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初中教育ニュース(初等中等教育局メールマガジン)第111号(臨時号)

                               平成21年3月9日

[目次]        

□【お知らせ】高等学校学習指導要領、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領の改訂並びに移行措置について       

 

□【お知らせ】高等学校学習指導要領、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領の改訂並びに移行措置について

             〔初等中等教育局教育課程課、特別支援教育課〕

                                                                      

 文部科学省では、本日3月9日、新しい高等学校学習指導要領、特別支援学校幼稚部教育要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領並びに移行措置を公示しました。また、あわせて事務次官通知「高等学校学習指導要領の全部を改正する告示及び移行措置について(通知)」及び「特別支援学校の学習指導要領等の公示及び移行措置について(通知)」を都道府県・政令指定都市教育委員会等関係機関に対し発出しました。

 高等学校学習指導要領等の改訂案については、平成20年12月23日から平成21年1月21日までホームページ等を通じてご意見を募集し、計3,592件のご意見をいただきました。お寄せいただいた意見と、それらに対する当省の考え方については、「新しい学習指導要領」ホームページに掲載しています。今回、ご意見をお寄せいただきました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。

 

 新学習指導要領の全文等は、「新しい学習指導要領」ホームページに掲載していますのでご覧ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm

(※新しい学習指導要領へリンク)

 

 新学習指導要領の主なポイントは以下のとおりです。

 

《高等学校学習指導要領について》

改訂の基本的な考え方

 小・中学校学習指導要領と同様に、

 (1)教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ、「生きる力」 を育成すること

  (2)知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること

  (3)道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな身体を育成すること

といった基本的な考え方に基づいて改訂している。

 

主な改善事項及び施行時期等

○主な改善事項は以下のとおり。詳細は「新しい学習指導要領」ホームページまたはバックナンバー(第105号)を参照のこと。

  (1)共通性と多様性のバランスの重視

  (2)義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設ける ことを促進

  (3)言語活動の充実

  (4)理数教育の充実

  (5)伝統や文化に関する教育の充実

  (6)道徳教育の充実

  (7)体験活動の充実

  (8)外国語教育の充実

  (9)職業に関する教科・科目の改善

 

○新学習指導要領は、原則として、平成25年4月1日以降に高等学校に入学した生徒から適用する。

  

主な移行措置の内容

○平成21年度以降に入学した生徒に係る教育課程の移行措置

  •   福祉科については、各学校の判断により、その全部又は一部を新学習指導要領によることができる。

○平成22年度からの移行措置

  • 総則については、現行学習指導要領第1章第2款「各教科・科目及び単位数等」及び第3款「各教科・科目の履修等」に規定するものを除き、原則として、新学習指導要領による。
  • 総合的な学習の時間及び特別活動については、新学習指導要領による。
  • 保健体育、芸術、体育、音楽及び美術の各教科については、各学校の判断により、その全部又は一部を新学習指導要領によることができる。

○平成24年度以降に入学した生徒に係る教育課程の移行措置

  • 数学、理科及び理数の各教科については、新学習指導要領による。

      

 なお、各高等学校においては、平成22年度以降に高等学校に入学する生徒には、中学校を卒業する年度の違いにより、中学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)により学習した生徒や、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件(平成20年文部科学省告示第99号)で定める特例により学習した生徒がいることから、高等学校に入学する生徒が中学校の各学年で履修した各教科の内容を踏まえた適切な指導が行われるよう、指導計画等の作成に当たって十分配慮することが必要です。

  

留意事項

○新学習指導要領の周知・徹底

 新学習指導要領の理念が各学校において実現するためには、各学校の教職員が新学習指導要領の理念や内容についての理解を深める必要がある。

 このため、文部科学省としては平成21年度に集中的に周知・徹底を図ることとしており、各教育委員会等においても、新学習指導要領に関する説明会や研修会を開催するなど、教職員に対して周知・徹底を図ること。

 また、学習指導要領は大綱的な基準であることから、その記述の意味や解釈などの詳細については、文部科学省が作成・公表する学習指導要領解説において説明することを予定している。このため、学習指導要領解説を活用して、教職員が学習指導要領についての理解を深められるよう周知・徹底を図ること。

 

○新学習指導要領への円滑な移行等

 平成24年度の入学生に係る教育課程は、数学、理科及び理数の各教科の必履修科目の構成やその標準単位数に変更がある。このことを踏まえ、各学校においては、必要に応じ、他教科も含めた教育課程全体を見通して教育課程の見直しを行うなどの配慮をすること。

 また、各高等学校及び教育委員会等においては、平成24年度及び平成25年度からの新学習指導要領に基づく各教科の指導を円滑に実施できるよう、各学校や生徒の状況に応じた指導計画の作成、教員研修の充実などの準備を計画的に進めること。さらに、指導体制、教材、学校図書、学校施設・設備、ICT環境などの整備や、外部人材の活用、学校の事務負担の軽減を図ることにも留意すること。

 

《特別支援学校学習指導要領等について》

改訂の基本的な考え方

特別支援学校の幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領、高等部学習指導要領の改訂については、下記の方針に基づいて行った。

