質疑応答集(初等中等教育機関,専修学校・各種学校編)

 この「質疑応答集」は,学校基本調査(初等中等教育機関,専修学校及び各種学校に係る調査)を実施した際に,各都道府県等から寄せられた質疑に対し文部科学省が回答した事項等について取りまとめたものです。  この質疑応答集が,学校基本調査を実施する上での資料として広く活用されることを期待します。

令和2年4月

学校調査

1 学校関係

(問1)
5月1日現在,廃校(園)あるいは休校(園)となっている学校は調査の対象となるのでしょうか。対象となった場合は,報告義務者を誰にすればいいでしょうか。

(答)
5月1日現在,廃校(園)となっている学校(国立の学校,公立及び私立の大学並びに高等専門学校を除く)は,卒業者,修了者,長期欠席者等の前年度間の調査事項について,都道府県知事が報告義務者を指定して調査することになります。この場合の報告義務者は,廃校(園)となった学校の事務を事実上引き継いだ学校がある場合は当該学校長が報告義務者となり,事務を引き継いだ学校がない場合は,廃校(園)となった学校が市町村立の場合は市町村教育委員会,都道府県立の場合は都道府県教育委員会,私立の場合は設置者(又は都道府県知事)がそれぞれ報告義務者(又は作成者)となります。
また,5月1日現在,休校(園)となっている学校は,正規の廃止手続が完了していない限り,すべて調査の対象とします。この場合の報告義務者は校長ですが,校長が不在の場合は廃校(園)と同様,都道府県知事は報告義務者を指定して調査することになります。

(問2)
学校の統廃合で2校が廃止され,新たに1校が新設されましたが,校舎が未完成のため従前の校舎において授業を行っています。この場合の報告義務者は誰にすればいいでしょうか。

(答)
公立学校であれば各都道府県の条例に基づき設置された学校の長,私立学校であれば各都道府県知事が設置認可した学校の長が報告義務者になります。また,廃校となった学校については問1と同様,都道府県知事は報告義務者を指定して調査することになります。

(問3)
新設の中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校では卒業者がいませんが,この場合でも「卒業後の状況調査票」を提出する必要がありますか。

(答)
学校基本調査規則第6条の規定により,報告する調査事項がそれぞれ定められていることにより,新設の学校であっても,報告義務者は「卒業後の状況調査票」を提出する必要があります。

(問4)
農林水産省所轄の県立農業大学校や厚生労働省所轄の公立の職業能力開発校等は調査の対象となりますか。

(答)
学校基本調査で調査の対象となるのは学校教育法上の学校と専修学校・各種学校です。職業能力開発促進法等他の法律に特別の規定がある職業訓練(職業能力開発)を目的とした施設は調査の対象としません。ただし,農業改良助長法第7条に規程のある農業者研修教育施設(県立農業大学校,高等農業教育施設,経営練習農場及び農業講習所など)は,学校教育法第124条で専修学校から除かれる「他の法律に特別の規定があるもの」に該当せず,専修学校となることが可能です。(専修学校又は各種学校の定義については,学校基本調査の手引(都道府県用・市町村用)P44~P45を御確認ください。)

(問5)
株式会社やNPOが設置する学校の設置者区分は何になるでしょうか。

(答)
私立学校になります。
なお,私立学校の区分が細分化されている場合(幼稚園,幼保連携型認定こども園,専修学校,各種学校)は,「その他の法人立」になります。

<へき地指定>
(問6)
へき地等学校に指定されることが予定されていますが,5月1日現在では指定手続が完了していない学校は,どのように扱えばいいでしょうか。

(答)
5月1日現在,へき地等学校に指定されていないが,5月1日又はそれ以前にさかのぼって指定されることが確実である場合はへき地等学校として扱います。

(問7)
へき地等学校指定の区分のうち,「特別地」と「準へき地」について教えてください。

(答)
「特別地」とは,へき地教育振興法施行規則第10条第1項に規定される当該学校について算定された基準点数と付加点数との合計点数が,30点から34点までの学校です。
「準へき地」とは,同規則第3条第2項に規定される同合計点数が35点から44点までの学校です。

