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初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第187号(臨時号)

平成23年9月21日

[目次]

【お知らせ】(連載)社会教育分野の被災地支援について(4)~財団法人日本博物館協会の取組~
【お知らせ】東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律等の施行に係る通知について(事務連絡)
【お知らせ】東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理上の留意点について(事務連絡)【お知らせ】福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(通知)
【お知らせ】津波で被災した公立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて(事務連絡)
【お知らせ】津波で被災した私立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて(事務連絡)
【お知らせ】第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文)構成劇「ふくしまからのメッセージ」の映像について
【参考】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
【参考】岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問合せ先について
【参考】東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて
【参考】被災した児童生徒の学校単位での受入れに関する情報提供について
【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報提供について


【お知らせ】(連載)社会教育分野の被災地支援について(4)~財団法人日本博物館協会の取組~

〔生涯学習政策局社会教育課〕


   日本博物館協会では、国際博物館会議日本委員会と合同で、東日本大震災対策本部を設置し、被災博物館の救済・支援に取り組んでいます。義援金については、5月31日までに集まった約380万円を、当協会の東北支部を通じて被災した博物館に配分させていただきました。引き続き、平成24年3月31日を期限として募集を行っています。6月15日に文部科学省と共催で実施した全国博物館長会議では、「災害と博物館―危機管理・復興」と題してパネルディスカッションを行いました。当協会発行の月刊誌「博物館研究」9月号では、特集テーマに「東日本大震災における博物館の対応」を取り上げ、被災経験を踏まえて、今後の対応について論じています。また、文化庁の支援のもとに実施が始まった「文化財レスキュー事業」についても、被災文化財等救援委員会の構成団体として積極的に協力し、これまでに全国19の博物館から32名の学芸員等を、宮城県や岩手県でのレスキュー活動に派遣しています。今後も救援委員会の要請に積極的に対応していく予定です。

   詳しくは、日本博物館協会のホームページを御参照ください。

 東日本大震災について(※日本博物館協会のホームページへリンク)

 

 

【お知らせ】東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律等の施行に係る通知について(事務連絡)

〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

事務連絡
平成23年8月19日

 

各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課 殿    

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課


   東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律等の施行に係る通知について


   東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)及び東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則(平成23年総務省令第119号)については、別紙写しのとおり、平成23年8月19日付け総行行第120号をもって、総務大臣から各都道府県知事等に対して通知されましたので、御連絡いたします。本法律等の施行に伴う、教育事務の処理に係る留意点等については、別途お知らせいたします。
   各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、本法律等の内容について十分に御了知の上、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

 

《本件連絡先》

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課企画係
電話:03-5253-4111(内線2589)

※別紙写しに記載された内容については、次のURLを御参照ください。

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律等の施行について(通知)(※総務省ホームページへリンク)

※本文中の法律及び施行規則については、次のURLを御参照ください。

・法律
 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(※総務省ホームページへリンク)

・施行規則
 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則(※総務省ホームページへリンク)

 

【お知らせ】東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理上の留意点について(事務連絡)

 

〔初等中等教育局初等中等教育企画課、スポーツ・青少年局学校健康教育課〕

事務連絡
平成23年8月31日


 各都道府県教育委員会就学事務・学校保健担当課 
 各指定都市教育委員会就学事務・学校保健担当課  御中

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
スポーツ・青少年局学校健康教育課


東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理上の留意点について

 

   東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
   このたび、来年度、小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校(以下「小学校等」という。)に就学させるべき者(以下「就学予定者」という。)に関する学齢簿の編製を10月末までに行う必要があることに鑑み、東日本大震災の影響で避難している就学予定者及び児童生徒に関する就学事務処理上の留意点について、下記のとおりまとめましたので、十分御留意いただくようお願いします。
   また、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

1.就学予定者について

(1)避難元の市区町村の住民基本台帳に記録されたまま他の市区町村に避難 している就学予定者については、避難先の市区町村教育委員会において、当該就学予定者の居所の把握に努め、就学機会を確保する必要があること。居所の把握方法としては、全国避難者情報システムの構築に伴い把握している情報に加え、当該システム上に情報提供していない就学予定者の就学機会を確保する観点から、避難先の市区町村又は都道府県(以下「市区町村等」という。)において、ポスター、広報誌、ホームページ等の広報媒体を通じて就学を呼びかけること等が考えられること。

(2)(1)により把握した就学予定者の就学すべき学校の指定については、以下のとおり取り扱うこと。

   ア.基本的に、避難先の市区町村において学齢簿を編製した上で、就学時の 健康診断等の就学事務を処理し、避難先の市区町村等の設置する小学校等を就学すべき学校として指定すること。その際の事務処理上の留意点については、<参考法令>3.住民基本台帳に記載されていない者、転住者の取扱いを参照のこと。

   イ.避難先の市区町村等の教育施設等を利用して避難元の市区町村等の設置する小学校等が開校しており、当該学校に就学予定者が就学を希望する場合は、避難元の市区町村が学齢簿を編製した上で当該学校を就学すべき学校として指定すること。


2.避難先の市区町村等の設置する小学校等において事実上就学している者等について

   現在、避難元の市区町村の住民基本台帳に記録されたまま、在籍関係も避難前の小学校等に有し、避難先の小学校等に事実上就学している者については、その者が翌年度以降も引き続き当該学校へ就学することを希望する場合には、避難元の市区町村教育委員会と十分協議した上で区域外就学の手続をとる、避難先の市区町村において学齢簿を編製し、避難先の小学校等への転学の手続をとるといった対応を行うことが望ましいこと。これは、当該児童生徒の学籍、指導等に関する記録の管理や、高等学校入学者選抜における調査書等の送付等を適切に行い、当該児童生徒が円滑に進級、進学することができるようにするとの趣旨に基づくものであること。
   なお、避難している児童生徒について、1.で述べた就学予定者に関する対応と同様に、避難先の市区町村において居所の把握に努め、不就学となる者がないように留意すること。


