徒に充実したキャリア教育を行うために」-キャリア教育における外部人材活用等に関する調査研究協力者会議報告-
【お知らせ】教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限の到来等について
【お知らせ】はやぶさ映画とタイアップ ~子どもたちの宇宙への関心を高めるきっかけに~
【お知らせ】2012年ESD日米教員交流プログラム 参加校募集
【お知らせ】第2期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方について
【お知らせ】「楽しい子育て全国キャンペーン」~親子で話そう!家族のきずな・我が家のルール~三行詩優秀作品の選定について
【お知らせ】第10回「全国こども科学映像祭」作品応募 締切り迫る!
【不定期連載】地方教育行政実務研修生によるリレートーク(7)
〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕
このたび、民法等の一部を改正する法律の施行について以下のとおり、通知しましたので、お知らせします。
なお、文部科学省ホームページ「小・中学校への就学について」の「法令、通知等」にも掲載しましたので、併せてお知らせします。
民法等の一部を改正する法律の施行について(通知)(※文部科学省ホームページへリンク)
平成23年12月16日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学長 殿
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長
文部科学省初等中等教育局長
山中伸一
(印影印刷)
民法等の一部を改正する法律の施行について(通知)
民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号。以下「改正法」という。)については、本年3月4日に第177回国会に提出され、5月27日に成立し、6月3日に公布されたところです。改正法は、一部の規定を除き公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっています。
このたび、改正法の施行期日を定める政令が公布され、平成24年4月1日から改正法が施行されることとなりました。
改正の趣旨、初等中等教育関係の改正内容及び留意事項等は下記のとおりですので、十分に御了知の上、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して、各都道府県知事部局及び小・中学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれては、所轄の学校及び学校法人等に対して、各国立大学長におかれては、附属学校に対して、周知を図るようお願いします。
記
第1 改正の趣旨
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、民法等の改正を行うものである。
第2 学校教育法の一部改正関係(改正法附則第7条)
イ 改正法により、未成年後見人として複数の者や法人を選任することができることとされた。(民法第840条第2項及び第3項関係)
これにより、複数の者や法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者になり得ることとなること。
ロ 複数の者が未成年後見人として選任された場合、学校教育法第17条第1項及び第2項に定める義務(以下「就学義務」という。)は未成年後見人全員に課されること。就学義務の履行の督促を受け、なお履行しなかった(以下「就学義務不履行」という。)場合、各未成年後見人に対し、10万円以下の罰金が科されること。(学校教育法第144条関係)
なお、子の就学について未成年後見人間で意見の相違がある場合、未成年後見人間で相談の上、就学の意思決定を行うこととなること。
ハ 法人が未成年後見人として選任された場合、就学義務は当該法人に課されること。就学義務不履行があった場合、法人に対し、10万円以下の罰金が科されること。
※ 今回の学校教育法改正においては、法人が未成年後見人として選任された場合に、法人にも罰金を科すようにするため、以下のとおり同法第144条に第2項(下線部)を追加。
学校教育法(抄)
第144条 第17条第1項又は第2項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、10万円以下の罰金に処する。
(2)法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第3 その他の改正について
上記第2以外の民法等の改正点については、別添の法令のあらましを参照されたい。
第4 施行期日
学校教育法の一部改正の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(別添)
法令のあらまし
◇民法等の一部を改正する法律(法律第61号)(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとし、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととした。
