平成23年3月24日
【お知らせ】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)
【お知らせ】計画停電の実施に伴う授業等の弾力的な対応及び児童生徒等の安全確保の配慮について(*東京電力)
【お知らせ】計画停電の実施に伴う授業等の弾力的な対応及び児童生徒等の安全確保の配慮について (*東北電力)
【お知らせ】東北地方太平洋沖地震の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置及び人的協力について
【お知らせ】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に関する教員免許更新制における円滑な手続き等について(通知)
【お知らせ】平成23年度全国学力・学習状況調査について(通知)
【お知らせ】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地等の新規高等学校卒業予定者等に対する就職支援について(通知)
【お知らせ】東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&Aの送付について
東北地方太平洋沖地震関連情報についてのリンク
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
22文科初第1714号
平成23年3月14日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
文部科学副大臣
鈴木寛
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)
各都道府県・指定都市教育委員会におかれては、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に被災した児童生徒等の就学の機会を確保する等の観点から、当該児童生徒等に係る事務の取扱い等に当たり、下記の事項について十分御留意いただくようお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、公立学校における下記の取扱いの趣旨について十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。
記
1 被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて
被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れること。
なお、高等学校等については、入学者選抜における弾力的な対応を行うとともに収容定員を超えた受入れについても特段の配慮をすること。
2 義務教育段階における教科書の取扱いについて
被災した義務教育諸学校の児童生徒が転入学した場合には、通常の転入学の場合と同様に、平成22年度用教科書を無償給与することができること。
なお、転入学前の学校で給与された教科書を滅失・棄損している場合には、当該教科書分を併せて無償給与して差し支えないこと。
また、この場合には教科用図書給与証明書がなくとも、必要な教科書の無償給与を受けることができるものとすること。
3 公立幼稚園、高等学校及び特別支援学校等における入学料の取扱い等について
公立幼稚園、高等学校及び特別支援学校等において、今回の地震により、生徒又は幼児の学資を負担している者が災害を受け、授業料(保育料)、入学料(入園料)、受講料、寄宿舎使用料等の納付が困難な者(被災に伴う転入学者等を含む。)に対しては、各地方公共団体における入学料等の免除及び減額に関する制度等も踏まえて、配慮すること。
4 就学援助等について
被災により就学援助等を必要とする児童生徒等に対しては、その認定及び学用品、学校給食費等の支給について、通常の手続きによることが困難と認められる場合においても、可能な限り速やかに弾力的な対応を行うこと。
また、被災により奨学金を必要とする高校生等に対して特段の配慮を行うこと。特に卒業年次の高校生等については、日本学生支援機構の奨学金等、大学等への進学に際して利用できる経済的支援についても周知を行うこと。
5 課程の修了の認定等について
被災した児童生徒が在籍する学校においては、当該児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては、弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益が生じないよう配慮すること。
6 補充のための授業等について
被災した児童生徒が在籍する学校においては、当該児童生徒が授業を十分受けることができないことによって、学習に著しい遅れが生じるような場合には、可能な限り、補充のための授業その他必要な措置を講じるなど配慮すること。
7 心のケアを含む健康相談等の充実について
被災した児童生徒等を受け入れた学校において臨時健康診断の実施や、心のケアを含む健康相談を行うなどして、児童生徒等の心の健康問題に適切に取り組むよう配慮すること。
また、被災地域の学校が再開されたときにも、同様の対応がとられるよう配慮するとともに、被災地域以外の学校においても、児童生徒等の心の健康問題に適切に対応するよう配慮すること。
本件連絡先(とりまとめ)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課企画係
渡邉、菅谷、江間
(電話)03-6734-2589
(FAX)03-6734-3731
(E-mail)03-6734-3731
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事務連絡