(問8)
専門学校に通信制課程がありますが,どこに記入すればいいでしょうか。

(答)
『実際に認可を受け又は届出をしている学科(したがって,学則に記載されているもの。)』を記入することになっています。当該通信制課程の内容をよく確認し,正規の課程として認可を受けている場合は記入してください。

<幼保連携型認定こども園関係>
(問9)
昨年度まで幼稚園であったが,本年4月より幼保連携型認定こども園となった場合,作成する調査票は何ですか。 

(答)
作成する調査票は次のとおりです。

1 学校調査票(幼稚園)・・・本年3月修了者の数を幼稚園として作成。
2 学校調査票(幼保連携型認定こども園)・・・本年5月1日現在の状況を幼保連携型認定こども園として作成。
3 学校施設調査票(高等学校等)・・・本年5月1日現在の状況を幼保連携型認定こども園として作成。

(問10) 主幹保育教諭と指導保育教諭はどのような違いがありますか。

(答)
主幹保育教諭とは,園長及び副園長を助け,その命を受けて園務の一部を整理し,並びに園児の教育及び保育をつかさどる保育教諭です。また、指導保育教諭とは,園児の教育及び保育をつかさどり,並びに保育教諭その他の職員に対して,保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う保育教諭です。
なお,私立の幼保連携型認定こども園で,認定こども園法上の職名を用いていない場合は,その職務内容等から判断し,適切な職名に計上してください。

2 学科,課程関係

<学科分類>
(問11)
高等学校の学科別生徒数の記入について,「3学年(定時制では3,4学年)の学科名が1,2学年の学科名と異なっていても,実質的に同じ目標を持つものであれば1,2学年の学科と同一欄に生徒を記入する。」とありますが,例えば1,2学年は機械電気科(電子機械関係)のままで,3学年は機械科(機械関係)と電気科(電気関係)に分かれたことから3学年の関係学科分類が1,2学年のそれと異なってしまった場合の生徒数は,どのように記入すればいいでしょうか。

(答)
学科の改組等により,関係学科分類が異なることとなった場合は,目標が異なったものとみなして,1,2学年の欄には機械電気科の生徒数等を,3学年の欄には,機械科と電気科の生徒数等を別欄にしてそれぞれ記入します。(学校基本調査の手引(高等学校用)P.10を参照してください。)

(問12)
高等学校の学科別生徒数の記入について,入学時(1年次)は特に学科を定めないでくくり募集し,2年次より各学科に振り分けられる学校がありますが,この場合の記入はどのようにすればいいでしょうか。

(答)
各学科の定員によって,1年次の生徒数を各学科にあん分して記入します。

(問13)
高等学校や中等教育学校における大学科及び小学科とは何のことでしょうか。

(答)
大学科は,「高等学校及び中等教育学校(後期課程)の学科コード表」における「農業に関する学科(学科番号200)」など一番大きな区分のことです。小学科は,「農業科(学科番号201)」などの区分のことです。小学科のコードは学校調査の学科番号に使用し,大学科のコードは卒業後の状況調査の学科番号に使用します。

(問14)
高等学校の学科について,「学校調査票(高等学校)(2-1)」の「8学科別」では「その他」に該当しますが,「学校調査票(高等学校)(2-2)」の小学科の区分では,「農業に関する学科」,「工業に関する学科」,「商業に関する学科」に分類される学科があります。どのように記入すればいいでしょうか。
例:大学科:「その他の専門教育を施す学科」,小学科:「工業に関する学科」の「機械関係(301)」

(答)
設置されているとおりに記入します。
この場合,電算処理上エラーとなりますが,残してもよいOKエラーとして処理します。

<各種学校の課程>
(問15)
各種学校の外国人学校で,初等部,中等部に分かれているものは,全体で1課程として扱うのでしょうか,それとも各部ごとに別の課程として扱うのでしょうか。

(答)
調査上,外国人学校の初等部,中等部等の部については,それぞれ別個の課程として扱います。

3 学級,定員関係

<空き教室>
(問16)
小学校(中学校)において,少子化に伴い児童生徒が在籍しない空き教室(多目的に使用されている学級)がありますが,この場合の学級は調査の対象となるのでしょうか。

