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初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第143号(臨時号)

2010年6月1日

【お知らせ】「教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)」を発出しました。

    〔初等中等教育局初等中等教育企画課〕

 近く参議院選挙が行われることが予定されており、文部科学省では、6月1日付けで、「教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)」を各教育委員会宛に発出しました。
  本通知は、このたびの選挙にあたって、教職員等が政治的行為の制限に違反する行為等により、学校教育に対する国民の信頼を損なうことのないよう、各教育委員会に対して教職員等の選挙運動の禁止等について、学校への周知徹底をお願いするものです。 

  本通知の主な内容は以下の通りです。

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長 殿                          

文部科学副大臣 鈴木 寛

教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)

 参議院議員の通常選挙が近く行われることになっています。
  公務員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではなく、その政治的中立性を確保するとともに、行政の公正な運営の確保を図る必要があることは言うまでもありません。
 特に、教育公務員については、教育の政治的中立性の原則に基づき、特定の政党の支持又は反対のために政治的活動をすることは禁止され、さらに選挙運動等の政治的行為の制限等についても公職選挙法及び教育公務員特例法に特別の定めがなされているところです。
 このたびの選挙にあたっては、下記の事項に留意の上、教育公務員が個人としての立場で行うか職員団体等の活動として行うかを問わず、これらの規定に違反する行為や教育の政治的中立性を疑わしめる行為により、学校教育に対する国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保について格段の配慮をお願いします。
 また、教育公務員以外の教育委員会事務局職員等については、地方公務員法により政治的行為が制限されているところであり、地方公務員法又は公職選挙法に違反する行為はもとより、公務員の政治的中立性を疑わしめる行為により、教育行政に対する国民の信頼を損なうことのないよう、その服務規律の確保に格段の配慮をお願いします。
 その際、非違を犯した者があったときは、厳正な措置をとられるようお願いします。
 さらに、教育委員会の委員についても、積極的に政治運動をすること及びその地位を利用して選挙運動をすることは禁止されているので、念のため申し添えます。
 以上の趣旨を所管の学校に周知徹底くださいますようお願いします。また、都道府県教育委員会におかれては、域内の市町村教育委員会に対し、以上の趣旨をそれぞれの所管の学校に周知徹底するように御指導方よろしくお願いします。                                    

1 地方公務員法及び教育公務員特例法における政治的行為の制限に係る規定は以下のとおり。
 (1)地方公務員は、地方公務員法第36条に基づき、一定の政治的行為の制限がなされていること。
 (2)公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、国家公務員の例によるものとされており(教育公務員特例法第18条)、これにより、国家公務員法第102条及びこれに基づく人事院規則14-7に規定されている政治的行為の制限が適用されるものであること。
 (3)したがって、公立学校の教育公務員について制限されている政治的行為は、教育公務員以外の地方公務員について制限されている政治的行為とは異なるものであり、かつ、その制限の地域的範囲は勤務地域の内外を問わずに全国に及ぶものであること。
2 公務員がその地位を利用して選挙運動をすることは全面的に禁止され、また、その地位を利用して候補者の推薦、後援団体の結成に参画するような選挙運動とみなされる行為をすることも禁止されていること。(公職選挙法第136条の2)
3 学校教育法に規定する学校の長及び教員(以下「教員等」という。)は、学校の児童・生徒等に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができないこと。(公職選挙法第137条)
4 以上の選挙運動の禁止又は制限は、1と2については公務員としての身分を有する限り、3については教員等である限り、勤務時間の内外を問わず適用されるものであり(ただし人事院規則14-7第6項第16号については勤務時間内に限られる。)、休暇、休職(いわゆる在籍専従も含む。)、育児休業、停職等により現実に職務に従事しない者にあっても異なる取扱いを受けるものではないこと。
5 選挙運動等の禁止制限規定に違反する行為は、公務員の服務義務違反として懲戒処分の対象となるばかりでなく、上記2及び上記3の場合にあっては、刑事上の処罰の対象となるものであること。(公職選挙法第239条第1項第1号及び第239条の2第2項)
6 違反行為の例を列挙すると別紙のとおりであるが、具体的事例について判断するに当たっては、適宜関係法令を参照すること。

