A:「学部・本科」の欄に1名計上してください。聴講生・選科生・研究生等の欄にはダブルカウントを避け,計上しません。
A:便宜上,聴講生・選科生・研究生等として扱ってください。
A:「副学長」の欄に記入してください。
A:調査の対象として反映させてください。なお,5月1日時点で未決であっても,遡っての処理がなされることが確実であれば,始めから調査の対象として取り扱ってください。
A:長期履修学生で修業年限を超えて在学している学生も「7学科別学生数のうち最低在学年限超過学生数」に計上してください。なお,「5学科別学生数」では当該学生は修業年限4年の学部では最高年次の4年次に計上してください。(5年,6年については4年に準じた扱いにしてください。)
A:再入学者は「8学科別入学者数」及び「9入学状況」,「10出身高校の所在地県別入学者数」には計上しません。「卒業後の状況調査票(2-1)」の「9入学年度別卒業者数」では,「その他(編入学者)」の欄に計上してください。
A:「その他(高卒認定等)」の欄に記入してください。
A:今年度の入学者が調査対象なので,記入する必要はありません。
A:大学・短期大学を卒業した年ではなく,高校を卒業した年の欄に計上してください。
A:4年制大学からの編入学者は調査対象となっていませんので記入する必要はありません。
A:左記のうち「社会人」「留学生」の両方に計上してください。
A:当該学外国人学生の在留資格(査証)が「留学」であれば「留学生」に,それ以外であれば「留学生以外の外国人学生」になります。
A:「不詳・死亡の者」に計上します。ただし,具体的な状況が不明であっても,「A大学院研究科」~「一時的な仕事に就いた者」の何れにも当てはまらないことが明らかな者は「左記以外の者」に計上します。
A:どちらの場合も「就職者」に計上します。
A:「F正規の職員・従業員、自営業主等」においてマル1正規の職員・従業員とは,雇用の期間の定めのないものとして就職した者マル2自営業主等とは,個人経営の事業を営んでいる者及び家族の営む事業に継続的に本業として従事する者をいいます。なお,条件付任用期間がある場合において,当該期間終了後にマル1として採用されることが通例である場合は,Fの区分に計上してください。
「G正規の職員でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務相当の者)」とは,雇用の期間が1年以上で期間の定めがある者であり,かつ1週間の所定の労働時間がおおむね40~30時間程度の者をいいます。
「H一時的な仕事に就いた者(雇用契約が1年未満又は短時間勤務の者)」とは,臨時的な収入を得る仕事に就いた者であり,雇用の期間が1年未満又は雇用期間の長さにかかわらず短時間勤務の者をいいます。
図を参考として計上して下さい。

A:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)の適用を受ける派遣労働者は,事業所における呼称等にかかわらず,その勤務形態により,「G正規の職員等でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務相当の者)」または「H一時的な仕事に就いた者(雇用契約が1年未満又は短時間勤務の者)」に計上してください。よって,当該労働者が事業所において正規の職員の扱いで雇用されている場合でも,労働者派遣法の適用を受ける場合は,「G」または「H」に計上します。「G」と「H」の区分については,上記図をご参照ください。
なお,単に派遣事業者に登録しているのみで事業所等で雇用されていない場合は,「I左記以外の者」に計上してください。
A:就職先が不明確な場合でも就職者として取り扱います。
なお,卒業後の状況調査票(2-2)の「7 職業別就職者数」と「8 産業別就職者数」の欄については「左記以外」に計上してください。
A:「職業別卒業者数」の区分は日本標準職業分類に,「産業別就職者数」の区分は日本標準産業分類に従って「学校基本調査の手引」巻末にポイントをしぼって掲載しています。
本要点で判断が付かない場合は,以下のURLに詳細が掲載されていますので,こちらをご参照ください。
日本標準産業分類(※総務省統計局のホームページへリンク)
日本標準職業分類(※総務省統計局のホームページへリンク)
A:該当する派遣労働者のうち,「G正規の職員等でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務相当の者)」に計上された者について,実際に就業する派遣先の職種・業種により分類してください。
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