平成23年3月14日
東京電力株式会社管内の計画停電区域内に所在する
各都県・指定都市教育委員会
各都県知事
附属学校を置く各国立大学長
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革 殿
特別区域法12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
文部科学省高等教育局高等教育企画課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
計画停電の実施に伴う授業等の弾力的な対応及び児童生徒等の安全確保の配慮について
東北地方太平洋沖地震に被災された方々に心からお見舞い申し上げるとともに、各機関の多大な御尽力に御礼を申し上げます。
東京電力株式会社管内では、3月14日以降、大規模な電力の不足が生じるおそれが高く、域内全域に及ぶ大規模停電を回避する観点から、計画的に停電を行う計画停電が実施されています。
ついては、下記の事項について、御配慮・御指導等をお願いします。
なお、都県教育委員会においては、このことを域内の市区町村教育委員会に対し、各都県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長においては、所轄の学校等に対し、十分な周知をお願いします。
記
1 停電により学校における授業の実施に支障が生じる場合には、時間割の変更や短縮授業の実施、臨時の休業等、学校や地域の状況に応じ、弾力的な対応をしていただくようお願いします。なお、それらの対応を講じた場合、児童生徒等の課程の修了又は卒業等の認定に当たっては、弾力的に対応し、児童生徒等の進級や進学等に不利益が生じないよう配慮をお願いします。
2 児童生徒等の指導に当たっては、節電等の資源の有効利用や思いやりの心をもって助け合うことの重要性等、適切な指導をお願いします。
3 学校安全の観点から、消灯時における施設内の安全の確保や停電によるエレベータ停止への対応、登下校時における信号機停止等への対応、視覚や聴覚に障害のある児童生徒等に対する確実な情報伝達等、児童生徒等の安全確保について十分な配慮をお願いします。
4 たんの吸引のための装置等電力を要する機器を使用している場合は、予め十分に充電する、代替機器を手配するなど、十分な対応をお願いします。
(参考)東京電力(東京電力ウェブサイトへリンク)
【本件連絡先(とりまとめ)】
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課専門官
久芳(くば)
(電話)03-6734-2588
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事務連絡
平成23年3月15日
東北電力株式会社管内の計画停電区域内に所在する
各県・指定都市教育委員会
各県知事
附属学校を置く各国立大学長
殿
各国立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課
文部科学省高等教育局高等教育企画課
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
計画停電の実施に伴う授業等の弾力的な対応及び児童生徒等の安全確保の配慮について
東北地方太平洋沖地震に被災された方々に心からお見舞い申し上げるとともに、各機関の多大な御尽力に御礼を申し上げます。
東北電力株式会社管内では、地震発生後の厳しい電力需給状況を踏まえ、予見性のないまま大規模停電に陥らないよう、3月16日以降、計画的に停電を行う計画停電が予定されています。
ついては、下記の事項について、御配慮・御指導等をお願いします。
なお、県教育委員会においては、このことを域内の市町村教育委員会に対し、各県知事においては、所轄の学校等に対し、十分な周知をお願いします。
記
1 停電により学校における授業の実施に支障が生じる場合には、時間割の変更や短縮授業の実施、臨時の休業等、学校や地域の状況に応じ、弾力的な対応をしていただくようお願いします。なお、それらの対応を講じた場合、児童生徒等の課程の修了又は卒業等の認定に当たっては、弾力的に対応し、児童生徒等の進級や進学等に不利益が生じないよう配慮をお願いします。
2 児童生徒等の指導に当たっては、節電等の資源の有効利用や思いやりの心をもって助け合うことの重要性等、適切な指導をお願いします。
3 学校安全の観点から、消灯時における施設内の安全の確保や停電によるエレベータ停止への対応、登下校時における信号機停止等への対応、視覚や聴覚に障害のある児童生徒等に対する確実な情報伝達等、児童生徒等の安全確保について十分な配慮をお願いします。
4 たんの吸引のための装置等電力を要する機器を使用している場合は、予め十分に充電する、代替機器を手配するなど、十分な対応をお願いします。
(参考)東北電力株式会社(東北電力株式会社ウェブサイトへリンク)
【本件連絡先(とりまとめ)】
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課専門官
久芳(くば)
(電話)03-6734-2588
〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕
事務連絡
平成23年3月15日
各都道府県・指定都市教育委員会人事主管課長 殿
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課
東北地方太平洋沖地震の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置及び人的協力について
