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初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第194号(臨時号)

平成23年11月25日

[目次]

【お知らせ】原発避難者特例法の教育事務に係る留意点について
【お知らせ】平成23年度文部科学省第3次補正予算の概要について
【お知らせ】復興教育支援事業の公募について
【参考】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
【参考】岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問合せ先について
【参考】東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて
【参考】被災した児童生徒の学校単位での受入れに関する情報提供について
【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報提供について

 

【お知らせ】原発避難者特例法の教育事務に係る留意点について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕


   このたび、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に基づく事務処理の特例について、以下のとおり、事務連絡を送付しましたので、お知らせします。


事務連絡
平成23年11月18日

 

 各都道府県教育委員会就学事務・学校保健担当課
  各指定都市教育委員会就学事務・学校保健担当課 御中


文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
児童生徒課
特別支援教育課
スポーツ・青少年局学校健康教育課


東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に基づく事務処理の特例について(教育事務に係る留意点)



   東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号。以下「特例法」という。)等については、平成23年8月19日付け事務連絡においてお知らせしたところですが、特例法第5条第1項の規定に基づく指定市町村及び指定都道府県(福島県)からの避難住民に関する事務の届出を踏まえ、同条第3項の規定に基づき平成23年11月15日に告示がなされたところです(平成24年1月1日施行予定)。また、これについて、別紙のとおり、平成23年11月15日付け総行行第203号により、総務省自治行政局行政課長から各都道府県総務部長に対して通知されています。
   告示された事務のうちの教育事務の処理に係る留意点について、下記のとおりまとめましたので、十分御留意いただくようお願いします。
   また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市(特別区を含む。以下同じ。)町村教育委員会に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。


1.避難先団体のうち都道府県が処理する教育事務について

   指定市町村(いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村及び飯舘村をいう。以下同じ。)の住民基本台帳に記録された者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものであって、特例法第6条第1項の規定により指定市町村の長又は指定都道府県(福島県)の知事から氏名等を通知された者(以下「避難住民」という。)に対する、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第80条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第1章並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により都道府県が処理することとされている、以下に示す教育事務については、避難先団体の都道府県が処理しなければならない教育事務となること。
   なお、平成23年3月14日付け22文科初第1714号において通知した被災した児童生徒等に係る事務の弾力的な取扱いのうち、平成23年総務省告示第488号において告示された教育事務に係るものについては、平成24年1月1日以降は特例法に基づく事務処理を行わなければならないこと。

【都道府県が処理する教育事務】

(1)児童生徒の就学等に関する事務

   ○ 特別支援学校の設置(法第80条)
   ○ 特別支援学校に在学する児童生徒が視覚障害者等でなくなった場合等の通知(令第6条の2及び第6条の3)
   ○ 区域外就学(令第9条第1項)
   ○ 特別支援学校への就学に係る通知(令第11条(令第11条の2及び第11条の3において準用する場合を含む。))
   ○ 小学校等に在学する児童生徒が視覚障害者等になった場合等の通知(令第12条第2項及び第12条の2第2項)
   ○ 視覚障害者等の学齢簿の加除訂正の通知(令第13条)
   ○ 特別支援学校の入学期日等の通知及び就学指定(令第14条及び第15条)
   ○ 就学指定をした特別支援学校の変更とそれに係る通知(令第16条)
   ○ 特別支援学校に係る区域外就学等(令第17条及び第18条)

(2)医療費援助に関する事務
   
   ○ 県立特別支援学校の小学部又は中学部に係る医療に要する費用について必要な援助(以下「医療費援助」という。)の実施(学校保健安全法第24条)

 

2.避難先団体のうち市町村が処理する教育事務について

   避難住民であって、特例法第6条第1項の規定により指定市町村の長から氏名等を通知された者に対する、法第18条、第19条及び第38条(第49条において準用する場合を含む。)並びに令第1章並びに学校保健安全法第11条、第12条及び第24条並びに学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第3条及び第4条の規定により市町村が処理することとされている、以下に示す教育事務については、避難先団体の市町村が処理しなければならない教育事務となること。
   なお、平成23年3月14日付け22文科初第1714号において通知した被災した児童生徒等に係る事務の弾力的な取扱いのうち、平成23年総務省告示第488号において告示された教育事務に係るものについては、平成24年1月1日以降は特例法に基づく事務処理を行わなければならないこと。

【市町村が処理する教育事務】

(1)児童生徒の就学等に関する事務

   ○ 就学義務の猶予又は免除(法第18条)
   ○ 小・中学校の設置(法第38条(第49条において準用する場合を含む。))
   ○ 学齢簿の編製(令    第1条から第3条まで)
   ○ 児童生徒等の住所変更に関する届出の通知(令第4条)
   ○ 入学期日等の通知及び就学指定(令第5条(令第6条において準用する場合を含む。)及び第7条)
   ○ 特別支援学校に在学する児童生徒が視覚障害者等でなくなった場合等の通知(令第6条の2第2項、第6条の3第2項及び第3項並びに第6条の4)
   ○ 就学指定をした小・中学校の変更とそれに係る通知(令第8条)
   ○ 区域外就学等(令第9条及び第10条)
   ○ 特別支援学校への就学に係る通知(令第11条(令第11条の2及び第11条の3において準用する場合を含む。))
   ○ 小学校等に在学する児童生徒が視覚障害者等になった場合等の通知(令第12条及び第12条の2)
   ○ 視覚障害者等の学齢簿の加除訂正の通知(令第13条)
   ○ 特別支援学校の入学期日等の通知及び就学指定(令第15条)
   ○ 就学指定をした特別支援学校の変更とそれに係る通知(令第16条)
   ○ 特別支援学校に係る区域外就学等(令第17条及び第18条)
   ○ 保護者及び視覚障害者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取(令第18条の2)
   ○ 保護者への出席の催促等(令第20条及び第21条)
   ○ 全課程修了者の通知(令第22条)
   ○ 就学時の健康診断の実施等(学校保健安全法第11条及び第12条、学校保健安全法施行令第3条及び第4条)