(第766条関係)
2 15歳未満の者を養子とする縁組
15歳未満の者を養子とする縁組について、その法定代理人が養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければならないこととした。
(第797条第2項関係)
3 親権の効力
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするとともに、懲戒に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(第820条及び第822条関係)
4 親権の喪失
(一)父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができることとした。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないこととした。(第834条関係)
(二)父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、2年を超えない範囲内の期間を定めて親権停止の審判をすることができることとした。(第834条の2関係)
(三)父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができることとした。(第835条関係)
5 未成年後見
未成年後見人に複数の者又は法人を選任することができるようにするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記することとした。(第840条、第842条及び第857条の2関係)
6 その他
民法の改正に伴い、家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うこととした。
二 児童福祉法の一部改正関係
1 一時保護
(一)都道府県児童福祉審議会の意見の聴取
引き続き一時保護を行うことが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行った後2月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととした。ただし、当該児童に係る施設入所等の措置の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでないこととした。(第33条第5項関係)
(二) 児童相談所長の権限等
(1)児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととした。(第33条の2第1項関係)
(2)児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるものとし、当該児童の親権を行う者又は未成年後見人は、当該措置を不当に妨げてはならないこととした。(第33条の2第2項及び第3項関係)
(3)(2)による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができることとした。(第33条の2第4項関係)
2 児童相談所長による親権喪失の審判等の請求
児童又は児童以外の満20歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求は、一の4の(一)から(三)までに定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができることとした。(第33条の7関係)
3 児童相談所長による未成年後見人の選任の請求
児童相談所長は、親権を行う者のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、未成年後見人の選任の請求をしなければならないこととした。(第33条の8第1項関係)
4 養育里親の欠格条項
養育里親の欠格条項から、本人の同居人が成年被後見人又は被保佐人であることを除くこととした。(第34条の19第1項関係)
5 児童福祉施設の長等の権限等
(一)児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととした。(第47条第2項関係)
(二)児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業におけるその住居において養育を行う者又は里親((三)において「児童福祉施設の長等」という。)は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるものとし、当該児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、当該措置を不当に妨げてはならないこととした。(第47条第3項及び第4項関係)
(三)(二)による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができることとした。この場合において、児童福祉施設の長等は、速やかに、そのとった措置について、都道府県又は市町村の長に報告しなければならないこととした。(第47条第5項関係)