3.東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号。以下「法」という。)に基づく特例について

   平成23年8月19日付け事務連絡「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律等の施行に係る通知について」で示した法第3条に規定する指定市町村から避難している就学予定者については、法に基づいて特例的な事務処理を行う可能性があるので、留意すること。


《本件連絡先》

○就学事務一般について
   文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
   教育制度改革室 義務教育改革係 
   電話:03-5253-4111(内線3745、2007)

○就学時の健康診断に関すること
   文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
   保健指導係
   電話:03-5253-4111(内線2918)


※参考法令については、次のURLを御参照ください。

 東日本大震災により被災した児童生徒等に関する就学事務処理上の留意点について 参考法令(※文部科学省のホームページへリンク)

 

【お知らせ】福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減について(通知)

〔スポーツ・青少年局学校健康教育課〕

23文科ス第452号
平成23年8月26日

 

福島県知事
福島県教育委員会教育長
福島県内に附属学校を置く国立大学法人の長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長       殿
福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長


文部科学省生涯学習政策局長  板東久美子
初等中等教育局長 山中伸一
科学技術・学術政策局長 合田隆史
スポーツ・青少年局長 布村幸彦

 

   文部科学省では、国際放射線防護委員会(ICRP)の助言・声明及び原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け、「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について(通知)」(平成23年4月19日付け23文科ス第134号。以下「暫定的考え方」という。)を通知したところです。
   このたび、これまでの学校の校舎・校庭等の線量低減状況等を踏まえた考え方を改めて示すこととしましたのでお知らせします。

1. これまでの対応

(1)暫定的考え方
   文部科学省では、4月19日に示した「暫定的考え方」において、今後できる限り、幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)の受ける線量を減らしていくことが適切であるとした上で、学校等を対象とした線量の調査結果を踏まえ、校庭・園庭で毎時3.8μSv以上の空間線量率が測定された学校について、当面校庭・園庭での活動を1日当たり1時間程度にするなど、学校内外での屋外活動をなるべく制限することが適当である(※1)こと等を通知したところです。

(2)校庭・園庭の土壌対策
   校庭・園庭の土壌対策については、独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が国立大学法人福島大学の協力を得て行った実地調査の結果を踏まえ、5月11日に校庭・園庭の土壌に関して「まとめて地下に集中的に置く方法」と「上下置換法」の二種類の線量低減策が有効であることを示すとともに、「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について」(平成23年5月27日付け事務連絡)により、校庭・園庭の空間線量率が毎時1μSv以上の学校を対象に、校庭・園庭における土壌に関して児童生徒等の受ける線量の低減策を講じる設置者に対し、学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うこととしました。

(3)学校におけるモニタリング
   「暫定的考え方」や原子力安全委員会の助言を受け、当初一定以上の空間線量率が測定された学校等において、原子力機構の協力による継続的な調査を実施するとともに、教員等に簡易型積算線量計を携帯していただき、児童生徒等が実際に受ける線量の測定も行っています。さらに、6月からはそれ以外の福島県内の全小中学校等に対し積算線量計による同様の測定を行っています。(※2)  

(4)その他の対策
   さらに、文部科学省では放射線防護や学校保健、リスクコミュニケーション等の専門家に対して、学校利用や日常生活の基本的考え方、現在の状況における学校生活と学校外活動の具体的な在り方について検討するためのヒアリング(別添1)を実施するとともに、原子力機構では福島県内の児童生徒等の保護者及び教員を対象に、研究者及び技術者による「放射線に関するご質問に答える会」を開催し、放射線に対する理解を深めていただく取組を実施しています。

2. 現状と今後の対応

(1)現状
   「暫定的考え方」は、平成23年4月以降、夏季休業終了(おおむね8月下旬)までの期間を対象とした暫定的なものであり、この間、「1」に示した対策がなされたところです。これにより、モニタリングを通して放射線量の状況が明らかになるとともに、校庭・園庭の土壌除去等の具体的な手法が示され、それに基づく土壌除去が進んだこと等により、学校が開校されている地域では、既に校庭・園庭において毎時3.8μSv以上の空間線量率が測定される学校はなくなっています。
   一方、今後ともICRP勧告が提示している非常事態収束後の参考レベルである年間1~20mvについて、年間1msvに向けて低減していく取組を進めていく必要があり、また、原子力災害対策本部では、「除染に関する緊急実施基本方針」(8月26日)(別添2)において、学校だけでなく学校外も含めた生活全般に係る今後の除染に関する基本的な方針を定めるとともに、「市町村による除染実施ガイドライン」(8月26日)(別添3)において、「暫定的考え方」はその役割を終えたとされたところです。こうした中、地域でも児童生徒等が多くの時間を過ごす学校について線量を低くする努力を続けていくことは重要です。

(2)今後の考え方

ア. 学校において児童生徒等が受ける線量と対策の目安以上のことから、夏季休業終了後、学校において児童生徒等が受ける線量については、原則年間1mSv以下(※3)とし、これを達成するため、校庭・園庭の空間線量率については、児童生徒等の行動パターン(※4)を考慮し、毎時1μSv未満を目安とします。
   なお、仮に毎時1μSvを超えることがあっても、屋外活動を制限する必要はありませんが、除染等の速やかな対策が望ましいと考えられます。