(2)就学援助等に関する事務
   ○ 就学援助及び医療費援助の実施(法第19条、学校保健安全法第24条)

 

3.指定市町村の長又は福島県知事から特例法第6条第3項の規定に基づく通知を受けた場合の教育事務の取扱い

   特例法第6条第3項の規定に基づき、特定の避難先団体において処理することを要しないと認める教育事務について、指定市町村の長又は指定都道府県(福島県)の知事が当該避難先団体の長に対してその旨を通知した場合には、上記1.及び2.に示す教育事務について、当該指定市町村又は指定都道府県(福島県)が引き続き処理することとなること。

 

4.避難先団体において教育事務を処理する場合の留意事項

   特例法第6条第2項に基づき、避難先団体において上記1.及び2.に示す教育事務を処理する場合には、以下の点に留意すること。

   ○避難先団体において、学校の設置に関する事務を処理する場合には、避難先団体に指定市町村の児童生徒のための学校の新設までを求めるものではなく、避難先団体が設置する学校において指定市町村の児童生徒を受け入れることでその事務が処理されるものと考えられること。

  ○これまで指定市町村から区域外就学をしていた児童生徒や事実上の就学をしていた児童生徒については、改めて避難先団体において学齢簿を編製する等の就学事務を処理することとなること。既に避難先団体に住所を異動した上で、当該避難先団体の学校に転学している児童生徒については、新たな手続は不要であること。

   ○指定市町村の教育委員会は、避難住民である児童生徒であって特例法第6条第1項の規定により氏名等の通知がなされた者について、当該児童生徒の学齢簿を、転学した者のものと同様に、消除する必要があること。

   ○事実上の就学をしていた児童生徒については、在籍関係を正式に避難先の学校へ異動することとなるので、避難先団体は、当該児童生徒の指導要録を指定市町村内の学校の校長より受理し、適切に保管する必要があること。

   ○避難先団体において、避難住民のうち障害のある児童生徒等の就学事務を処理する場合には、当該児童生徒等に対する適切な支援が継続的に実施されるよう、当該児童生徒等の教育的ニーズ及び当該児童生徒等に対する支援の内容を可能な限り把握した上で対応する必要があること。

   ○ 避難先団体が、避難住民であって特例法第6条第1項の規定により氏名等の通知がなされた者のうち要保護者である者に対して就学援助を行った場合には、要保護児童生徒援助費補助金の対象となることから、避難先団体及び指定市町村は、相互に連携を図るなど重複して支給することがないよう努めるとともに、補助金変更交付事務について適切に処理すること。



 (本件連絡先)

  ○就学事務一般について
     初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室義務教育改革係
     電話:03-5253-4111(内線3745、2007)

  ○特別支援教育関係の就学事務について
     初等中等教育局特別支援教育課企画調査係 
     電話:03-5253-4111(内線3193)

  ○学用品費に係る就学援助について
     初等中等教育局児童生徒課就学支援係 
     電話:03-5253-4111(内線2389)

  ○医療費及び学校給食費に係る就学援助について
     スポーツ・青少年局学校健康教育課庶務・助成係 
     電話:03-5253-4111(内線2693)

  ○就学時の健康診断について
     スポーツ・青少年局学校健康教育課保健指導係
     電話:03-5253-4111(内線2918)

 

【お知らせ】平成23年度文部科学省第3次補正予算の概要について

〔大臣官房会計課〕

 
   11月21日に成立した平成23年度第3次補正予算について、文部科学省所管分の概要をお知らせします。

 

 1.学校施設等の復旧等  1,711億円

○公立学校(1次補正962億円、2次補正41億円)
   ◇災害復旧費負担金  476億円
      ・新築復旧(移転復旧を含む)や大規模補修等
        ※別途、災害復旧費補助金において、東日本大震災で津波により被災した学校の移転復旧に係る土地取得費を国庫支援すべく、第3次補正予算にあわせて制度改正を行う
        ※24年度以降は移転復旧等を実施

 ◇東日本大震災復興交付金(仮称)の活用
     (私立幼稚園への貸付けスペースの確保など)

○国立大学等(1次補正265億円)  656億円

○被災私立学校等復興特別補助・交付金  83億円

 ・被災した私立学校等の教育環境整備に向けた取組への支援
  ※高等学校等については高校生修学支援基金を活用(4ヵ年)

○公立社会教育施設等(1次補正87億円)  329億円

○国指定等文化財  39億円

○独立行政法人等  126億円
   国立科学博物館4億円、放送大学学園0.5億円、国立青少年教育施設3億円、国立霞ヶ丘競技場3億円、日本原子力研究開発機構87億円、防災科学技術研究所8億円、宇宙航空研究開発機構12億円、海洋研究開発機構2億円、物質・材料研究機構3億円、国立文化財機構2億円、日本芸術院0.3億円

 

2.学校施設の防災対策  2,048億円

○公立学校耐震化及び防災機能強化  1,627億円
   (H23当初805億円、1次補正340億円)

○国立大学等耐震化等  270億円
   ・耐震化(200億円)、附属病院自家発電設備(70億円)

○私立学校等耐震化等(H23当初52億円)  150億円
   ・施設の耐震化等
   ・低利融資のための日本私立学校振興・共済事業団への出資
    〔耐震改築に対する低利融資の条件緩和(3年間無利子融資)など〕

 

3.防災教育の推進   3億円

○復興教育支援事業  3億円
   ・復興に向けた教育支援活動を展開する団体が行う取組を支援するとともに、これらの取組成果を広報することにより、被災地以外も含めた教育の参考に資する

○学校における地震・津波対策に係る対応マニュアル作成・配布  0.4億円

 