(答)
当該学級が正規に届出されていれば,調査の対象とします。
なお,この場合の児童生徒数欄の記入については,在籍児童生徒がいないので,その学級の該当欄に「N」と記入します。

<認可定員・入学定員>
(問17)
高等学校の入学定員を記入する欄について,「入学定員(本年度の本科の募集定員)」となっていますが,入学定員と募集定員が異なる場合はどちらを記入すればいいのでしょうか。

(答)
入学定員と募集定員が異なることは,通常,募集停止以外にはないと考えられますが,仮に実態として異なることがあった場合は,監督庁(都道府県教育委員会あるいは都道府県知事)の認可事項を確認の上,本来,認可を受け,又は届出をしている「入学定員」を記入します。

(問18)
高等学校の「入学定員」について,全日制・定時制の両課程を一括して定めている場合の各課程ごとの入学定員は,どのように記入するのでしょうか。

(答)
各課程の入学者によって,その入学定員をあん分して記入します。

(問19)
幼稚園,高等学校において認可定員(高等学校は入学定員)を定めていない学校があるが,この場合は記入しなくていいでしょうか。また,幼稚園で学則に記載された学級と実際に編制している学級とが異なる場合はどちらを記入すればいいでしょうか。

(答)
学校教育法施行規則第4条により学則中には収容定員等を定める旨規定されており,このようなことは通常はないと考えられますが,仮にそのような学校が実態として存在していた場合は,認可定員(入学定員)については,幼稚園では在園者数,高等学校では本科の入学者数を5月1日現在の状況で記入します。
また,学級については,実際に編制している学級を記入します。ただし,5月1日現在学級は編制されているが在学者がいない,いわゆるN学級である可能性もありますので,御確認ください。

<訪問学級>
(問20)
特別支援学校の訪問学級において,例えば小学部の5年,6年及び中学部の1年の部をまたがった複式学級の記入方法はどのようにすればよいか。

(答)
現行法令の解釈では,そのような設置形態はあり得ませんが,仮にそのような学級が実態として存在していた場合は,部別にそれぞれ1学級として記入します。この例の場合は,小学部5年と6年の複式の訪問学級で1学級,中学部1年の単式の訪問学級で1学級として記入します。

4 幼児,児童,生徒関係

<児童・生徒数>
(問21)
5月1日付けで退学となった者は,在学者としていいでしょうか。

(答)
在学者とせず調査の対象にしません。

(問22)
5月1日に死亡した者は,在学者とするのでしょうか。

(答)
在学者とせず調査の対象にしません。

(問23)
2月に就学通知をし,指導要録が作成されていますが,5月1日までの間1度も出席していない者の取扱いはどうしたらいいでしょうか。

(答)
指導要録が作成されている以上,その学校の児童・生徒数として計上しますが,私立に入学していたり,転学している場合もありますので,確認してください。

(問24)
学校調査票(高等学校)(2-2)について,入学後,5月1日までに転学した者の入学者及び在学者の取扱いはどうしたらいいですか。

(答)
入学者数には計上しますが,在学者数には計上しません。(学校基本調査の手引(高等学校用P.11)を参照してください。)

<転入・転出>
(問25)
外国にある学校などから編入学した期日や日本国内の学校から転入学した期日が5月1日付けの者は,どのように取り扱えばいいでしょうか。

(答)
いずれの場合も転・編入先の学校の在学者として調査の対象とします。
なお,日本国内の学校から転入学した場合,転入前の学校において重複記入がないよう注意してください。

(問26)
4月28日付けで転出しましたが,手続の関係で5月2日付け転入となっている児童生徒の取扱いはどうすればいいでしょうか。

(答)
転学に係る在学者の所属は,転学先の学校へ入学した日の前日をもって,転学前の学校を退学したものとされています(文部省通達「学齢簿及び指導要録の取扱いについて」昭32. 2.25)。この場合,転学先の学校の転入学月日が5月2日のため,転学前の学校の転学月日は5月1日となるため,当該児童生徒は転学前の学校の生徒として扱います。

