教職員に係る係争中の訴訟事件等の係属状況等の調査-用語の解説

教育職員

 この調査においては、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員が対象。

懲戒処分

 職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための行政処分で、地方公務員法第29条に基づき行われる。
懲戒処分の種類としては、
1.職員にその身分を失わせる免職、
2.一定期間職務に従事させない停職、
3.一定期間給与を減額する減給、
4.職員の責任を確認しその将来を戒める戒告の4種類がある。

訓告

 懲戒処分とは異なり、職員に一定の非難すべき行為があった場合、上司が部下職員に対して将来を戒める事実上の指導監督の措置。

諭旨免職

 職員の非違行為が、懲戒処分としての免職に相当する程度でない場合で、非違行為があったことを諭したうえで本人からの退職の意思を表示させる場合などに行う措置。

争議行為

 労働関係の当事者がその主張を貫徹することを目的として行うストライキなどの行為の総称。教育職員を含む地方公務員には全体の奉仕者の観点から禁止されている。

わいせつ行為等

 この調査においては、わいせつ行為及びセクシュアル・ハラスメントをいう。「わいせつ行為」とは、強姦、強制わいせつ(13歳以上の者への暴行・脅迫によるわいせつ行為および13歳未満の者へのわいせつ行為。)、公然わいせつ、わいせつ物頒布等、買春、痴漢、のぞき、陰部等の露出、青少年保護条例等違反、不適切な裸体・下着姿等の撮影(隠し撮り等を含む。)、わいせつ目的をもって体に触ること等をいう。「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の教職員、児童生徒等を不快にさせる性的な言動等をいう。

分限処分

 公務能率の維持の観点から、職員が職務を十分に果たし得ないことを理由に行われる行政処分で、地方公務員法第28条に基づき行われる。勤務成績がよくない場合、心身の故障がある場合、適格性を欠く場合等に行われ、
分限処分の種類としては、
1.その職すなわち身分を失わせる免職、
2.職を保有させたまま一定期間職務に従事させない休職、
3.現に有する職より下位の職に任命する降任、
4.給与を低い額に決定する降給の4種類がある。

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初等中等教育局初等中等教育企画課

(初等中等教育局初等中等教育企画課)

-- 登録:平成22年04月 --