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初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第166号(臨時号)

平成23年4月4日

[目次]

【お知らせ】「東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト」を開設しました
【お知らせ】東北地方太平洋沖地震の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて

東北地方太平洋沖地震に被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
文部科学省では、3月11日(金曜日)の東北地方太平洋沖地震発生にともない被災地域の児童生徒等の就学機会の確保や児童生徒等の安全確保などについての通知等を各都道府県教育委員会、指定都市教育委員会等宛に発出しております。
 これまでに発出した通知等については、以下のURLを御覧ください。

東日本大震災関連情報

【お知らせ】「東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト」を開設しました

〔生涯学習政策局政策課〕

 文部科学省では、東北地方太平洋沖地震における被災児童・生徒等がより必要な支援を受けやすくするため「東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト」を開設しました。
 このサイトでは、被災地域で現在どのような支援を必要としているのかを各地方公共団体や教育委員会を通じて掲載していただくとともに、支援を御検討いただいている地方公共団体・教育委員会・学校・企業・NPO等がどのような支援を提供することができるのかについて御登録いただくことにより、被災地域での支援が円滑に行われることを目指しています。
 被災地域への支援を積極的に御検討いただきますとともに、その際には当サイトを是非御活用いただければと思います。

 東北地方太平洋沖地震・子どもの学び支援ポータルサイト:文部科学省

【お知らせ】東北地方太平洋沖地震の被災児童生徒等の公立学校における弾力的な受入れについて

〔初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室〕

 文部科学省では、3月14日に、都道府県の教育委員会等に対して、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることについて通知し、各教育委員会では、積極的に対応いただいているところです。
 被災されたお子様がいらっしゃる保護者の方で、避難先等における在籍校以外の学校への受入れを希望される方は、各教育委員会にお問い合わせください。
 岩手県、宮城県、福島県及び仙台市以外の都道府県及び政令指定都市の連絡先等については、以下のとおりです。

・小・中学校 

  • 市町村立の学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など御不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 都道府県立の学校については、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

