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初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第165号(臨時号)

平成23年3月31日

[目次]

【お知らせ】東北地方太平洋沖地震の発生に伴う教育課程編成上の留意点について
【お知らせ】東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)の送付について
【お知らせ】全国及び福島第一原子力発電所周辺モニタリング結果のホームページ公開について 

  東北地方太平洋沖地震に被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
  文部科学省では、3月11日(金曜日)の東北地方太平洋沖地震発生にともない被災地域の児童生徒等の就学機会の確保や児童生徒等の安全確保などについての通知等を各都道府県教育委員会、指定都市教育委員会等宛に発出しております。
 これまでに発出した通知等については、東日本大震災関連情報を御覧ください。 

【お知らせ】東北地方太平洋沖地震の発生に伴う教育課程編成上の留意点について

                     〔初等中等教育局教育課程課〕 

 この度、3月11日(金曜日)の東北地方太平洋沖地震の発生に伴う教育課程編成上の留意点につきまして、文部科学省初等中等教育局教育課程課より、各都道府県教育委員会、指定都市教育委員会等宛に3月25日(金曜日)付で以下の通り事務連絡を発出いたしましたので、お知らせいたします。 

事務連絡
平成23年3月25日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学長        殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第1 2 条
第1項の認定を受けた地方公共団体の長 

東北地方太平洋沖地震の発生に伴う教育課程編成上の留意点について 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 東北地方太平洋沖地震に被災された方々に心からお見舞い申し上げるとともに、各機関の多大な御尽力に御礼を申し上げます。
 「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け文科初第1714号文部科学副大臣通知)において、児童生徒等の就学機会の確保等については周知したところですが、被災地域及び計画停電範囲内等の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校における教育課程編成上の留意点について、下記のようにまとめましたので御配慮・御指導等をお願いします。
 なお、都道府県教育委員会におかれては、このことを所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。 

1.入学式など学校行事について
  入学式など学校行事については、各学校・各教育委員会の判断により、その時期を決定するものであり、特に被災地域等の学校・教育委員会においては、児童生徒・学校・地域の状況等を考慮し、当初予定していた日程を変更することも含め、弾力的な対応に御配慮いただくこと。
2.授業時数の確保について
  被災地域等の小学校及び中学校等においては、学校教育法施行規則等に定める標準授業時数を踏まえて教育課程を編成したものの災害等の不測の事態が発生した場合、当該標準授業時数を下回ることも認められること。
  なお、当該児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じるような場合には、可能な限り必要な措置を講じるなど御配慮いただくこと。
  また、公立小学校及び中学校等においても、学校教育法施行規則により、特別の必要がある場合には、土曜日等の休業日に授業を行うことが認められており、被災地域等において標準授業時数を確保するために土曜日等の休業日を活用することも考えられること。
  さらに、被災地域等の高等学校等においても、授業時数の確保について、小学校及び中学校等と同様に取り扱うよう御配慮いただくこと。

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局教育課程課
TEL 03-5253-4111(内線2367)
FAX 03-6734-3734
E-mail kyoiku@mext.go.jp

【お知らせ】東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)の送付について

             〔文部科学省初等中等教育企画課教育制度改革室〕

事務連絡
平成23年3月30日

 各都道府県教育委員会担当課
 各指定都市教育委員会担当課
 各都道府県知事部局(私学担当)          御中
 小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
 地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当) 

文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室

東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)の送付について

 

 東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。 
 このたび、平成23年3月24日付け事務連絡において、各教育委員会に送付したQ&Aに加えて、お問い合わせいただいた内容をもとにQ&A(その2)を作成しましたので、御参考としてお送りいたします。
 各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&Aも参考に、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
 都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。 

【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
電話:03-5253-4111(内線3745、2349)
※お問い合わせの内容により、上記以外の担当課が承ります。

被災した児童生徒等の弾力的な受入れ等に関するQ&A(その2)

平成23年3月30日

問1 被災した高校生の学校への弾力的な受入れの周知について、各都道府県において留意すべき事項はありますか。

(答)
 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところであり、ホームページ等を活用して積極的に広報していただいております。
 一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。
 このため、被災高校生の弾力的な受入れについて、ホームページ等で周知を図る際には、

  • 生徒の実態に応じて弾力的に受け入れる旨をホームページにわかりやすく記載する
  • 担当部署の電話番号を目立つように掲載し、生徒や保護者の個々の相談に積極的に応じることが分かるよう工夫する

  など、弾力的に受け入れることが被災高校生にも直接伝わるような工夫を行っていただくことが望ましいと考えます。
  その際、所轄の学校に対しても、弾力的に受け入れる趣旨について周知いただき、各都道府県教育委員会等との認識の共有化を図っていただくことが必要です。

問2 3月14日付け通知の「5.課程の修了の認定等について」において、「当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し」とありますが、具体的にどのような意味ですか。