4.幼稚園の幼保一体化施設としての再開支援  18億円

○安心こども基金の積み増し  18億円
   ・被災した幼稚園・保育所について幼保一体化施設(認定こども園)としての再開を支援

 

5.各学校段階における就学支援  513億円

【初等中等教育】(1次補正113億円)

○被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金の積み増し・延長等
   基金の期間延長(3年)  297億円
   ・既存事業不足分の積み増し(幼稚園への就園支援、スクールバスの運行経費等の通学費など)
   ・既存事業の対象経費の拡大(私立学校授業料等減免事業(入学料、施設整備費等) など)

○高校生修学支援基金の積み増し・延長(3年間)  189億円
   ・平成21年度補正予算により造成された本基金を更に3年間延長し、私立高校生等への修学支援を継続

【高等教育】

○授業料減免措置の積み増し  24億円
   ・被災学生の就学機会の確保のため、第1次補正予算(41億円)とあわせ、約15,200名分の授業料等減免の実施を支援(国立大学約2,900人、高専約500人、私立大学等約11,900人)

 

6.被災した幼児児童生徒の心のケアや健康相談など  4億円

○緊急スクールカウンセラー等派遣事業(1次補正30億円)  4億円
   ・スクールカウンセラー等に加え、高校生への進路指導・就職支援を行う緊急進路指導員や特別支援学校における外部専門家の活用を新たに実施

 

7.復興を支える人材の育成など地域における暮らしの再生  10億円

○学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業  5億円 
   ・地域教育コーディネーター等による地域住民や子どもたちの学びやスポーツの場の提供を通じ、コミュニケーションの活性化や地域の課題解決の取組を支援し、地域コミュニティの再生を図る

○復旧・復興を担う専門人材育成事業(専修学校)  5億円
   ・震災により大きく変化した被災地の人材ニーズに対応し、復旧・復興の即戦力となる専門人材の育成及び地元への定着を図るための推進体制を整備し、カリキュラムの試行導入・開発・実証等を実施

 

8.外国人留学生に対する支援  1億円

○日本留学を検討している外国人学生のためのジャパン・スタディ・プログラム  1億円
   ・復興プロセスを肌で感じるプログラムを通じ、日本留学の意義を再認識する機会を提供

 

9.大学・研究所等を活用した地域の再生  393億円

○東北マリンサイエンス拠点の形成  20億円
   ・三陸沖における海洋生態系の調査研究及び新たな産業の創成につながる技術開発

○東北海洋生態系調査研究船の建造  110億円
   ・三陸沖の海洋生態系の調査研究等を行う船舶の整備(学術研究船「淡青丸」の後継船)

○東北メディカル・メガバンク計画  158億円
   ・被災者の医療を担う地域医療体制の復旧・復興の支援及び個別化医療の実現や創薬研究に資する複合バイオバンク事業の推進

○大学等における地域復興のためのセンター的機能の整備  105億円
   ・被災地の大学等が、叡智を結集し、地域のコミュニティや産業、医療の再生、まちづくりや地域復興の担い手育成などの取組を行うため、地域復興センター的機能の整備を支援

 

10.地震・津波対策  100億円

○東北地方太平洋沖で発生する地震・津波の調査観測  12億円
   ・地震・津波発生メカニズム解明のための東北地方太平洋沖における海底地形調査等
   ・地震の予測精度向上に向けた海底地殻変動観測技術の高度化

○日本海溝海底地震津波観測網の整備  77億円
   ・津波即時予測システムの開発に向けた東北地方太平洋沖におけるケーブル式観測網の整備

○バイオリソースのバックアップ体制の整備等  11億円
   ・(独立行政法人)理化学研究所 4億円  ・国立大学法人 7億円

 

11.原発対応関係  536億円

○原子力災害からの復興に向けた放射性物質の分布状況の継続的調査等  9億円
   ・放射線量等分布マップの更新及び機動的モニタリング体制の整備

○安全・安心のための学校給食環境整備事業  1億円
   ・学校給食に関し、より一層の安全・安心を確保する観点から、学校給食用食材の検査等を行い、保護者等の理解や安心を得る

○福島の再生・復興に向けた研究開発拠点の整備等  223億円
   ・放射線医学・最先端診断に係る研究開発拠点の整備及び放射性核種の生態系における環境動態調査等
  ・福島県環境創造センター(仮称)の整備等
  ・低線量域における被ばく線量モニターの開発

○環境修復技術の早期確立((独立行政法人)日本原子力研究開発機構)  23億円
   ・環境修復研究拠点の形成に向けた研究開発・評価・実証体制の整備

○緊急被ばく医療体制の強化等((独立行政法人)放射線医学総合研究所)  15億円
   ・緊急被ばく医療設備の強化、福島県民等とのリスクコミュニケーション等
   ・復旧作業員等の被ばくと健康との関連解析・評価体制の整備

○国による仮払金の支払い(「仮払法」の実施)  264億円
   ・原子力事故による損害を填補するための国による仮払金
   ・仮払いを行うための審査・支払業務に係る経費

 

文部科学省所管合計  5,720億円

※合計には、国家公務員共済組合、私立学校教職員共済組合の年金臨時財源補てんのための経費383億円を含む。

※なお、東京電力(株式会社)福島第二原子力発電所に係る政府補償金については、予備費(東日本大震災復旧・復興予備費を含む)の活用等により対応

 
 

【お知らせ】復興教育支援事業の公募について

〔初等中等教育局教育課程課〕

  
   このたび、平成23年度第3次補正予算の成立を受けて、復興教育支援事業の公募を行いましたので、お知らせします。
   なお、委託要項などについては、文部科学省ホームページ「公募情報」において掲載しておりますので、そちらを御覧いただければと思います。

 

事務連絡
平成23年11月21日

 