東北地方太平洋沖地震の被害に伴う職員の職務専念義務の免除の取扱いについては、国家公務員に対し、3月15日付で人事院指令14-1(平成23年東北地方太平洋沖地震の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置について)が発出されたことを受けて、総務省自治行政局公務員部公務員課から、各都道府県・指定都市に対して、東北地方太平洋沖地震の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置について事務連絡がなされたところです(別添)。
また、今回の地震の被害に伴う人的協力については、今回の被害の惨状にかんがみ、教員を始め、職種を問わず、教職員が今回の災害に関し、防災、救助活動その他必要なサービスについて積極的な協力が行えるよう、職務専念義務の免除等について格段の配慮を行うことが必要です。
ついては、各都道府県・指定都市教育委員会において、東北地方太平洋沖地震の被害に伴い、被災教職員の職務専念義務の免除について必要な措置を講じる場合には、この事務連絡の趣旨を踏まえるとともに、東北地方太平洋沖地震に対する教職員の防災・救援活動等への参加を円滑に行うために必要な措置を講じられるようお願いします。
なお、各都道府県教育委員会におかれましては、域内の市町村教育委員会に対しこの旨を速やかに連絡願います。
担当 初等中等教育局初等中等教育企画課(教育公務員係)
電話 03-6734-2588
本通知の別添については、以下のURLより御参照ください。
東北地方太平洋沖地震の被害に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関する臨時措置及び人的協力について
〔初等中等教育局教職員課〕
事務連絡
平成23年3月15日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会 御中
各都道府県知事部局(私学担当)
文部科学省初等中等教育局教職員課
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に関する教員免許更新制における円滑な手続き等について(通知)
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に被災した教員及び被災地域において、教員免許更新制における手続きが円滑に行われるため、更新講習修了確認申請等に係る事務の取扱いに当たっては、下記の事項について御留意いただくようお願いします。
また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本通知の趣旨について御周知いただくようお願いします。
記
1.第1グループで、修了確認期限の2か月延期を行っている者について
(1)更新講習を受講・修了済の者
1. 更新講習修了確認の申請
修了確認申請は、本人からの申請により行うこととされているが、本人が震災で被災している場合等により、修了確認期限までに本人が申請を行うことが困難な場合は、学校長、市町村教育委員会又は任命権者としての都道府県教育委員会等からの代理申請により、修了確認申請の手続きを円滑に行うことが考えられること。
なお、本人の申請の意志を確認することができない場合は、本人が更新講習の受講を修了していることをもって修了確認を受ける意志があるものと推測されることから、上記のとおり代理申請を行うことも可能であること。
2. 修了(履修)証明書の発送遅延等
講習を修了し、大学等において修了(履修)証明書を発送・送付する際に、郵便事情の支障等受講者本人に届きにくい、又は時間に制限がある場合、可能な限り本人の依頼・了解のもと、大学等からファックス等による免許管理者への連絡、後日正式な修了(履修)証明書を発送するなど、大学等が免許管理者と連絡を密にすることにより円滑な手続きを行うことが考えられること。
3. 被災による修了(履修)証明書の紛失
被災により、申請者が修了(履修)証明書を紛失した場合は、申請者本人又は代理の者が開設者に対して同証明書の再発行を請求することが可能であること。
なお、本人の手元に届くことが困難な場合には、1.と同様に、本人の依頼・了解のもと、大学等からファックス等による免許管理者への連絡、後日正式な修了(履修)証明書を発送するなど、大学等が免許管理者と連絡を密にすることにより円滑な手続きを行うことが考えられること。
(2)更新講習受講予定であったが、受講できなくなった者
修了確認期限は、一定のやむを得ない事由に該当する場合に延期することができることとなっており、震災で被災している場合、2か月延期した場合も含め、延期された申請期限(最大3月31日)までに申請することにより、更に修了確認期限を延期することが可能であること。
なお、この場合において、本人が自ら修了確認期限の延期の申請を行うことが困難な場合、(1)1.と同様に、学校長、市町村教育委員会又は任命権者としての都道府県教育委員会等からの代理申請により、修了確認申請の手続きを行うことも可能であること。
また、延期後の修了確認期限以後もやむを得ない事由が続くことが見込まれることとなった場合には、更に延期期間の変更を行うことも考えられること。
2.第2グループ以降の者について
今回の震災に被災している場合等により、免許状更新講習を受けることができない時期があるなどの場合、地震等により交通が困難な場合又はその他免許管理者がやむを得ない事由と認める事由があることにより、必要に応じ、修了確認期限が延期できること。
〔初等中等教育局参事官付〕
22文科初第1731号
平成23年3月18日
各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事 殿
