宗教統計調査-調査の概要

調査の目的

宗教法人数等について調査し、宗教法人及び宗教団体の名簿(当該法人及び団体の概要の作成)等、宗務行政上の基礎的資料を得ることを目的とする。

調査の沿革

調査開始年

昭和24年(1949年)

 昭和20年の終戦、そして日本国憲法の発布をみるに及んで宗務行政の内容も大きな転回をみることになった。信教の自由・政教分離の原則が憲法に規定され、自由な宗教活動を保証するために、政府は、宗教団体の法人格取得に関する法律の分野を除いて、宗教事情から手を引くこととなり、宗教事情に関しては、宗教団体の自発的協力なしには知り得ないこととなった。
 しかしながら宗教資料に関する問い合わせが多く、教育上、文化活動上でも宗教に関する知識の要求も盛り上がってきたのをうけて、昭和24年になって、宗教法人令による宗教法人である教派、宗派、教団の主管者と協議のうえ、統計報告を毎年12月末現在で宗務課が「文化資料とする」ことを主な目的として、取りまとめることとなった。なお、同時に単立宗教法人については、それを所轄する都道府県で取りまとめ報告が行われることになった。
 この時以来、毎年、宗務課から文書をもって依頼を行う慣行ができあがった。現在では、この統計が宗教界自体でも重宝され、この統計や調査には積極的な協力を得られるようになっている。

調査の根拠法令

統計法

調査の対象

包括宗教法人、宗教法人を包括する非法人宗教団体及び単立宗教法人

抽出方法

全数調査

調査事項

宗教団体数、宗教法人数、教師数及び信者数とする。

調査票

調査の時期

調査周期

毎年

調査期日

毎年12月31日現在

調査の方法

調査票の配布収集方法

上記の方法で調査対象宗教法人(団体)の事務所へ調査票を送付する。文部科学大臣所轄包括宗教法人、宗教法人を包括する非法人宗教団体及び文部科学大臣所轄単立宗教法人については、直接文化庁宗務課あて、都道府県知事所轄包括宗教法人及び都道府県知事所轄単立宗教法人については都道府県事務主管課を経由して文化庁宗務課あて、返送する。
なお、包括宗教団体(法人)用調査票について、電子媒体での提出を希望する法人又は団体については、文化庁宗務課に連絡の上、文化庁宗務課が提示する形式で提出することができる。

お問合せ先

文化庁宗務課

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