イ. 局所的に線量が高い場所の把握と除染
   一方、学校内には、校庭・園庭と比較すると局所的に線量が高い場所も存在しており、今後、合理的にできる限り受ける線量を下げていくとの考え方からすれば、その把握及び除染も課題となっています。
   したがって、学校において比較的線量が高いと考えられる場所については、校内を測定して当該場所を特定し、除染したり、除染されるまでの間近づかないように措置することが、児童生徒等がより安全で安心して学校生活を送る上で重要であると考えられます。
    このような除染活動は、学校の関係者、地域の住民等によって実施することが可能であると考えられ、その際、「福島県内(警戒区域及び計画的避難区域を除く)における生活圏の清掃活動(除染)に関する基本的な考え方」 (7月15日、原子力災害対策本部)及び「生活空間における放射線低減化対策の手引き」(7月15日、福島県災害対策本部)等は、測定及び除染等を進める上で有益であると考えられます。
   なお、このような除染活動等に当たっては、ICRPの「放射線被ばくは、社会的、経済的要因を考慮に入れながら、合理的に達成可能な限り、低く抑えるべきである」(防護の最適化の原則)という考え方を踏まえて実施することが適切です。

ウ.文部科学省における今後の対応
   文部科学省としても、校庭・園庭の土壌に関する線量低減策への財政的支援を行うとともに、学校等における平均的な空間線量率の測定方法や、雨どい下や植物の周囲等の局所的に線量が高い場所を把握するための測定方法を記載した「学校等における放射線測定の手引き」を原子力機構とともに作成して公表することに加え、今後、福島県内の学校等において、リアルタイム放射線監視システムを整備することのほか、福島県内と周辺県における可搬型モニタリングポストの設置、福島県内の市町村へのサーベイメーターの配備といったモニタリング体制の強化を図ることとしていますので、「福島県原子力被災者・子ども健康基金」等と併せて活用願います。

   以上を踏まえ、各学校の設置者におかれては、児童生徒等が受ける線量について、防護の最適化の原則にのっとり、低くする努力を行っていただくよう、お願いします。
   福島県知事、福島県教育委員会教育長及び福島県内に小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、それぞれ所轄の私立学校を設置する学校法人等、域内の市町村教育委員会及び所轄の学校設置会社に対し、本件につき御周知くださるよう併せてお願いします(※5)。

※1 避難区域並びに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に所在する学校については、校舎・校庭等の利用は行わないこととされている。

※2 放射線モニタリングに関する情報については、文部科学省ウェブサイトに 最新の結果を公表している。

※3 学校での内部及び外部被ばくを含み、自然放射線による被ばく及び医療被ばくは含まない。また、夏季休業終了後からの数値とする。

※4 学校への通学日数を年間200日、1日当たりの平均滞在時間を6.5時間(うち、屋内4.5時間、屋外2時間)とする。

※5 専修学校・各種学校についても、2.(1)、(2)を参考に配慮されることが望ましい。

※ 別添資料については、以下のURLを御参照ください。
     福島県内で一定の放射線量が計測された学校等に通う児童生徒等の日常生活等に関する専門家ヒアリングについて (PDF:1473KB)

  
お問い合わせ先

原子力災害対策支援本部(放射線の影響に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4605)
ファクシミリ番号:03-3593-7154

スポーツ・青少年局学校健康教育課(学校に関すること)
電話番号:03-5253-4111(内線4950)
ファクシミリ番号:03-6734-3794

 

【お知らせ】津波で被災した公立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて(事務連絡)

〔大臣官房文教施設企画部施設企画課〕

 

   「公立学校施設災害復旧費国庫負担法」により、原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において、当該施設に代わるべき必要な施設を整備することも可能ですが、津波で被災した公立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて、被災地から問い合わせが多く寄せられていたことから、別添の通り、関係県教育委員会に発出しましたので、お知らせします。

事務連絡
平成23年9月2日

 

関係県教育委員会施設主管課 御中


文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課


   東日本大震災における津波により被害を受けた学校施設については、原形に復旧することが不可能な場合などもあることから、下記のとおりとしたので、お知らせします。



1.一般に「災害復旧」とは「被災施設等を旧の施設に復すること」と解され、それにより「原機能を回復する」ということが目的とされているため、災害復旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・材質等で元に戻す「原形復旧」が原則とされていますが、(ア)原形復旧が不可能な場合や、(イ)原形復旧が著しく困難な場合等には、それに代わる措置も原機能の回復を目的とするならば災害復旧事業と認めることができます。

2.公立学校施設の災害復旧事業についても、

(ア)原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること
(イ)原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることが可能となっております。

3.今般のような津波による被害の場合、以下のような事例等が想定されますが、いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に照らして個別に判断を要するもので、画一的に取り扱うことはできないことから、個別に文部科学省に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。

  • 地盤が沈下したなどの要因により当該敷地について法令等により建築が制限されている場合
  • 防災集団移転事業などにより、学校周辺の多数の住宅等が移転し、当該学校に通う児童生徒の通学条件が著しく悪化した場合
  • 建物の流出又は相当な人的被害があったことにより著しく安全性が脅かされるなど安全上の観点から、設置者が移転等を決定した場合


お問い合わせ先
大臣官房文教施設企画部施設企画課
電話番号:03-6734-3036(直通)

 

【お知らせ】津波で被災した私立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて(事務連絡)

〔文部科学省高等教育局私学部私学助成課〕

事務連絡
平成23年9月7日

 

文部科学大臣所轄各学校法人
各都道府県私立学校主管部課                  御中
文部科学省高等教育局私学部私学助成課  


津波で被災した私立学校施設の災害復旧事業における取扱いについて


   東日本大震災における津波により被害を受けた学校施設については、原形に復旧することが不可能な場合などもあることから、下記のとおりとしたので、お知らせします。



1.一般に「災害復旧」とは「被災施設等を旧の施設に復すること」と解され、それにより「原機能を回復する」ということが目的とされているため、災害復旧事業とは、被災施設等を被災前と同じ位置・形状・材質等で元に戻す「原形復旧」が原則とされていますが、(ア)原形復旧が不可能な場合や、(イ)原形復旧が著しく困難な場合等には、それに代わる措置も原機能の回復を目的とするならば災害復旧事業と認めることができます。

2.私立学校施設の災害復旧事業についても、
(ア)原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等(建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。以下同じ。)の従前の効用を復旧するための施設をすること