各構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた地方公共団体の長
附属学校を置く各国立大学法人学長
文部科学副大臣
鈴木寛
平成23年度全国学力・学習状況調査について(通知)
平成23年度全国学力・学習状況調査については、「平成23年度全国学力・学習状況調査の実施について」(平成22年12月8日付け22文科初第1190号文部科学副大臣通知)において4月19日に調査を実施予定としておりましたが、東北地方太平洋沖地震の影響等を考慮し、同日の実施を取りやめ、7月末日までは調査を実施しないこととしましたのでお知らせします。9月以降に実施するかどうかを含め、今後の取扱いにつきましては、あらかじめ十分な時間的余裕をもって決定し通知することといたします。
ついては、都道府県教育委員会におかれては域内の市町村教育委員会及び調査に関係する所管の学校に対して、市町村教育委員会におかれては調査に関係する所管の学校に対して、都道府県知事におかれては調査に関係する域内の私立学校及びそれを設置する学校法人に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては調査に関係する域内の学校設置会社等に対して、国立大学法人学長におかれては調査に関係する附属学校に対して、速やかに、御周知いただくようお願いします。
<本件担当>
初等中等教育局参事官付学力調査室
電話:03-5253-4111(内線3726)
〔初等中等教育局児童生徒課〕
22文科初第1776号
平成23年3月22日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長 殿
各都道府県知事
文部科学省初等中等教育局長
山中伸一
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地等の新規高等学校卒業予定者等に対する就職支援について(通知)
このたびの東北地方太平洋沖地震により、新規高等学校卒業予定者及び来春卒業予定者の採用選考活動及び入社時期等に関し、新卒者等の雇用に大きな影響が生じることが懸念されます。
このような状況を踏まえ、高等学校においては、就職を希望する生徒に対する一層の指導・支援をお願いいたします。また、すでに就職が内定している生徒についても状況把握に努めていただき、必要に応じて指導・支援を行っていただきますようお願いいたします。
また、文部科学省におきましては、平成23年3月22日付にて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の連名により、主要経済団体258団体に対し要請書を発出し、
1.採用内定を出した学生・生徒等が、可能な限り入社できるよう努力すること
2.被災地の学生・生徒等の生活の立て直しなど個別の事情を充分に勘案し、入社予定日等について柔軟な対応を行うこと
3.来春卒業予定の大学生等の採用選考活動に当たっては、被災した大学生等からのエントリーシートの提出期限を延長するなど、柔軟に対応すること
4.震災の影響を受けた学生・生徒等を積極的に採用すること等について要請を行いました(別添1、別添2参照)。
また、求人情報事業所団体に対しては、震災の影響を受けた学生を積極的に採用する企業の特集を組む等により、震災の影響を受けた学生の就職のために全面的な協力を求めることとしました(別添3参照)。
さらに、震災の影響を受けた学生・生徒に向けて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の連名で、将来ある学生・生徒が社会人として活躍できるよう、政府として学生・生徒の就職を全力で支援すること、就職のことで困ったことがあれば、一人で悩まずに学校やハローワークに相談してほしいことについてメッセージを作成しました(別添4参照)。
当該要請書及びメッセージについては、文部科学省ホームページへの掲載等により周知することとしていますが、関係各位におかれては、所轄する高等学校等に対して御周知いただくようお願いいたします。なお、各都道府県労働局等に対しては、厚生労働省より別途周知を依頼しています。
本通知の別添については、以下のURLより御参照ください。
平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地等の新規高等学校卒業予定者等に対する就職支援について(通知)(PDF:596KB)
(本件連絡先)
文部科学省
初等中等教育局児童生徒課指導調査係
電話:03-5253-4111(内線:3291)
FAX
:03-6734-3735
E-Mail:
jidou@mext.go.jp
〔初等中等教育局初等中等企画課〕
事務連絡
平成23年3月24日
各都道府県教育委員会担当課
各指定都市教育委員会担当課
各都道府県知事部局(私学担当) 御中
小中高等学校を設置する学校設置会社を所管する
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
地方公共団体の首長部局(学校設置会社立学校担当)
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ&Aの送付について
東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への受入れ等については、各教育委員会において積極的に御対応いただいているところであり、感謝申し上げます。
このたび、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知)」(平成23年3月14日付け22文科初第1714号文部科学副大臣通知。以下「通知」という。)のうち、主に被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れについて、お問い合わせいただいた内容をもとにQ&Aを作成しましたので、御参考までにお送りいたします。
