FAQ

<事務処理基準>

Q 調査方法の説明をみると、各都道府県を経由して調査を行ったと記載されていますが、具体的には文部科学省からどのような指示を出して、どのように調査が行われていますか?

A 国立の学校又は公立、私立の大学、専門学校は文部科学省が直轄で調査を行いますが、それ以外の都道府県立、市町村立及び私立の学校については、調査票の配布、記入案内、回収、整理、確認を、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会を経由して行っています。 これらの具体的な事務処理内容については、都道府県等へ送付した「都道府県教育委員会及び市町村教育委員会用の手引」をご参照ください。

 

<秘密保護>

Q 調査で答えた内容が外部に漏れることはないのですか? 調査内容には個人情報も含まれているので心配です。

A 学校教員統計調査をはじめとする国の統計調査は、「統計法」(総務省)に基づいて行われます。統計調査に従事する者(外部委託先も含めて)には統計法により守秘義務が課せられており、 違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が設けられています。
調査でいただいた回答は、統計の作成・分析の目的にのみ使用され、統計以外の目的(例えば徴税など)に調査票の回答内容を使用することも禁止されています。ご回答いただいた調査票は、外部の人の目に触れることのないよう保管され、集計が完了した後は完全に溶かしてしまうなど、個人情報の保護には万全を期しておりますので、 調査の対象となられた方々は、安心してご回答ください。

 

<結果精度に関する情報>

Q 統計表に示されている数字は、どうやって計算されていますか? 調査の対象は全学校ではなく、一部の学校であり、また、回答しない学校もあると思いますが、数字に誤差などはありますか?

A 統計調査の結果には、必ず何らかの誤差が生ずることは避けられません。例えば、標本調査では、調査されなかった調査対象があるので、全数調査を行えば得られたはずの値(これを「真の値」といいます。)と調査結果には差が生じます。全数調査を行わずに標本調査を行ったことにより生ずる差のことを「標本誤差」(※1)といいます。
  また、全数調査を行ったとしても、例えば誤回答や未回答などによる誤差があり、これを「非標本誤差」(※2)といいます。非標本誤差には、調査を行う段階で発生する様々なものがあります。詳細については、以下を御覧ください。

 ・回答をしなかったことにより生ずる誤差(これを「非回答誤差」(※3)といいます。)
 ・集計の際の誤りによる誤差(これを「データ処理による誤差」(※4)といいます。)
 ・標本が正しく母集団の縮図となっていなかったことによる誤差(これを「カバレッジ誤差」(※5)といいます。)
 ・調査員や委託先の質、調査票のデザイン、回答者のミスなどによる誤差(これらを総称して「測定誤差」(※6)といいます。)

 

※1 標本誤差とその計算方法

 一部調査の結果は、標本調査で調査票が回収された標本から得られた推定値なので、標本誤差を含んでおり、全数調査をすれば得られるはずの値(以下「真の値」といいます。)とは必ずしも一致しません。集計結果の推定値には、標本調査による一定の統計的誤差を含んでいます。
   参考表に示した「標準誤差率」は、全数調査を行った場合に得られるはずの「真の値」の存在範囲を示す目安となるものです。推定値を中心として、その前後に標準誤差の2倍の幅を取れば、その区間内に真の値があることが約 95%の確率で期待されます(20回のうちおおよそ19回は正しい)。

 なお、参考表の「主要項目別の標準誤差率」は、以下の式で計算されています。

主要項目別の標準誤差率

※2 非標本誤差とそれに関する研究分析

 非標本誤差には、非回答誤差、カバレッジ誤差、データ処理による誤差、調査員や委託先の質による誤差、回答者の誤りによる誤差などがあり、調査の過程において介在する人間が多くなれば、それだけ非標本誤差も大きくなります。このような誤差は、標本誤差と違って、どの程度の誤差が発生しているのか、数字で評価することができません。したがって、調査の設計の際には細心の注意を払って、なるべく起こらないようにすべきです。例えば回答者の回答誤りについては、誤解が生じにくいように調査票を設計するなどの工夫が必要です。

 

  非標本誤差に関する研究分析は、国の統計調査についての研究等がありますので、御参照下さい。
  例 .国民生活基礎調査の非標本誤差の縮小に向けた研究会(厚生労働省)
 