(イ)原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすること

が可能となっております。

3.今般のような津波による被害の場合、以下のような事例等が想定されますが、いずれの場合も補助対象となるか否かは法令の規定又は調査要領に照らして個別に判断を要するもので、画一的に取り扱うことはできないことから、個別に文部科学省に資料送付等によりご相談くださるようお願いします。

  • 地盤が沈下したなどの要因により当該敷地について法令等により建築が制限されている場合
  • 防災集団移転事業などにより、学校周辺の多数の住宅等が移転し、当該学校に通う児童生徒等の通学条件が著しく悪化した場合
  • 建物の流出又は相当な人的被害があったことにより著しく安全性が脅かされるなど安全上の観点から、設置者が移転等を決定した場合


お問い合わせ先
高等教育局私学部私学助成課助成第一係
電話番号:03-5253-4111(内線2545)
ファクシミリ番号:03-6734-3396
メールアドレス:sigakujo@mext.go.jp

 

【お知らせ】第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文)構成劇「ふくしまからのメッセージ」の映像について

〔文化庁文化部芸術文化課〕


   8月4日に福島県で開催された、第35回全国高等学校総合文化祭(ふくしま総文)の総合開会式第3部・開催県発表で上演された、構成劇「ふくしまからのメッセージ」の映像を下記のHPで御覧になれます。

   東日本大震災の被害から立ち上がる、福島県内の高校生約100名のメッセージに基づいて構成された舞台には、今を生きる高校生たちが、震災を通して感じたこと、考えたことの「ありのまま」がつづられています。


「ふくしま総文-第35回全国高等学校総合文化祭-公式ホームページ」(※ホームページへリンク)
   → 総合開会式 ※ムービーの欄にリンクがあります

ふくしま総文チャンネル on You Tube

   困難を乗り越え、未来を切り開く若いエネルギー、高校生パワーを是非御覧ください。

 

 【参考】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)

〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

                           22文科初第1714号
平成23年3月14日

 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事                 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長

 

 文部科学副大臣
鈴木寛

 

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)

 

  各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の観点から、当該児童生徒等に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

  都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、公立学校における下記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。

 

 

1  被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて

     被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること。
  なお、高等学校等については、入学者選抜における弾力的な対応を行うとともに収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること。 

2~7 (略)

 

本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課企画係
(電話)03-6734-2589
(FAX)03-6734-3731
(E-mail)syoto@mext.go.jp

 

【参考】岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先については、以下のとおりです。

  • 県立学校については、受入れを希望する各県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各県の教育委員会にお問い合わせください。

(岩手県)  

小・中学校

学校教育室義務教育担当

019-629-6139

高等学校

学校教育室高校教育担当

019-629-6141

特別支援学校

学校教育室特別支援教育担当

019-629-6143

 ホームページ(岩手県)(※岩手県公式ホームページへリンク)

(宮城県) 

小・中学校

義務教育課

0120-933-637

高等学校

高校教育課

0120-977-637

特別支援学校

宮城県教育庁特別支援教育室

022-211-3647

ホームページ(宮城県)(PDF:8KB ※宮城県ホームページへリンク)

(福島県)

小・中学校

学習指導課
(受付時間は9時00分~16時30分)

024-521-3364
024-521-3368 

高等学校

特別支援学校

ホームページ(福島県)(※福島県教育委員会のホームページへリンク)

  なお、仙台市については、以下のホームページの掲載記事を御参照ください。 

ホームページ(仙台市)(※仙台市公式ウェブサイトへリンク)


【参考】東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

  文部科学省では、3月14日に、都道府県の教育委員会等に対して、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることについて通知し、各教育委員会では、積極的に対応いただいているところです。
 被災されたお子様がいらっしゃる保護者の方で、避難先等における在籍校以外の学校への受入れを希望される方は、各教育委員会にお問い合わせください。
 岩手県、宮城県、福島県及び仙台市以外の都道府県及び政令指定都市の連絡先等については、以下のとおりです。

・小・中学校 

  • 市町村立の学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など御不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 都道府県立の学校については、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

義務教育課

011-204-5769

青森県

学校教育課

017-734-9895

秋田県

義務教育課

018-860-5147

山形県

義務教育課

023-630-2871

茨城県

義務教育課指導担当

029-301-5226

栃木県

教職員課小中学校人事担当

028-623-3385

群馬県

義務教育課

027-226-4615

埼玉県

小中学校人事課学事担当

048-830-6939

千葉県

指導課教育課程室

043-223-4059

東京都

 