各都道府県・指定都市教育委員会におかれましては、本Q&Aも参考に、引き続き通知の趣旨を踏まえた取扱いをお願いします。また、所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し、本事務連絡について十分御周知いただくとともに、必要な指導・支援をお願いします。
都道府県知事部局及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の首長部局におかれましては、公立学校における取扱いについて十分御留意いただくとともに、所轄の学校に対し、本事務連絡の趣旨について御周知いただくようお願いします。
【本件連絡先】
文部科学省初等中等教育局
初等中等教育企画課教育制度改革室
電話:03-5253-4111(内線3745、2349)
※ お問い合わせの内容により、上記以外の担当課が承ります。
平成23年3月24日
(答)
基本的に、法令に違反しない範囲であれば、各地方公共団体の実情に応じて可能な手立てをすべてとっていただいてよいでしょう。
具体的な手立てとしては、例えば、
(1)通常の転学手続に必要な書類が揃わない場合でも、就学を希望する児童生徒については可能な限り速やかに受入れを行うこととし、状況が落ち着いてから手続を行う、
(2)市町村教育委員会の判断で簡素化できる手続については簡素化する、などが考えられますが、これらに限らず、各地方公共団体の積極的な取組が期待されるところです。
その際、必ず児童生徒の在籍関係(転出先の学校に在籍とするか、元の学校に在籍したままとするか)を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮をお願いします。これにより、その後、各学校において指導要録に記入する等の際にも、より円滑に行うことができるものと考えられます。
例えば、受入れに当たり、ただちに事務手続ができない場合であっても、対象児童生徒の氏名、住所、受入れ年月日、受入れ校、元の在籍校等、就学手続上必要と思われる事項については、記録を残し、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどの工夫がなされるとよいでしょう。
また、在籍することとなった児童生徒については指導要録を作成する必要がありますが、同様に、受け入れた時点で指導要録を作成して記入できる情報を記入し、後日、元の在籍校からの指導要録の写しの送付等を受けて追記していく等の工夫が考えられます。なお、元の在籍校での指導要録が紛失した場合には、元の在籍校と連絡を取りながら、可能な範囲で追記し、児童生徒の指導や証明に生かせるよう御配慮願います。
(答)
1.災害の有無にかかわらず、そもそも、学齢児童生徒については、住民基本台帳に記載されていない者であっても、当該市町村に住所を有していれば、この者についても学齢簿を編製し、就学手続をとることが必要です。
この場合、教育委員会は、住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を遅滞なく当該市町村長に通報することが必要です(※1)。
今回の震災による被害に伴い、ただちに住民票の異動の手続ができない等の事情がある場合には、各市町村の住民基本台帳担当部署と連携の上、復興が進み、態勢が整ってから異動の手続をとる等、適切に対応していただくことが望ましいでしょう。
また、市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときには、当該教育委員会は、その旨を速やかに前住所地の教育委員会に通知していただくよう御留意願います(※2)。
※1 「住民基本台帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について」(昭和42年10月2日付け文初財396号文部省初等中等教育局長通達)、住民基本台帳法第13条
※2 「学齢簿および指導要録の取扱について」(昭和32年2月25日付け文初財83号文部省初等中等教育局長通達)
2.上記1.の手続のほか、学校教育法施行令第9条においては、児童生徒等を住所地の市町村の設置する小・中学校等以外の小・中学校等に就学させようとする場合の取扱い(区域外就学)について定められています。区域外就学を行う場合には、今回の震災に伴う受入れの場合に限らず、受入れ側の市町村教育委員会において学齢簿を編製する必要はありません。
なお、同条第2項において、住所地の市町村教育委員会との協議について定められていますが、今回の震災による被害に伴い、必要な書類が整わないなど通常の手続が困難である場合には、各市町村の判断で簡素化できる手続については簡素化するなど、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。
(答)
3月14日付け通知の「1.被災した児童生徒等の公立学校への受入れについて」においては、期間の長短に関わらず、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入れることをお願いしています。
なお、公立学校の受入れに際しては、当該学校の在籍者として受け入れる転入学のほか、学籍は元の学校のまま、受入れ先の学校の活動に参加する等の事実上の就学など、多様な取扱いが想定されますので、被災地の状況や、各地方公共団体の実情等に応じて、弾力的に取り扱っていただくとよいでしょう。
ただし、いずれの場合におきましても、転出元の教育委員会等と連絡をとるなどして、必ず児童生徒の在籍関係を明確にした上で受け入れ、児童生徒の不利益にならないよう御配慮願います。
