学校保健統計調査-用語の解説

1.栄養状態

学校医により、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者である。

2.脊柱・胸郭・四肢

脊柱・胸郭・四肢のいずれかが異常と判定された者である。

3.裸眼視力

裸眼視力検査の結果を、次のとおり区分。
ただし、裸眼視力1.0未満の者について、矯正視力検査を病院、診療所等の医療機関で行った場合、当該医療機関で再度裸眼視力検査を行い、その結果が1.0以上であると判定された者は「裸眼視力1.0未満の者」としては扱わない。また、両眼又は片眼の視力が1.0未満の場合は低い方の視力の記載による。
なお、裸眼視力検査を省略した者の所属する学級は対象外とする。 

 ○ 視力非矯正者の裸眼視力

眼鏡やコンタクトレンズを使用していない者

 ○ 視力矯正者の裸眼視力

眼鏡やコンタクトレンズを使用している者

 ・ 裸眼視力1.0以上の者

裸眼視力が両眼とも1.0以上と判定された者である。

 ・ 裸眼視力1.0未満0.7以上の者

裸眼視力が0.9~0.7と判定された者である。

 ・ 裸眼視力0.7未満0.3以上の者

裸眼視力が0.6~0.3と判定された者である。

 ・ 裸眼視力0.3未満の者

裸眼視力が0.2以下と判定された者である。

4.眼の疾病・異常

トラコーマ、流行性角結膜炎、流行性結膜炎、伝染性結膜炎、細菌性結膜炎、ウイルス性結膜炎、その他「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者、若しくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者(疑似トラコーマ、麦粒腫(ものもらい)、眼炎、斜視、睫(しょう)毛内反、先天性色素網膜症(白眼児)、片眼失明、アレルギー性結膜炎等の疾患・異常と判定された者)である。
また、視力低下の原因が明らかな眼疾患・異常(例えば、網膜変性や緑内障などによるものをいい、近視、遠視、乱視等の屈折異常の者は除く。)による者も含む。

5.難聴

オージオメータを使用して検査をした場合、両耳とも1,000ヘルツにおいて30デシベル又は4,000ヘルツにおいて25デシベル(聴力レベル表示による。)相当の音が聴取できない者である。

6.耳鼻咽頭疾患

 (a) 耳疾患の者

難聴以外の耳疾患・異常の者である。例えば、急性又は慢性中耳炎、内耳炎、外耳炎、メニエール病、耳かいの欠損、耳垢栓塞(じこうせんそく)等の疾患・異常と判定された者である。

 (b) 鼻・副鼻腔疾患の者

鼻・副鼻腔疾患・異常の者である。例えば、慢性副鼻腔炎(蓄膿(ちくのう)症)、慢性的症状の鼻炎、鼻ポリープ、鼻中隔彎(わん)曲、アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者である。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。

 (c) 口腔咽喉頭(こうくういんこうとう)疾患・異常の者

口腔咽喉頭(こうくういんこうとう)疾患・異常の者である。口腔の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇(しん)炎、口内炎、唇裂(しんれつ)、口蓋裂(こうがいれつ)、舌(ぜつ)小帯異常、唾石(だせき)等のある者)、アデノイド、扁桃(へんとう)肥大(軽微な扁桃肥大も含む。)、咽(いん)頭炎、急性又は慢性的症状の喉頭炎、扁桃(へんとう)炎、音声言語異常等の疾患・異常をいう。ただし、インフルエンザ又はかぜによる一時的な咽(いん)頭炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
ここでいう口腔(くう)の疾患・異常とは、耳・鼻・咽(いん)頭の健康診断を担当した学校医が、健康診断票の「耳鼻咽(いん)頭疾患」の欄に記入した口腔(くう)の疾患・異常を指す。しかし、小・中・高等学校及び中等教育学校の歯・口腔(くう)の健康診断票、又は幼児健康診断票の「口腔(くう)の疾病及び異常」の欄に口腔(くう)の疾患・異常として「耳鼻咽(いん)頭疾患」の欄に書かれた病名と同じ病名が書かれている時には、ここには計上せずに「口腔(くう)の疾病・異常」の欄で計上する。

7.皮膚疾患

 (a) アトピー性皮膚炎の者

アトピー性皮膚炎と判定された者である。

 (b) その他の皮膚疾患の者

 伝染性皮膚疾患、毛髪疾患等上記以外の皮膚疾患と判定された者である。

8.結核

精密検査(エックス線直接撮影、喀(かく)痰検査等)の結果、結核患者(肺結核、その他の結核性患者で学校保健安全法施行規則別表第1に示されている指導区分A1、A2、B1、B2、C1、C2に該当する者)として判定された者である。また、個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。

9.結核に関する検診

 (a) 委員会での検討を必要とする者(平成24年度調査まで)