義務教育課

011-204-5769

青森県

学校教育課

017-734-9895

秋田県

義務教育課

018-860-5147

山形県

義務教育課

023-630-2871

茨城県

義務教育課指導担当

029-301-5226

栃木県

教職員課小中学校人事担当

028-623-3385

群馬県

義務教育課

027-226-4615

埼玉県

小中学校人事課学事担当

048-830-6939

千葉県

指導課教育課程室

043-223-4059

東京都

義務教育課

03-5320-6752

各区市町村教育委員会

03-5320-6752

神奈川県

子ども教育支援課

045-210-8217

新潟県

義務教育課

025-280-5604

富山県

小中学校課

076-444-3449

石川県

学校指導課小中学校教育グループ

076-225-1827

福井県

義務教育課

0776-20-0575

山梨県

義務教育課

055-223-1764

長野県

義務教育課管理係

026-235-7426

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課小中学校班

054-221-3140

愛知県

義務教育課

052-954-6790

三重県

小中学校教育室

059-224-2963

滋賀県

学校教育課幼小中教育指導担当

077-528-4576

京都府

学校教育課

075-414-5831

大阪府

市町村教育室小中学校課

06-6944-6886

兵庫県

学事課学事第2係

078-362-3758

奈良県

学校教育課義務教育係

0742-27-9854

和歌山県

学校指導課義務教育班

073-441-3681

鳥取県

小中学校課指導係

0857-26-7512

島根県

義務教育課学力向上推進グループ

0852-22-5576

岡山県

指導課

086-226-7584

広島県

指導第一課教育振興担当

082-513-4976

山口県

義務教育課指導班

083-933-4600

徳島県

学校政策課学力向上推進室

088-621-3136

香川県

義務教育課教科指導グループ

087-832-3742

愛媛県

義務教育課

089-912-2940

高知県

小中学校課

088-821-4735

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

学校教育課義務教育担当

0952-25-7395

長崎県

義務教育課義務教育班

095-894-3373

熊本県

義務教育課義務教育指導係

096-333-2688

大分県

義務教育課

097-506-5533

宮崎県

学校政策課義務教育担当

0985-26-7239

鹿児島県

義務教育課義務教育係

099-286-5300

沖縄県

義務教育課

098-866-2741

札幌市

教育推進課

011-211-3851

さいたま市

学事課

048-829-1648

千葉市

学校教育部学事課学務係

043-245-5927

川崎市

総務部学事課

044-200-3267

横浜市

学事支援第一課就学係

045-671-3270

相模原市

学務課

042-769-8282

新潟市

学務課学務係

025-226-3168

静岡市

学事課

054-354-2314

浜松市

教育総務課学事グループ

053-457-2406

名古屋市

学事課

052-972-3217

京都市

調査課

075-222-3772

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学務課

072-228-7485

神戸市

指導課初等教育係

078-322-5783

岡山市

就学課

086-803-1588

広島市

学事課

082-504-2469

北九州市

学事課

093-582-2378

福岡市

学事課

092-711-4693

・高等学校

  • 都道府県立の高等学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の高等学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会お問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

高校教育課

011-204-5764

青森県

学校教育課

017-734-9883

秋田県

高校教育課

018-860-5166

山形県

高校教育課

023-630-3106

茨城県

高校教育課指導担当

029-301-5260

栃木県

学校教育課高等学校教育担当

028-623-3382

群馬県

高校教育課

027-226-4647

埼玉県

(転入)県立学校人事課学事担当

048-830-6735

(新入学)高校教育指導課教育指導担当

048-830-6766

千葉県

指導課学力推進室

043-223-4056

東京都

高等学校教育課

03-5320-7851~7853

神奈川県

高校教育企画課

045-210-8084

新潟県

高等学校教育課

025-280-5611

富山県

県立学校課

076-444-3450

石川県

学校指導課高等学校教育・人権教育グループ

076-225-1831

福井県

高校教育課

0776-20-0549

山梨県

新しい学校づくり推進室高校改革担当

055-223-1788

長野県

高校教育課管理係

026-235-7430

岐阜県

学校支援課

058-272-8749

静岡県

学校教育課高校班

054-221-3114

愛知県

高等学校教育課

052-954-6786

三重県

高校教育室進路・入試グループ

059-224-2913

滋賀県

学校教育課高校教育指導担当

077-528-4573

京都府

高校教育課

075-414-5854

大阪府

教育振興室高等学校課

06-6944-6887

兵庫県

高校教育課教育指導係

078-362-9444

奈良県

学校教育課学事係

0742-27-9851

和歌山県

学校指導課高校教育班

073-441-3662

鳥取県

高等学校課指導係

0857-26-7916

島根県

高校教育課高等学校指導グループ

0852-22-6709

岡山県

学校教育振興課

086-226-7578

広島県

指導第二課振興係

082-513-4992

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

学校政策課政策企画・キャリア教育担当

088-621-3120

香川県

高校教育課教育指導グループ

087-832-3750

愛媛県

高校教育課

089-912-2950

高知県

高等学校課

088-821-4851

福岡県

高校教育課学事係

092-643-3904

佐賀県

学校教育課高校教育担当

0952-25-7227,7228

長崎県

高校教育課高校教育班

095-894-3354

熊本県

高校教育課高等学校教育指導係

096-333-2685

大分県

高校教育課

097-506-5602

宮崎県

学校政策課高校教育担当

0985-26-7033

鹿児島県

高校教育課高校教育係

099-286-5291

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

指導担当課高校班

011-211-3861

さいたま市

指導2課

048-829-1671

千葉市

学校教育部学事課(市立高校)

043-245-5928

川崎市

学校教育部指導課高校担当

044-200-3243

横浜市

高校教育課

045-671-3272

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3263

静岡市

教育総務課高校対策室

054-354-2369

浜松市

浜松市立高校

053-453-1105

名古屋市

指導室高等学校・幼稚園教育担当

052-972-3234

京都市

学校指導課(高校教育担当)

075-222-3811

大阪市

総務部学事課

06-6208-9115

堺市

学校教育部管理指導グループ

072-228-7436

神戸市

指導課中等教育係

078-322-5784

岡山市

岡山後楽館高等学校

086-226-7100

広島市

広島県教育委員会

082-513-4992

北九州市

指導第一課

093-582-2367

福岡市

教育支援部高校教育改革担当

092-733-5552

・特別支援学校

  • 都道府県立の特別支援学校については、受入れを希望する各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立の特別支援学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