(問27)
ある生徒が他県へ転出しました。5月1日現在,住民票は転出手続を完了していますが,転出先の学校では受け入れた形跡がなく,指導要録は転出前の学校にあります。この場合の生徒の取扱いはどのようにすればいいでしょうか。

(答)
就学事務手続上,このようなことは通常ありえませんが,実態としてあった場合は指導要録の所在する学校の生徒として扱います。

<少年院・児童自立支援施設>
(問28)
「少年院及び児童自立支援施設に送られている者は,在学者としない。」とありますが,就学義務の猶予・免除を受けないまま少年院又は児童自立支援施設に入所して教育を受けている者は,その学校の在学者として扱ってよいでしょうか。

(答)
家庭裁判所の審判決定等によって少年院,児童自立支援施設に送致された者は,通常,保護者の願い出により就学義務を猶予(免除)し,学校に籍がなくなることになるため,在学者として扱いません。ただし,就学義務猶予(免除)の手続をしていない者は,指導要録がある学校の在学者として扱います。  また,児童自立支援施設内に置かれている当該学校の分校に在籍している者は分校の在学者として,分教室に在籍している者は当該学校の在学者とします。

<単位制高等学校の修業年限>
(問29)
全日制課程及び定時制課程のうち単位制による課程欄の各学年別の記入について「在学すべき期間をもって便宜相当する各学年の欄に記入する。」とありますが,入学した年数で各学年に振り分け記入してよいでしょうか。

(答)
学校基本調査では,単位制であっても学年制(学年別)を踏襲した把握方法を行っているため,入学した年数で各学年に振り分けることはしません。
なお,単位制であっても,例えば課程相互間の転学,転籍に当たり修得した単位に応じて,相当学年に転入することができるように,「在学すべき期間」における修得単位数はある程度定められているものと考えられますので,「在学すべき期間をもって相当する各学年」に振り分けられない場合は,以下の方法により,振り分けてください。
各学年別の記入は,卒業要件となる修得単位数を修業年数で除した数をもって振り分け記入します。

                                                      例)卒業要件となる修得単位を80単位,修業年限を3年とした場合,
                                                            80÷3=26.666…(切り上げて1学年の修得単位を27とします。)
                                                                       (各学年の記入)
                                                                                      1学年…0~27単位
                                                                                      2学年…28~54単位
                                                                                      3学年…55~80単位

<行方不明者>
(問30)
家族全員が居所不明となり,5月1日現在,A学校に来ない児童生徒Bは調査の対象とするのでしょうか。

(答)
1年以上居所不明者でない限り指導要録を作成しているA学校の在籍者として調査の対象とします。

<理由別長期欠席者数>
(問31)
伝染病感染により学校から出席停止を命じられている者がいますが,欠席日数が30日を超えるため,理由別長期欠席者数に記入してよいでしょうか。

(答)
当該調査項目は指導要録の「出欠の記録」欄中の「欠席日数」欄及び「備考」欄の校長が出席扱いとした日数により調査していますが,この場合は,指導要録の「出席の記録」欄中の「出席停止・忌引等」の日数に該当し,病気やけがなど児童生徒の個人的な事情に基づく欠席とは異なるので,記入の対象とはしません。

(問32)
授業を受けていない保健室登校の児童がいます。この児童は長期欠席者に該当するでしょうか。

(答)
保健室登校であっても学校には登校しているため,欠席者としては扱いませんので,長期欠席者には該当しません。

(問33)
不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合,一定の要件を満たせば指導要録上出席扱いとすることとなりましたが,この不登校児童生徒は長期欠席者に該当するでしょうか。

(答)
指導要録上出席扱いとなっても,学校には登校していませんので,欠席扱いとなり,長期欠席者に該当します。

(問34)
外国人児童生徒数については,学校で把握するのが困難と思われますが,どのようにしたらいいのでしょうか。

(答)
就学義務のない外国人が公立小中学校に入学するためには,市町村や市町村教育委員会で入学のための手続を行い,これを経て学校に入学することとなるため,学校側でも把握が可能と考えられます。