義務教育課

03-5320-6752

各区市町村教育委員会

03-5320-6752

神奈川県

子ども教育支援課

045-210-8217

新潟県

義務教育課

025-280-5604

富山県

小中学校課

076-444-3449

石川県

学校指導課小中学校教育グループ

076-225-1827

福井県

義務教育課

0776-20-0575

山梨県

義務教育課

055-223-1764  

長野県

義務教育課管理係

026-235-7426

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課小中学校班

054-221-3140

愛知県

義務教育課

052-954-6790

三重県

小中学校教育室

059-224-2963

滋賀県

学校教育課幼小中教育指導担当

077-528-4576

京都府

学校教育課

075-414-5831

大阪府

市町村教育室小中学校課

06-6944-6886

兵庫県

学事課学事第2係

078-362-3758

奈良県

学校教育課義務教育係

0742-27-9854

和歌山県

学校指導課義務教育班

073-441-3681

鳥取県

小中学校課指導係

0857-26-7512

島根県

義務教育課学力向上推進グループ

0852-22-5576

岡山県

指導課

086-226-7584

広島県

指導第一課教育振興担当

082-513-4976

山口県

義務教育課指導班

083-933-4600

徳島県

学校政策課学力向上推進室

088-621-3136

香川県

義務教育課教科指導グループ

087-832-3742

愛媛県

義務教育課

089-912-2940

高知県

小中学校課

088-821-4735

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

学校教育課義務教育担当

0952-25-7395

長崎県

義務教育課義務教育班

095-894-3373

熊本県

義務教育課義務教育指導係

096-333-2688

大分県

義務教育課

097-506-5533

宮崎県

学校政策課義務教育担当

0985-26-7239

鹿児島県

義務教育課義務教育係

099-286-5300 

沖縄県

義務教育課

098-866-2741

札幌市

教育推進課       

011-211-3851

さいたま市

学事課                           

048-829-1648

千葉市

学校教育部学事課学務係

043-245-5927

川崎市

総務部学事課            

044-200-3267 

横浜市  

学事支援第一課就学係

045-671-3270

相模原市

学務課                  

042-769-8282

新潟市    

学務課学務係

025-226-3168

静岡市

学事課

054-354-2314

浜松市

教育総務課学事グループ  

053-457-2406

名古屋市

学事課

052-972-3217

京都市

調査課

075-222-3772

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学務課

072-228-7485

神戸市

指導課初等教育係

078-322-5783

岡山市

就学課

086-803-1588

広島市

学事課

082-504-2469

北九州市

学事課 

093-582-2378

福岡市 

学事課 

092-711-4693

 

・高等学校  

  • 都道府県立の高等学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の高等学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会お問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

高校教育課

011-204-5764

青森県

学校教育課

017-734-9883

秋田県

高校教育課

018-860-5166

山形県

高校教育課

023-630-3106

茨城県

高校教育課指導担当

029-301-5260

栃木県

学校教育課高等学校教育担当

028-623-3382

群馬県

高校教育課

027-226-4647

埼玉県

(転入)県立学校人事課学事担当

048-830-6735

(新入学)高校教育指導課教育指導担当

048-830-6766

千葉県

指導課学力推進室

043-223-4056

東京都

高等学校教育課

03-5320-7851~7853

神奈川県

高校教育企画課

045-210-8084

新潟県

高等学校教育課

025-280-5611

富山県

県立学校課

076-444-3450

石川県

学校指導課高等学校教育・人権教育グループ

076-225-1831

福井県

高校教育課

0776-20-0549

山梨県

新しい学校づくり推進室高校改革担当

055-223-1788

長野県

高校教育課管理係

026-235-7430

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課高校班

054-221-3114

愛知県

高等学校教育課

052-954-6786

三重県

高校教育室進路・入試グループ

059-224-2913

滋賀県

学校教育課高校教育指導担当

077-528-4573

京都府

高校教育課

075-414-5854

大阪府

教育振興室高等学校課

06-6944-6887

兵庫県

高校教育課教育指導係

078-362-9444

奈良県

学校教育課学事係

0742-27-9851

和歌山県

学校指導課高校教育班

073-441-3662

鳥取県

高等学校課指導係

0857-26-7916

島根県

高校教育課高等学校指導グループ

0852-22-6709

岡山県

学校教育振興課

086-226-7578

広島県

指導第二課振興係

082-513-4992

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

学校政策課政策企画・キャリア教育担当

088-621-3120

香川県

高校教育課教育指導グループ

087-832-3750

愛媛県

高校教育課

089-912-2950

高知県

高等学校課

088-821-4851

福岡県

高校教育課学事係

092-643-3904

佐賀県

学校教育課高校教育担当

0952-25-7227,7228

長崎県

高校教育課高校教育班

095-894-3354

熊本県

高校教育課高等学校教育指導係

096-333-2685

大分県

高校教育課

097-506-5602

宮崎県

学校政策課高校教育担当

0985-26-7033

鹿児島県

高校教育課高校教育係

099-286-5291

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

指導担当課高校班

011-211-3861

さいたま市

指導2課

048-829-1671

千葉市

学校教育部学事課(市立高校)

043-245-5928

川崎市

学校教育部指導課高校担当

044-200-3243

横浜市

高校教育課

045-671-3272

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3263

静岡市

教育総務課高校対策室

054-354-2369

浜松市

浜松市立高校

053-453-1105

名古屋市

指導室高等学校・幼稚園教育担当

052-972-3234

京都市

学校指導課(高校教育担当)

075-222-3811

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学校教育部管理指導グループ

072-228-7436

神戸市

指導課中等教育係

078-322-5784

岡山市

岡山後楽館高等学校

086-226-7100

広島市

広島県教育委員会

082-513-4992

北九州市 

指導第一課

093-582-2367

福岡市

教育支援部高校教育改革担当

092-733-5552

 

・特別支援学校 

  • 都道府県立の特別支援学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の特別支援学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。 

北海道

特別支援教育課

011-204-5774

青森県

学校教育課特別支援教育推進室

017-734-9882

秋田県

特別支援教育課

018-860-5135

山形県

義務教育課(特別支援教育室)

