都道府県教育委員会及び市町村教育委員会用Q&A

【教育委員会番号及び社会教育施設等名称ファイル】

質問1 施設名称ファイルを修正して,ID・パスワードの発行を依頼できるのはいつまで可能か?
回答 10月1日の調査実施期日以降でも,システムの設定及びID・パスワードの発行は可能です。ただし,調査が始まってからのシステム設定は時間がかかるため,調査客体へのIDとパスワード提供が遅れるおそれがあります。出来るだけ調査開始前に名簿の精査をお願いします。


質問2 施設名称ファイルの「空白」欄については,詰めたり削除したりしてはいけないのか?
回答 ファイルのレイアウトを修正すると(例えば「行」の削除),文部科学省におけるシステムの設定作業に困難が生じるので行わないでください。


質問3 施設名称ファイル等の提出は,メールで行えばよいか?
回答 修正したファイルをメールに添付し,修正箇所についてメール本文に記載の上,お送りください。


質問4 平成30年11月1日に合併予定の市町村があるが,教育委員会番号についてはどのように対応したらよいか?
回答 10月1日の調査開始後に,合併に対応してシステムを修正することは不可能です。
よって,初めから合併を視野に入れて教育委員会番号を修正し,10月1日の時点においても合併後の状態で調査を行うことにするか,教育委員会番号の修正は行わず,旧市町村の状態で調査を行うことにするかを御選択ください。その後のエラーチェックなどの事務が継続することを考えると,初めから合併を視野に入れていただく方が,煩雑な事務の軽減になるかと思います。


質問5 教育委員会ではない組合があり,調査対象施設を所管している。調査票の収集系統はどのようにしたらよいか?
回答 紙で提出する場合は,組合を経由して都道府県に提出することになります。
オンライン調査システム利用の場合は都道府県にて確認することになります。
なお,施設名称ファイルの教育委員会番号は「1000(都道府県)」としてください。


質問6 組合教育委員会などが所管する施設の「教育委員会番号」「市町村識別番号」「施設の所在地 都道府県番号」「施設の所在地 市(区)町村番号」についてはどのように入力したらよいか?
回答 以下のとおり入力してください。
・「教育委員会番号」・・・・・・・・・・・当該事務組合の教育委員会番号
・「市町村識別番号」・・・・・・・・・・・「000」を入力(県と同様の扱い)
・「施設の所在地 都道府県番号」・・・・・施設の所在地の都道府県番号
・「施設の所在地 市(区)町村番号」・・・施設の所在地の市(区)町村番号


質問7 施設名称ファイルについて,市町村合併により施設名称や住所に変更がある場合の修正方法について,(1)全く新しい市町村名になった場合,(2)吸収されて既存の市町村に編入となった場合,それぞれどのようにすればよいか?
回答 市町村番号の修正に伴い,該当する施設のうち「教育委員会番号」「施設整理番号」の修正が必要である場合は当該施設データを廃止とします。(本手引38ページ参照。)
「教育委員会番号」が「1000」の施設については,上書きでの修正が可能です。
廃止にした施設は以下のとおり新規データを作成します。(本手引37ページ参照。)

(1)全く新しい市町村名になった場合
例:a町(市町村番号301)とb村(302)が合併しc市(201)が誕生の場合
ア 都道府県が収集する施設の場合,「教育委員会番号(1000)」及び「市町村識別番号(000)」は修正不要。
市町村が収集する施設の場合,「教育委員会番号」「市町村識別番号」を合併後の番号201に修正が必要。
イ 「設置者」を該当する番号に修正。
ウ 「施設整理番号」については修正しない。
エ 「施設の所在地 市(区)町村番号」を全て「2202」「201」に修正。
オ 「施設の名称」必要があれば修正。

(2)吸収されて既存の市町村に編入となった場合
例:d市(202)にe町(304)が吸収され,d市(202)のみとなった場合
・旧d市に所在する施設については,修正不要。
・旧e町に所在する施設については,(例1)のア~オのとおり変更。
(「教育委員会番号」「市町村識別番号」はそれぞれ「2202」「202」に読替え)