<入学状況>
(問35)
高等学校において,2年次に退学した後,一度就職して再度3学年に編入学した場合,入学者として扱いますか。

(答)
編入学者及び転入学者は入学志願者及び入学者とはしません。

(問36)
推薦入試を志願したが不合格となり,後日再び一般入試を志願した結果,合格し入学した場合,高等学校の学科別入学状況の記入はどのように計上したらいいでしょうか。

(答)
選抜方法がそれぞれ異なりますので,「入学志願者」には志願した学科に2名(重複計上)とし,「入学者」には実際に入学した学科に1名として計上します。

(問37)
高等学校において,入学願書を提出した学校に合格して,合格通知書をもらいましたが,家庭の転居により,他校に当該高等学校の合格通知を提出し,入学が許可されました。この場合の入学志願者と入学者の記入はどちらの学校に記入するのでしょうか。

(答)
合格した学校の調査票では,入学志願者欄を記入し,入学者欄は記入しません。また,実際に入学した学校の調査票では,入学志願者,入学者ともに記入します。

(問38)
高等学校の入学者について,「計のうち他県所在の中学校卒業者」に外国の中学校卒業者を含めていいでしょうか。

(答)
含めません。

(問39)
高等学校の入学志願者の取扱いについて,願書を一度提出後,取下げを行った場合,どのように取り扱うのでしょうか。

(答)
取下げを行い,当該学校がその措置を認めた場合については計上しません。

<外国の学校からの転入>
(問40)
外国の学校から日本の特別支援学校へ転入した場合,「小学校,中学校,高等学校との転入・転出者数」(学校調査票 特別支援学校(4-1))欄に記入する必要があるでしょうか。

(答)
学校教育法第1条に規定する学校(日本国内の学校)との転出入を想定した調査項目ですので,記入しません。

<帰国児童・生徒>
(問41) 
戦後移民し,帰国した者の子供は,帰国児童・生徒に入るのでしょうか。

(答)
学校基本調査の対象は,①海外勤務者,②終戦前から外地に在留していた者の子供ですので,この場合は帰国児童・生徒とはしません。

(問42)
帰国児童・生徒数の定義の中で「(ロ)終戦前(昭和20年9月2日以前をいう。)から引き続き外地に居住していた者で,日本に帰国した者」とありますが,(本人に対して)祖父母が昭和20年9月2日以前から外地居住で,親が昭和20年9月2日以降の出生で,このたび3世代まとめて帰国しました。この場合,この項目に該当するでしょうか。

(答)
 祖父母の場合は該当しません。2世までとします。

<幼稚園>
(問43)
幼稚園の「年齢別在園者数」は,入園年齢別に記入することとなっていますが,例えば,当該幼稚園に本年度5歳児として入園した者が以前に他の幼稚園に4歳児として入園していた場合などは,どのように記入すればいいでしょうか。

(答)
在園者数は,当該幼稚園への入園時の年齢別に記入することとなっていますので,この場合,「5歳児」の「5歳(本年度)入園」欄に記入します。

(問44)
構造改革特別区域法第14条に基づき入園した3歳児未満の幼稚園児はどのように取り扱えばいいでしょうか。

(答)
幼稚園における3歳未満児入園については,特区法が改正(第14条削除)されたことに伴い,平成19年度に「子育て支援事業」として全国展開化されました。平成20年度調査より調査対象外としています。

(問45)
「認定こども園」の認定を受けている幼稚園において,3歳未満の幼児はどのように取り扱えばいいでしょうか。

(答)
学校基本調査上は調査対象外となります。「幼稚園設置基準」上,「当該幼稚園に在籍しない者」(第13条)とみなされます。

(問46)
在園者数について,「1号認定」「2号認定」の認定区分別に内訳を記入するとのことですが,「認定こども園」の認定を受けていない幼稚園や新制度移行前の幼稚園(施設型給付の対象になっていない私立の幼稚園等)においては,どのように回答すべきでしょうか。

