本調査は教職員に係る係争中の争訟事件等について,その概要を把握し,教職員の勤務状況等に係る指導・改善するための基礎資料を得るためにおこなうものである。
昭和36年(1961年)
統計法
都道府県及び政令指定都市の教育委員会
全数調査
教職員に係る行政事件,刑事事件,審査請求措置要求の係属状況,教職員に係る訟訴事件の判決,審査請求及び措置要求の判定及び教職員に係る懲戒処分,分限処分の状況
毎年
毎年4月1日現在(懲戒処分等の状況については前年度間)
文部科学省-都道府県、指定都市教育委員会
都道府県、指定都市教育委員会に調査票を送付し、記入された調査票を回収。
初等中等教育局初等中等教育企画課