1.幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に準じた改善

(1)教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ、「生きる力」を育成すること

(2)知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること

(3)道徳教育や体育などの充実により、豊かな心や健やかな身体を育成すること

といった基本的な方針により改善を行った。

2.社会の変化や幼児児童生徒の障害の重度・重複化、多様化などに対応した改善

(1)   障害の重度・重複化、多様化への対応

(2)   一人一人に応じた指導の充実

(3)   自立と社会参加に向けた職業教育の充実

(4)   交流及び共同学習の推進

 

主な改善事項及び施行時期等

○特に2に関する主な改善事項は以下のとおり。詳細は「新しい学習指導要領」ホームページを参照のこと。

(1)障害の重度・重複化、発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため、「自立活動の」指導内容として、「他者とのかかわりの基礎に関すること」などを規定

(2)重複障害者や訪問教育に関し、指導計画作成上の配慮事項を規定

(3)一人一人の実態に応じた指導を充実するため、すべての幼児児童生徒に「個別の指導計画」を作成することを規定

(4)教育、医療、福祉、労働等の関係機関が連携し、一人一人のニーズに応じた支援を行うため、すべての幼児児童生徒に「個別の教育支援計画」を作成することを規定

(5)特別支援学校(知的障害)における職業教育を充実するため、高等部の専門教科として「福祉」を新設

(6)地域や産業界等と連携し、職業教育や進路指導の充実を図ることを規定

(7)障害のある子どもと障害のない子どもとの「交流及び共同学習」を計画的、組織的に行うことを規定

○幼稚部教育要領は、平成21年4月1日から、小学部・中学部学習指導要領のうち、小学部は平成23年4月1日から、中学部は平成24年4月1日から適用するものとし、高等部学習指導要領については、原則として、平成25年4月1日以降に入学した生徒から適用する。

 

主な移行措置の内容

○小学部における移行措置(平成21年度から平成22年度)

  • 総則については、原則として新指導要領による。
  • 移行期間中の総授業時数は、小学校の移行期間中の授業時数に準ずる。
  • 視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱(以下「視覚障害等」という。)の特別支援学校における各教科の取扱いについては、小学校の移行措置期間中の取扱いに準ずるとともに、障害種別に示す配慮事項は新学習指導要領による。
  • 知的障害の特別支援学校における各教科の取扱いについては、新学習指導要領によることができる。
  • 総合的な学習の時間(知的障害を除く)、道徳、特別活動及び自立活動については、新学習指導要領による。
  • 外国語活動(知的障害を除く)を設ける場合は、新学習指導要領による。

○中学部における移行措置(平成21年度から平成23年度)

  • 総則については、原則として新指導要領による。
  • 視覚障害等の特別支援学校における各教科の取扱いについては、中学校の移行措置期間中の取扱いに準ずるとともに、障害種別に示す配慮事項は新学習指導要領による。
  • 知的障害の特別支援学校における各教科の取扱いについては、新学習指導要領によることができる。
  • 総合的な学習の時間、道徳、特別活動及び自立活動については、新学習指導要領による。

○高等部における移行措置

1 平成21年度以降に入学した生徒に係る教育課程の移行措置

  • 視覚障害等の特別支援学校における福祉科については、新学習指導要領によることができる。

2 平成22年度からの移行措置

  • 総則については、原則として新学習指導要領による。
  • 視覚障害等の特別支援学校における各教科・科目の取扱いについては、高等学校の移行期間中の取扱いに準ずるとともに、障害種別に示す配慮事項は新学習指導要領による。
  • 視覚障害又は聴覚障害の特別支援学校の独自教科・科目については、新学習指導要領によることができる。
  • 知的障害の特別支援学校における各教科の取扱いについては、新学習指導要領によることができる。
  • 総合的な学習の時間、道徳(知的障害に限る)、特別活動及び自立活動については新学習指導要領による。

3 平成24年度以降に入学した生徒に係る教育課程の移行措置

  • 視覚障害等の特別支援学校における数学、理科及び理数の各教科については、高等学校における移行期間中の取扱いに準ずる。

 

留意事項

○小学部においては、現行学習指導要領及び新学習指導要領において目標及び内容を2学年まとめて示している教科、また、中学部においては目標及び内容を2学年又は3学年まとめて示している教科について、現行学習指導要領から新学習指導要領に切り替わる前後の年度における指導に当たっては、新学習指導要領実施を見通した適切な指導計画を作成して指導を行うとともに、新学習指導要領実施後は、現行学習指導要領における指導内容を踏まえた指導計画を作成して指導を行うなど、新学習指導要領に円滑に移行できるようにすること。

○平成22年度から平成24年度までの間に高等部に入学する生徒は、中学部又は中学校等を卒業する年度の違いにより、現行学習指導要領により学習した生徒と、移行措置期間中における特例により学習した生徒がいることを踏まえ、高等部に入学する生徒が中学部又は中学校等の各学年で履修した各教科の内容を踏まえた適切な指導が行われるよう、指導計画等の作成に当たって十分配慮すること。

 

その他

 小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む)において特別支援学級における指導又は通級による指導を行うに当たっては、学校教育法施行規則第138条又は同規則第140条の規定に基づき特別の教育課程によることができることから、必要に応じて特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を参考にし、実情に応じた教育課程を編成するとともに、児童生徒の障害の状態等に即し適切な指導や必要な支援を行うことが重要です。

 

 今後とも、教育関係者におかれては、新学習指導要領の周知・普及にご理解とご協力をいただくとともに、国民の皆様におかれては、教育に対して関心を持っていただき、学校教育をご支援いただくようお願いします。

 


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