023-630ー2867

茨城県

特別支援教育課指導担当

029-301-5280

栃木県

特別支援教育室特別支援教育担当

028-623-3381

群馬県

特別支援教育室

027-226-4656

埼玉県

特別支援教育課教育指導(特別支援学校)担当

048-830-6888

千葉県

特別支援教育課障害児教育室

043-223-4045

東京都

特別支援教育課

03-5320-6758

神奈川県

特別支援教育課

045-210-8276

新潟県

特別支援教育推進室

025-280-5606

富山県

県立学校課

076-444-3451

石川県

学校指導課特別支援教育グループ

076-225-1829

福井県

高校教育課特別支援教育室

0776-20-0571

山梨県

新しい学校づくり推進室特別支援教育担当

055-223-1752

長野県

特別支援教育課指導係

026-235-7456

岐阜県

特別支援教育課

058-272-8751

静岡県

学校教育課特別支援教育推進室

054-221-2942

愛知県

特別支援教育課

052-954-6798

三重県

特別支援教育室

059-224-2961

滋賀県

学校教育課特別支援教育室

077-528-4578

京都府

特別支援教育課

075-414-5834

大阪府

教育振興室支援教育課

06-6944-6890

兵庫県

特別支援教育課指導係

078-362-3774

奈良県

特別支援教育企画室

0742-27-9856

和歌山県

学校指導課特別支援教育室

073-441-3683

鳥取県

特別支援教育課指導係

0857-26-7575

島根県

特別支援教育室指導スタッフ

0852-22-6710

岡山県

特別支援教育課

086-226-7912

広島県                   

特別支援教育課特別支援教育指導係

082-513-4982

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

特別支援教育課

088-621-3151

香川県

特別支援教育課

087-832-3756

愛媛県

特別支援教育課

089-912-2965

高知県

特別支援教育課

088-821-4741

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

教育政策課特別支援教育担当

0952-25-7475

長崎県

特別支援教育室

095-894-3402

熊本県

高校教育課特別支援教育室

096-333-2683

大分県

特別支援教育課

097-506-5536

宮崎県

特別支援教育室

0985-26-7783

鹿児島県

義務教育課特別支援教育係

099-286-5296

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

教育推進課

011-211-3851

さいたま市

指導2課

048-829-1667

千葉市

学校教育部指導課

043-245-5936

川崎市

学校教育部指導課特別支援教育係

044-200-3287

横浜市

(小中学部について)特別支援教育相談課

045-336-6002

(高等部について)特別支援教育課

045-671-3942

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3267

静岡市

学校教育課特別支援教育センター

054-255-3600

浜松市

指導課発達支援グループ

053-457-2411

名古屋市

指導室特別支援教育担当

052-972-3233

京都市

総合育成支援課

075-352-2285

大阪市

指導部特別支援教育担当

06-6208-9193

堺市

学校教育部特別支援教育グループ

072-228-7436

神戸市

特別支援教育課

078-322-5788

岡山市

なし(岡山県へ)  

 

広島市

特別支援教育課

082-504-2494

北九州市

特別支援教育課

093-582-2367

福岡市

発達教育センター

092-845-0015

 

・各都道府県、指定都市教育委員会のホームページ(被災児童生徒受入情報等)

(北海道)東日本大震災(※北海道教育委員会ウェブサイトへリンク)
(青森県)3月11日に発生した地震による県教育委員会の関連情報について(※青森県庁ウェブサイトへリンク)
(秋田県)児童・生徒への受入支援状況について(※秋田県ウェブサイトへリンク)
(山形県)東日本大震災 被災地域の児童・生徒の受入について (被災地域の皆様へ)(※山形県ウェブサイトへリンク)
(茨城県)東日本大震災に伴う他県の被災地からの児童・生徒の茨城県内公立学校への転入学の受入れについて(※茨城県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(栃木県)被災地域から栃木県内公立学校への転入学等(※栃木県ウェブサイトへリンク)
(群馬県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの転入学等について(※群馬県ウェブサイトへリンク)
(埼玉県)東日本大震災における被災地域の生徒等の埼玉県立高等学校への転編入学及び入学について(※埼玉県ウェブサイトへリンク)
(千葉県)東北地方太平洋沖地震による被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れについて(※千葉県ウェブサイトへリンク)
(東京都)東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒受入れ(※東京都ウェブサイトへリンク)
(神奈川県)東日本大震災に伴う被災地域からの児童・生徒の転入学の相談窓口について (※神奈川県ウェブサイトへリンク)
(新潟県)新潟県へ避難された方への情報(※新潟県ウェブサイトへリンク)
(富山県)教育委員会 県立学校課(※富山県ウェブサイトへリンク)
(石川県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの県立高等学校等への生徒の転入学について(※石川県ウェブサイトへリンク)
(福井県)東北地方太平洋沖地震による被災者受入相談室の開設について(※福井県ウェブサイトへリンク)
(山梨県)東日本大震災における被災地域から山梨県の公立学校への転入学を希望する方々へ(※山梨県ウェブサイトへリンク)
(長野県)被災地域の児童生徒の受入れについて(※長野県ウェブサイトへリンク)
(岐阜県)緊急情報(※岐阜県ウェブサイトへリンク)
(静岡県)教育委員会事務局(※静岡県ウェブサイトへリンク)
(三重県)三重県教育委員会:東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等の三重県立高等学校等への転入学等の受入れについて(※三重県ウェブサイトへリンク)
(滋賀県)平成23年東日本大震災における被災地域の児童生徒の受入れについて(※滋賀県ウェブサイトへリンク)
(京都府)被災者等の学校受け入れ(※京都府ウェブサイトへリンク)
(大阪府)「東日本大震災」にかかる被災地の支援について(※大阪府ウェブサイトへリンク)
(兵庫県)東日本大震災 被災地支援情報(※兵庫県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(奈良県)東北地方太平洋沖地震により被災した生徒等の奈良県での就学機会の確保について(※PDF:63KB 奈良県ウェブサイトへリンク)
(和歌山県)東北地方太平洋沖地震被災地支援対策本部(※和歌山県ウェブサイトへリンク)
(鳥取県)被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について/教育委員会/とりネット(※鳥取県ウェブサイトへリンク)
(島根県)島根県教育委員会:東日本大震災被災者への支援(※島根県ウェブサイトへリンク)
(岡山県)平成23年東北地方太平洋沖地震に係る県教育委員会の主な対応状況等について(※岡山県ウェブサイトへリンク)
(広島県)東日本大震災 関連情報(※広島県ウェブサイトへリンク)
(山口県)お知らせ・東日本大震災の被災生徒等への就学支援について(※山口県ウェブサイトへリンク)
(徳島県)東北地方太平洋沖地震の被災地からの公立学校への受入について(※徳島県ウェブサイトへリンク)
(香川県)東北地方太平洋沖地震関連情報(※香川県ウェブサイトへリンク)
(愛媛県)被災地域児童生徒等の受入れについて(※愛媛県ウェブサイトへリンク)
(高知県)東北地方太平洋沖地震に係る転入学等の特別措置について(※高知県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その1)東日本大震災被災地区に居住する生徒の福岡県立高等学校への転入学について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その2)東日本大震災に係る対応について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(佐賀県)佐賀県教育委員会は、東日本大震災の被災者の佐賀県での就学機会を保障します(※佐賀県ウェブサイトへリンク)
(長崎県)東北地方太平洋沖地震 被災地支援情報(※長崎県ウェブサイトへリンク)
(熊本県)熊本県教育委員会(※熊本県ウェブサイトへリンク)
(大分県)大分県教育委員会における東日本大震災被災者への支援(平成23年4月6日改訂)(※大分県ウェブサイトへリンク)
(宮崎県)東北地方太平洋沖地震災害に伴う被災児童生徒の受入について(※宮崎県ウェブサイトへリンク)
(鹿児島県)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域児童生徒の受入れについて(※鹿児島県ウェブサイトへリンク)
(沖縄県)平成23年東日本大震災における被災地域児童生徒の受入れについて(※沖縄県ウェブサイトへリンク)
(さいたま市)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等のさいたま市立高等学校への転編入学及び入学について(※さいたま市ウェブサイトへリンク)
(川崎市)東日本大震災における被災地域の児童生徒の就学について(※川崎市ウェブサイトへリンク)
(横浜市)東北地方太平洋沖地震による緊急避難児童生徒の就学について(※横浜市ウェブサイトへリンク)
(新潟市)東日本大震災に関する情報:【お子さんの小中学校への転入学について】(※新潟市ウェブサイトへリンク)
(静岡市)静岡市教育委員会(※静岡市教育委員会ウェブサイトへリンク)
(京都市)東日本大震災の被災児童の京都市立学校・幼稚園への転入等について(※京都市ウェブサイトへリンク)
(大阪市)東北地方太平洋沖地震で被災された児童・生徒等の転入学等について(※大阪市ウェブサイトへリンク)
(堺市)東日本大震災の被災地支援に全力で取り組んでいます 学校園への入学・入園の相談を受付(※堺市ウェブサイトへリンク)
(神戸市)東北地方太平洋沖地震の被災児童生徒等の受け入れ支援(※神戸市ウェブサイトへリンク)
(北九州市)東日本大震災支援等に関する情報(※北九州市ウェブサイトへリンク)
(福岡市)福岡市 東日本大震災の被災者への支援について(※福岡市ウェブサイトへリンク)