北海道

特別支援教育課

011-204-5774

青森県

学校教育課特別支援教育推進室

017-734-9882

秋田県

特別支援教育課

018-860-5135

山形県

義務教育課(特別支援教育室)

023-630ー2867

茨城県

特別支援教育課指導担当

029-301-5280

栃木県

特別支援教育室特別支援教育担当

028-623-3381

群馬県

特別支援教育室

027-226-4656

埼玉県

特別支援教育課教育指導(特別支援学校)担当

048-830-6888

千葉県

特別支援教育課障害児教育室

043-223-4045

東京都

特別支援教育課

03-5320-6758

神奈川県

特別支援教育課

045-210-8276

新潟県

特別支援教育推進室

025-280-5606

富山県

県立学校課

076-444-3451

石川県

学校指導課特別支援教育グループ

076-225-1829

福井県

高校教育課特別支援教育室

0776-20-0571

山梨県

新しい学校づくり推進室特別支援教育担当

055-223-1752

長野県

特別支援教育課指導係

026-235-7456

岐阜県

特別支援教育課

058-272-8751

静岡県

学校教育課特別支援教育推進室

054-221-2942

愛知県

特別支援教育課

052-954-6798

三重県

特別支援教育室

059-224-2961

滋賀県

学校教育課特別支援教育室

077-528-4578

京都府

特別支援教育課

075-414-5834

大阪府

教育振興室支援教育課

06-6944-6890

兵庫県

特別支援教育課指導係

078-341-7711
(5726)

奈良県

特別支援教育企画室

0742-27-9856

和歌山県

学校指導課特別支援教育室

073-441-3683

鳥取県

特別支援教育課指導係

0857-26-7575

島根県

特別支援教育室指導スタッフ

0852-22-6710

岡山県

特別支援教育課

086-226-7912

広島県

特別支援教育課特別支援教育指導係

082-513-4982

山口県

高校教育課普通教育班

083-933-4627

徳島県

特別支援教育課

088-621-3151

香川県

特別支援教育課

087-832-3756

愛媛県

特別支援教育課

089-912-2965

高知県

特別支援教育課

088-821-4741

福岡県

義務教育課学事係

092-643-3909

佐賀県

教育政策課特別支援教育担当

0952-25-7475

長崎県

特別支援教育室

095-894-3402

熊本県

高校教育課特別支援教育室

096-333-2683

大分県

特別支援教育課

097-506-5536

宮崎県

特別支援教育室

0985-26-7783

鹿児島県

義務教育課特別支援教育係

099-286-5296

沖縄県

県立学校教育課

098-866-2715

札幌市

教育推進課

011-211-3851

さいたま市

指導2課

048-829-1667

千葉市

学校教育部指導課

043-245-5936

川崎市

学校教育部指導課特別支援教育係

044-200-3287

横浜市

(小中学部について)特別支援教育相談課

045-336-6002

(高等部について)特別支援教育課

045-671-3942

相模原市

学校教育課

042-769-8284

新潟市

学校支援課

025-226-3267

静岡市

学校教育課特別支援教育センター

054-255-3600

浜松市

指導課発達支援グループ

053-457-2411

名古屋市

指導室特別支援教育担当

052-972-3233

京都市

総合育成支援課

075-352-2285

大阪市

指導部特別支援教育担当

06-6208-9193

堺市

学校教育部特別支援教育グループ

072-228-7436

神戸市

特別支援教育課

078-322-5788

岡山市

なし(岡山県へ)

広島市

特別支援教育課

082-504-2494

北九州市

特別支援教育課

093-582-2367

福岡市

発達教育センター

092-845-0015

・各都道府県、指定都市教育委員会のホームページ(被災児童生徒受入情報等)