(答)
A県の高等学校に入学し、その後、転出先都道府県の高等学校に転学する取扱いとするのか、あるいは転出先高等学校へ入学する取扱いとするのかについては、本人の事情等を勘案しながら柔軟に対応していただけるとよいでしょう。
その際、必要な書類が揃わなければ手続きが進まない等といったことにならないよう弾力的にお取り扱いいただくとともに、入学扱いとする場合には、入学者選抜においても、例えば、学力検査は行わず、面接などにより選抜するなどの御配慮をいただけるとよいでしょう。
(答)
高等学校設置基準第18条において、「高等学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」としており、このたびの東北地方太平洋沖地震は、まさに特別の事情に該当するものであると考えられます。
他の高校や公共施設を借用する場合には、当該施設の設置者等と十分調整の上、教育の実施にあたって安全上支障がないよう御留意願います。
・被災児童生徒受入情報等(各都道府県、指定都市教育委員会のホームページへリンク)
(北海道)東日本大震災(※北海道教育委員会ウェブサイトへリンク)
(青森県)3月11日に発生した地震による県教育委員会の関連情報について
(※青森県庁ウェブサイトへリンク)
(秋田県)
(栃木県)栃木県/被災地域から栃木県内公立学校への転入学等(※栃木県公式ホームページのウェブサイトへリンク)
(千葉県)東北地方太平洋沖地震による被災地域の生徒等の県立高等学校への受入れについて/千葉県(※千葉県ホームページのウェブサイトへリンク)
(東京都)東北地方太平洋沖地震に伴う被災地域からの生徒受入れ(※東京都ウェブサイトへリンク)
(神奈川県)東日本大震災に伴う被災地域からの児童・生徒の転入学の相談窓口について
(※ 神奈川県ウェブサイトへリンク)
(富山県)教育委員会
県立学校課※富山県ホームページへリンク)
(石川県)石川県/東北地方太平洋沖地震における被災地域からの県立高等学校等への生徒の転入学について(※石川県ウェブサイトへリンク)
(福井県)東北地方太平洋沖地震による被災者受入相談室の開設について(※福井県ウェブサイトへリンク)
(山梨県)山梨県/東日本大震災における被災地域から山梨県の公立学校への転入学を希望する方々へ(※山梨県ウェブサイトへリンク
(長野県)東北地方太平洋沖地震で被災した地域の生徒の長野県立高等学校への転入学について(PDF:111KB
※長野県ウェブサイトへリンク)
(岐阜県)被災した児童・生徒の就学支援について(※岐阜県ウェブサイトへリンク)
(静岡県)静岡県/教育委員会事務局(※静岡県ウェブサイトへリンク)
(三重県)三重の教育 三重県教育委員会:東北地方太平洋沖地震における被災地域の生徒等の三重県立高等学校等への転入学等の受入れについて(※三重県ウェブサイトへリンク)
(滋賀県)平成23年東日本大震災における被災地域の児童生徒の受入れについて(※滋賀県ウェブサイトへリンク)
(京都府)被災者等の学校受け入れ
(※京都府教育委員会ウェブサイトへリンク)
(大阪府)「東日本大震災」にかかる被災地の支援について(※大阪府ウェブサイトへリンク)
(兵庫県)東日本大震災 被災地支援情報(※兵庫県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(奈良県)東北地方太平洋沖地震により被災した生徒等の奈良県での就学機会の確保について(※PDF:63KB
奈良県ウェブサイトへリンク)
(鳥取県)被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(※鳥取県ウェブサイトへリンク)
(島根県)島根県教育委員会:東日本大震災被災者への支援(※島根県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(岡山県)平成23年東北地方太平洋沖地震に係る県教育委員会の主な対応状況等について(※岡山県ウェブサイトへリンク)
(広島県)東日本大震災 関連情報(※広島県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(山口県)東日本大震災の被災生徒等への就学支援について(※山口県ウェブサイトへリンク)
(香川県)東北地方太平洋沖地震関連情報(※香川県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(愛媛県)被災地域児童生徒等の受入れについて(※愛知県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(佐賀県)佐賀県教育委員会は、東日本大震災の被災者の佐賀県での就学機会を保障します(※佐賀県ウェブサイトへリンク)
(熊本県)熊本県教育委員会(※熊本県教育委員会ウェブサイトへリンク)
(大分県)大分県教育委員会における東日本大震災被災者への支援(平成23年4月6日改訂)(※大分県教育委員会)
(鹿児島県)平成23年東北地方太平洋沖地震における被災地域児童生徒の受入れについて(※鹿児島県ウェブサイトへリンク)
(仙台市)教育・子ども(※仙台市ウェブサイトへリンク)
(川崎市)東日本大震災における被災地域の児童生徒の就学について(※川崎市ウェブサイトへリンク)
(京都市)東日本大震災の被災児童の京都市立学校・幼稚園への転入等について(※京都市ウェブサイトへリンク)
(北九州市)東日本大震災支援等に関する情報(※北九州市ウェブサイトへリンク)
(福岡市)東日本大震災の被災者への支援について(※福岡市ウェブサイトへリンク)
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