質問8 県から市に所管が変わった施設については,どのように修正するのか?
回答 該当する施設の「修正履歴記入欄」に「県から市へ所管が変わったため廃止」と記入します。
それらの施設については新規の施設として,以下の通り新規の「行」を作成します。
ア 「教育委員会番号(1000)」及び「市町村識別番号(000)」について,設置者の変更に伴い,「教育委員会番号(2+市町村番号)」「市町村識別番号(市町村番号)」に修正。
イ 「設置者」についても修正。
ウ 「施設の名称」についても修正。


質問9 施設の改修のため,一時的に別組織を設置して名称変更している施設があるが,どのように更新すべきか(既存施設を「廃止」とし,暫定施設を「新設」とすべきか)?
回答 更新の必要はありません。


質問10 施設整理番号について,分かりやすいように所管課ごとに連番に修正してもよいか?
回答 施設整理番号については,前回調査データとの整合性を保つため,修正しないでください。


質問11 都道府県番号,教育委員会番号,施設整理番号,マスタ開始年月日について修正したいのだが,どのように修正をすればよいか?
回答 「都道府県番号」「教育委員会番号」「施設整理番号」「マスタ開始年月日」については,システム上編集出来ません。どうしても修正が必要な場合には,当該施設データを廃止にして,新規のデータを新たに追加する修正を行ってください。
なお,廃止にする場合や新規データを追加する場合には,「修正履歴記入欄」にその旨を記載してください。


質問12 平成27年度調査時点で「2」(新設)であった施設において,今回提出のファイルにおいては「1」(既存)に修正すべきか?
回答 文部科学省が提供した「施設名称ファイル」は,平成27年度調査の際に各都道府県教育委員会から提出があったものですので,平成30年度調査の開始に当たって,調査項目「新設・廃止別」について,元々「2」と記入されている箇所については,「1」に全て修正してください。

【公民館調査】

質問13 前回調査までは公民館だった施設がコミュニティセンターになり,所管も首長部局に移っているが,公民館調査の対象になるか?
回答 調査対象にはなりません。
施設名称ファイルの「新設・廃止の別」の欄に「3」(廃止)と記入してください(廃止の場合の取扱いについては,本手引38ページ参照)。


質問14 前回調査について,コミュニティセンター(所管=教育委員会)を公民館類似施設として調査対象としていたところ。今年度から首長部局に所管が移ったのだが,公民館調査の対象になるか?
回答 調査対象にはなりません。
施設名称ファイルの「新設・廃止の別」の欄に「3」(廃止)と記入してください(廃止の場合の取扱いについては,本手引38ページ参照)。


質問15 「公民館類似施設」から「公民館本館」に変更になった施設については,どのように取り扱えばよいか?
回答 公民館類似施設(施設整理番号:18001~18999)から公民館本館(施設整理番号:11001~18999)への修正については,施設整理番号の修正を伴うため,公民館類似施設としてのデータを廃止として,新たに公民館としてのデータを作成します。

【図書館調査】

質問16 日本赤十字社立の図書館については都道府県では対象が把握できませんが,どのように取り扱えばよいのでしょうか?
回答 日本赤十字社立の図書館は図書館法上設立可能となっているため,調査項目として設けていますが,現在は存在しないため回答する必要はありません。

【博物館調査】

質問17 前回調査では「博物館類似施設」として調査していた施設について,「博物館及び博物館相当施設」であることが判明した。どのように修正したらよいか?
回答 博物館類似施設(施設整理番号:21001~28999)から博物館・博物館相当施設(施設整理番号:11001~18999)への修正については,施設整理番号の修正を伴うため,「博物館類似施設」ファイルの当該施設を廃止として,「博物館」ファイルに当該施設を新設として追加します。
また,両方のファイルの「修正履歴記入欄」に理由を記入してください。逆の場合についても同様の修正を行います。