(北海道)東日本大震災(※北海道教育委員会ウェブサイトへリンク)
(青森県)3月11日に発生した地震による県教育委員会の関連情報について(※青森県庁ウェブサイトへリンク)
(秋田県)
(山形県)東日本大震災 被災地域の児童・生徒の受入について (被災地域の皆様へ)(※山形県ウェブサイトへリンク)
(茨城県)東日本大震災に伴う他県の被災地からの児童・生徒の茨城県内公立学校への転入学の受入れについて(※)
(栃木県)被災地域から栃木県内公立学校への転入学等(※栃木県ウェブサイトへリンク)
(群馬県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの転入学等について(※群馬県ウェブサイトへリンク)
(埼玉県)東日本大震災における被災地域の生徒等の埼玉県立高等学校への転編入学及び入学について(※埼玉県ウェブサイトへリンク)
(千葉県)東北地方太平洋沖地震による被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れについて(※千葉県ウェブサイトへリンク)
(東京都)東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒受入れ(※東京都ウェブサイトへリンク)
(神奈川県)東日本大震災に伴う被災地域からの児童・生徒の転入学の相談窓口について (※神奈川県ウェブサイトへリンク)
(新潟県)新潟県へ避難された方への情報(※新潟県ウェブサイトへリンク)
(富山県)教育委員会 県立学校課(※富山県ウェブサイトへリンク)
(石川県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの県立高等学校等への生徒の転入学について(※石川県ウェブサイトへリンク)
(福井県)東北地方太平洋沖地震による被災者受入相談室の開設について(※福井県ウェブサイトへリンク)
(山梨県)東日本大震災における被災地域から山梨県の公立学校への転入学を希望する方々へ(※山梨県ウェブサイトへリンク)
(長野県)被災地域の児童生徒の受入れについて(※長野県ウェブサイトへリンク)
(岐阜県)緊急情報(※岐阜県ウェブサイトへリンク)
(静岡県)教育委員会事務局(※静岡県ウェブサイトへリンク)
(三重県)三重県教育委員会:東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等の三重県立高等学校等への転入学等の受入れについて(※三重県ウェブサイトへリンク)
(滋賀県)平成23年東日本大震災における被災地域の児童生徒の受入れについて(※滋賀県ウェブサイトへリンク)
(京都府)被災者等の学校受け入れ(※京都府ウェブサイトへリンク)
(大阪府)「東日本大震災」にかかる被災地の支援について(※大阪府ウェブサイトへリンク)
(兵庫県)東日本大震災 被災地支援情報(※兵庫県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(奈良県)東北地方太平洋沖地震により被災した生徒等の奈良県での就学機会の確保について(※PDF:63KB 奈良県ウェブサイトへリンク)
(和歌山県)東北地方太平洋沖地震被災地支援対策本部(※和歌山県ウェブサイトへリンク)
(鳥取県)被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について/教育委員会/とりネット(※鳥取県ウェブサイトへリンク)
(島根県)島根県教育委員会:東日本大震災被災者への支援(※島根県ウェブサイトへリンク)
(岡山県)平成23年東北地方太平洋沖地震に係る県教育委員会の主な対応状況等について(※岡山県ウェブサイトへリンク)
(広島県)東日本大震災 関連情報(※広島県ウェブサイトへリンク)
(山口県)お知らせ・東日本大震災の被災生徒等への就学支援について(※山口県ウェブサイトへリンク)
(徳島県)東北地方太平洋沖地震の被災地からの公立学校への受入について(※徳島県ウェブサイトへリンク)
(香川県)東北地方太平洋沖地震関連情報(※香川県ウェブサイトへリンク)
(愛媛県)被災地域児童生徒等の受入れについて(※愛媛県ウェブサイトへリンク)
(高知県)東北地方太平洋沖地震に係る転入学等の特別措置について(※高知県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その1)東日本大震災被災地区に居住する生徒の福岡県立高等学校への転入学について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(福岡県その2)東日本大震災に係る対応について(※福岡県ウェブサイトへリンク)
(佐賀県)佐賀県教育委員会は、東日本大震災の被災者の佐賀県での就学機会を保障します(※佐賀県ウェブサイトへリンク)
(長崎県)東北地方太平洋沖地震 被災地支援情報(※長崎県ウェブサイトへリンク)
(熊本県)熊本県教育委員会(※熊本県ウェブサイトへリンク)
(大分県)大分県教育委員会における東日本大震災被災者への支援(平成23年4月6日改訂)(※大分県ウェブサイトへリンク)
(宮崎県)東北地方太平洋沖地震災害に伴う被災児童生徒の受入について(※宮崎県ウェブサイトへリンク)
(鹿児島県)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域児童生徒の受入れについて(※鹿児島県ウェブサイトへリンク)
(沖縄県)平成23年東日本大震災における被災地域児童生徒の受入れについて(※沖縄県ウェブサイトへリンク)
(さいたま市)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等のさいたま市立高等学校への転編入学及び入学について(※さいたま市ウェブサイトへリンク)
(川崎市)東日本大震災における被災地域の児童生徒の就学について(※川崎市ウェブサイトへリンク)
(横浜市)
(新潟市)東日本大震災に関する情報:【お子さんの小中学校への転入学について】(※新潟市ウェブサイトへリンク)
(静岡市)静岡市教育委員会(※静岡市教育委員会ウェブサイトへリンク)
(京都市)東日本大震災の被災児童の京都市立学校・幼稚園への転入等について(※京都市ウェブサイトへリンク)
(大阪市)東北地方太平洋沖地震で被災された児童・生徒等の転入学等について(※大阪市ウェブサイトへリンク)
(堺市)東日本大震災の被災地支援に全力で取り組んでいます 学校園への入学・入園の相談を受付(※堺市ウェブサイトへリンク)
(神戸市)東北地方太平洋沖地震の被災児童生徒等の受け入れ支援(※神戸市ウェブサイトへリンク)
(北九州市)東日本大震災支援等に関する情報(※北九州市ウェブサイトへリンク)
(福岡市)福岡市 東日本大震災の被災者への支援について(※福岡市ウェブサイトへリンク)