三 この法律は、養育里親の欠格条項に関する改正規定等を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
(お問合せ先)
初等中等教育局初等中等教育企画課
教育制度改革室義務教育改革係
TEL:03-5253-4111(内線3745・2007)
FAX:03-6734-3177
〔初等中等教育局児童生徒課〕
文部科学省では、平成24年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況を調査し、このたび、平成23年10月末現在の結果を取りまとめました。
調査結果の概要は以下のとおりです。
・内定率(就職希望者のうち就職内定者の割合)
58.6%(前年同期比1.5ポイント増)
・男女別内定率
男子 62.6%(前年同期比1.1ポイント増)
女子 52.9%(前年同期比2.1ポイント増)
・東日本大震災における被害が甚大な3県の内定率
岩手県 66.2%(前年同期比4.6ポイント増)
宮城県 47.4%(前年同期比7.6ポイント増)
福島県 56.0%(前年同期比3.9ポイント増)
結果の詳細については、次のURLを御参照ください。
平成24年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(平成23年10月末現在)に関する調査について(※文部科学省ホームページへリンク)
内定率についてはいずれも昨年度を上回っていますが、就職内定に至っていない生徒が約7万8千人に上るなど、高校生を取り巻く就職環境は依然厳しい状況が続いています。
関係の皆様におかれましては、引き続き、就職を希望する生徒に対する御支援、御配慮をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(お問合せ先)
初等中等教育局児童生徒課指導調査係
TEL:03-5253-4111(内線3291)
〔初等中等教育局児童生徒課〕
文部科学省では、今年1月、学校がキャリア教育を行う際に学校外部の教育資源と連携・協働するに当たって、学校や教育委員会に求められる態勢づくりや連携・協働の方策等を調査研究することを目的として「キャリア教育における外部人材活用等に関する調査研究協力者会議」を設置しました。
約1年間、様々な関係者の協力を得ながら、9回にわたり、延べ14人の委員に御審議いただき、第9回(12月9日)の会議において、鹿嶋研之助座長(千葉商科大学)から文部科学省へ「学校が社会と協働して一日も早くすべての児童生徒に充実したキャリア教育を行うために」が報告されました。
本報告書では、「なぜ『キャリア教育』が必要なのか」、「学校が社会と協働して『キャリア教育』を行うために学校や教育委員会は何をすべきなのか」、「どうすれば学校外部の教育資源と連携・協働した『キャリア教育』が行われるようになるのか」などが実践事例を交えてまとめられております。
より多くの学校、地域・社会や産業界等の関係者のみなさんに本報告書を御覧いただき、学校、社会が協働し、児童生徒にとって充実したキャリア教育を推進していただきたいと考えております。
報告書 目次
第1章 なぜ「キャリア教育」が必要なのか
~学校が社会と協働してキャリア教育を行っていく前提として、関係者間で求められる共通理解~
第2章 学校が社会と協働して「キャリア教育」を行うために学校、教育委員会は何をすべきなのか
第3章 どうすれば学校外部の教育資源と連携・協働した「キャリア教育」がより行われるようになるのか
おわりに
(参考URL)
「キャリア教育における外部人材活用等に関する調査研究協力者会議」 (※文部科学省ホームページへリンク)
(お問合せ先)
初等中等教育局児童生徒課指導調査係
TEL:03-5253-4111(内線2390)
FAX:03-6734-3735
E-mail:jidou@mext.go.jp
〔初等中等教育局教職員課教員免許企画室〕
教員免許更新制の導入により、国・公・私立を問わず、幼稚園から高等学校、特別支援学校の教員(養護教諭、栄養教諭を含む。)は、10年ごとに、免許状更新講習(30時間(必修領域12時間、選択領域18時間))を受講・修了し、免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)に申請し、免許を更新する必要があります。
本年度は平成24年3月末日に修了確認期限を迎える者(第2グループ)が2年間の免許状更新講習受講期間の2年目として、平成25年3月末日に修了確認期限を迎える者(第3グループ)が2年間の1年目として更新講習を受講しているところです。
また、平成24年2月からは、平成26年3月末日に修了確認期限を迎える者(第4グループ)が更新講習の受講期間に入ります。
文部科学省では、第2グループにおける修了確認等の申請期限を迎えるに当たり、本年12月8日に、「教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限の到来等について」都道府県教育委員会等にお知らせしました。
