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初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第174号(臨時号)

平成23年5月2日

[目次]

【お知らせ】東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5月2日改訂版)の送付について
【お知らせ】東日本大震災への対応のための教職員の加配定数について(4月28日追加内示分)
【参考】岩手県、宮城県及び福島県内の公立学校の開校状況について(4月26日現在)
【参考】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
【参考】岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先について
【参考】東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて
【参考】被災した児童生徒の学校単位での受入れに関する情報提供について
【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)(抜粋)
【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報提供について

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  東日本大震災により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
   文部科学省では、3月11日(金曜日)の東日本大震災発生にともない被災地域の児童生徒等の就学機会の確保や児童生徒等の安全確保などについての通知等を各都道府県教育委員会、指定都市教育委員会等宛に発出しております。
   これまでに発出した通知等については、以下のURLを御覧ください。

  東日本大震災関連情報(※文部科学省ホームページへリンク)

 
   また、文部科学省では、被災者の方に直接情報をお届けできるよう、避難所等においても携帯電話から容易にアクセスできる文部科学省携帯版ウェブサイトに、各都道府県・指定都市の転学等に関するお問い合わせ窓口や、岩手県、宮城県及び福島県の学校の開校予定に関する情報を掲載しています。
   各都道府県別の放射線モニタリングデータもあわせて掲載していますので、御参照下さい。

 
   (文部科学省携帯版ウェブサイトURL)

(NTTドコモ)
(au)                (※文部科学省ホームページへリンク)
(ソフトバンク)

 

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【お知らせ】東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5/2改訂版)の送付について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

 
事務連絡
平成23年5月2日

 

 各都道府県教育委員会担当課
 各指定都市教育委員会担当課
 各都道府県知事部局(私学担当)             御中
 小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
 地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)

 
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室

 

 

東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5月2日改訂版)の送付について



   東日本大震災により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
   このたび、平成23年4月7日付け事務連絡において、各教育委員会に送付したQ&A集に加えて、被災した児童生徒の受入れにあたっての教職員の人事配置等に関するQ&Aを新たに追加し、Q&A集(5月2日改訂版)を作成しましたので、御参考としてお送りいたします。
   各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&A集も御参考にしていただきつつ、引き続き、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け22文科初第1714号文部科学副大臣通知)の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
   都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

 
【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
電話:03-5253-4111(内線3745、2007)
※ お問い合わせの内容により、上記以外の担当課が承ります。

 

被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A集(5月2日改訂版)

平成23年5月2日

 ※ 問1~問5までは3月24日付事務連絡の内容と同じ

    問6~問9までは3月30日付事務連絡の内容と同じ

    問10~問13までは4月7日付事務連絡の内容と同じ

    問14~問18が今回新規のもの

 

 

問1 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け文科初第1714号。以下「3月14日付け通知」という。)の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」中の、「弾力的に取り扱い」とは、例えば、どのようなものが考えられますか。

(答)
   基本的に、法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可能な手立てをすべてとっていただいてよいでしょう。
   具体的な手立てとしては、例えば、
1  通常の転学手続に必要な書類が揃わない場合でも、就学を希望する児童生徒については可能な限り速やかに受入れを行うこととし、状況がち着いてから手続を行う、

2 市町村教育委員会の判断で簡素化できる手続については簡素化する、などが考えられますが、これらに限らず、各地方公共団体の積極的な取組が期待されるところです。
   その際、必ず児童生徒の在籍関係(転出先の学校に在籍とするか、元の学校に在籍したままとするか)を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮をお願いします。これにより、その後、各学校において指導要録に記入する等の際にも、より円滑に行うことができるものと考えられます。
   例えば、受入れに当たり、ただちに事務手続ができない場合であっても、対象児童生徒の氏名、住所、受入れ年月日、受入れ校、元の在籍校等、就学手続上必要と思われる事項については、記録を残し、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどの工夫がなされるとよいでしょう。
   また、在籍することとなった児童生徒については指導要録を作成する必要がありますが、同様に、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記入し、後日、元の在籍校からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等の工夫が考えられます。なお、元の在籍校での指導要録が紛失した場合には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒の指導や証明に生かせるよう御配慮願います。


問2 学齢児童生徒については、住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製することになっていますが、被災児童生徒が住民票を異動しないまま、転入学させることは可能でしょうか。

(答)
1.災害の有無にかかわらず、そもそも、学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有していれば、この者についても学齢簿を編製し、就学手続をとることが必要です。
   この場合、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を遅滞なく当該市町村長に通報することが必要です(※1)。
   今回の震災による被害に伴い、ただちに住民票の異動の手続ができない等の事情がある場合には、各市町村の住民基本台帳担当部署と連携の上、復興が進み、態勢が整ってから異動の手続をとる等、適切に対応していただくことが望ましいでしょう。
   また、市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときには、当該教育委員会は、その旨を速やかに前住所地の教育委員会に通知していただくよう御留意願います(※2)。

 ※1 「住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について」(昭和42年10月2日付け文初財396号文部省初等中等教育局長通達)、住民基本台帳法第13条

 ※2 「学齢簿および指導要録の取扱について」(昭和32年2月25日付け文初財83号文部省初等中等教育局長通達)

2.上記1.の手続のほか、学校教育法施行令第9条においては、児童生徒等を住所地の市町村の設置する小・中学校等以外の小・中学校等に就学させようとする場合の取扱い(区域外就学)について定められています。区域外就学を行う場合には、今回の震災に伴う受入れの場合に限らず、受入れ側の市町村教育委員会において学齢簿を編製する必要はありません。
   なお、同条第2項において、住所地の市町村教育委員会との協議について定められていますが、今回の震災による被害に伴い、必要な書類が整わないなど通常の手続が困難である場合には、各市町村の判断で簡素化できる手続については簡素化するなど、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。



問3 今回の震災による被害に伴い、避難のため短期間滞在する場合においても、希望する児童生徒を学校に受け入れて差し支えないでしょうか。

(答)
   3月14日付け通知の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」においては、期間の長短に関わらず、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることをお願いしています。
   なお、公立学校の受入れに際しては、当該学校の在籍者として受け入れる転入学のほか、学籍は元の学校のまま、受入れ先の学校の活動に参加する等の事実上の就学など、多様な取扱いが想定されますので、被災地の状況や、各地方公共団体の実情等に応じて、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。
   ただし、いずれの場合におきましても、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどして、必ず児童生徒の在籍関係を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮願います。



問4 被災したA県の高等学校に合格したが、他県に転出し、転出先の都道府県における高等学校への入学を希望している者については、どのように取り扱うことが適切でしょうか。