  • 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところでありますが、その一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
    在籍校以外への受入れを希望される場合には、まずは、受入れ希望先の教育委員会にお問い合わせください。
    また、特に被害の深刻な岩手県、宮城県、福島県及び仙台市の転学等のお問い合わせ先については、以下のとおりです。
  • 県立学校については、受入れを希望する各県の教育委員会にお問い合わせください。
  • 市町村立学校については、受入れを希望する市町村の教育委員会にお問い合わせください。連絡先など不明な点がありましたら、各県の教育委員会にお問い合わせください。

(岩手県)

小・中学校

学校教育室義務教育担当

019-629-6139

高等学校

学校教育室高校教育担当

019-629-6141

特別支援学校

学校教育室特別支援教育担当

019-629-6143

ホームページ(岩手県)

(宮城県) 

小・中学校

義務教育課

0120-933-637

高等学校

高校教育課

0120-977-637

特別支援学校

宮城県教育庁特別支援教育室

022-211-3647

ホームページ(宮城県)

(福島県)

小・中学校

学習指導課
(受付時間は9時00分~16時30分)

024-521-3364
024-521-3368

高等学校

特別支援学校

ホームページ(福島県)

なお、仙台市については、以下のホームページの掲載記事を御参照ください。

ホームページ(仙台市)

  • 東北地方太平洋沖地震関連情報がございましたら、適宜紹介いたしますので初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで御連絡ください。

被災した児童生徒等の公立学校への受入れ等に関する文部科学省の通知や事務連絡については、第163号(臨時号)、第165号(臨時号)においてもお知らせしたところですが、御参考までに改めて周知いたします。

□【参考】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)(抜粋)

         〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

                           22文科初第1714号
平成23年3月14日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事          殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長

文部科学副大臣
鈴木寛

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)

各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の観点から、当該児童生徒等に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。

都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、公立学校における下記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。

1 被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて

被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること。
  なお、高等学校等については、入学者選抜における弾力的な対応を行うとともに収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること。

2~7 (略)

本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課企画係
渡邉、菅谷、江間
(電話)03-6734-2589
(FAX)03-6734-3731
(E-mail)syoto@mext.go.jp

□【参考】東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&Aの送付について

                   〔初等中等教育局初等中等企画課〕

事務連絡
平成23年3月24日

 各都道府県教育委員会担当課
 各指定都市教育委員会担当課
 各都道府県知事部局(私学担当)   御中
 小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
 地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)

文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室

東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&Aの送付について

 東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
 このたび、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け22文科初第1714号文部科学副大臣通知。以下「通知」という。)のうち、主に被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れについて、お問い合わせいただいた内容をもとにQ&Aを作成しましたので、御参考までにお送りいたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&Aも参考に、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
 都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
電話:03-5253-4111(内線3745、2349)
※ お問い合わせの内容により、上記以外の担当課が承ります。