  各都道府県教育委員会指導事務主管課
  各指定都市教育委員会指導事務主管課                   御中
  各都道府県私立学校事務主管課
  附属学校を置く各国立大学法人の附属学校事務主管課

 
文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

「復興教育支援事業」の委託要項等について(送付)

 
   関係各位におかれては、日ごろから初等中等教育の充実のため御尽力いただき誠にありがとうございます。
   東日本大震災から半年以上が経過し、これまで被災地に対して、自治体を含め、大学・NPO等の多様な主体による積極的な教育支援が行われてきております。これらの取組は、皆で助け合うことの重要性を再認識するなど教育上多くの効果をもたらしており、被災地の復興に向けて非常に有意義であると考えます。
   そこで、文部科学省として、被災地における多様な主体による特色ある教育支援の取組や、今後必要となるカリキュラムや教育プログラムの作成などを支援するために「復興教育支援事業」を行うことにいたしました
   ついては、標記事業の委託要項等を送付いたしますので、事業の実施を希望する教育委員会におかれましては、平成23年12月12日(月曜日)までに必要書類を当課あて御提出くださるようお願いします。
   なお、標記事業は、市区町村教育委員会として実施することも可能としていますので、都道府県教育委員会におかれては域内の市区町村教育委員会へ周知方よろしくお願いします。

 
※文部科学省HPのお知らせ「公募情報」に掲載します。

  公募情報(※文部科学省ホームページへリンク)

 
【添付資料一覧】
 ○復興教育支援事業委託要項
 ○復興教育支援事業公募要領
 ○復興教育支援事業に関するQ&A

 
<本件連絡先>
文部科学省初等中等教育局教育課程課
庶務・助成係
TEL:03-5253-4111(内線2362)
FAX:03-6734-3734
E-mail:kyoiku@mext.go.jp

 

【参考】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)

〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

22文科初第1714号
平成23年3月14日

 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事                 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長

 

 文部科学副大臣
鈴木寛

 

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)

 

  各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の観点から、当該児童生徒等に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

  都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、公立学校における下記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。

 

 

1  被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて

     被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること。
  なお、高等学校等については、入学者選抜における弾力的な対応を行うとともに収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること。 

2~7 (略)

 

本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課企画係
(電話)03-6734-2589
(FAX)03-6734-3731
(E-mail)syoto@mext.go.jp

 

【参考】岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先については、以下のとおりです。

  • 県立学校については、受入れを希望する各県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各県の教育委員会にお問い合わせください。

(岩手県)  

小・中学校

学校教育室義務教育担当

019-629-6139

高等学校

学校教育室高校教育担当

019-629-6141

特別支援学校

学校教育室特別支援教育担当

019-629-6143

 ホームページ(岩手県)(※岩手県公式ホームページへリンク)

(宮城県) 

小・中学校

義務教育課

0120-933-637

高等学校

高校教育課

0120-977-637

特別支援学校

宮城県教育庁特別支援教育室

022-211-3647

ホームページ(宮城県)(PDF:8KB ※宮城県ホームページへリンク)

(福島県)

小・中学校

学習指導課
(受付時間は9時00分~16時30分)

024-521-3364
024-521-3368 

高等学校

特別支援学校

ホームページ(福島県)(※福島県教育委員会のホームページへリンク)

  なお、仙台市については、以下のホームページの掲載記事を御参照ください。 

ホームページ(仙台市)(※仙台市公式ウェブサイトへリンク)

 

【参考】東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

  文部科学省では、3月14日に、都道府県の教育委員会等に対して、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることについて通知し、各教育委員会では、積極的に対応いただいているところです。
 被災されたお子様がいらっしゃる保護者の方で、避難先等における在籍校以外の学校への受入れを希望される方は、各教育委員会にお問い合わせください。
 岩手県、宮城県、福島県及び仙台市以外の都道府県及び政令指定都市の連絡先等については、以下のとおりです。

・小・中学校 

  • 市町村立の学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など御不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 都道府県立の学校については、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

義務教育課

011-204-5769

青森県

学校教育課

017-734-9895

秋田県

義務教育課

018-860-5147

山形県

義務教育課

023-630-2871

茨城県

義務教育課指導担当

029-301-5226

栃木県

教職員課小中学校人事担当

028-623-3385

群馬県

義務教育課

027-226-4615

埼玉県

小中学校人事課学事担当

048-830-6939

千葉県

指導課教育課程室

043-223-4059

東京都

 