(答)
 「認定こども園」の認定を受けていない幼稚園や新制度移行前の幼稚園においては,便宜上,すべての在園者を「1号認定」に記入します。認定を受けていないからといって,内訳を空欄にはしません。
 なお,「認定こども園」の認定を受けていない幼稚園においては,原則として2号認定への計上はあり得ません。2号認定の幼児が園内にいたとしても,保育対象として受け入れている者となるため,学校基本調査においては計上の対象外となります。

<幼保連携型認定こども園>
 (問47)
在園者数について,3歳児の記入欄が分かれていてわかりづらいのですが,どのように記入すればいいでしょうか。

(答)
幼保連携型認定こども園の在園者数は,「調査年度4月1日時点の満年齢」と「入園時の年齢」に応じて記入します。ただし,3歳児のうち,調査年度4月2日から5月1日の間に2歳から3歳になった在園者は,4月1日時点では2歳であっても,「3歳児」の欄に記入します。
基本的な考え方は手引に記載していますが,特に3歳児の記入にあたっては,次の図を参考にしていただければと思います。

<各種学校>
 (問48)
各種学校で修業年限の定まっていない課程や昼夜別を定めていない課程がある場合,課程別生徒数はどのように記入すればいいでしょうか。

(答)
 最低修業年限の定まっていない課程や昼夜別を定めていない課程は,通常ありえませんが,仮にそのような課程が実態として存在した場合は,次の方法で記入します。

修業年限…個々の生徒の在籍年数により生徒数を記入します。
 課程の昼夜別…その課程の生徒の実態により「昼間」,「夜間」,「その他」のいずれか一つを選定します。

(問49)
各種学校で一人の生徒が2以上の課程を併修している場合は,それぞれの課程に記入するのでしょうか。

(答)
それぞれの課程に記入します。

5 教員関係

(問50)
5月1日現在未発令ですが,5月1日以前にさかのぼって発令されることが確実である教員は,この調査の対象となるでしょうか。

(答)
5月1日以前にさかのぼって発令すべく手続が進行中である等,発令が確実である場合は,調査の対象とします。

(問51)
5月1日付け退職の教職員は,調査の対象となるでしょうか。

(答)
5月1日付け退職の者は調査の対象としません。

<校長・園長>
(問52)
分校に兼務者としての校長の発令はありますか。

(答)
分校には,本務,兼務に関係なく校長の発令はありません。

(問53)
学校教育法の改正により,平成20年度から「副校長」が正式な職名としてできましたが,従来「副校長」という職名で発令されていた者全てをこの欄に記入することになるのでしょうか。

(答)
学校基本調査における「副校長」は,学校教育法第37条第5項の「校長を助け,命を受けて校務をつかさどる」教員のみが該当し,教頭を名称上「副校長」で発令している場合や,事務職員(事務長等)を「副校長」という名称で発令している場合は,該当しません。なお,教頭と同様「副校長」にも資格要件があり,学校教育法施行規則第23条により校長に準じた資格要件が必要となります。

(問54)
学校教育法の改正により新たに設けられた職名「副校長」等について,学校教育法上の「副校長」等として発令された者を記載するとのことですが,それらの判断はどのように行えばよいのでしょうか。

(答)
公立の学校においては,教育委員会が定める学校管理規則等において新たな職名についての職務等の規定を設ける必要があることとされていることから(文部科学次官通知19文科初第1074号),何らかの規定に基づく発令がなされていることが判断基準となります。国立・私立の学校については学校教育法上の「副校長」等として位置づけられ,その職務を行っているかによります。

(問55)
幼稚園において,暫定的ですが,教頭を園長代行として発令(口頭発令)しています。この者を園長として計上していいでしょうか。

(答)
園長代行は園長として扱いません。

(問56)
退職した教諭に幼稚園の非常勤の園長の発令を行っている場合,本務者と兼務者のどちらに記入すればいいでしょうか。

(答)
辞令面に従い記入しますので,兼務者になります。

<外国人教師>
(問57)
英,米人外国語教師で,都道府県教育委員会で年間契約(雇用契約)をして幾つかの学校を回って英語の実地指導を行っている教師は,教員のどの欄に記入すればいいでしょうか。