(答)
   A県の高等学校に入学し、その後、転出先都道府県の高等学校に転学する取扱いとするのか、あるいは転出先高等学校へ入学する取扱いとするのかについては、本人の事情等を勘案しながら柔軟に対応していただけるとよいでしょう。
   その際、必要な書類が揃わなければ手続きが進まない等といったことにならないよう弾力的にお取り扱いいただくとともに、入学扱いとする場合には、入学者選抜においても、例えば、学力検査は行わず、面接などにより選抜するなどの御配慮をいただけるとよいでしょう。

 

問5 被災地域で県立高校の授業を再開できない状況です。被災した生徒を速やかに受け入れるため、県内外の他の高校や公共施設などで授業を行うことを考えていますが、法令上可能でしょうか。また、この場合にはどんなことを留意すればよいでしょうか。

(答)
   高等学校設置基準第18条において、「高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」としており、このたびの東北地方太平洋沖地震は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられます。
   他の高校や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教育の実施にあたって安全上支障がないよう御留意願います。

 

問6 被災した高校生の学校への弾力的な受入れの周知について、各都道府県において留意すべき事項はありますか。

(答)
   被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところであり、ホームページ等を活用して積極的に広報していただいております。
   一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
   このため、被災高校生の弾力的な受入れについて、ホームページ等で周知を図る際には、

 ・生徒の実態に応じて弾力的に受け入れる旨をホームページにわかりやすく記載する
 ・担当部署の電話番号を目立つように掲載し、生徒や保護者の個々の相談に積極的に応じることが分かるよう工夫する 

  など、弾力的に受け入れることが被災高校生にも直接伝わるような工夫を行っていただくことが望ましいと考えます。
   その際、所轄の学校に対しても、弾力的に受け入れる趣旨について周知いただき、各都道府県教育委員会等との認識の共有化を図っていただくことが必要です。



問7 3月14日付け通知の「5.課程の修了の認定等について」において、「当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し」とありますが、具体的にどのような意味ですか。

(答)
   各学年の課程の修了や卒業の認定等は、各学校において、児童生徒の平素の成績を評価して行うこととなっています。(学校教育法施行規則第57条。中学校は第79条、高等学校は第104条において準用。)
   本通知は、震災等により児童生徒が授業を十分受けることができない場合においては、補充的な指導の機会を設けるなど学習の機会を担保しつつ、それらも踏まえ、進級や卒業の認定について弾力的に対応していただきたいという趣旨です。


問8 被災した高校生が避難先の他の高等学校で受け入れられて学習し、単位を修得した場合や、避難所でボランティア活動などに取り組んだ場合、その成果を在籍校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
   高等学校においては、学校教育法施行規則第93条及び第97条から第100条まで等に基づき、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を生徒の在学する高等学校における卒業に必要な単位数に加えること(学校間連携による単位認定)や、ボランティア活動等の学校外における学修を自校の科目の履修とみなし、単位を認定することが制度上可能となっています。
   高等学校の卒業に必要な単位数は、74単位以上で校長が定めることとされていますが、学校間連携及び学校外における学修の単位認定については、併せて36単位まで、卒業に必要な単位数に含めることができます。このほか、通信制課程の生徒が自校の定時制又は他校の定時制・通信制で、定時制課程の生徒が自校の通信制又は他校の通信制で一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を自校の定めた定時制及び通信制課程の卒業に必要な単位数うちに加えることができます(いわゆる定通併修制度)。この場合、認定単位の上限はありません。
   詳細は、文部科学省ホームページ「学校外における学修の単位認定」を御覧ください。


問9 被災した高校生が他の高等学校に転学する場合にも、これまでの高等学校における学習の成果を転学先の高等学校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
   学校教育法施行規則第92条第2項の規定により、全日制の課程、定時制の課程及び通信の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができることとされています。

 

問10 被災地域で公立小学校(中学校)の授業を再開できない状況です。被災した生徒に教育の機会を提供するため、県内外の他の小学校(中学校)や公共施設などで授業を行うことを考えていますが、法令上可能でしょうか。また、この場合にはどんなことに留意すればよいでしょうか。

(答)
   小学校(中学校)設置基準第12条においても、「小学校(中学校)は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」としており、このたびの東日本大震災は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられます。
   小学校(中学校)や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教育の実施にあたって安全上支障がないよう、御留意願います。



問11 当面学校を再開できないので、他の市町村に小学校(中学校)の分校を設置したいのですが、公立小学校(中学校)の分校設置に必要な手続きはどのようなものですか。また、この場合にはどのようなことに留意すべきでしょうか。

(答)
   小学校(中学校)の分校の設置に当たっては、学校教育法施行令第25条第4号において定められている通り、都道府県の教育委員会に届け出る必要があります。分校を設置する場所が県域を越える場合については、この届出は本校の所在地県の教育委員会に対して行う必要があります。この際、分校の所在市町村や所在地県の教育委員会にも、事前に連絡をしておくとよいでしょう。なお、分校については、利用者からみれば独立の学校と変わらないので、その設置を条例上明らかにしておくことが望ましいものですが、設置を条例に規定することは法令上要請されていません。
   また、分校として設置後、児童生徒の就学に当たっては本校から分校への転学手続きが必要となり、加えて、分校を設置した市町村の教育委員会は、その分校に転学予定の各児童生徒の保護者に対し、分校への入学期日を通知し、当該就学予定者の就学すべき学校を指定する必要がありますが、こうした転学手続きについては状況が落ち着いてから行ったり、保護者に対しては避難所において口頭により通知することとする等、弾力的に対応していただくことが望ましいでしょう。



問12 公の施設を区域外に設置する場合は、地方自治法第244条の3の規定により、関係地方公共団体との協議が必要とされていますが、小学校(中学校)を市町村の区域外に設置する場合には、設置する場所のある市町村と協議する必要があるということでしょうか。

(答)
   地方自治法第244条の3第1項には「普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。」とあり、第3項には「前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」とあります。ただし、当該公の施設がその設けられる市町村の住民との間に使用関係を生じない場合は協議の必要がないとされています。
   よって、学校を他の市町村に設置する場合には、その学校において当該他の市町村の児童生徒も受け入れるようなものとするのであれば、当該市町村等との協議が必要となり、当該市町村等の議会の議決を経なければなりませんが、元の市町村の児童生徒のみを受け入れるものとするのであれば、他の市町村との協議は必要ないものと考えられます。



問13 被災者の方が、お子様の避難先である当市の小学校への就学を決められるに当たって、正式に転学されるのか、事実上の就学とされるのかを判断される材料を提供できると良いのですが。