教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限の到来等について(※文部科学省ホームページへリンク)
その中では、
○第2グループの現職教員は、平成24年1月31日までに免許管理者宛に(1)更新講習修了確認の申請、(2)更新講習修了確認期限の延期申請、又は(3)更新講習受講免除の認定申請の何れかを行うことが必要であること
○修了確認期限が平成23年3月31日であった第1グループの教員のみに認められていた、修了確認期限の2ヶ月の延期の特例は、第2グループ以降の教員には適用されないことに留意すること
○東日本大震災に被災している等により更新講習の受講が困難な場合等は、免許管理者がやむを得ない事由として認める事由があることにより、必要に応じ、申請により修了確認期限が延期できること
○その場合において、延期前の受講期間中に既に更新講習の一部を受講し、履修認定を受けている場合は、当該認定を受けた日から延期後の修了確認期限までの期間を、修了確認期間とする特例が措置されていること
について、関係者への周知等、適切な取組を依頼しました。
教員免許更新制度(※文部科学省ホームページへリンク)等については、以下のURLを御参照ください。
(お問合せ先)
初等中等教育局教職員課
教育免許企画室更新係
TEL:03-5253-4111(内線3573)
FAX:03-6734-3742
〔大臣官房総務課広報室〕
文部科学省では、「はやぶさ」をテーマとした映画3作品とのタイアップの一環として、2012年2月と3月に公開される映画2作品(「はやぶさ
遥かなる帰還」及び「おかえり、はやぶさ」)と協力して、子どもたちへの宇宙政策啓発ポスターを作成しました。このポスターは、全国の小・中・高等学校、大学などに発送しています。
子どもたちが宇宙への関心を高めるきっかけになるよう、掲示に御協力よろしくお願いします。
また、3社の映画スタッフ制作による宇宙政策ショートフィルム3作品を文部科学省タイアップ特設ウェブサイトで公開中です。こちらについても、学習素材等として御活用いただけますと幸いです。
なお、このサイトでは、映画2作品の主演キャスト(渡辺謙さん、藤原竜也さん)へのインタビュー動画も御覧いただくことができます。
◆宇宙政策ショートフィルムのリンク◆
『はやぶさepisode.ZERO』(※You Tubeへリンク)
東映「はやぶさ
遥かなる帰還」タイアップ
『日本の宇宙開発~「はやぶさ2」からその先へ~』(※You
Tubeへリンク)
松竹「おかえり、はやぶさ」タイアップ
『日本人宇宙飛行士の挑戦』(※You
Tubeへリンク)
20世紀フォックス映画「はやぶさ/HAYABUSA」タイアップ
(お問合せ先)
大臣官房総務課広報室
TEL:03-5253-4111(内線2928)
03-6734-2169(直通)
FAX:03-3593-7163
〔大臣官房国際課〕
日米教育委員会(フルブライト・ジャパン)は、日米両国政府(文部科学省と米国国務省)の共同出資による「ESD(持続発展教育)日米教員交流プログラム」を実施しています。本プログラムは、日米両国の小中高等学校でESDに取り組んでいる教員を対象に、両国の教員交流推進やESDへの理解増進を目的に実施するものです。
日本側参加校の教員は4月から5月にかけて2週間訪米し、米国側参加校の教員は6月から7月にかけて2週間来日します。参加教員は相手国滞在中に、教育や文化についてのオリエンテーションやセミナーを受講した後、約1週間地方都市を訪問し学校訪問やホームステイを体験します。また、米国及び日本で各1回、日米の参加教員全員がESDに関する合同会議に参加します。
現在、2012年の参加校を募集しています。ESD及び日米の交流に御関心をお持ちの方は、是非以下サイトを御覧いただき御応募ください。
プログラム及び募集についての問合せ先は以下のとおりです。
◎日米教育委員会(フルブライト・ジャパン)(※日米教育委員会ホームページへリンク)
◎財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)(※ユネスコ・アジア文化センターホームページへリンク)
(お問合せ先)
大臣官房国際課国際協力政策室
人物交流係
TEL:03-6734-3405
FAX:03-6734-3669
〔生涯学習政策局政策課〕
現在、第2期教育振興基本計画について中央教育審議会教育振興基本計画部会にて検討を進めております。
12月9日の部会では、これまでの議論を整理した「第2期計画の策定に向けた基本的な考え方」をおおむね取りまとめました。
基本的な考え方においては、第2期計画は、
・教育成果の保障に向け、明確な成果目標と、それを実現するための具体的かつ体系的な方策を明記することを基本的なコンセプトとし、
・我が国が直面する危機や東日本大震災などを乗り越え、持続可能で活力ある社会を構築していくための社会の方向性として、「自立、協働、創造」の3つの理念が重要であると整理した上で、