義務教育課

03-5320-6752

各区市町村教育委員会

03-5320-6752

神奈川県

子ども教育支援課

045-210-8217

新潟県

義務教育課

025-280-5604

富山県

小中学校課

076-444-3449

石川県

学校指導課小中学校教育グループ

076-225-1827

福井県

義務教育課

0776-20-0575

山梨県

義務教育課

055-223-1764  

長野県

義務教育課管理係

026-235-7426

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課小中学校班

054-221-3140

愛知県

義務教育課

052-954-6790

三重県

小中学校教育室

059-224-2963

滋賀県

学校教育課幼小中教育指導担当

077-528-4576

京都府

学校教育課

075-414-5831

大阪府

市町村教育室小中学校課

06-6944-6886

兵庫県

学事課学事第2係

078-362-3758

奈良県

学校教育課義務教育係

0742-27-9854

和歌山県

学校指導課義務教育班

073-441-3681

鳥取県

小中学校課指導係

0857-26-7512

島根県

義務教育課学力向上推進グループ

0852-22-5576

岡山県

指導課

086-226-7584

広島県

指導第一課教育振興担当

082-513-4976

山口県

義務教育課指導班

083-933-4600

徳島県

学校政策課学力向上推進室

088-621-3136

香川県

義務教育課教科指導グループ

087-832-3742

愛媛県

義務教育課

089-912-2940

高知県

小中学校課

088-821-4735

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

学校教育課義務教育担当

0952-25-7395

長崎県

義務教育課義務教育班

095-894-3373

熊本県

義務教育課義務教育指導係

096-333-2688

大分県

義務教育課

097-506-5533

宮崎県

学校政策課義務教育担当

0985-26-7239

鹿児島県

義務教育課義務教育係

099-286-5300 

沖縄県

義務教育課

098-866-2741

札幌市

教育推進課       

011-211-3851

さいたま市

学事課                           

048-829-1648

千葉市

学校教育部学事課学務係

043-245-5927

川崎市

総務部学事課            

044-200-3267 

横浜市  

学事支援第一課就学係

045-671-3270

相模原市

学務課                  

042-769-8282

新潟市    

学務課学務係

025-226-3168

静岡市

学事課

054-354-2314

浜松市

教育総務課学事グループ  

053-457-2406

名古屋市

学事課

052-972-3217

京都市

調査課

075-222-3772

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学務課

072-228-7485

神戸市

指導課初等教育係

078-322-5783

岡山市

就学課

086-803-1588

広島市

学事課

082-504-2469

北九州市

学事課 

093-582-2378

福岡市 

学事課 

092-711-4693

 

・高等学校  

  • 都道府県立の高等学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の高等学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会お問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

高校教育課

011-204-5764

青森県

学校教育課

017-734-9883

秋田県

高校教育課

018-860-5166

山形県

高校教育課

023-630-3106

茨城県

高校教育課指導担当

029-301-5260

栃木県

学校教育課高等学校教育担当

028-623-3382

群馬県

高校教育課

027-226-4647

埼玉県

(転入)県立学校人事課学事担当

048-830-6735

(新入学)高校教育指導課教育指導担当

048-830-6766

千葉県

指導課学力推進室

043-223-4056

東京都

高等学校教育課

03-5320-7851~7853

神奈川県

高校教育企画課

045-210-8084

新潟県

高等学校教育課

025-280-5611

富山県

県立学校課

076-444-3450

石川県

学校指導課高等学校教育・人権教育グループ

076-225-1831

福井県

高校教育課

0776-20-0549

山梨県

新しい学校づくり推進室高校改革担当

055-223-1788

長野県

高校教育課管理係

026-235-7430

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課高校班

054-221-3114

愛知県

高等学校教育課

052-954-6786

三重県

高校教育室進路・入試グループ

059-224-2913

滋賀県

学校教育課高校教育指導担当

077-528-4573

京都府

高校教育課

075-414-5854

大阪府

教育振興室高等学校課

06-6944-6887

兵庫県

高校教育課教育指導係

078-362-9444

奈良県

学校教育課学事係

0742-27-9851

和歌山県

学校指導課高校教育班

073-441-3662

鳥取県

高等学校課指導係

0857-26-7916

島根県

高校教育課高等学校指導グループ

0852-22-6709

岡山県

学校教育振興課

086-226-7578

広島県

指導第二課振興係

082-513-4992

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

学校政策課政策企画・キャリア教育担当

088-621-3120

香川県

高校教育課教育指導グループ

087-832-3750

愛媛県

高校教育課

089-912-2950

高知県

高等学校課

088-821-4851

福岡県

高校教育課学事係

092-643-3904

佐賀県

学校教育課高校教育担当

0952-25-7227,7228

長崎県

高校教育課高校教育班

095-894-3354

熊本県

高校教育課高等学校教育指導係

096-333-2685

大分県

高校教育課

097-506-5602

宮崎県

学校政策課高校教育担当

0985-26-7033

鹿児島県

高校教育課高校教育係

099-286-5291

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

指導担当課高校班

011-211-3861

さいたま市

指導2課

048-829-1671

千葉市

学校教育部学事課(市立高校)

043-245-5928

川崎市

学校教育部指導課高校担当

044-200-3243

横浜市

高校教育課

045-671-3272

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3263

静岡市

教育総務課高校対策室

054-354-2369

浜松市

浜松市立高校

053-453-1105

名古屋市

指導室高等学校・幼稚園教育担当

052-972-3234

京都市

学校指導課(高校教育担当)

075-222-3811

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学校教育部管理指導グループ

072-228-7436

神戸市

指導課中等教育係

078-322-5784

岡山市

岡山後楽館高等学校

086-226-7100

広島市

広島県教育委員会

082-513-4992

北九州市 

指導第一課

093-582-2367

福岡市

教育支援部高校教育改革担当

092-733-5552

 

・特別支援学校 

  • 都道府県立の特別支援学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の特別支援学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

特別支援教育課

011-204-5774

青森県

学校教育課特別支援教育推進室

017-734-9882

秋田県

特別支援教育課

018-860-5135

山形県

義務教育課(特別支援教育室)