(答)
   被災者の方は、いずれは故郷に帰りたいという希望を持っていらっしゃる場合も多いです。被災地域での学校の開校状況は、避難先でお子様が正式に転学されるのか、被災地の学校に籍を置いたまま事実上就学されるのかを決定されるに当たって、ひとつの判断材料とされるものと考えられます。
   文部科学省では、初等中等教育メールマガジン(登録件数:38,212件【平成23年3月22日現在】)第167号において、岩手県、宮城県及び福島県の学校の開校予定に関する情報と、これらの3県をはじめ、各都道府県・指定都市の転学等に関するお問い合わせ窓口の情報を掲載しております。
   各教育委員会におかれては、こうした情報も御提供いただきながら、被災者の方の御希望を十分に踏まえていただいて、柔軟に対応されるとよいでしょう。



問14 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)
1.県費負担教職員の場合
   被災県教育委員会の判断により、A市教育委員会の教職員をB市教育委員会に人事異動する等の柔軟な対応をとることが可能です。

2.市町村費負担の教職員の場合
   以下のような取扱いをとることが考えられます。
A.割愛
   必要に応じてA市教育委員会がその教職員をB市教育委員会に出向(割愛)させ、(B市での任命行為を経て、)B市において支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。
   
B.兼職 
   A市教育委員会の教職員が、B市教育委員会の教職員として兼職することが考えられます。この場合、本人の同意が必要です。また、地方公務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となります。
   なお、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要ありません。

C.自治法派遣
   地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要することなく、A市はB市に教職員を派遣することが可能です。

3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が必要です。



問15 被災したA市の児童生徒が、受入れ先となる同一県内のB市の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)
1.県費負担教職員の場合
   同一県内の異動のため、特に問題は生じません。

2.市町村費負担の教職員の場合
   以下のような取扱いをとることが考えられます。

A 割愛
   B市の教職員として任命された場合には、B市が、条例の規定に基づき、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。

B 兼職
   定数や給与の負担については、A市とB市の協議により決定されます。教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、A市とB市の双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委員会間の調整によります。ただし、その他の職員については重複給与とならないよう措置することが必要です。

C 自治法派遣
   派遣先であるB市が給与を負担することになります。ただし、退職手当等は派遣元であるA市が負担することになります。

3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、県又はA市が給与を負担することになります。



問16 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、人事配置や服務についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)
1.県費負担教職員の場合
   以下のような取扱いをとることが考えられます。

A 割愛
   必要に応じて、C県がその教職員をB市のあるD県に出向(割愛)させ、(D県において任命行為及び人事配置を行い、)B市教育委員会において支援業務に当たらせることができます。この場合はB市の学校において、B市教育委員会及び学校の指揮命令下に入ることとなり、服務監督についても問題はありませんが、本人の同意が必要となります。

B 兼職 
   D県教育委員会の兼務発令の下、B市教育委員会の教職員として勤務することが考えられます。この場合、A市教育委員会による兼職許可→C県教育委員会による兼職発令→D県教育委員会による任命行為・兼職発令→B市教育委員会による兼職許可といった手続きが必要となります。
   また、本人の同意が必要です。また、地方公務員法第35条の規定により、「条例による特別の定め」が必要となります。なお、教育公務員については、教育公務員特例法第17条の規定により、地方公務員法第35条に規定する「条例による特別の定め」は必要ありません。

C 自治法派遣
   地方自治法第252条の17において、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員は、(中略)当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、他の普通地方公共団体の職員の派遣を求めることができる」こととされています。この場合、本人の同意を要することなく、C県はB市に教職員を派遣することが可能です。

2.市町村費負担教職員の場合
問14の2.への回答と同様です。

3.なお、1.2.いずれの場合であっても、短期間、出張命令によってA市の教職員がB市の支援業務を行うことも考えられます。ただし、この場合、B市の管理下の教職員とはなりませんので、服務監督について留意が必要です。



問17 被災したA市(C県)の児童生徒が、受入れ先となるB市(D県)の公立小・中学校において受け入れられている場合に、元の学校の教職員を受入れ先の学校に配置したいのですが、定数や給与についてはどのように取り扱えばよいでしょうか。

(答)
1.県費負担教職員の場合
   以下のような取扱いをとることが考えられます。

A 割愛
   D県の教職員として任命された場合には、D県が、条例の規定に基づき、教職員の定数や給与を決定し、給与を負担することになります。

B 兼職
   定数や給与の負担については、C県とD県の協議により決定されます。教育公務員は、教育公務員特例法第17条の規定により、C県とD県の双方から給与を受けることも制度上可能ですが、具体的には当該教育委員会間の調整によります。ただし、その他の職員については、重複給与とならないよう措置することが必要です。

C 自治法派遣
   派遣先であるD県が給与を負担することになります。ただし、退職手当等は派遣元であるC県が負担することになります。

2.市町村費負担教職員の場合
   問15の2.への回答と同様です。

3.なお、1.2.いずれの場合であっても、出張命令による場合は、派遣元であるC県又はA市が給与を負担することになります。



問18 公立小・中学校について、県域を越えた地域に開校する場合や、県外の他の学校等の施設を使用する場合、教職員の定数や給与についてはどのような取扱いとなるのでしょうか。また、この場合、県教育委員会との調整は必要でしょうか。

(答)
   被災したA県の公立小・中学校を県域を越えた地域に開校する場合や、県外の他の学校等の施設を使用する場合であっても、その学校の県費負担教職員の任命権の行使及び定数配当、給与負担等についてはA県教育委員会において実施することとなります。したがって、A県教育委員会と事実上の協議が必要になると考えられます。

 

 

【お知らせ】東日本大震災への対応のための教職員の加配定数について(4月28日追加内示分)

〔初等中等教育局財務課〕

 

   関係県教育委員会より、国に対し、速やかな加配定数の追加措置を要望してきているものについて、これを踏まえ、4月28日に下記内容の追加内示を行います。

 

【追加内示の内容】

(単位:人)

都道府県名 

小学校

中学校

特別支援学校

義務教育諸学校計

岩手県

78

56

134

宮城県

134(10)

78(12)

4

216(22)

茨城県

11(1)

12(3)

23(4)

新潟県

6

4

10

合計

229(11)

150(15)

4

383(26)

(単位:人)

都道府県名

高等学校

岩手県

21

宮城県

20

茨城県

新潟県

合計

41

※福島県においては、児童生徒の県内での転出入や県外への転出が多数あり、それに応じた教育活動再開後の学級数に基づく教職員定数を見極めた上で、国に追加の加配定数を要望することとしており、具体的な要望数が示され次第、速やかに追加の加配措置を行う予定。
※(  )書きは養護教諭で内数