  • 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところでありますが、その一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
    在籍校以外への受入れを希望される場合には、まずは、受入れ希望先の教育委員会にお問い合わせください。
  • 東日本大震災関連情報がございましたら、適宜紹介いたしますので初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで御連絡ください

 

【参考】被災した児童生徒の学校単位での受入れに関する情報提供について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

  被災地域で学校の授業を再開できず、教育を受けられない児童生徒を、学校ごと受け入れる取組が各地で提案されています。
 文部科学省においては、本メールマガジンでこれまで3件の御提案について御紹介してまいりましたが、このたび、北見市教育委員会より新たな御提案がございましたので、御紹介します。
 また、全国の教育委員会で、以下の取組のように、被災した児童生徒を学校ごと受け入れるような取組を実施されるところがありましたら、本メールマガジンで御紹介いたしますので、初等中等教育企画課教育制度改革室(03-6734-2007)まで御連絡願います。

 

・ 北見市(北海道)教育委員会「被災地学校支援事業」(4月28日発表)(※北見市ウェブサイトへリンク)

・ 広島県教育委員会「小学校まるごと集団疎開プロジェクト」(3月25日、4月8日発表)(※広島県教育委員会ウェブサイトへリンク) 

・ 長崎県教育委員会「東日本大震災による中学校・高等学校の学校単位の受入れ」(4月4日発表)(※長崎県ウェブサイトへリンク)  

・ 人吉市(熊本県)「集団疎開絆プロジェクト」(3月30日発表)(※人吉市ウェブサイトへリンク)

 

 【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)

〔高等教育局私学部私学行政課、私学助成課〕

 

23文科高第51号
平成23年4月11日

 

各都道府県知事
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 殿
の認定を受けた地方公共団体の長 

 

文部科学大臣政務官
笠 浩史

 

東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)

 

 私立学校行政に関し、かねてより格別の御配慮をいただきありがとうございます。
 文部科学省においては、今回の東日本大震災の発生以降、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け文科初第1714号文部科学副大臣通知)等により、幼児児童生徒の就学機会の確保等への御協力をお願いしてきたところですが、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、東日本大震災により被災した幼児児童生徒の就学の機会を確保する等の観点から、当該幼児児童生徒に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所轄の私立学校に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくようお願いします。

 

 

1.被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れ等について

 被災した幼児児童生徒が私立学校への受入れを希望してきた場合には、各学校の状況に応じて、可能な限り受入れに努めることが望まれること。
  また、私立学校に対して補助を行っている都道府県においては、その配分の際、被災した幼児児童生徒の転出入に伴う在学者数の増減と定員の関係について、弾力的に取り扱うことが望まれること。      

2.私立学校における授業料(保育料)等の取扱い等について

    私立学校において、今回の震災により、幼児児童生徒の学資を負担している者が災害を受け、授業料(保育料)等の納付が困難な者(被災に伴う転入学者等を含む。)に対し、配慮を行うことが望まれること。
    また、都道府県においては、私立学校の行う授業料(保育料)等の減免に関し、適切な支援を行うことが望まれること。
    なお、文部科学省においても都道府県に対する支援について検討していること。