・これらの理念や現在の教育の評価を踏まえた今後の教育行政の方向性について、「社会を生き抜く力の養成」「未来への飛躍を実現する人材の養成」「学びのセーフティネットの構築」「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」の4つとして整理しています。
第2期計画の策定に向けた基本的な考え方について(案)(概要)(資料3(1)) (PDF:127KB)
第2期計画の策定に向けた基本的な考え方について(案)(資料3(2)) (PDF:424KB)
年明け以降は、関係団体からのヒアリングや「熟議」などにより、広く各界各層の御意見もお伺いしながら、具体的な成果目標や施策について、検討を進めてまいりたいと考えております。
(詳しくは、教育振興基本計画 (※文部科学省ホームページへリンク) を御覧ください。)
文部科学省としては、多くの方々に浸透し、共感していただける、分かりやすい計画づくりを目指しています。
「基本的な考え方」についても、御不明な点などがございましたら、下記まで御連絡ください。
(お問合せ先)
生涯学習政策局政策課
TEL:03-5253-4111(内線3465・3279)
〔生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室〕
「親子で話そう!家族のきずな・我が家のルール」三行詩募集について、12月1日に開催されました選考委員会において、優秀作品を選定いたしましたのでお知らせいたします。
本事業は、都市化、核家族化、少子化など子育てや家庭教育を支える地域の環境が変化する中、改めて、親子のコミュニケーションなどによって育まれる家族のきずなや、家庭でのルールづくり、「早寝早起き朝ごはん」といった子どもたちの基本的な生活習慣づくりなど、親子で話し合ったり、一緒に取り組むことの大切さを社会全体で呼びかけていくため、社団法人日本PTA全国協議会との共催により実施したものです。
なお、優秀作品については、12月26日(月曜日)に文部科学省において、表彰式を行うこととしております。
□募集結果
60,272作品 (応募作品内訳:小学生の部33,688作品、中学生の部20,704作品、一般の部3,674作品)
※一部内訳が不明な地域があるため、各部門の応募数と応募総数は一致しない。
□選考結果
○文部科学大臣賞
◆小学生の部
大津波 父さんの店をのみこんだ 父さん負けるな私がつぐその日まで
(西村 沙弥 宮城県宮城郡松島町 小学校4年生)
◆中学生の部
そっと頭をなでる母の手が やさしくて 寝たふりをする
(秋山 椎名 愛媛県今治市 中学校1年生)
◆一般の部
家庭菜園 似てます なぜか うちの子に 不揃いだけど 味がある
(小寺 優子 愛知県名古屋市)
○厚生労働大臣賞
◆小学生の部
ちょっとのがまんは?「幸せの素」 みんなの笑顔は?「元気の素」 あいさつは?「仲良しの素」
(鍜治 美里 長崎県佐世保市 小学校4年生)
◆中学生の部
母の作るお弁当 残さず食べるが私のルール 苦手な野菜が必ず一つ 母の想いにごちそうさま
(三浦 未久 埼玉県北葛飾郡杉戸町 中学校1年生)
◆一般の部
「迎えに行って」と妻が言う 面倒臭いと思いつつ 来て良かったと思う
夜の駅
(板坂 剛 石川県羽咋市)
○社団法人日本PTA全国協議会会長賞
◆小学生の部
いつも口うるさいお母さん だけど内緒で数えてたら 優しい方が多かった。
(渡辺 美優 宮城県気仙沼市 小学校6年生)
◆中学生の部
地震おき 着信りれきに 「父」いっぱい
(坂井 珠理 神奈川県横浜市 中学校1年生)
◆一般の部
父さんは、しかる役 母さんは、なだめ役 そして、おまえは、のびる役
(真下 秀生 富山県魚津市)
○「早寝早起き朝ごはん」全国協議会会長賞
◆小学生の部
トントントン台所から聞こえる 母の包丁の音 わたしの大事な目覚まし時計
(堤 理子 鹿児島県阿久根市 小学校5年生)
◆中学生の部
電気を消して早寝をしよう! 僕でもできる節電対策。 勉強したのと母の声。
(柏木 優輝 三重県亀山市 中学校3年生)
◆一般の部
夜の九時 布団の上はにぎやかな 我が家の ふれあい動物園
(田近 京子 神奈川県横浜市)
○佳作
◆小学生の部
朝ご飯 「うめ~」「うめ~」とやぎのまね ニコニコ笑顔がいっぱいだ!!
(榊 赳慶 青森県 小学校3年生)
マッサージ機 あるけどやっぱり ぼくの手で
(遠藤 龍大 青森県 小学校5年生)
あの日の地しんでわかったよ。一人きりでこわかった事 パパ、ママ、お兄ちゃんのかおがうかんだ事 いっしょにいるだけで幸せな事
(三代川心南 千葉県 小学校4年生)
兄ちゃんが東京にひっこした。 ごはんの時の席が、自由になった。うれしいはずなのになぜかさびしい。
(本田 健大 富山県 小学校4年生)
ママがわらったら、ぼくもうれしい、ママがなくとぼくもかなしい、おこられたぼくは、せつない じゃあ、おこったママもせつないのかなぁ。
(熊谷 大樹 長野県 小学校3年生)
「うちはゲームは買わへんで。」ってお父さんが言う。そのかわり、いっしょにしょうぎ してくれるよ。
(近藤 聡 滋賀県 小学校2年生)
お父さんとのキャッチボール ボールにこめるぼくの気持ち 心もいっしょにキャッチボール
(鎌田 在希 奈良県 小学校5年生)
大好きな夜ごはんのおかず、全部食べたいな。でも大好きなお父さんにも残こしておこうかな?