 

【加配措置が必要な事由】

1.校舎等学校施設の損壊が激しく、当該学校の児童生徒が複数の施設に分散しており、教師による手厚い巡回指導等が必要であること

2.家族や住居を失い、厳しい家庭環境に置かれている児童生徒が相当数就学しており、家族(親族)や福祉施設などの関係行政機関との連携・相談・確認等の業務が必要であること

3.今回の被災により、心身の健康の回復のための特別の指導を必要とする児童生徒が相当数就学しており、また学習の遅れを取り戻すために個別の指導が必要であること

○ 今後とも引き続き各県の状況を随時把握しつつ、被災した児童生徒の教育支援のため、万全の措置を講じてまいります。

 
【お問い合わせ先】
文部科学省初等中等教育局財務課
電話:03-5253-4111(内線2038)
ファクシミリ番号:03-6734-3733

   

   岩手県、宮城県及び福島県内の公立学校の開校状況や転学等のお問い合わせ先などについては、これまでもお知らせしているところですが、御参考までに改めて周知いたします。

 

【参考】岩手県、宮城県及び福島県内の公立学校の開校状況について(4月26日現在)

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育委員会係〕

 
平成23年4月26日

 
   岩手県、宮城県及び福島県内の公立学校の開校状況については、次のとおりです。

 
1.岩手県

(ア)小・中学校

始業式の予定等

市町村数

市町村名

4月5日~7日

28

岩泉町、住田町等

4月14日~26日

1

釜石市

4月19日~25日

1

山田町

4月20日

2

大船渡市、大槌町

4月20日~22日

1

陸前高田市

4月25日

1

宮古市

合計

34

 

※大船渡市は、小学校は20日始業で、中学校は21日始業。


(イ)高校  ※分室含む

始業式の予定等

学校数

所在地

高校名

4月6日~13日

49

 

盛岡第一高校、花巻北高校等

4月14日~15日

17

 

一関第一高校、一戸高校等

4月18日

1

二戸市 

福岡高校

4月20日

1

大槌町

大槌高校

4月22日

2

大船渡市

大船渡高校(全日)、
大船渡高校(定時)

4月25日

2

大船渡市
住田町 

大船渡東高校
住田高校

4月27日

7

山田町
宮古市

山田高校
宮古高校(全日)、
宮古高校(定時)、宮古北高校、宮古工業高校、宮古商業高校、宮古水産高校

5月2日

1

陸前高田市

高田高校

合計

80

 

 

 
(ウ)特別支援学校  ※分室含む

始業式の予定等

学校数

所在地

特別支援学校名

4月5日~13日

16

 

盛岡視覚支援学校、
盛岡青松支援学校等

4月14日~15日

5

 

みたけ支援学校、
一関清明支援学校等

4月18日

2

釜石市

釜石祥雲支援学校、
しゃくなげ分教室

4月19日

1

大船渡市

気仙光陵支援学校

合計

24

 

 


2.宮城県

 (ア)小・中学校

始業式の予定等

市町村数

市町村名

4月8日~11日

6

七ヶ宿町、蔵王町、加美町等

4月11日を標準として

1

仙台市

4月21日までの間で始業

 

 

4月12日~15日

11

白石市、大崎市、登米市等

4月18日~22日

14

塩竈市、名取市、岩沼市、松島町、
多賀城市、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、富谷町、大衡村、石巻市、東松島市、気仙沼市

4月25日

2

亘理町、山元町

5月10日

1

南三陸町

合計

35

 

※石巻市の一部の学校では、4月25日~5月2日は臨時休業。

 
(イ)高校
  (1)県立高校(81校)は、4月21日を標準として設定。
  (2)仙台市立高校(仙台工業高校等5校)は4月21日、
    仙台市立青陵中等教育学校は4月20日。
  (3)石巻市立高校(市立女子高・市立女子商業高校)は4月21日。
   ※宮城県の以下の7つの県立高校では、各学校で期間に違いはあるが4月21日~5月8日の間で臨時休業。
        農業高校、水産高校、気仙沼高校、気仙沼西高校、志津川高校、本吉響高校、気仙沼向洋高校

(ウ)特別支援学校
  (1)県立特別支援学校(19校)は、4月21日を標準として設定。
  (2)仙台市立鶴谷特別支援学校は11日。

 

3.福島県

(ア)小・中学校  ※市町村数には、飯舘村の重複あり

始業式の予定等

市町村数

市町村名

4月6日~11日

48

二本松市、白河市、郡山市、いわき市等

避難先の日程

7

浪江町、葛尾村、双葉町、富岡町、
楢葉町、広野町、飯舘村(鹿沼市に避難)

4月14日

1

新地町

4月18日

1

相馬市 

4月20日

1

飯舘村(川俣町に避難)

4月22日

1

南相馬市

合計

59

 

※矢吹町は中学校のみ4月19日


(イ)高校  ※分校含む

始業式の予定等

学校数

所在地

高校名

4月7日~12日

63

 

青陵情報高校、葵高校、白河高校等

4月13日

1

新地町

新地高校

4月14日

10

いわき市

磐城高校、磐城桜が丘高校、平工業高校、いわき光洋高校小名浜高校、いわき海星高校、勿来高校、好間高校、遠野高校、いわき翠の杜高校(定時制)

4月15日

2

川俣町
いわき市

川俣高校
平商業高校

4月18日

6

福島市
三春町
相馬市
いわき市 

福島高校
田村高校
相馬高校、相馬東高校
湯本高校、四倉高校

4月20日

1

いわき市

勿来工業高校

4月22日

1

いわき市

いわき総合高校

4月23日

1

いわき市

磐城農業高校

5月9日の週
(サテライト方式)

9

双葉町
浪江町
富岡町
大熊町
南相馬市

双葉高校
浪江高校、浪江高校津島校
富岡高校
双葉翔陽高校
原町高校、相馬農業高校、
小高商業高校、小高工業高校

5月21日

1

郡山市

郡山萌世高校(通信制)

サテライト方式を検討中

1

飯舘村

相馬農業高校飯舘校

合計

96

 

 


(ウ)特別支援学校  ※分校含む

始業式の予定等

学校数

所在地

特別支援学校名

4月6日~13日

16

 

盲学校、大笹生高校、
会津竹田高校等

4月14日

1

いわき市

いわき養護学校

4月15日

1

いわき市

聾学校平分校

4月18日

3

郡山市
富岡町

聾学校、あぶくま養護学校
富岡養護学校

4月22日

1

郡山市

あぶくま養護学校安積分校

合計

22

 

 