023-630ー2867

茨城県

特別支援教育課指導担当

029-301-5280

栃木県

特別支援教育室特別支援教育担当

028-623-3381

群馬県

特別支援教育室

027-226-4656

埼玉県

特別支援教育課教育指導(特別支援学校)担当

048-830-6888

千葉県

特別支援教育課障害児教育室

043-223-4045

東京都

特別支援教育課

03-5320-6758

神奈川県

特別支援教育課

045-210-8276

新潟県

特別支援教育推進室

025-280-5606

富山県

県立学校課

076-444-3451

石川県

学校指導課特別支援教育グループ

076-225-1829

福井県

高校教育課特別支援教育室

0776-20-0571

山梨県

新しい学校づくり推進室特別支援教育担当

055-223-1752

長野県

特別支援教育課指導係

026-235-7456

岐阜県

特別支援教育課

058-272-8751

静岡県

学校教育課特別支援教育推進室

054-221-2942

愛知県

特別支援教育課

052-954-6798

三重県

特別支援教育室

059-224-2961

滋賀県

学校教育課特別支援教育室

077-528-4578

京都府

特別支援教育課

075-414-5834

大阪府

教育振興室支援教育課

06-6944-6890

兵庫県

特別支援教育課指導係

078-362-3774

奈良県

特別支援教育企画室

0742-27-9856

和歌山県

学校指導課特別支援教育室

073-441-3683

鳥取県

特別支援教育課指導係

0857-26-7575

島根県

特別支援教育室指導スタッフ

0852-22-6710

岡山県

特別支援教育課

086-226-7912

広島県                   

特別支援教育課特別支援教育指導係

082-513-4982

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

特別支援教育課

088-621-3151

香川県

特別支援教育課

087-832-3756

愛媛県

特別支援教育課

089-912-2965

高知県

特別支援教育課

088-821-4741

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

教育政策課特別支援教育担当

0952-25-7475

長崎県

特別支援教育室

095-894-3402

熊本県

高校教育課特別支援教育室

096-333-2683

大分県

特別支援教育課

097-506-5536

宮崎県

特別支援教育室

0985-26-7783

鹿児島県

義務教育課特別支援教育係

099-286-5296

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

教育推進課

011-211-3851

さいたま市

指導2課

048-829-1667

千葉市

学校教育部指導課

043-245-5936

川崎市

学校教育部指導課特別支援教育係

044-200-3287

横浜市

(小中学部について)特別支援教育相談課

045-336-6002

(高等部について)特別支援教育課

045-671-3942

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3267

静岡市

学校教育課特別支援教育センター

054-255-3600

浜松市

指導課発達支援グループ

053-457-2411

名古屋市

指導室特別支援教育担当

052-972-3233

京都市

総合育成支援課

075-352-2285

大阪市

指導部特別支援教育担当

06-6208-9193

堺市

学校教育部特別支援教育グループ

072-228-7436

神戸市

特別支援教育課

078-322-5788

岡山市

なし(岡山県へ)  

 

広島市

特別支援教育課

082-504-2494

北九州市

特別支援教育課

093-582-2367

福岡市

発達教育センター

092-845-0015

 

・各都道府県、指定都市教育委員会のホームページ(被災児童生徒受入情報等)

(北海道)東日本大震災(※北海道教育委員会ウェブサイトへリンク)
(青森県)3月11日に発生した地震による県教育委員会の関連情報について(※青森県庁ウェブサイトへリンク)
(秋田県)児童・生徒への受入支援状況について(※秋田県ウェブサイトへリンク)
(山形県)東日本大震災 被災地域の児童・生徒の受入について (被災地域の皆様へ)(※山形県ウェブサイトへリンク)
(茨城県)東日本大震災に伴う他県の被災地からの児童・生徒の茨城県内公立学校への転入学の受入れについて(※茨城県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(栃木県)被災地域から栃木県内公立学校への転入学等(※栃木県ウェブサイトへリンク)
(群馬県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの転入学等について(※群馬県ウェブサイトへリンク)
(埼玉県)東日本大震災における被災地域の生徒等の埼玉県立高等学校への転編入学及び入学について(※埼玉県ウェブサイトへリンク)
(千葉県)東北地方太平洋沖地震による被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れについて(※千葉県ウェブサイトへリンク)
(東京都)東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒受入れ(※東京都ウェブサイトへリンク)
(神奈川県)東日本大震災に伴う被災地域からの児童・生徒の転入学の相談窓口について (※神奈川県ウェブサイトへリンク)
(新潟県)新潟県へ避難された方への情報(※新潟県ウェブサイトへリンク)
(富山県)教育委員会 県立学校課(※富山県ウェブサイトへリンク)
(石川県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの県立高等学校等への生徒の転入学について(※石川県ウェブサイトへリンク)
(福井県)東北地方太平洋沖地震による被災者受入相談室の開設について(※福井県ウェブサイトへリンク)
(山梨県)東日本大震災における被災地域から山梨県の公立学校への転入学を希望する方々へ(※山梨県ウェブサイトへリンク)
(長野県)被災地域の児童生徒の受入れについて(※長野県ウェブサイトへリンク)
(岐阜県)緊急情報(※岐阜県ウェブサイトへリンク)
(静岡県)教育委員会事務局(※静岡県ウェブサイトへリンク)
(三重県)三重県教育委員会:東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等の三重県立高等学校等への転入学等の受入れについて(※三重県ウェブサイトへリンク)
(滋賀県)平成23年東日本大震災における被災地域の児童生徒の受入れについて(※滋賀県ウェブサイトへリンク)
(京都府)被災者等の学校受け入れ(※京都府ウェブサイトへリンク)
(大阪府)「東日本大震災」にかかる被災地の支援について(※大阪府ウェブサイトへリンク)
(兵庫県)東日本大震災 被災地支援情報(※兵庫県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(奈良県)東北地方太平洋沖地震により被災した生徒等の奈良県での就学機会の確保について(※PDF:63KB 奈良県ウェブサイトへリンク)
(和歌山県)東北地方太平洋沖地震被災地支援対策本部(※和歌山県ウェブサイトへリンク)
(鳥取県)被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について/教育委員会/とりネット(※鳥取県ウェブサイトへリンク)
(島根県)島根県教育委員会:東日本大震災被災者への支援(※島根県ウェブサイトへリンク)
(岡山県)平成23年東北地方太平洋沖地震に係る県教育委員会の主な対応状況等について(※岡山県ウェブサイトへリンク)
(広島県)東日本大震災 関連情報(※広島県ウェブサイトへリンク)
(山口県)お知らせ・東日本大震災の被災生徒等への就学支援について(※山口県ウェブサイトへリンク)
(徳島県)東北地方太平洋沖地震の被災地からの公立学校への受入について(※徳島県ウェブサイトへリンク)
(香川県)東北地方太平洋沖地震関連情報(※香川県ウェブサイトへリンク)
(愛媛県)被災地域児童生徒等の受入れについて(※愛媛県ウェブサイトへリンク)
(高知県)東北地方太平洋沖地震に係る転入学等の特別措置について(※高知県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その1)東日本大震災被災地区に居住する生徒の福岡県立高等学校への転入学について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その2)東日本大震災に係る対応について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(佐賀県)佐賀県教育委員会は、東日本大震災の被災者の佐賀県での就学機会を保障します(※佐賀県ウェブサイトへリンク)
(長崎県)東北地方太平洋沖地震 被災地支援情報(※長崎県ウェブサイトへリンク)
(熊本県)熊本県教育委員会(※熊本県ウェブサイトへリンク)
(大分県)大分県教育委員会における東日本大震災被災者への支援(平成23年4月6日改訂)(※大分県ウェブサイトへリンク)
(宮崎県)東北地方太平洋沖地震災害に伴う被災児童生徒の受入について(※宮崎県ウェブサイトへリンク)
(鹿児島県)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域児童生徒の受入れについて(※鹿児島県ウェブサイトへリンク)
(沖縄県)平成23年東日本大震災における被災地域児童生徒の受入れについて(※沖縄県ウェブサイトへリンク)
(さいたま市)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等のさいたま市立高等学校への転編入学及び入学について(※さいたま市ウェブサイトへリンク)
(川崎市)東日本大震災における被災地域の児童生徒の就学について(※川崎市ウェブサイトへリンク)
(横浜市)東北地方太平洋沖地震による緊急避難児童生徒の就学について(※横浜市ウェブサイトへリンク)
(新潟市)東日本大震災に関する情報:【お子さんの小中学校への転入学について】(※新潟市ウェブサイトへリンク)
(静岡市)静岡市教育委員会(※静岡市教育委員会ウェブサイトへリンク)
(京都市)東日本大震災の被災児童の京都市立学校・幼稚園への転入等について(※京都市ウェブサイトへリンク)
(大阪市)東北地方太平洋沖地震で被災された児童・生徒等の転入学等について(※大阪市ウェブサイトへリンク)
(堺市)東日本大震災の被災地支援に全力で取り組んでいます 学校園への入学・入園の相談を受付(※堺市ウェブサイトへリンク)
(神戸市)東北地方太平洋沖地震の被災児童生徒等の受け入れ支援(※神戸市ウェブサイトへリンク)
(北九州市)東日本大震災支援等に関する情報(※北九州市ウェブサイトへリンク)
(福岡市)福岡市 東日本大震災の被災者への支援について(※福岡市ウェブサイトへリンク)