(小林 海翔 福岡市 小学校1年生)
◆中学生の部
ごめんなさい。その一言が言えないの。本当は、大好き、お母さん。
(十川 美佳 北海道 中学校2年生)
泥だらけのユニフォームと 空っぽのお弁当箱 これが母への「ありがとう」
(金井 将大 埼玉県 中学校1年生)
母の背においついていろんなものが 見えてきた 増えた白髪とたくさんの心配とありがとうの気持ち
(北川 結貴 富山県 中学校1年生)
進路先 第一希望は 親高校!
(佐々木 聖史 広島市 中学校3年生)
早起きの母の弁当おいしくて、きつい部活もがんばれる。「いただきます」そして、ありがとう。
(中島 里緒奈 熊本県 中学校1年生)
一つの部屋で全員寝る 意外と楽しい 夏の節約
(與儀 大都 沖縄県 中学校1年生)
◆一般の部
『ただいま』の声で分かるよ、今日1日の あなたの出来事。
(座主坊 有希
東京都)
寝ころんで 背中あるきのマッサージ。 君の重さがちょうどいい。
(池田 美智子 川崎市)
大げさだって笑ってもいいよ。よく帰ってきたねと家族にハグする、震災の日からうまれた私だけのルール (井上 有子 横浜市)
「うるさいな」… 娘に言われ、思いだす、同じセリフを言ったこと 親になり、親をおもう。
(朝野 優美子 富山県)
□表彰式
日時 : 平成23年12月26日(月曜日)14時~14時30分
会場 : 文部科学省旧庁舎6階講堂(東京都千代田区霞が関3-2-2)
□選考委員会について(五十音順)
青沼 貴子 漫画家
東
憲彦 社団法人日本PTA全国協議会副会長(京都府PTA協議会会長)
杉上 春彦 厚生労働省雇用均等・児童家庭局
育成環境課長
角谷 詩織 上越教育大学大学院学校教育研究科准教授
俵 万智
歌人
中橋恵美子 NPO法人わははネット理事長
服部 幸應
服部栄養専門学校理事長・校長、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会副会長
松本 貢一 住友生命保険相互会社調査広報部長
三好 仁司
文部科学省視学官
□三行詩募集について
募集対象
: 小学生、中学生、保護者、教職員等
募集内容 :「親子で話そう!家族のきずな・我が家のルール」に関する三行詩
募集期間
: 平成23年7月1日~平成23年9月5日
主催
: 文部科学省、社団法人日本PTA全国協議会
※楽しい子育て全国キャンペーン~親子で話そう!家族のきずな・我が家のルール~三行詩募集実施要綱(※文部科学省ホームページへリンク)を御覧ください。
(お問合せ先)
生涯学習政策局男女共同参画学習課家庭教育支援室
TEL:03-6734-2927
〔科学技術・学術政策局基盤政策課〕
財団法人日本視聴覚教育協会・財団法人つくば科学万博記念財団・独立行政法人科学技術振興機構・公益財団法人ニューテクノロジー振興財団が主催する「全国こども科学映像祭」の作品応募締切りが迫ってきました。
「全国こども科学映像祭」は、小学生・中学生を対象に、カメラの目を通して子どもたちに科学の楽しさ、素晴しさを理解させ、“科学する心”を育むことを目的とした、子どもたち自身が制作した科学ビデオのコンクールです。
授業で活用した映像、実験で分かったことなど、撮りためた映像はありませんか。また地域の風習、行事などの映像はありませんか。
冬休みに子どもたちと一緒に、「ふしぎ」や「発見」、みんなに「知らせたいこと」などを、ビデオ作品にまとめ「全国こども科学映像祭」に是非御応募ください。
【応募締切】平成24年1月11日(水曜日)(必着)
【参加作品】科学全般(特定の分野にこだわらず、自然、環境等の理科教育に関するもののほか、安全、防災、考古学、民俗学など人文科学的な内容のものも可)に関する映像で、上映時間は3分以上10分以内とする。【参加部門】
小学生部門:小学生がその父母または祖父母など保護者や友人、教師と一緒に制作した作品