被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A

平成23年3月24日

問1 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け文科初第1714号。以下「3月14日付け通知」という。)の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」中の、「弾力的に取り扱い」とは、例えば、どのようなものが考えられますか。

(答)

 基本的に、法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可能な手立てをすべてとっていただいてよいでしょう。具体的な手立てとしては、例えば、

  1. 通常の転学手続に必要な書類が揃わない場合でも、就学を希望する児童生徒については可能な限り速やかに受入れを行うこととし、状況が落ち着いてから手続を行う、
  2. 市町村教育委員会の判断で簡素化できる手続については簡素化する、などが考えられますが、これらに限らず、各地方公共団体の積極的な取組が期待されるところです。

その際、必ず児童生徒の在籍関係(転出先の学校に在籍とするか、元の学校に在籍したままとするか)を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮をお願いします。これにより、その後、各学校において指導要録に記入する等の際にも、より円滑に行うことができるものと考えられます。

例えば、受入れに当たり、ただちに事務手続ができない場合であっても、対象児童生徒の氏名、住所、受入れ年月日、受入れ校、元の在籍校等、就学手続上必要と思われる事項については、記録を残し、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどの工夫がなされるとよいでしょう。

また、在籍することとなった児童生徒については指導要録を作成する必要がありますが、同様に、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記入し、後日、元の在籍校からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等の工夫が考えられます。なお、元の在籍校での指導要録が紛失した場合には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒の指導や証明に生かせるよう御配慮願います。

問2 学齢児童生徒については、住民基本台帳に基づいて学齢簿を編製することになっていますが、被災児童生徒が住民票を異動しないまま、転入学させることは可能でしょうか。

(答)

 1.災害の有無にかかわらず、そもそも、学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有していれば、この者についても学齢簿を編製し、就学手続をとることが必要です。この場合、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を遅滞なく当該市町村長に通報することが必要です(※1)。
   今回の震災による被害に伴い、ただちに住民票の異動の手続ができない等の事情がある場合には、各市町村の住民基本台帳担当部署と連携の上、復興が進み、態勢が整ってから異動の手続をとる等、適切に対応していただくことが望ましいでしょう。
   また、市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときには、当該教育委員会は、その旨を速やかに前住所地の教育委員会に通知していただくよう御留意願います(※2)。

 ※1 「住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について」(昭和42年10月2日付け文初財396号文部省初等中等教育局長通達)、住民基本台帳法第13条

 ※2 「学齢簿および指導要録の取扱について」(昭和32年2月25日付け文初財83号文部省初等中等教育局長通達)

 2.上記1.の手続のほか、学校教育法施行令第9条においては、児童生徒等を住所地の市町村の設置する小・中学校等以外の小・中学校等に就学させようとする場合の取扱い(区域外就学)について定められています。区域外就学を行う場合には、今回の震災に伴う受入れの場合に限らず、受入れ側の市町村教育委員会において学齢簿を編製する必要はありません。
   なお、同条第2項において、住所地の市町村教育委員会との協議について定められていますが、今回の震災による被害に伴い、必要な書類が整わないなど通常の手続が困難である場合には、各市町村の判断で簡素化できる手続については簡素化するなど、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。

問3 今回の震災による被害に伴い、避難のため短期間滞在する場合においても、希望する児童生徒を学校に受け入れて差し支えないでしょうか。

(答)

  3月14日付け通知の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」においては、期間の長短に関わらず、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることをお願いしています。
  なお、公立学校の受入れに際しては、当該学校の在籍者として受け入れる転入学のほか、学籍は元の学校のまま、受入れ先の学校の活動に参加する等の事実上の就学など、多様な取扱いが想定されますので、被災地の状況や、各地方公共団体の実情等に応じて、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。
  ただし、いずれの場合におきましても、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどして、必ず児童生徒の在籍関係を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮願います。

問4 被災したA県の高等学校に合格したが、他県に転出し、転出先の都道府県における高等学校への入学を希望している者については、どのように取り扱うことが適切でしょうか。

(答)