質問18 県と市が共同で設置している博物館があるが,設置者はどちらにすべきか?(県,市のどちらも設置条例を制定している。なお,市は条例で当該博物館に係る事務を県に委任することとしている。)
回答 複数の設置者を設定することは出来ないので,実情を踏まえて,いずれか一方を回答します。この場合,設置者は県とします。


質問19 博物館の建物を改築中で,現在は仮設の建物で博物館として開館している。このような場合に調査の対象となるのか?
回答 調査対象になります。調査期日の10月1日現在,本来の建物がないのであれば,仮設の建物で回答してください。

【体育施設調査】

質問20 町立の体育施設が民間に移管された場合の修正方法はどのようにしたらよいか?
回答 社会体育施設(施設整理番号:11001~18999)から民間体育施設(施設整理番号:21001~28999)への修正については,施設整理番号の修正を伴うため,「社会体育施設」ファイルの当該施設を廃止として,「民間体育施設」ファイルに当該施設を新設として追加します。
また,両方のファイルの「修正履歴記入欄」に理由を記入してください。逆の場合についても同様の修正を行います。


質問21 県が設置したキャンプ場について,市に管理運営を委託している場合の設置者は県でよいか?また調査の収集系統も県ということになるのか?
回答 設置者についても,収集を行う経由機関としても「県」にします。


質問22 公立の体育施設の設置条例の目的に「農村の親睦を深め,その健康増進に寄与するため」や「湾岸労働従事者の福利厚生のため」などと定められている施設について,原則はそうであるが,実際は誰でも利用できる施設として運営されている場合は調査対象になるのか?
回答 設置条例上,利用者の範囲を限定していても,運用上「一般の利用に供」している状態であれば,調査対象となります。


質問23 生涯学習センターなど,社会教育調査の対象となっている施設に附属する運動場についても,体育施設調査の対象とするのか?
回答 社会教育調査の対象となっている施設に附属する体育施設については,体育施設調査の対象外とします。


質問24 社会教育調査の対象となっていない施設に附属する運動場については,体育施設調査の対象とするのか?
回答 社会教育調査の対象となっていない施設に附属する体育施設については,体育施設調査の対象とします。


質問25 県立の運動公園内に市立のスポーツ施設が存在するが,それぞれ別の施設として調査対象とすべきか?
回答 設置者が異なるので,別の施設として調査対象とします。


質問26 釣堀や観光用の遊歩道については調査対象とするのか?
回答 スポーツ施設とは見なさないので調査対象外とします。


質問27 県立の遊歩道が8つあり,調査上一つにまとめたいので,一つに統合したいが,どのようにしたらよいか?
回答 前回データとのマッチングなどができなくなるので統合しないでください。


質問28 ゲームセンターなど,建物の中にバッティングセンターが設置されているところがあるが,当該バッティングセンターは調査対象とするのか?
回答 遊戯施設内に併設するバッティングセンターについては対象外とします。


質問29 バッティングセンター(単独施設)は体育施設調査の対象か?調査対象であれば,どの程度の規摸からが対象となるのか?
回答 対象とします。体育施設の種類コードは「53:その他」とします。規摸については不問です。


質問30 ボクシングジムは体育施設調査の対象か?
回答 対象とします。体育施設の種類コードは「53:その他」とします。規摸については不問です。

【生涯学習センター調査】

質問31 ある市町村で「生涯学習センター」の下に「地域学習センター」という名称の施設が設置されている。名称に「生涯学習」が含まれていないが,調査対象となるか?
回答 対象外とします。


質問32 市町村立の生涯学習センターには体育施設と図書館が附設されている。これらの施設は設置条例上も明記されているが,調査の対象となるか?
回答 図書館,体育施設などについて,他の施設に附属する施設は調査対象外です(本手引41,46,47ページ参照)。

【一般ユーザーの作成について】

質問33 利用機関管理者とは何か?
回答 当該地方公共団体の統計主管課で管理しているユーザです。「課室管理者」のパスワードを初期化するなどの権限があります。

 