※3 非回答誤差とこれを減じるための措置

 調査では、集計対象となる調査項目についてはすべて回答してもらうのが原則ですが、対象者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目がすべて回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や記入要領による丁寧な説明などによりできるだけ減らすように努めなければなりません。
   本調査では、非回答を減らすために、次のような方法をとっています。

1 調査票提出時のチェック

 オンライン調査票の提出の際にエラーチェックを行い、記載忘れ等により記載がない欄があると提出ができないようにしています。

2 調査票提出後のチェック

 紙調査票については回答後に記入漏れや記入ミスのチェックを行い、発見した場合は教育委員会経由で照会をしています。

 

※4 データ処理による誤差とこれを減じるための対応

 非標本誤差のうち、調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。
   このうち代表的な誤差は、データを電子化(データパンチ)する際にパンチする人間が介在するため、この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。
   学校教員統計調査に限らず、文部科学省の統計調査に関しては、データ処理を民間に委託していますが、委託先の条件として、ベリファイの実施を義務づけています。これは、調査票のデータを並行して2人の違う人が入力し、それぞれのデータを照合することで入力ミスを検出する方法です。この方法により、入力ミスはほぼなくなります。

 

※5 カバレッジ誤差の発生要因

 調査では調べる対象となる「母集団」(これを「目標母集団」といいます。)があり、この母集団情報に基づく名簿(これを「枠母集団」又は「標本抽出枠」といいます。)から事業所等を選定して調査を行いますが、名簿の更新時期等のズレから、目標母集団と枠母集団が必ずしも一致しているとは限らず、それによって生じる誤差を「カバレッジ誤差」といいます。
   本調査では、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の本務教員又は兼務教員を母集団とし、名簿には最新の学校基本調査台帳を用いていますが、調査期日のズレ等(学校基本調査は毎年5月1日現在を調査)から廃校、合併等によるカバレッジ誤差が発生する可能性はありますが、きわめて小さいものと評価できます。

 

※6 測定誤差の説明

 もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。
調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。
   学校教員統計調査では、調査票記入要領等の充実を行い、これらの測定誤差をできるだけ減らすように努めています。

 

<非回答事項に関する集計上の取扱い>

Q 調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?

A 学校教員統計調査の集計では、調査票がほぼ100%提出されているため、回収率による補正などは行っていません。

 

<オンライン回答数、オンライン提出率>

Q 学校教員統計調査は、ネットでも回答を受け付けているようですが、ネットでの回答はどのくらいありますか?

A 学校教員統計調査は、郵送での回答送付とインターネットで回答送信のおおまかに2種類の方法を用いていましたが、全回答者のうち、インターネットで回答した人は約98%でした。

 

<異常値、外れ値における集計上の対応>

Q 調査対象の学校の中には、記載ミスなどにより実際の数値とは異なる数値を回答してしまう学校もあると思いますが、その場合、そのまま平均値を算出すると実態とはかけ離れた数値になるのではないですか?

A 学校教員統計調査では、例えば、記載忘れ等により記載がない欄があるとオンラインで提出ができないようになっています。また、他の回答情報と関係をチェックし、項目間で矛盾が疑われるものをリストアップし、審査対象としています。そのような学校には教育委員会経由で確認を行い、正しい数値に修正をしています。

 

<他の類似統計と比較した説明>

Q 学校教員統計調査の本務教員数の結果は、似たような学校基本調査の本務教員数の結果とは少し異なっていますが、なぜですか?

A 小学校等の初等中等教育機関については、地方公務員法第22条第2項に規定する臨時的任用による教員の計上に関して差異があるためである。学校教員統計調査においては、「臨時的任用による教員」は計上していない。なお、「産休及び育休の代替教員」については、本調査では別掲と表章しているが、学校基本調査においては教員数に含めている。
   学校基本調査は主に教員数に、学校教員統計調査は主に教員の属性(学歴、給料月額等)に主眼を置いている。
   なお、大学等の高等教育機関については、定義による相違はなく、調査時期の違い(学校基本調査は5月1日現在)による。

(参考:平成28年度学校基本調査 調査結果の概要)

(参考:平成28年度学校教員統計調査 調査結果の概要)

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総合教育政策局調査企画課