  • 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところでありますが、その一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
    在籍校以外への受入れを希望される場合には、まずは、受入れ希望先の教育委員会にお問い合わせください。
  • 東日本大震災関連情報がございましたら、適宜紹介いたしますので初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで御連絡ください

 

【参考】被災した児童生徒の学校単位での受入れに関する情報提供について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

  被災地域で学校の授業を再開できず、教育を受けられない児童生徒を、学校ごと受け入れる取組が各地で提案されています。
 文部科学省においては、本メールマガジンでこれまで3件の御提案について御紹介してまいりましたが、このたび、北見市教育委員会より新たな御提案がございましたので、御紹介します。
 また、全国の教育委員会で、以下の取組のように、被災した児童生徒を学校ごと受け入れるような取組を実施されるところがありましたら、本メールマガジンで御紹介いたしますので、初等中等教育企画課教育制度改革室(03-6734-2007)まで御連絡願います。

 

・ 北見市(北海道)教育委員会「被災地学校支援事業」(4月28日発表)(※北見市ウェブサイトへリンク)

・ 広島県教育委員会「小学校まるごと集団疎開プロジェクト」(3月25日、4月8日発表)(※広島県教育委員会ウェブサイトへリンク) 

・ 長崎県教育委員会「東日本大震災による中学校・高等学校の学校単位の受入れ」(4月4日発表)(※長崎県ウェブサイトへリンク)  

・ 人吉市(熊本県)「集団疎開絆プロジェクト」(3月30日発表)(※人吉市ウェブサイトへリンク)

 

 【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)

〔高等教育局私学部私学行政課、私学助成課〕

 

23文科高第51号
平成23年4月11日

     

各都道府県知事
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 殿
の認定を受けた地方公共団体の長 

 

文部科学大臣政務官
笠 浩史

 

東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)

 

 私立学校行政に関し、かねてより格別の御配慮をいただきありがとうございます。
 文部科学省においては、今回の東日本大震災の発生以降、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け文科初第1714号文部科学副大臣通知)等により、幼児児童生徒の就学機会の確保等への御協力をお願いしてきたところですが、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、東日本大震災により被災した幼児児童生徒の就学の機会を確保する等の観点から、当該幼児児童生徒に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所轄の私立学校に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくようお願いします。

 

 

1.被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れ等について

 被災した幼児児童生徒が私立学校への受入れを希望してきた場合には、各学校の状況に応じて、可能な限り受入れに努めることが望まれること。
  また、私立学校に対して補助を行っている都道府県においては、その配分の際、被災した幼児児童生徒の転出入に伴う在学者数の増減と定員の関係について、弾力的に取り扱うことが望まれること。

2.私立学校における授業料(保育料)等の取扱い等について

    私立学校において、今回の震災により、幼児児童生徒の学資を負担している者が災害を受け、授業料(保育料)等の納付が困難な者(被災に伴う転入学者等を含む。)に対し、配慮を行うことが望まれること。
    また、都道府県においては、私立学校の行う授業料(保育料)等の減免に関し、適切な支援を行うことが望まれること。
    なお、文部科学省においても都道府県に対する支援について検討していること。

