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質疑応答集(高等教育機関編)

調査票の記入について


Q:「学生教職員等状況票」について,学部学生が同時に他学部の講義を聴講している場合,どのように記入しますか?

A:「学部・本科」の欄に1名計上してください。聴講生・選科生・研究生等の欄にはダブルカウントを避け,計上しません。

Q:「学生教職員等状況票」等について,正規の学部生ではない短期留学の学生はどのように記入しますか?

A:便宜上,科目等履修生・聴講生・研究生として扱ってください。

Q:「学生教職員等状況票」について,5月1日現在,学長が不在で,学長代行(代理)が置かれている場合,どのように記入しますか?

A:「副学長」の欄に記入してください。

Q:学生や教職員に対して,5月1日に遡っての発令や処分等がなされた場合どうしたらいいですか?

A:調査の対象として反映させてください。なお,5月1日時点で未決であっても,遡っての処理がなされることが確実であれば,始めから調査の対象として取り扱ってください。

Q:10月1日から授業を担当する講師がいますが,「教員数」に計上しますか?

A:5月1日時点で,学校から発令や辞令が出ている,又は学校と雇用契約があるなどの場合には計上してください。(10月1日から講師として採用されることが内定しているだけの場合は計上しません。)

Q:「学部学生内訳票」について,長期履修学生制度により修業年限を超えて在学している学生は「7学科別学生数のうち最低在学年限超過学生数」に計上しますか?

A:長期履修学生で修業年限を超えて在学している学生も「7学科別学生数のうち最低在学年限超過学生数」に計上してください。なお,「5学科別学生数」では当該学生は修業年限4年の学部では最高年次の4年次に計上してください。(5年,6年については4年に準じた扱いにしてください。)

Q:「学部学生内訳票」について,再入学者は「9入学状況」に計上しますか?また,「卒業後の状況調査票(2-1)」「9入学年度別卒業者数」にはどのように記入しますか?

A:再入学者は「8学科別入学者数」及び「9入学状況」,「10出身高校の所在地県別入学者数」には計上しません。「卒業後の状況調査票(2-1)」の「9入学年度別卒業者数」では,「その他(編入学者)」の欄に計上してください。

Q:「学部学生内訳票」について,高等専門学校の卒業者(又は必要単位を取得後中退した者)は「9入学状況」及び「10出身高校の所在地県別入学者数」にはどのように記入しますか?

A:編入学ではなく,通常の入学者として入学した場合は,「その他(高卒認定等)」の欄に記入してください。編入学した場合は,当該欄に記入せず,「12短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)からの編入学者数」に記入します。

Q:「学部学生内訳票」「大学院学生内訳票」「本科学生内訳票」について,秋期に入学した者は「9入学状況」に記入しますか?

A:今年度の入学者が調査対象なので,記入する必要はありません。

Q:「学部学生内訳票」「本科学生内訳票」について,大学・短期大学を卒業したのち入学した者については「9入学状況」にどのように記入しますか?

A:大学・短期大学を卒業した年ではなく,高校を卒業した年の欄に計上してください。

Q:「学部学生内訳票」について,4年制大学からの編入学者は「12短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)からの編入学者数」に記入しますか?

A:4年制大学からの編入学者は調査対象となっていませんので記入する必要はありません。

Q:「大学院学生内訳票」について,入学者に社会人経験のある外国人留学生がいる場合,「10年齢別入学者数」の「左記のうち『社会人』『留学生』」ではどちらに計上すればいいですか?

A:左記のうち「社会人」「留学生」の両方に計上してください。

Q:「外国人学生調査票」について,外国人学生が留学生かどうかはどのように判断するのですか?

A:当該学外国人学生の在留資格(査証)が「留学」であれば「留学生」に,それ以外であれば「留学生以外の外国人学生」になります。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,卒業後の状況を把握できていない者がいます。どこに計上したらいいですか?

A:「不詳・死亡の者」に計上します。ただし,進学でも就職でもないことが明らかな者で,進学や就職準備中の者や家事手伝いの者は,「左記以外の者」に計上します。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,企業に就職している者が在職のまま入学し,卒業後もその企業に戻った場合や夜間部の学生で在学中既に職に就いている者で,卒業後も引き続きその職にある場合は「7状況別卒業者数」ではどこに計上したらいいですか?