 

 

【参考】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)

〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

22文科初第1714号
平成23年3月14日

 

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事                 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長

 

 文部科学副大臣
鈴木寛

 

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)

 

  各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の観点から、当該児童生徒等に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

  都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、公立学校における下記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。

 

 

1  被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて

     被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること。
  なお、高等学校等については、入学者選抜における弾力的な対応を行うとともに収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること。 

2~7 (略)

 

本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課企画係
(電話)03-6734-2589
(FAX)03-6734-3731
(E-mail)syoto@mext.go.jp

 

【参考】岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先については、以下のとおりです。

  • 県立学校については、受入れを希望する各県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各県の教育委員会にお問い合わせください。

(岩手県) 

小・中学校

学校教育室義務教育担当

019-629-6139

高等学校

学校教育室高校教育担当

019-629-6141

特別支援学校

学校教育室特別支援教育担当

019-629-6143

 ホームページ(岩手県)(※岩手県公式ホームページへリンク)

(宮城県) 

小・中学校

義務教育課

0120-933-637

高等学校

高校教育課

0120-977-637

特別支援学校

宮城県教育庁特別支援教育室

022-211-3647

ホームページ(宮城県) (PDF:8KB ※宮城県ホームページへリンク)

(福島県)

小・中学校

学習指導課
(受付時間は9時00分~16時30分)

024-521-3364
024-521-3368 

高等学校

特別支援学校

ホームページ(福島県)(※福島県教育委員会のホームページへリンク)

  なお、仙台市については、以下のホームページの掲載記事を御参照ください。 

ホームページ(仙台市)(※仙台市公式ウェブサイトへリンク)

 

【参考】東日本大震災の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

  文部科学省では、3月14日に、都道府県の教育委員会等に対して、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることについて通知し、各教育委員会では、積極的に対応いただいているところです。
 被災されたお子様がいらっしゃる保護者の方で、避難先等における在籍校以外の学校への受入れを希望される方は、各教育委員会にお問い合わせください。
 岩手県、宮城県、福島県及び仙台市以外の都道府県及び政令指定都市の連絡先等については、以下のとおりです。

・小・中学校

  • 市町村立の学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など御不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 都道府県立の学校については、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

義務教育課

011-204-5769

青森県

学校教育課

017-734-9895

秋田県

義務教育課

018-860-5147

山形県

義務教育課

023-630-2871

茨城県

義務教育課指導担当

029-301-5226

栃木県

教職員課小中学校人事担当

028-623-3385

群馬県

義務教育課

027-226-4615

埼玉県

小中学校人事課学事担当

048-830-6939

千葉県

指導課教育課程室

043-223-4059

東京都

 

義務教育課

03-5320-6752

各区市町村教育委員会

03-5320-6752

神奈川県

子ども教育支援課

045-210-8217

新潟県

義務教育課

025-280-5604

富山県

小中学校課

076-444-3449

石川県

学校指導課小中学校教育グループ

076-225-1827

福井県

義務教育課

0776-20-0575

山梨県

義務教育課

055-223-1764  

長野県

義務教育課管理係

026-235-7426

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課小中学校班

054-221-3140

愛知県

義務教育課

052-954-6790

三重県

小中学校教育室

059-224-2963

滋賀県

学校教育課幼小中教育指導担当

077-528-4576

京都府

学校教育課

075-414-5831

大阪府

市町村教育室小中学校課

06-6944-6886

兵庫県

学事課学事第2係

078-362-3758

奈良県

学校教育課義務教育係

0742-27-9854

和歌山県

学校指導課義務教育班

073-441-3681

鳥取県

小中学校課指導係

0857-26-7512

島根県

義務教育課学力向上推進グループ

0852-22-5576

岡山県

指導課

086-226-7584

広島県

指導第一課教育振興担当

082-513-4976

山口県

義務教育課指導班

083-933-4600

徳島県

学校政策課学力向上推進室

088-621-3136

香川県

義務教育課教科指導グループ

087-832-3742

愛媛県

義務教育課

089-912-2940

高知県

小中学校課

088-821-4735

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

学校教育課義務教育担当

0952-25-7395

長崎県

義務教育課義務教育班

095-894-3373

熊本県

義務教育課義務教育指導係

096-333-2688

大分県

義務教育課

097-506-5533

宮崎県

学校政策課義務教育担当

0985-26-7239

鹿児島県

義務教育課義務教育係

099-286-5300 

沖縄県

義務教育課

098-866-2741

札幌市

教育推進課       

011-211-3851

さいたま市

学事課                           

048-829-1648

千葉市

学校教育部学事課学務係

043-245-5927

川崎市

総務部学事課            

044-200-3267 

横浜市  

学事支援第一課就学係

045-671-3270

相模原市

学務課                  

042-769-8282

新潟市    

学務課学務係

025-226-3168

静岡市

学事課

054-354-2314

浜松市

教育総務課学事グループ  

053-457-2406

名古屋市

学事課

052-972-3217

京都市

調査課

075-222-3772

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学務課

072-228-7485

神戸市

指導課初等教育係

078-322-5783

岡山市

就学課

086-803-1588

広島市

学事課

082-504-2469

北九州市

学事課 

093-582-2378

福岡市 

学事課 

092-711-4693

 

・高等学校

  • 都道府県立の高等学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の高等学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会お問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