質問34 課室管理者とは何ですか?課室管理者ができる作業は何か?
回答 認証システムを用いて一般ユーザIDの発行及びそのアクセス権限の設定を行うのが,課室管理者ユーザです。
なお,文部科学省から「課室コード」一覧というリストを各都道府県教育委員会担当者へ提供していますので,そのリスト掲載のメールアドレスから課室管理者がどなたかを特定してください。特定不能である場合は,利用機関管理者(統計主管課)に依頼して「課室管理者」のパスワードの初期化及びメールアドレスの再登録を行い,「課室管理者」としてログインが可能になるように設定してください。


質問35 文部科学省から提供された「課室コード一覧」について,課室管理者のメールアドレスが前任者や他部署のメールアドレスになっているが,修正してよいか?
また,「課室コード一覧」の修正・文部科学省への送付を行えば,課室管理者のメールアドレスの修正は完了するのか?
回答 前任者や他部署のメールアドレスは修正してください。課室管理者のメールアドレスは,課室管理者権限でシステムにログインした際に,システム上で修正してください。
文部科学省や都道府県では,当該地方自治体の課室管理者としてログインできないため,システム上の修正を行うことはできません。よって「課室コード一覧」のメールアドレス欄を修正して送付しても課室管理者のメールアドレスは修正されません。

 

質問36 一般ユーザとは何か?一般ユーザができる作業は何か?
回答 設定されたアクセス権限の範囲内において実際にオンライン調査の各種操作を行うのが一般ユーザです。一般ユーザによって経由機関としてのシステム操作を行います。

 

質問37 一般ユーザIDを発行するにはどうすればよいか?
回答 課室管理者ユーザでシステムにログインを行い,一般ユーザIDを発行してください。発行した一般ユーザIDには,必ずアクセス権限を設定してください(本手引62ページ参照)。

 

質問38 一般ユーザIDは発行する際にアクセス権限を付与する必要があると思うが,責任者か担当者か,どちらにすべきか?
回答 社会教育調査の業務を行う一般ユーザをいくつ発行するかによりますが,一つだけでしたら,「責任者」としてください。複数発行する場合は,「責任者(一つ)」と「担当者(残りの一般ユーザ)」にしてください。責任者は,通常の収集業務に加えて,「回答データ取得」「提出済み調査票データの削除」「処理完了」ができます。担当者は,通常の収集業務のみとなります。

 

質問39 他調査でシステムを利用するため,既に一般ユーザIDを持っている場合はどうすればよいか?
回答 社会教育調査が利用できるようアクセス権限の設定を行ってください(本手引69ページ参照)。

 

質問40 LGWANとは何か。また,LGWANにつながっていない場合にはどうすればよいか?
回答 インターネットではない仕組みで地方自治体間でのやりとり等で利用される「総合行政ネットワーク」のことです。
LGWANにつながっていない場合は,インターネット接続を利用する方法があります。
インターネット接続を利用する場合は,政府統計共同利用システムヘルプデスクに連絡をして利用申請を行ってください。その際,代表IPアドレスを提出する必要があります。
利用申請が終了したら,配布される「利用機関コード」「課室コード」を都道府県教育委員会を通じて文部科学省に連絡してください。


質問41 OPT(ワンタイムパスワードトークン)とは何か?
回答 OPT(ワンタイム・パスワード・トークン)とは,ログインの際に必要となるパスワードを表示する機械です。
政府統計共同利用システムでは,ログインの際に複合認証を行っているため,システムにログインするには,一般ユーザID及びパスワードに加え,ワンタイムパスワードトークンに表示されるパスワードが必要になります(本手引56ページ参照)。

【政府統計共同利用システムの利用】

質問42 政府統計共同利用システムでは何ができるのか?
回答 社会教育調査は,政府統計共同利用システムを利用してオンラインによって,電子調査票を送信することができます。
報告義務者(各調査票の記入者)においては,入力漏れや誤記入を防ぐことが可能となり,前回調査(平成27年度調査)の回答内容について確認・比較ができます。
経由機関(教育委員会)においては,当該教育委員会の収集する全ての調査票について,オンラインで提出がされているか確認ができます。

 