3.就学、就園に関する経済的支援について

   被災により奨学金を必要とする高校生等に対して特段の配慮を行うとともに、特に卒業年次の高校生等については、日本学生支援機構の奨学金等、大学等への進学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うことが望まれること。
   私立幼稚園に通う被災した園児に対する幼稚園就園奨励事業に係る事務の取扱いについて、「東北地方太平洋沖地震により被災した園児に対する幼稚園就園奨励事業について」(平成23年3月31日付け事務連絡)等の趣旨を踏まえ、弾力的な対応を行うことが望まれること。
   その他、各学校段階に応じた各種の就学支援の手続き等につき、可能な限り速やかに弾力的な対応を行うことが望まれること。

4.教科書の取扱いについて

   以下の点については、当該関係事務を所管する都道府県教育委員会へ周知済みであること。(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書無償給与事務について」(平成23年3月17日付け事務連絡)、「東日本大震災に伴う教科書の供給について」(平成23年4月6日付け事務連絡))
   被災により転入学した義務教育諸学校の児童生徒が平成22年度から継続して使用する複数年度使用の教科書については、転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には、当該教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。
   また、この場合には教科用図書給与証明書がなくとも、必要な教科書の無償給与を受けることができるものとすること。    
   なお、新年度の教科書供給については、今回の震災により、一部の教科書が被災により使用できなくなったが、現在、災害等に対応するために用意している予備の本を含めて、順次、供給が行われていること。また、教科書発行者では遅くとも4月15日までに増刷を終了し出荷予定であることから、被災地における私立学校の再開の際には、この増刷分も併せて供給される予定であること。

5.授業時数の確保について

   被災地域等の小学校及び中学校等においては、学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害等の不測の事態が発生した場合、当該標準授業時数を下回ることも認められること。
   なお、当該児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じるような場合には、可能な限り必要な措置を講じるよう努められたいこと。
   また、被災地域等の高等学校等においても、授業時数の確保について、小学校及び中学校等と同様に取り扱うよう配慮が望まれること。

6.心のケアを含む健康相談等の充実について

   被災した幼児児童生徒を受け入れた私立学校においては、臨時健康診断の実施や心のケアを含む健康相談を行う等して、幼児児童生徒の心の健康問題に適切に取り組むとともに、被災地以外の私立学校にあっても、幼児児童生徒の心の健康問題に適切に対応するよう配慮することが望まれること。

本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省高等教育局
私学部私学行政課法規係
(電話)03-6734-2527
(FAX)03-6734-3395
(E-mail)sigakugy@mext.go.jp
文部科学省高等教育局
私学部私学助成課助成第四係
(電話)03-6734-2547
(FAX)03-6734-3396
(E-mail)sigakujo@mext.go.jp

 

 【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報提供について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

 第170号(臨時号)において、東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報について募集しました。
 以下について情報提供がありましたので、お知らせします。

 

1.日本私立中学高等学校連合会からの情報提供

 日本私立中学高等学校連合会では、このたびの東日本大震災直後から、被災私立学校に対する復旧・復興の一助とするため、公立私立を問わず、被災した生徒の学習環境の維持に協力するという観点から、生徒の希望に応じて、他の地域の私立中学高校で、学費の減免を考慮した一時転入を受け入れる体制を整えてまいりました。

  4月14日に実施した調査によると、全国の受入可能学校数及び受入可能生徒数等の状況(概要)は以下のとおりです。

 ・中学校:
  全国299校において、1,439人を受入可能
  (うち、ホームステイ・寮受入については、77校において、272人を受入可能)

 ・高等学校(全日制・定時制):
  全国800校において、5,130人を受入可能
  (うち、ホームステイ・寮受入については、169校において、971人を受入可能)

 ・高等学校(通信制):
  全国35校において、370人を受入可能

 より詳しい情報については、日本私立中学高等学校連合会まで直接お問い合わせください。

 

(お問い合わせ先)

 日本私立中学高等学校連合会(※日本私立中学高等学校連合会ホームページへリンク)
  東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館5F
 TEL:03-3262-2828 FAX:03-3237-7637

 

2.学校法人日本放送協会学園からの情報提供

 NHK学園では、東日本大震災被災者の方々に対して、「募金活動」、「ボランティア活動」、「被災した高等学校生とへの支援」などの取組を行い支援しています。
 被災した高等学校の生徒については、学習を続けられるように以下の支援を行います。  

(1)被災した平成23年度の入学希望者と在校生については、授業料などの学費について経済的な負担なく学習できるようにします(学納金の本人負担分をNHK学園が負担)。
  申請には手続きが必要です。ご希望のみなさんには申請書をお送りしますのでご連絡ください。また、用紙をNHK学園のホームページよりダウンロードすることもできます。

(2)被災した高校生が、現在通う高校に在籍のまま、NHK学園の通信教育で単位を取得できる「併修制度」も利用できます。ご希望の在籍校と調整を行いますので、お知らせください。また、併修学費についてもNHK学園が負担をします。

(3)新入学や転・編入学の申し込みに際して、書類が揃わない場合でも、入学を認め、学習がスタートできるようにしますので、電話でご相談ください。

(4)被災により教科書等を失った場合、もう一度お届けします。 
  申請には手続きが必要です。ご希望のみなさんには申請書をお送りしますのでご連絡ください。また、用紙をNHK学園のホームページよりダウンロードすることもできます。

(5)放送を視聴できなくなった生徒には、「NHK高校講座」のDVDやCDを貸与します。その他、集中スクーリングの特別実施等も検討中です。  

  より詳しい情報やご相談については、学校法人日本放送協会学園NHK高等学校までお問い合わせください。

 

(お問い合わせ先)
  NHK学園高等学校(※NHK学園ホームページへリンク)
  フリーダイヤル(通話料無料)0120-4514-24(受付9時30分~17時30分)

 

東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れについて、自主的・積極的に取り組まれている私立学校におかれては、その取組について本メールマガジンで御紹介いたします。
 御希望の場合には、初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで情報をお寄せくださいますようお願いいたします。

お問合せ先

初等中等教育局

「初中教育ニュース」編集部03-5253-4111(内線2007)
電話番号:03-5253-4111(内線2007)