高校教育課

011-204-5764

青森県

学校教育課

017-734-9883

秋田県

高校教育課

018-860-5166

山形県

高校教育課

023-630-3106

茨城県

高校教育課指導担当

029-301-5260

栃木県

学校教育課高等学校教育担当

028-623-3382

群馬県

高校教育課

027-226-4647

埼玉県

(転入)県立学校人事課学事担当

048-830-6735

(新入学)高校教育指導課教育指導担当

048-830-6766

千葉県

指導課学力推進室

043-223-4056

東京都

高等学校教育課

03-5320-7851~7853

神奈川県

高校教育企画課

045-210-8084

新潟県

高等学校教育課

025-280-5611

富山県

県立学校課

076-444-3450

石川県

学校指導課高等学校教育・人権教育グループ

076-225-1831

福井県

高校教育課

0776-20-0549

山梨県

新しい学校づくり推進室高校改革担当

055-223-1788

長野県

高校教育課管理係

026-235-7430

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課高校班

054-221-3114

愛知県

高等学校教育課

052-954-6786

三重県

高校教育室進路・入試グループ

059-224-2913

滋賀県

学校教育課高校教育指導担当

077-528-4573

京都府

高校教育課

075-414-5854

大阪府

教育振興室高等学校課

06-6944-6887

兵庫県

高校教育課教育指導係

078-362-9444

奈良県

学校教育課学事係

0742-27-9851

和歌山県

学校指導課高校教育班

073-441-3662

鳥取県

高等学校課指導係

0857-26-7916

島根県

高校教育課高等学校指導グループ

0852-22-6709

岡山県

学校教育振興課

086-226-7578

広島県

指導第二課振興係

082-513-4992

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

学校政策課政策企画・キャリア教育担当

088-621-3120

香川県

高校教育課教育指導グループ

087-832-3750

愛媛県

高校教育課

089-912-2950

高知県

高等学校課

088-821-4851

福岡県

高校教育課学事係

092-643-3904

佐賀県

学校教育課高校教育担当

0952-25-7227,7228

長崎県

高校教育課高校教育班

095-894-3354

熊本県

高校教育課高等学校教育指導係

096-333-2685

大分県

高校教育課

097-506-5602

宮崎県

学校政策課高校教育担当

0985-26-7033

鹿児島県

高校教育課高校教育係

099-286-5291

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

指導担当課高校班

011-211-3861

さいたま市

指導2課

048-829-1671

千葉市

学校教育部学事課(市立高校)

043-245-5928

川崎市

学校教育部指導課高校担当

044-200-3243

横浜市

高校教育課

045-671-3272

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3263

静岡市

教育総務課高校対策室

054-354-2369

浜松市

浜松市立高校

053-453-1105

名古屋市

指導室高等学校・幼稚園教育担当

052-972-3234

京都市

学校指導課(高校教育担当)

075-222-3811

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学校教育部管理指導グループ

072-228-7436

神戸市

指導課中等教育係

078-322-5784

岡山市

岡山後楽館高等学校

086-226-7100

広島市

広島県教育委員会

082-513-4992

北九州市 

指導第一課

093-582-2367

福岡市

教育支援部高校教育改革担当

092-733-5552

 

・特別支援学校 

  • 都道府県立の特別支援学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の特別支援学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

特別支援教育課

011-204-5774

青森県

学校教育課特別支援教育推進室

017-734-9882

秋田県

特別支援教育課

018-860-5135

山形県

義務教育課(特別支援教育室)

023-630ー2867

茨城県

特別支援教育課指導担当

029-301-5280

栃木県

特別支援教育室特別支援教育担当

028-623-3381

群馬県

特別支援教育室

027-226-4656

埼玉県

特別支援教育課教育指導(特別支援学校)担当

048-830-6888

千葉県

特別支援教育課障害児教育室

043-223-4045

東京都

特別支援教育課

03-5320-6758

神奈川県

特別支援教育課

045-210-8276

新潟県

特別支援教育推進室

025-280-5606

富山県

県立学校課

076-444-3451

石川県

学校指導課特別支援教育グループ

076-225-1829

福井県

高校教育課特別支援教育室

0776-20-0571

山梨県

新しい学校づくり推進室特別支援教育担当

055-223-1752

長野県

特別支援教育課指導係

026-235-7456

岐阜県

特別支援教育課

058-272-8751

静岡県

学校教育課特別支援教育推進室

054-221-2942

愛知県

特別支援教育課

052-954-6798

三重県

特別支援教育室

059-224-2961

滋賀県

学校教育課特別支援教育室

077-528-4578

京都府

特別支援教育課

075-414-5834

大阪府

教育振興室支援教育課

06-6944-6890

兵庫県

特別支援教育課指導係

078-362-3774

奈良県

特別支援教育企画室

0742-27-9856

和歌山県

学校指導課特別支援教育室

073-441-3683

鳥取県

特別支援教育課指導係

0857-26-7575

島根県

特別支援教育室指導スタッフ

0852-22-6710

岡山県

特別支援教育課

086-226-7912

広島県                   

特別支援教育課特別支援教育指導係

082-513-4982

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

特別支援教育課

088-621-3151

香川県

特別支援教育課

087-832-3756

愛媛県

特別支援教育課

089-912-2965

高知県

特別支援教育課

088-821-4741

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

教育政策課特別支援教育担当

0952-25-7475

長崎県

特別支援教育室

095-894-3402

熊本県

高校教育課特別支援教育室

096-333-2683

大分県

特別支援教育課

097-506-5536

宮崎県

特別支援教育室

0985-26-7783

鹿児島県

義務教育課特別支援教育係

099-286-5296

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

教育推進課

011-211-3851

さいたま市

指導2課

048-829-1667

千葉市

学校教育部指導課

043-245-5936

川崎市

学校教育部指導課特別支援教育係

044-200-3287

横浜市

(小中学部について)特別支援教育相談課

045-336-6002

(高等部について)特別支援教育課

045-671-3942

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3267

静岡市

学校教育課特別支援教育センター

054-255-3600

浜松市

指導課発達支援グループ

053-457-2411

名古屋市

指導室特別支援教育担当

052-972-3233

京都市

総合育成支援課

075-352-2285

大阪市

指導部特別支援教育担当

06-6208-9193

堺市

学校教育部特別支援教育グループ

072-228-7436

神戸市

特別支援教育課

078-322-5788

岡山市

なし(岡山県へ)  

 

広島市

特別支援教育課

082-504-2494

北九州市

特別支援教育課

093-582-2367

福岡市

発達教育センター

092-845-0015

 

・各都道府県、指定都市教育委員会のホームページ(被災児童生徒受入情報等)