3.就学、就園に関する経済的支援について

   被災により奨学金を必要とする高校生等に対して特段の配慮を行うとともに、特に卒業年次の高校生等については、日本学生支援機構の奨学金等、大学等への進学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うことが望まれること。
   私立幼稚園に通う被災した園児に対する幼稚園就園奨励事業に係る事務の取扱いについて、「東北地方太平洋沖地震により被災した園児に対する幼稚園就園奨励事業について」(平成23年3月31日付け事務連絡)等の趣旨を踏まえ、弾力的な対応を行うことが望まれること。
   その他、各学校段階に応じた各種の就学支援の手続き等につき、可能な限り速やかに弾力的な対応を行うことが望まれること。

4.教科書の取扱いについて

   以下の点については、当該関係事務を所管する都道府県教育委員会へ周知済みであること。(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書無償給与事務について」(平成23年3月17日付け事務連絡)、「東日本大震災に伴う教科書の供給について」(平成23年4月6日付け事務連絡))
   被災により転入学した義務教育諸学校の児童生徒が平成22年度から継続して使用する複数年度使用の教科書については、転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には、当該教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。
   また、この場合には教科用図書給与証明書がなくとも、必要な教科書の無償給与を受けることができるものとすること。    
   なお、新年度の教科書供給については、今回の震災により、一部の教科書が被災により使用できなくなったが、現在、災害等に対応するために用意している予備の本を含めて、順次、供給が行われていること。また、教科書発行者では遅くとも4月15日までに増刷を終了し出荷予定であることから、被災地における私立学校の再開の際には、この増刷分も併せて供給される予定であること。      

5.授業時数の確保について

   被災地域等の小学校及び中学校等においては、学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害等の不測の事態が発生した場合、当該標準授業時数を下回ることも認められること。
   なお、当該児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じるような場合には、可能な限り必要な措置を講じるよう努められたいこと。
   また、被災地域等の高等学校等においても、授業時数の確保について、小学校及び中学校等と同様に取り扱うよう配慮が望まれること。

6.心のケアを含む健康相談等の充実について

   被災した幼児児童生徒を受け入れた私立学校においては、臨時健康診断の実施や心のケアを含む健康相談を行う等して、幼児児童生徒の心の健康問題に適切に取り組むとともに、被災地以外の私立学校にあっても、幼児児童生徒の心の健康問題に適切に対応するよう配慮することが望まれること。

本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省高等教育局
私学部私学行政課法規係
(電話)03-6734-2527
(FAX)03-6734-3395
(E-mail)sigakugy@mext.go.jp
文部科学省高等教育局
私学部私学助成課助成第四係
(電話)03-6734-2547
(FAX)03-6734-3396
(E-mail)sigakujo@mext.go.jp

 

 【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報提供について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

 第170号(臨時号)において、東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報について募集しました。
 以下について情報提供がありましたので、お知らせします。

 

1.日本私立中学高等学校連合会からの情報提供

 日本私立中学高等学校連合会では、このたびの東日本大震災直後から、被災私立学校に対する復旧・復興の一助とするため、公立私立を問わず、被災した生徒の学習環境の維持に協力するという観点から、生徒の希望に応じて、他の地域の私立中学高校で、学費の減免を考慮した一時転入を受け入れる体制を整えてまいりました。

  4月14日に実施した調査によると、全国の受入可能学校数及び受入可能生徒数等の状況(概要)は以下のとおりです。

 ・中学校:
  全国299校において、1,439人を受入可能
  (うち、ホームステイ・寮受入については、77校において、272人を受入可能)

 ・高等学校(全日制・定時制):
  全国800校において、5,130人を受入可能
  (うち、ホームステイ・寮受入については、169校において、971人を受入可能)

 ・高等学校(通信制):
  全国35校において、370人を受入可能

 より詳しい情報については、日本私立中学高等学校連合会まで直接お問い合わせください。

 

(お問い合わせ先)

 日本私立中学高等学校連合会(※本私立中学高等学校連合会ホームページへリンク)
  東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館5F
 TEL:03-3262-2828 FAX:03-3237-7637

 

2.学校法人日本放送協会学園からの情報提供

 NHK学園では、東日本大震災被災者の方々に対して、「募金活動」、「ボランティア活動」、「被災した高等学校生とへの支援」などの取組を行い支援しています。
 被災した高等学校の生徒については、学習を続けられるように以下の支援を行います。  

(1)被災した平成23年度の入学希望者と在校生については、授業料などの学費について経済的な負担なく学習できるようにします(学納金の本人負担分をNHK学園が負担)。
  申請には手続きが必要です。ご希望のみなさんには申請書をお送りしますのでご連絡ください。また、用紙をNHK学園のホームページよりダウンロードすることもできます。

(2)被災した高校生が、現在通う高校に在籍のまま、NHK学園の通信教育で単位を取得できる「併修制度」も利用できます。ご希望の在籍校と調整を行いますので、お知らせください。また、併修学費についてもNHK学園が負担をします。

(3)新入学や転・編入学の申し込みに際して、書類が揃わない場合でも、入学を認め、学習がスタートできるようにしますので、電話でご相談ください。

(4)被災により教科書等を失った場合、もう一度お届けします。 
  申請には手続きが必要です。ご希望のみなさんには申請書をお送りしますのでご連絡ください。また、用紙をNHK学園のホームページよりダウンロードすることもできます。

(5)放送を視聴できなくなった生徒には、「NHK高校講座」のDVDやCDを貸与します。その他、集中スクーリングの特別実施等も検討中です。  

  より詳しい情報やご相談については、学校法人日本放送協会学園NHK高等学校までお問い合わせください。

 

(お問い合わせ先)
  NHK学園高等学校(※NHK学園ホームページへリンク)
  フリーダイヤル(通話料無料)0120-4514-24(受付9時30分~17時30分)

 

東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れについて、自主的・積極的に取り組まれている私立学校におかれては、その取組について本メールマガジンで御紹介いたします。
 御希望の場合には、初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで情報をお寄せくださいますようお願いいたします。

 

お問合せ先

初等中等教育局

「初中教育ニュース」編集部03-5253-4111(内線2007)
電話番号:03-5253-4111(内線2007)