(答)
学校に所属する者ではないので,学校基本調査ではどの欄にも記入しません。

(問58)
学校で直接雇用しているわけではなく,委託契約会社が業務を委託され,教員や職員を学校に派遣しているような場合,この者は学校基本調査に計上するのでしょうか。

(答)
学校が直接雇用・発令を行う者ではないため,計上しない。

<休職・代替教員>
(問59)
看護休で休職中の本務教員の代替教員は,育児休業や産休の代替教員と同様の取扱いにしていいでしょうか。

(答)
本務教員の代替教員については育児休業や産休に限るものではなく,地方公務員法第22条第2項の臨時的任用に係る教員であれば本務者とします。

(問60)
停職中の教員及びその者の代替教員は計上するのでしょうか。

(答)
本務者であれば,停職中であっても,その身分を保有するので休職者と同様に計上します。また,当該本務教員の代替教員については地方公務員法第22条第2条に基づく者であれば本務者として計上します。
当該停職教員が兼務教員の場合は,停職中の教員及びその代替教員ともに計上しません。

(問61)
育児休業者が5月1日付けで復職しましたが,育児休業代替者は事務引継等のため,5月1日ではいまだに在職している場合の取扱いはどのようにすればいいでしょうか。

(答)
辞令を確認の上,復職者については,「育児休業者」欄には記入しません。さらに,「教員数(本務者)」欄及び「育児休業代替教員」欄には,それぞれ育児休業代替教員分1名を計上します。

(問62)
平成19年度より「育児短時間勤務制度」が制定されたことに伴い,1日4時間勤務や1週当たり3日勤務といった本務教員がいます。この者は短時間勤務のため「兼務者」扱いになるのでしょうか。また,再掲欄の「育児休業者」や,代替者がいる場合の「育児休業代替者」欄の記入についてはどうなるのでしょうか。

(答)
「育児短時間勤務制度」は,小学校始期に達するまでの子を養育する常勤の教員に対し,その身分を有したまま短時間勤務を承認する制度であり,その者がもともと本務者であれば,そのまま本務教員として計上します。また,この者は休職や休業をしているわけではなく勤務しているため,再掲欄「育児休業者」には計上しません。
育児短時間勤務者の代替者については,制度上,非常勤の任期付短時間勤務職員(教員)という扱いとなるため,兼務教員で計上し,再掲欄「育児休業代替者」には計上しません。
なお,「育児短時間勤務制度」では同一の職に対する並立任用(同一の常勤の職に週20時間勤務である2人の育児短時間勤務教員を任用)が可能であり,例えば,3年1組の担任を(担任と副担任ということでなく)2人発令することができますが,この場合,フルタイム換算して1人とはせず,実態どおり2人で計上してください。

(問63)
市町村費負担の教員はどのように計上するのでしょうか。

(答)
 手引(小・中学校用)P.12の,「法令に定める条件」をすべて満たす場合,「教員数(本務者、兼務者ともに)」に計上します。「法令に定める条件」を満たさない場合は,「職員数」に計上します。ただし職員数の欄は,本務者のみ計上しますので,「法令に定める条件」を満たさない教員のうち兼務者はいずれの欄にも計上しません。なお,市町村費負担で非常勤講師の場合は,「法令に定める条件」を満たすかどうかは問わず,手引(小・中学校用)P.7「7(8)教員数」の④の通り,「教員」の「兼務者」として扱います。

<留学者・海外日本人学校派遣者>
(問64)
私費で留学した教員は,「留学者」としてよいでしょうか。

(答)
私費留学者は「留学者」として扱いません。

(問65)
「留学者」とは6か月以上継続して派遣されている者とありますが,派遣期間が1年の者で5月1日現在,派遣されて1か月しか経過していない場合は含めるのでしょうか。

(答)
発令上の派遣期間が6か月以上継続する者についての調査事項ですので,含めます。

(問66)
海外青年協力隊として派遣されている教員は,「留学者・海外日本人学校派遣者」に計上するのでしょうか。

(答)
海外青年協力隊は「個人参加」であり,かつ研修目的としたものではないため該当しません。
ただし,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律に基づき派遣された教員の場合は「教育委員会事務局勤務者・その他」に計上します。