<別紙>
【違反行為の具体例】
 ※関係法令について、「公選法」とは、「公職選挙法」を、「規則」とは、「人事院規則14-7」を指す。

1 候補者の推薦等
(1)特定の候補者の当選を図るため、PTA等の会合の席で、その候補者の推薦を決定させること。(公選法 第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第八号、第十一号)
(2)教員等の地位を利用して、投票の周旋勧誘(いわゆる票の割り当て等)を行うとか、あるいは、演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与したりすること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号 、第八号)
(3)特定の候補者を支持するため、教員等の地位を利用して、その候補者の後援団体を結成したり、その団体の構成員となることを勧誘すること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第五号、第六号)
2 投票の依頼又は勧誘
(1)PTA等の会合の席上で特定の候補者へ投票するよう依頼すること。(公選法第136条の2、第137条規則第6項第一号、第八号、第十一号)
(2)学校における児童・生徒及び保護者に対する面接指導の際、自分の支持する政党や候補者の名を挙げること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号)
(3)家庭訪問の際に、特定の政党や候補者に投票するよう勧誘すること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第八号)
(4)選挙運動員として、候補者の自動車などに乗り、投票を呼びかけること。(規則第6項第八号)
(5)教員等としての地位を利用して電話で投票を依頼すること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号、第八号)
3 署名運動
(1)特定の政党や候補者の名を挙げて、賛成又は反対の署名運動をすること。(公選法第138条の2 規則第6項第九号)
(2)(1)の署名運動に協力するよう勧誘すること。(規則第6項第九号)
4 デモ行進
(1)特定の政党又は候補者などを支持し又は反対するためのデモ行進のような示威運動を企て、指導し、又は援助すること。(規則第6項第十号)
(2)選挙運動のために、自動車を連ねたり、隊伍を組んで歩くなど気勢をはること。(公選法第140条)
5 新聞、雑誌、ビラ等
(1)特定の政党や候補者などを支持し又は反対するために書かれた新聞、雑誌、ビラ等に関して、次のような行為をすること。(公選法第142条、第143条、第146条、第148条 規則第6項第十三号)
  ア 発行すること。
  イ 回覧に供すること。
  ウ 掲示し又は配布すること。
  エ 多数の人に朗読して聞かせること。
  オ 以上の用に供するために著作し又は編集すること。
(2)特定の政党の機関紙や刊行物の発行、編集、配布又はこれらの行為の援助を行うこと。(規則第6項第七号)
6  広告、ポスタ-、あいさつ状等
(1)選挙用ポスタ-をはってまわること。(規則第6項第十三号)
(2)受持ちの児童生徒に上記のポスタ-をはらせること。(公選法第136条の2、第137条 規則第6項第一号)
(3)特定の政党や候補者を推薦する保護者あての文書を児童生徒に持ち帰らせること。(公選法136条の2、第137条、第142条 規則第6項第一号、第十三号)
(4)選挙運動期間中、政党、候補者あるいはその家族、選挙運動員などの名を記載した年賀状、暑中見舞状などのあいさつ状を配ったり、掲示したりすること。(公選法第142条、第143条、第146条 規則第6項第十三号)
(5)「○○候補者の当選を期す」というようなポスタ-などを職員室の壁にはること。(公選法第143条、第145条 規則第6項第十三号)
(6)以上の例のほか、選挙期間中、文書などについての配布又は掲示の禁止の規制を免れる行為として、いかなる名義をもってするを問わず、政党や候補者の名を記載した文書(推薦お礼のポスタ-など)を配ったり、掲示したりすること。(公選法第146条 規則第6項第十三号)
(7)選挙運動用のポスタ-や葉書に推薦人として肩書を付して名前を連ねること。(規則第6項第一号)
7 演説等
(1)選挙運動のため、個人演説会又は街頭で演説すること。(規則第6項第八号、第十一号)
(2)不特定多数の人に対し、特定の政党や候補者を支持し又は反対する意見を述べること。(規則第6項第十一号)
(3)選挙運動のための個人演説会などで、ピケを張ったり、必要以上にやじったりして妨害すること(集団で行えば更に重い罰則がある。)。(公選法第225条、第230条)
8 資金カンパ
 特定の政党、候補者などを支持し若しくは反対するために資金カンパを求め、又はそのような資金カンパの計画立案に参与し、又はその集金を援助すること。(規則第6項第三号)
9 その他
(1)選挙運動のために放送設備(例えば校内放送設備)を使用すること。(公選法第151条の5 規則第6項第十一号)
(2)受持ちの児童生徒の保護者が候補者、選挙運動員又は有権者であるとき、担当教員である地位を利用して、これらの者を威迫すること。(公選法第225条、第136条の2、第137条 規則第6項第一号)
(3)勤務時間中において、いわゆる紹介者カードの記入・作成等の職務と関係ない行為を行うこと。(地方公務員法第35条(職務専念義務))
(4)勤務時間の内外を問わず、選挙運動等のために、公の設備である学校の電話、FAX、パソコン、コピー機等を用いること。(地方公務員法第33条(信用失墜行為))

 本通知の全文については、教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)を御参照ください。

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