(北海道)東日本大震災(※北海道教育委員会ウェブサイトへリンク)
(青森県)3月11日に発生した地震による県教育委員会の関連情報について(※青森県庁ウェブサイトへリンク)
(秋田県)児童・生徒への受入支援状況について(※秋田県ウェブサイトへリンク)
(山形県)東日本大震災 被災地域の児童・生徒の受入について (被災地域の皆様へ)(※山形県ウェブサイトへリンク)
(茨城県)東日本大震災に伴う他県の被災地からの児童・生徒の茨城県内公立学校への転入学の受入れについて(※茨城県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(栃木県)被災地域から栃木県内公立学校への転入学等(※栃木県ウェブサイトへリンク)
(群馬県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの転入学等について(※群馬県ウェブサイトへリンク)
(埼玉県)東日本大震災における被災地域の生徒等の埼玉県立高等学校への転編入学及び入学について(※埼玉県ウェブサイトへリンク)
(千葉県)東北地方太平洋沖地震による被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れについて(※千葉県ウェブサイトへリンク)
(東京都)東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒受入れ(※東京都ウェブサイトへリンク)
(神奈川県)東日本大震災に伴う被災地域からの児童・生徒の転入学の相談窓口について (※神奈川県ウェブサイトへリンク)
(新潟県)新潟県へ避難された方への情報(※新潟県ウェブサイトへリンク)
(富山県)教育委員会 県立学校課(※富山県ウェブサイトへリンク)
(石川県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの県立高等学校等への生徒の転入学について(※石川県ウェブサイトへリンク)
(福井県)東北地方太平洋沖地震による被災者受入相談室の開設について(※福井県ウェブサイトへリンク)
(山梨県)東日本大震災における被災地域から山梨県の公立学校への転入学を希望する方々へ(※山梨県ウェブサイトへリンク)
(長野県)被災地域の児童生徒の受入れについて(※長野県ウェブサイトへリンク)
(岐阜県)緊急情報(※岐阜県ウェブサイトへリンク)
(静岡県)教育委員会事務局(※静岡県ウェブサイトへリンク)
(三重県)三重県教育委員会:東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等の三重県立高等学校等への転入学等の受入れについて(※三重県ウェブサイトへリンク)
(滋賀県)平成23年東日本大震災における被災地域の児童生徒の受入れについて(※滋賀県ウェブサイトへリンク)
(京都府)被災者等の学校受け入れ(※京都府ウェブサイトへリンク)
(大阪府)「東日本大震災」にかかる被災地の支援について(※大阪府ウェブサイトへリンク)
(兵庫県)東日本大震災 被災地支援情報(※兵庫県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(奈良県)東北地方太平洋沖地震により被災した生徒等の奈良県での就学機会の確保について(※PDF:63KB 奈良県ウェブサイトへリンク)
(和歌山県)東北地方太平洋沖地震被災地支援対策本部(※和歌山県ウェブサイトへリンク)
(鳥取県)被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について/教育委員会/とりネット(※鳥取県ウェブサイトへリンク)
(島根県)島根県教育委員会:東日本大震災被災者への支援(※島根県ウェブサイトへリンク)
(岡山県)平成23年東北地方太平洋沖地震に係る県教育委員会の主な対応状況等について(※岡山県ウェブサイトへリンク)
(広島県)東日本大震災 関連情報(※広島県ウェブサイトへリンク)
(山口県)お知らせ・東日本大震災の被災生徒等への就学支援について(※山口県ウェブサイトへリンク)
(徳島県)東北地方太平洋沖地震の被災地からの公立学校への受入について(※徳島県ウェブサイトへリンク)
(香川県)東北地方太平洋沖地震関連情報(※香川県ウェブサイトへリンク)
(愛媛県)被災地域児童生徒等の受入れについて(※愛媛県ウェブサイトへリンク)
(高知県)東北地方太平洋沖地震に係る転入学等の特別措置について(※高知県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その1)東日本大震災被災地区に居住する生徒の福岡県立高等学校への転入学について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その2)東日本大震災に係る対応について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(佐賀県)佐賀県教育委員会は、東日本大震災の被災者の佐賀県での就学機会を保障します(※佐賀県ウェブサイトへリンク)
(長崎県)東北地方太平洋沖地震 被災地支援情報(※長崎県ウェブサイトへリンク)
(熊本県)熊本県教育委員会(※熊本県ウェブサイトへリンク)
(大分県)大分県教育委員会における東日本大震災被災者への支援(平成23年4月6日改訂)(※大分県ウェブサイトへリンク)
(宮崎県)東北地方太平洋沖地震災害に伴う被災児童生徒の受入について(※宮崎県ウェブサイトへリンク)
(鹿児島県)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域児童生徒の受入れについて(※鹿児島県ウェブサイトへリンク)
(沖縄県)平成23年東日本大震災における被災地域児童生徒の受入れについて(※沖縄県ウェブサイトへリンク)
(さいたま市)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等のさいたま市立高等学校への転編入学及び入学について(※さいたま市ウェブサイトへリンク)
(川崎市)東日本大震災における被災地域の児童生徒の就学について(※川崎市ウェブサイトへリンク)
(横浜市)東北地方太平洋沖地震による緊急避難児童生徒の就学について(※横浜市ウェブサイトへリンク)
(新潟市)東日本大震災に関する情報:【お子さんの小中学校への転入学について】(※新潟市ウェブサイトへリンク)
(静岡市)静岡市教育委員会(※静岡市教育委員会ウェブサイトへリンク)
(京都市)東日本大震災の被災児童の京都市立学校・幼稚園への転入等について(※京都市ウェブサイトへリンク)
(大阪市)東北地方太平洋沖地震で被災された児童・生徒等の転入学等について(※大阪市ウェブサイトへリンク)
(堺市)東日本大震災の被災地支援に全力で取り組んでいます 学校園への入学・入園の相談を受付(※堺市ウェブサイトへリンク)
(神戸市)東北地方太平洋沖地震の被災児童生徒等の受け入れ支援(※神戸市ウェブサイトへリンク)
(北九州市)東日本大震災支援等に関する情報(※北九州市ウェブサイトへリンク)
(福岡市)福岡市 東日本大震災の被災者への支援について(※福岡市ウェブサイトへリンク)

  • 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところでありますが、その一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
    在籍校以外への受入れを希望される場合には、まずは、受入れ希望先の教育委員会にお問い合わせください。
  • 東日本大震災関連情報がございましたら、適宜紹介いたしますので初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで御連絡ください。

 

 

【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)

〔高等教育局私学部私学行政課、私学助成課〕

 

23文科高第51号
平成23年4月11日

 

各都道府県知事
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項 殿
の認定を受けた地方公共団体の長 

                                                                         

文部科学大臣政務官
笠 浩史

                                                                         

東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校における就学機会の確保等について(通知)

 

 私立学校行政に関し、かねてより格別の御配慮をいただきありがとうございます。
 文部科学省においては、今回の東日本大震災の発生以降、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け文科初第1714号文部科学副大臣通知)等により、幼児児童生徒の就学機会の確保等への御協力をお願いしてきたところですが、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、東日本大震災により被災した幼児児童生徒の就学の機会を確保する等の観点から、当該幼児児童生徒に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所轄の私立学校に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくようお願いします。

 

 

1.被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れ等について

 被災した幼児児童生徒が私立学校への受入れを希望してきた場合には、各学校の状況に応じて、可能な限り受入れに努めることが望まれること。
  また、私立学校に対して補助を行っている都道府県においては、その配分の際、被災した幼児児童生徒の転出入に伴う在学者数の増減と定員の関係について、弾力的に取り扱うことが望まれること。      