中学生部門:中学生が個人またはグループで制作した作品(教師の指導可)
【表彰等】 入選作品(文部科学大臣賞ほか)には、賞状と副賞を授与。
※平成24年2月11日(土曜日)日本科学未来館で行う表彰式・上映会に入選者とその保護者(1名)を御招待。
※応募方法などの詳細、応募票は下記URLを御覧ください。
全国こども科学映像祭(※日本視聴覚教育協会ホームページへリンク)
※過去の受賞作品(動画)は下記URLを御覧ください。
(お問合せ先)
財団法人 日本視聴覚教育協会内
「全国こども科学映像祭」運営委員会事務局
TEL:03-3591-2186 FAX:03-3597-0564
文部科学省には、各都道府県、市町村の教育委員会、学校等に所属されている教職員等の方が、国の文部科学行政、特に初等中等教育行政に携わっていただく研修制度があります。
本リレートークは、この研修制度により文部科学省で活躍されている教職員等(地方教育行政実務研修生)の方に、文部科学省での職務内容、日ごろ考えていることなどを率直に語っていただくリレー形式のコーナーです。
第7回は、教職員課企画係、田所耕祐さんです。
「ある研修生の一日」
初等中等教育局教職員課企画係
田所 耕祐 (相模原市教育委員会)
午前6時30分。目覚まし時計がけたたましく鳴り響く。障子紙を透過する朝の光にようやく眠気を覚ました。そそくさと朝食をたいらげ、身支度をして自宅を出る頃、携帯電話の画面は、午前7時30分を表示していた。
私が在住する相模原市は、比較的都心へのアクセスが良く、片道1時間弱で最寄りの霞ヶ関駅にたどり着く。そもそも文部科学省へは午前9時半までに登庁することになっているが、私が登庁する頃には、おおかたの職員が仕事に従事している。自席のパソコンを起動し、省内メールの受信状況を確認すると、未読メールが30件も蓄積していた。前日の退庁時には、全てのメールを開示しているので、それだけ勤務時間外に送付されたメールがあるということを意味している。とりわけ、私の所属する係は、連絡調整を担っているため、一日に取り扱うメールの量はそれ相応にある。それでも、メールの内容を読み解き、迅速に対応する職員の姿には頭が下がる。この日の午前中、私は、係長等の指示の下、会議の事前準備、教員採用の照会に対する回答文のチェック作業を行った。全てが片付いた頃、時計の針は12時を指していた。職員によって昼食の取り方はまちまちで、外食する人、自席で弁当を広げる人といるが、私はいつも、1階の職員食堂を利用している。この食堂は、「A」、「B」、「C」、「バラエティ」といわれる4種類のランチメニュー、うどん、ラーメンといった麺類、カレーライスなど種類が豊富で、食堂内の雰囲気は、さながら大学の食堂のようである。この日、私は、金欠のため、350円のカレーライスをチョイスし、空腹を満たした。
午後に入ると、私は教員採用関係の冊子の校正及びレイアウト作業に取りかかった。この冊子は、各都道府県及び政令市から提出された、採用改善に関する取組事例をまとめたもので、総ページ数は約400ページにわたる。翌日には幹部説明用の資料として印刷されるため、迅速かつ正確な処理が求められた。無事に作業を終え、窓に目をやると、すっかり日が暮れていた。
一日を振り返ると、私たち研修生は、単に研修に来ているのではなく、行政実務研修生という肩書きのとおり、少なからず文部科学省の実務に携わっている。研修生が行え得る業務には制約があるため、裏方作業がほとんどではあるが、学ぶべきところは数知れず、自らの見識やスキルの浅いことに気付かされる。
午後6時30分。漆黒の闇に月夜の光が映える。帰路につく私の携帯電話が鳴る。研修生からの食事の誘いであった。この日の夜は、一日の出来事を語らい、ゆったり食事をしたのであった。
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