A:どちらの場合も「就職者」に計上します。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,「就職者」の「F正規の職員・従業員・自営業主等」と「G正規の職員でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務相当の者)」,「H一時的な仕事に就いた者(雇用契約が1年未満又は短時間勤務の者)」について,どのように計上すればいいですか?

A:「F正規の職員・従業員、自営業主等」においてマル1正規の職員・従業員とは,雇用の期間の定めのないものとして就職した者マル2自営業主等とは,個人経営の事業を営んでいる者及び家族の営む事業に継続的に本業として従事する者をいいます。なお,条件付任用期間がある場合において,当該期間終了後にマル1として採用されることが通例である場合は,Fの区分に計上してください。
 「G正規の職員でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務相当の者)」とは,雇用の期間が1年以上で期間の定めがある者であり,かつ1週間の所定の労働時間がおおむね40~30時間程度の者をいいます。
 「H一時的な仕事に就いた者(雇用契約が1年未満又は短時間勤務の者)」とは,臨時的な収入を得る仕事に就いた者であり,雇用の期間が1年未満又は雇用期間の長さにかかわらず短時間勤務の者をいいます。
下記の図を参考として計上して下さい。

 「F正規の職員等」とは、雇用の期間の定めのない者。「G正規の職員でない者」とは,雇用の期間が1年以上で期間の定めがある者であり,かつ1週間の所定の労働時間がおおむね40~30時間程度の者。「H一時的な仕事に就いた者」とは,雇用の期間が1年未満の者。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,派遣労働者はどこに計上したらいいですか?

A:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)の適用を受ける派遣労働者は,事業所における呼称等にかかわらず,その勤務形態により,「G正規の職員等でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務相当の者)」又は「H一時的な仕事に就いた者(雇用契約が1年未満又は短時間勤務の者)」に計上してください。よって,当該労働者が事業所において正規の職員の扱いで雇用されている場合でも,労働者派遣法の適用を受ける場合は,「G」又は「H」に計上します。「G」と「H」の区分については,上記図をご参照ください。
なお,単に派遣事業者に登録しているのみで事業所等で雇用されていない場合は,「I左記以外の者」に計上してください。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,就職先が不明確な場合はどこに計上したらいいですか?

A:就職先が不明確な場合でも就職者として取り扱います。
なお,卒業後の状況調査票(2-2)の「7 職業別就職者数」と「8 産業別就職者数」の欄については「左記以外」に計上してください。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,司法試験準備中の者はどこに計上したらいいですか?

A:「左記以外の者」の「就職準備中の者」に計上してください。「就職準備中の者」には,求職中の者並びに公務員・教員採用試験などの準備中である者を計上します。また,就職するために資格取得を目指している場合も,「就職準備中の者」に含まれます。 

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」の「職業別卒業者数」や「産業別就職者数」について,どの職業や産業に計上すればいいのか分からない者がいます。どうしたらいいですか?

A:「職業別卒業者数」の区分は日本標準職業分類に,「産業別就職者数」の区分は日本標準産業分類に従って「学校基本調査の手引」巻末にポイントをしぼって掲載しています。
本要点で判断が付かない場合は,以下のURLに詳細が掲載されていますので,こちらをご参照ください。

日本標準産業分類・職業分類(※総務省統計局のホームページへリンク)

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」について,卒業後,派遣労働者となった者についての職業分類,産業分類はどうしたらいいですか?

A:該当する派遣労働者のうち,「G正規の職員等でない者(雇用契約が1年以上かつフルタイム勤務相当の者)」に計上された者について,実際に就業する派遣先の職種・業種により分類してください。

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」について,大学附属病院に就職した者の産業分類はどうしたらいいですか?

A:産業分類は,実際に就業する事業所によって分類します。大学附属病院の場合は,大学ではなく病院として考えるため,「P 医療,福祉」の「1 医療業,保健衛生」に計上します。

同様に大学図書館は,「O 教育,学習支援業」の「2 その他の教育,学習支援業」に計上します。

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」について,塾で講師になった者についての職業分類,産業分類はどうしたらいいですか?

A:就業している塾が,学校教育法上の専修学校や各種学校としての認可を得たものであれば,

職業分類:「8 教員」の「その他」

産業分類:「O 教育,学習支援業」の「1 学校教育」

に計上します。

就業している塾が,学校教育法上の専修学校や各種学校としての認可を得たものではなく,個人塾のようなものであれば,

職業分類:「14 その他」

産業分類:「O 教育,学習支援業」の「2 その他の教育,学習支援業」

に計上します。

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生涯学習政策局調査企画課