2.私立学校における授業料(保育料)等の取扱い等について

    私立学校において、今回の震災により、幼児児童生徒の学資を負担している者が災害を受け、授業料(保育料)等の納付が困難な者(被災に伴う転入学者等を含む。)に対し、配慮を行うことが望まれること。
    また、都道府県においては、私立学校の行う授業料(保育料)等の減免に関し、適切な支援を行うことが望まれること。
    なお、文部科学省においても都道府県に対する支援について検討していること。

3.就学、就園に関する経済的支援について

   被災により奨学金を必要とする高校生等に対して特段の配慮を行うとともに、特に卒業年次の高校生等については、日本学生支援機構の奨学金等、大学等への進学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うことが望まれること。
   私立幼稚園に通う被災した園児に対する幼稚園就園奨励事業に係る事務の取扱いについて、「東北地方太平洋沖地震により被災した園児に対する幼稚園就園奨励事業について」(平成23年3月31日付け事務連絡)等の趣旨を踏まえ、弾力的な対応を行うことが望まれること。
   その他、各学校段階に応じた各種の就学支援の手続き等につき、可能な限り速やかに弾力的な対応を行うことが望まれること。

4.教科書の取扱いについて

   以下の点については、当該関係事務を所管する都道府県教育委員会へ周知済みであること。(「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒に係る教科書無償給与事務について」(平成23年3月17日付け事務連絡)、「東日本大震災に伴う教科書の供給について」(平成23年4月6日付け事務連絡))
   被災により転入学した義務教育諸学校の児童生徒が平成22年度から継続して使用する複数年度使用の教科書については、転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には、当該教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。
   また、この場合には教科用図書給与証明書がなくとも、必要な教科書の無償給与を受けることができるものとすること。    
   なお、新年度の教科書供給については、今回の震災により、一部の教科書が被災により使用できなくなったが、現在、災害等に対応するために用意している予備の本を含めて、順次、供給が行われていること。また、教科書発行者では遅くとも4月15日までに増刷を終了し出荷予定であることから、被災地における私立学校の再開の際には、この増刷分も併せて供給される予定であること。      

5.授業時数の確保について

   被災地域等の小学校及び中学校等においては、学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害等の不測の事態が発生した場合、当該標準授業時数を下回ることも認められること。
   なお、当該児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じるような場合には、可能な限り必要な措置を講じるよう努められたいこと。
   また、被災地域等の高等学校等においても、授業時数の確保について、小学校及び中学校等と同様に取り扱うよう配慮が望まれること。

6.心のケアを含む健康相談等の充実について

   被災した幼児児童生徒を受け入れた私立学校においては、臨時健康診断の実施や心のケアを含む健康相談を行う等して、幼児児童生徒の心の健康問題に適切に取り組むとともに、被災地以外の私立学校にあっても、幼児児童生徒の心の健康問題に適切に対応するよう配慮することが望まれること。

本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省高等教育局
私学部私学行政課法規係
(電話)03-6734-2527
(FAX)03-6734-3395
(E-mail)sigakugy@mext.go.jp
文部科学省高等教育局
私学部私学助成課助成第四係
(電話)03-6734-2547
(FAX)03-6734-3396
(E-mail)sigakujo@mext.go.jp

 

 【参考】東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報提供について

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 

 第170号(臨時号)において、東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れに関する情報について募集しました。
 以下について情報提供がありましたので、お知らせします。

 

1.日本私立中学高等学校連合会からの情報提供

 日本私立中学高等学校連合会では、このたびの東日本大震災直後から、被災私立学校に対する復旧・復興の一助とするため、公立私立を問わず、被災した生徒の学習環境の維持に協力するという観点から、生徒の希望に応じて、他の地域の私立中学高校で、学費の減免を考慮した一時転入を受け入れる体制を整えてまいりました。

  4月14日に実施した調査によると、全国の受入可能学校数及び受入可能生徒数等の状況(概要)は以下のとおりです。

 ・中学校:
  全国299校において、1,439人を受入可能
  (うち、ホームステイ・寮受入については、77校において、272人を受入可能)

 ・高等学校(全日制・定時制):
  全国800校において、5,130人を受入可能
  (うち、ホームステイ・寮受入については、169校において、971人を受入可能)

 ・高等学校(通信制):
  全国35校において、370人を受入可能

 より詳しい情報については、日本私立中学高等学校連合会まで直接お問い合わせください。

 

(お問い合わせ先)

 日本私立中学高等学校連合会(※日本私立中学高等学校連合会ホームページへリンク)
  東京都千代田区九段北4-2-25 私学会館別館5F
 TEL:03-3262-2828 FAX:03-3237-7637

 

2.学校法人日本放送協会学園からの情報提供

 NHK学園では、東日本大震災被災者の方々に対して、「募金活動」、「ボランティア活動」、「被災した高等学校生とへの支援」などの取組を行い支援しています。
 被災した高等学校の生徒については、学習を続けられるように以下の支援を行います。  

(1)被災した平成23年度の入学希望者と在校生については、授業料などの学費について経済的な負担なく学習できるようにします(学納金の本人負担分をNHK学園が負担)。
  申請には手続きが必要です。ご希望のみなさんには申請書をお送りしますのでご連絡ください。また、用紙をNHK学園のホームページよりダウンロードすることもできます。

(2)被災した高校生が、現在通う高校に在籍のまま、NHK学園の通信教育で単位を取得できる「併修制度」も利用できます。ご希望の在籍校と調整を行いますので、お知らせください。また、併修学費についてもNHK学園が負担をします。

(3)新入学や転・編入学の申し込みに際して、書類が揃わない場合でも、入学を認め、学習がスタートできるようにしますので、電話でご相談ください。

(4)被災により教科書等を失った場合、もう一度お届けします。 
  申請には手続きが必要です。ご希望のみなさんには申請書をお送りしますのでご連絡ください。また、用紙をNHK学園のホームページよりダウンロードすることもできます。

(5)放送を視聴できなくなった生徒には、「NHK高校講座」のDVDやCDを貸与します。その他、集中スクーリングの特別実施等も検討中です。  

  より詳しい情報やご相談については、学校法人日本放送協会学園NHK高等学校までお問い合わせください。

 

(お問い合わせ先)
  NHK学園高等学校(※NHK学園ホームページへリンク)
  フリーダイヤル(通話料無料)0120-4514-24(受付9時30分~17時30分)

 

東日本大震災により被災した幼児児童生徒の私立学校への受入れについて、自主的・積極的に取り組まれている私立学校におかれては、その取組について本メールマガジンで御紹介いたします。
 御希望の場合には、初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで情報をお寄せくださいますようお願いいたします。

 

お問合せ先

初等中等教育局

「初中教育ニュース」編集部03-5253-4111(内線2007)
電話番号:03-5253-4111(内線2007)