質問43 政府統計共同利用システムへのログインについて,二つの方法があるようであるが,どのように使い分けたらよいか?
回答 経由機関として調査票の確認を行う場合は,(1)利用機関総合窓口を利用します。社会教育行政調査票など報告義務者として調査票の記入を行う場合は,(2)政府統計オンライン調査システム総合窓口を利用します。

(1)利用機関総合窓口(本手引57ページ参照)
ア 原則としてLGWANにつながっている環境が必要です。
イ 「一般ユーザID」「パスワード」を入力します。
ウ ログインの際にはワンタイムパスワードトークンが必要
エ 当該教育委員会が収集する全ての調査票の確認・代行入力・修正ができます。
オ 電子調査票の記入・修正の作業はブラウザ上のみで可能であり,デスクトップ上ではできません。

(2)政府統計オンライン調査システム総合窓口(各調査対象施設等用手引参照)
ア インターネットが利用できる環境が必要です。
イ 文部科学省より配布される「調査対象者ID」「確認コード」を入力します。
ウ 入力した「調査対象者ID」に対応する電子調査票の入力・修正・送信ができます。
エ 電子調査票の記入・修正はブラウザ上及びデスクトップ上の作業が可能です。

【手引・調査票などの配布について】

質問44 オンライン調査システムを利用する調査対象施設に対しても手引及び調査票を配布しなければならないのか?
回答 必ずしも全ての調査対象施設に対して,郵送による手引及び調査票の配布が必要であるとは考えていません。手引などについては,文部科学省のホームページに掲載しているので,各施設においてダウンロードしていただくことが可能です。

【平成27年度社会教育調査のデータ(訂正用帳票)の配布について】

質問45 平成30年度社会教育調査の際に,前回調査(平成27年度)で施設が提出した「社会教育調査の調査票データ」を都道府県教育委員会において,調査票の確認又は審査に利用したり,市町村教育委員会や施設に配布してもよいか?
回答 各都道府県教育委員会担当者に「訂正用帳票」(27年度調査の回答データ)を配布しますので,調査実施の際に御利用ください。利用方法は任意です。
なお,都道府県教育委員会において,市町村教育委員会に配布する際には,当該市町村教育委員会の収集に関係のない施設のデータを提供することがないように留意してください。
また,都道府県教育委員会及び市町村教育委員会において,施設に配布する際に,別の施設のデータを提供することがないように留意してください。

【調査票の審査について】

質問46 電子調査票の審査について,どのように行えばよいか?
回答 政府統計オンライン調査システムにより,回答データ取得機能を利用して,電子データを入手の上,「調査票データ一覧作成ツール」を利用してください。
その際,エクセル形式で調査票データ及びエラーメッセージ(前回データとの変更がある場合のみ)が表示されますので,今回のデータの変更理由について確認してください。

 

質問47 追加で提出した調査票データのみを,回答データ取得機能を利用して,電子データを入手したいのだが可能か?
回答 政府統計オンライン調査システムから回答データ取得機能を利用する際に,前回取得した時点以降のデータのみを作成する機能(差分機能)がありますので,利用してください(本手引23ページ参照)。

 

質問48 紙の調査票の審査について,どのように行えばよいか?
回答 次のとおり行ってください。その際,平成27年度データとの比較をするとよいかと思います。
ア 調査票の提出枚数の確認
イ 「社会教育行政調査用」及び「施設用」の手引「Ⅳ 調査票の作成について」に掲載の調査票を利用して審査を行う。
ウ 調査票に「都道府県番号」「教育委員会番号」「施設整理番号」「施設の所在地都道府県番号」「施設の所在地市町村番号」を記入する。

なお,提出された紙の調査票については,平成30年12月10日以降に,文部科学省において電子化を行い,電子調査票と同様のエラーチェック(電子調査票内エラーチェック事項一覧及びエラーメッセージ一覧)をかけて,エラーがある施設については,平成31年2月以降にエラー照会を行いますので,代行入力をして審査を行うことを推奨します。



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総合教育政策局調査企画課