結核に関する検診の中で、教育委員会が設置する結核対策委員会等で精密検査の要否等の検討を要した者である。

 (b) 結核の精密検査の対象者

結核に関する検診の中で、委員会での検討を必要とする者のうち、その検討の結果、精密検査(エックス線直接撮影や喀(かく)痰検査等)の対象となった者である。また、平成24年度以降の結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

10.心電図異常

  心電図検査の結果異常と判定された者である。ここでいう異常とは医師が心電図所見を見て、異常と判断した者、又は精密検査を要する者を指し(一次検診)、単に心電図所見を記入してある者で、特に医師が問題を指摘しなければ、正常として取り扱う。

11.心臓

心膜炎、心包炎、心内膜炎、弁膜炎、狭心症、心臓肥大、その他の心臓の疾病・異常の者である。心音不順、心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。

12. 蛋白検出

尿検査のうち、蛋白第1次検査の結果、尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は擬陽性(±)と判定)された者である。

13.尿糖検出

尿検査のうち、糖第1次検査の結果、尿中に糖が検出(陽性(+以上)と判定)された者である。

14.寄生虫卵保有(平成27年度調査まで)

寄生虫卵の検査方法(塗抹法、浮遊法、沈殿法による集卵法、セロハンテープ法をいう。)を問わず、回虫卵・十二指腸虫(鈎(こう)虫)卵・蟯虫卵、その他の腸内寄生虫卵のうち一種類以上の虫卵が検出された者である。

15.その他の疾病・異常

 (a) ぜん息の者

気管支ぜん息と判定された者である。

 (b) 腎臓疾患の者

 急性及び慢性腎炎、ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者である。

 (c) 言語障害の者

話し言葉の働きに障害のある者をいい、吃(きつ)音(どもり)、発音の異常、発声の異常(聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害)、口蓋裂、脳性麻痺等に伴う言葉の異常、難聴による発音の異常、その他情緒的原因による緘黙(かんもく)症、自閉症や言語中枢に障害のある失語症等である。

 (d) その他の疾病・異常の者

 この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者である。

16.歯・口腔

 (a) う歯の者

乳歯又は永久歯がむし歯の者である(要観察歯(CO)は含まない。)。

  (ア) 処置完了者

乳歯、永久歯を問わず、すべてのう歯の処置が完了している者である。
未処置歯が1本でもあれば、「未処置歯のある者」として取り扱う。

  (イ) 未処置歯のある者

乳歯・永久歯を問わず、う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者である。

 (b) 歯列・咬合の者

不正咬合の疑いがあり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者をいう。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯列・咬(こう)合」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。

 (c) 顎関節の者

顎関節症の疑いがあり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者をいう。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「顎(がく)関節」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。

 (d) 歯垢の状態の者

歯に相当の付着がある者をいう。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯垢の状態」が「2」(相当の付着がある)と判定された者。

 (e) 歯肉の状態の者

歯肉に炎症があり、専門医(歯科医師)による診断が必要とされた者をいう。小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校については、各学校種の歯・口腔の健康診断票において、「歯肉の状態」が「2」(専門医による診断が必要)と判定された者。

 (f) その他の疾病・異常の者

上記以外の歯・口腔(くう)の疾患・異常(例えば、口角炎、口唇(しん)炎、口内炎、唇裂(しんれつ)、口蓋裂(こうがいれつ)、舌(ぜつ)小帯異常、唾石(だせき)等)のある者をいう(歯石のみ及び歯周疾患要観察者(GO)は含まない。)。

17. 永久歯のう歯等数(喪失歯及びう歯の本数

永久歯のうち喪失歯及びう歯(処置歯、未処置歯)があると判定された者の全員の喪失歯、処置歯、未処置歯別の本数。

 (a) 喪失歯数

永久歯が脱落したり、抜去したりして歯がない状態の本数。

 (b) 処置歯数

う歯を充填(てん)、補綴(てつ)(金冠、継続歯、架工義歯の支台歯等)によって歯の機能を営むことができると認められる状態の永久歯の本数。ただし、う歯の治療中のもの及び処置は完了しているが、再発等によって処置を要するようになったものは未処置歯として取り扱う。

 (c) 未処置歯数

う歯(C)と判定された永久歯の本数。要観察歯(CO)は含まない。

18.相談員・スクールカウンセラー

 (a) 相談員

退職教員、保育士、民生児童委員など地域の人材であり、児童が悩みや不安を気軽に相談できる話し相手として、また学校と保護者・地域のパイプ役として、不登校・問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応にあたる者。

(b)スクールカウンセラー

臨床心理士、精神科医、心理学系の大学の常勤教員など、臨床心理に関し高度に専門的な知識・経験を有する者であり、心の専門家として、専門性を有しつつ、児童生徒へのカウンセリング、教職員及び保護者に対する助言・援助を行う者。