A県の高等学校に入学し、その後、転出先都道府県の高等学校に転学する取扱いとするのか、あるいは転出先高等学校へ入学する取扱いとするのかについては、本人の事情等を勘案しながら柔軟に対応していただけるとよいでしょう。
その際、必要な書類が揃わなければ手続きが進まない等といったことにならないよう弾力的にお取り扱いいただくとともに、入学扱いとする場合には、入学者選抜においても、例えば、学力検査は行わず、面接などにより選抜するなどの御配慮をいただけるとよいでしょう。

問5 被災地域で県立高校の授業を再開できない状況です。被災した生徒を速やかに受け入れるため、県内外の他の高校や公共施設などで授業を行うことを考えていますが、法令上可能でしょうか。また、この場合にはどんなことを留意すればよいでしょうか。

(答)

高等学校設置基準第18条において、「高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」としており、このたびの東北地方太平洋沖地震は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられます。
  他の高校や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教育の実施にあたって安全上支障がないよう御留意願います。

□【参考】東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)の送付について

〔文部科学省初等中等教育企画課教育制度改革室〕

事務連絡
平成23年3月30日

 各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課
 各都道府県知事部局( 私学担当)          御中
 小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
 地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)

文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室

東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)の送付について

 東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
 このたび、平成23年3月24日付け事務連絡において、各教育委員会に送付したQ&Aに加えて、お問い合わせいただいた内容をもとにQ&A(その2)を作成しましたので、御参考としてお送りいたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&Aも参考に、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
 都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
電話:03-5253-4111(内線3745、2349)
※お問い合わせの内容により、上記以外の担当課が承ります。

被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)

                         平成23年3月30日

問1 被災した高校生の学校への弾力的な受入れの周知について、各都道府県において留意すべき事項はありますか。

(答)

 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところであり、ホームページ等を活用して積極的に広報していただいております。
 一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
 このため、被災高校生の弾力的な受入れについて、ホームページ等で周知を図る際には、

  • 生徒の実態に応じて弾力的に受け入れる旨をホームページにわかりやすく記載する
  • 担当部署の電話番号を目立つように掲載し、生徒や保護者の個々の相談に積極的に応じることが分かるよう工夫する

など、弾力的に受け入れることが被災高校生にも直接伝わるような工夫を行っていただくことが望ましいと考えます。
 その際、所轄の学校に対しても、弾力的に受け入れる趣旨について周知いただき、各都道府県教育委員会等との認識の共有化を図っていただくことが必要です。

問2 3月14日付け通知の「5.課程の修了の認定等について」において、「当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し」とありますが、具体的にどのような意味ですか。

(答)

 各学年の課程の修了や卒業の認定等は、各学校において、児童生徒の平素の成績を評価して行うこととなっています。(学校教育法施行規則第57条。中学校は第79条、高等学校は第104条において準用。)
 本通知は、震災等により児童生徒が授業を十分受けることができない場合においては、補充的な指導の機会を設けるなど学習の機会を担保しつつ、それらも踏まえ、進級や卒業の認定について弾力的に対応していただきたいという趣旨です。

問3 被災した高校生が避難先の他の高等学校で受け入れられて学習し、単位を修得した場合や、避難所でボランティア活動などに取り組んだ場合、その成果を在籍校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)

 高等学校においては、学校教育法施行規則第93条及び第97条から第100条まで等に基づき、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を生徒の在学する高等学校における卒業に必要な単位数に加えること(学校間連携による単位認定)や、ボランティア活動等の学校外における学修を自校の科目の履修とみなし、単位を認定することが制度上可能となっています。
高等学校の卒業に必要な単位数は、74単位以上で校長が定めることとされていますが、学校間連携及び学校外における学修の単位認定については、併せて36単位まで、卒業に必要な単位数に含めることができます。このほか、通信制課程の生徒が自校の定時制又は他校の定時制・通信制で、定時制課程の生徒が自校の通信制又は他校の通信制で一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を自校の定めた定時制及び通信制課程の卒業に必要な単位数うちに加えることができます(いわゆる定通併修制度)。この場合、認定単位の上限はありません。
詳細は、文部科学省ホームページを御覧ください。

問4 被災した高校生が他の高等学校に転学する場合にも、これまでの高等学校における学習の成果を転学先の高等学校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)

 学校教育法施行規則第92条第2項の規定により、全日制の課程、定時制の課程及び通信の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができることとされています。

関連リンク

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