(答)
 各学年の課程の修了や卒業の認定等は、各学校において、児童生徒の平素の成績を評価して行うこととなっています。(学校教育法施行規則第57条。中学校は第79条、高等学校は第104条において準用。)
 本通知は、震災等により児童生徒が授業を十分受けることができない場合においては、補充的な指導の機会を設けるなど学習の機会を担保しつつ、それらも踏まえ、進級や卒業の認定について弾力的に対応していただきたいという趣旨です。

問3 被災した高校生が避難先の他の高等学校で受け入れられて学習し、単位を修得した場合や、避難所でボランティア活動などに取り組んだ場合、その成果を在籍校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
 高等学校においては、学校教育法施行規則第93条及び第97条から第100条まで等に基づき、生徒が他の高等学校において一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を生徒の在学する高等学校における卒業に必要な単位数に加えること(学校間連携による単位認定)や、ボランティア活動等の学校外における学修を自校の科目の履修とみなし、単位を認定することが制度上可能となっています。
 高等学校の卒業に必要な単位数は、74単位以上で校長が定めることとされていますが、学校間連携及び学校外における学修の単位認定については、併せて36単位まで、卒業に必要な単位数に含めることができます。このほか、通信制課程の生徒が自校の定時制又は他校の定時制・通信制で、定時制課程の生徒が自校の通信制又は他校の通信制で一部の科目の単位を修得したときは、その単位数を自校の定めた定時制及び通信制課程の卒業に必要な単位数うちに加えることができます(いわゆる定通併修制度)。この場合、認定単位の上限はありません。

詳細は、文部科学省ホームページ(学校外における学修の単位認定)を御覧ください。 

問4 被災した高校生が他の高等学校に転学する場合にも、これまでの高等学校における学習の成果を転学先の高等学校において単位として認定すべきだと考えますが、取扱いはどのようになっていますか。

(答)
 学校教育法施行規則第92条第2項の規定により、全日制の課程、定時制の課程及び通信の課程相互の間の転学又は転籍については、修得した単位に応じて、相当学年に転入することができることとされています。 

【お知らせ】全国及び福島第一原子力発電所周辺モニタリング結果のホームページ公開について

〔文部科学省原子力災害対策支援本部〕

  文部科学省では、今般の福島第一原子力発電所における事故を受けて、全国及び福島第一原子力発電所周辺のモニタリングを実施しその結果をホームページ(東日本大震災関連情報)にて公開しております。

  またその結果を受け、原子力安全委員会では「環境モニタリング結果」に対する評価結果をホームページ(環境モニタリング結果に対する原子力安全委員会による評価結果について)にて公開しております。 

東北地方太平洋沖地震関連情報についてのリンク

文部科学省のホームページ(被害情報及び支援情報、放射線についての調査結果等) 

・各都道府県、指定都市教育委員会のホームページ(被災児童生徒受入情報等)

(北海道)東日本大震災(※北海道教育委員会ウェブサイトへリンク)
(青森県)3月11日に発生した地震による県教育委員会の関連情報について(※青森県庁ウェブサイトへリンク)
(秋田県)
(山形県)東日本大震災 被災地域の児童・生徒の受入について (被災地域の皆様へ)(※山形県ウェブサイトへリンク)
(茨城県)東日本大震災に伴う他県の被災地からの児童・生徒の茨城県内公立学校への転入学の受入れについて(※茨城県ウェブサイトへリンク)
(栃木県)被災地域から栃木県内公立学校への転入学等(※栃木県ウェブサイトへリンク)
(群馬県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの転入学等について(※群馬県ウェブサイトへリンク)
(埼玉県)東日本大震災における被災地域の生徒等の埼玉県立高等学校への転編入学及び入学について(※埼玉県ウェブサイトへリンク)
(千葉県)東北地方太平洋沖地震による被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れについて(※千葉県ウェブサイトへリンク)
(東京都)東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒受入れ(※東京都ウェブサイトへリンク)
(神奈川県)東日本大震災に伴う被災地域からの児童・生徒の転入学の相談窓口について(※神奈川県ウェブサイトへリンク)
(新潟県)新潟県へ避難された方への情報(※新潟県ウェブサイトへリンク)
(富山県)教育委員会 県立学校課(※富山県ウェブサイトへリンク)
(石川県)東北地方太平洋沖地震における被災地域からの県立高等学校等への生徒の転入学について(※石川県ウェブサイトへリンク)
(福井県)東北地方太平洋沖地震による被災者受入相談室の開設について(※福井県ウェブサイトへリンク)
(山梨県)東日本大震災における被災地域から山梨県の公立学校への転入学を希望する方々へ(※山梨県ウェブサイトへリンク)
(長野県)被災地域の児童生徒の受入れについて(※長野県ウェブサイトへリンク)
(岐阜県)緊急情報(※岐阜県ウェブサイトへリンク)
(静岡県)教育委員会事務局(※静岡県ウェブサイトへリンク)
(三重県)三重県教育委員会:東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等の三重県立高等学校等への転入学等の受入れについて(※三重県ウェブサイトへリンク)
(滋賀県)平成23年東日本大震災における被災地域の児童生徒の受入れについて(※滋賀県ウェブサイトへリンク)
(京都府)被災者等の学校受け入れ (※京都府教育委員会ウェブサイトへリンク)
(大阪府)「東日本大震災」にかかる被災地の支援について(※大阪府ウェブサイトへリンク)
(兵庫県)東日本大震災 被災地支援情報(兵庫県教育委員会)(※兵庫県ウェブサイトへリンク)
(奈良県)東北地方太平洋沖地震により被災した生徒等の奈良県での就学機会の確保について(※PDF:63KB 奈良県ウェブサイトへリンク)
(和歌山県)東北地方太平洋沖地震被災地支援対策本部(※和歌山県ウェブサイトへリンク)
(鳥取県)被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(※鳥取県ウェブサイトへリンク)
(島根県)東日本大震災被災者への支援(※島根県ウェブサイトへリンク)
(岡山県)平成23年東北地方太平洋沖地震に係る県教育委員会の主な対応状況等について(※岡山県ウェブサイトへリンク)
(広島県)東日本大震災 関連情報(※広島県ウェブサイトへリンク)
(山口県)東日本大震災の被災生徒等への就学支援について(※山口県ウェブサイトへリンク)
(徳島県)東北地方太平洋沖地震の被災地からの公立学校への受入について(※徳島県ウェブサイトへリンク)
(香川県)東北地方太平洋沖地震関連情報(※香川県ウェブサイトへリンク)
(愛媛県)被災地域児童生徒等の受入れについて(※愛媛県ウェブサイトへリンク)
(高知県)東北地方太平洋沖地震に係る転入学等の特別措置について(※高知県ウェブサイトへリンク)
(福岡県)東日本大震災被災地区に居住する生徒の福岡県立高等学校への転入学について(※福岡県庁ウェブサイトへリンク)
(福岡県)東日本大震災に係る対応について(※福岡県庁ウェブサイトへリンク)
(佐賀県)佐賀県教育委員会は、東日本大震災の被災者の佐賀県での就学機会を保障します(※佐賀県ウェブサイトへリンク)
(長崎県)東北地方太平洋沖地震 被災地支援情報(※長崎県ウェブサイトへリンク)
(熊本県)熊本県教育委員会(※熊本県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(大分県)大分県教育委員会における東日本大震災被災者への支援(平成23年4月6日改訂)(※大分県ウェブサイトへリンク)
(宮崎県)東北地方太平洋沖地震災害に伴う被災児童生徒の受入について(※宮崎県ウェブサイトへリンク)
(鹿児島県)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域児童生徒の受入れについて(※鹿児島県ウェブサイトへリンク)
(沖縄県)平成23年東日本大震災における被災地域児童生徒の受入れについて(※沖縄県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(仙台市)教育・子ども(※仙台市ウェブサイトへリンク)
(さいたま市)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等のさいたま市立高等学校への転編入学及び入学について(※さいたま市ウェブサイトへリンク)
(川崎市)東日本大震災における被災地域の児童生徒の就学について(※川崎市ウェブサイトへリンク)
(横浜市)
(新潟市)東日本大震災に関する情報:【お子さんの小中学校への転入学について】(※新潟市ウェブサイトへリンク)
(静岡市)静岡市教育委員会(※静岡市教育委員会ウェブサイトへリンク)
(京都市)東日本大震災の被災児童の京都市立学校・幼稚園への転入等について(※京都市教育委員会ウェブサイトへリンク)
(大阪市)大阪市市民の方へ 東北地方太平洋沖地震で被災された児童・生徒等の転入学等について(※大阪市ウェブサイトへリンク)
(堺市)東日本大震災の被災地支援に全力で取り組んでいます 学校園への入学・入園の相談を受付(※堺市ウェブサイトへリンク)
(神戸市)東北地方太平洋沖地震の被災児童生徒等の受け入れ支援(※神戸市ウェブサイトへリンク)
(北九州市)東日本大震災支援等に関する情報(※北九州市ウェブサイトへリンク)
(福岡市) 東日本大震災の被災者への支援について(※福岡市教育委員会ウェブサイトへリンク)

 被災高校生の学校への弾力的な受入れについては、各都道府県教育委員会等において弾力的に受け入れる方針で取り組んでいただいているところでありますが、その一方で、生徒や保護者に対して必ずしも趣旨が明確に伝わっていない例も見られ、例えば、実際には弾力的な対応を行うこととしているにもかかわらず、保護者等との転居が必要等の要件を設けた実施要領のみをホームページに掲載していることにより、被災者に不安が広がっているとの声もあります。

 在籍校以外への受入れを希望される場合には、まずは、受入れ希望先の教育委員会にお問い合わせください。

 東北地方太平洋沖地震関連情報がございましたら、適宜紹介いたしますので初等中等教育企画課 教育制度改革室(03-6734-2007)まで御連絡ください。 

関連リンク

幼児教育・家庭教育:文部科学省
小・中・高校教育:文部科学省
特別支援教育:文部科学省
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