(問67)
大学院修学休業制度により,大学院に在学している教員は,「留学者・海外日本人学校派遣者」に計上するのでしょうか。

(答)
大学院修学休業制度は,本人の申請に基づき教育委員会が許可を与えることとなっており,派遣研修とは異なるため計上しません。

(問68)
「学校調査票(特別支援学校)(4-1)」の「22 担当障害種別教員数」について,「複数の障害種を担当する者は,該当する全ての障害種別に計上する」とのことですが,重複障害学級の担当教員も該当の障害種別の全てに計上するのでしょうか。

(答)
重複障害学級の担当教員については,当該重複障害学級が主たる受入れ対象としている障害種別により計上します(学校基本調査の手引(特別支援学校用P.13参照)。

<その他>
(問69)
高等学校において,本務教員以外の者が課外活動として茶,華道の教師をしている場合はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)
講師として発令されていれば兼務の「講師」とします。なお,体育部のコーチ等(教員ではない。)として発令され,俸給(手当ではありません。)を支給されている者は,便宜,「技術職員」として扱います。

(問70)
昨年まで特別支援学級を有していた学校が今年度から廃止し,通級に代わった。そのため以前特別支援学級を担当していた教員がそのまま通級担当教員とし,調整額も支給されている状況ですが,この場合,学校調査票の『本務者のうち教務主任等の数』の「特別支援学級担当職員」として扱っていいでしょうか。

(答)
「特別支援学級」は知的障害者等に該当する幼児・児童及び生徒に対し,学級を編制し在籍させ,教育を行うものですが,「通級」は一般義務教育学級に籍を置く者が,必要時間数,他学校や当該学校の「特別の教育課程」(学校教育法施行規則第140条)において授業を受けるために通うものであるため,両者の性質は在籍という点で異なっています。
そのため,通級担当教員に対しては,調整額は支給されているとしても,特別支援学級担当教員とは別個に考え,計上しません(ただし,教員数(本務者又は兼務者)としてしかるべき項目に計上されることは当然あり得ます)。
また,児童生徒数についても本来在籍している学級に計上されますので,通級生徒数は児童生徒数に含めません。

(問71)
幼稚園部(幼稚園として認可を受けている。)と保育園部からなる一体型施設(幼保一体型施設)において,保育園部保育士が幼稚園部の園児に対して教育活動の補助を行っていますが,この保育士は教員でしょうか,職員でしょうか。

(答)
教育補助員として計上します。なお,当該保育士が保育園部を本務として発令されている場合は,兼務者として取り扱います。

(問72)
全日制,定時制及び通信制を設置している高等学校において,通信制課程が本務で,全日制課程及び定時制課程を兼務している教員がいます。どのように計上すればいいでしょうか。

(答)
学校通信教育調査票(高等学校)(2-1)に本務教員として計上し,学校調査票(高等学校)(2-1)には,兼務教員として計上します。
なお,兼務教員として計上する際,全日制と定時制の両方に計上するのではなく,どちらか一方のみに計上します。どちらに計上するかは発令よりますが,それぞれの課程において発令されている場合は,主として勤務する方に計上します。はっきりしない場合は,全日制に計上します。

(問73)
専修学校で,職名を実習助手として発令されている者がいます。教員と職員のどちらに計上すればいいでしょうか。

(答)
専修学校では校長以外は職名について法令上の規程がないため,当該学校において,その者が教員として発令されているかどうかで判断します。教員扱いであれば教員,職員扱いであれば職員になります。
なお,教員の場合,専修学校設置基準の第41条から第43条の条件を満たしていることが要件になります。

(問74)
私立学校等で,学校教育法に定められていない,「主任」という独自の職名で雇用されている教員がいます。この場合,「教員数」欄のどの職名に計上すればいいでしょうか。

(答)
私立学校については,学校教育法その他の法令に基づき,適宜学校独自の職名により発令されているものと考えられます。
学校教育法上の職名とは異なる場合であっても,その職務内容等から法令に照らして適切な職名に計上します。
なお,各職名における職務内容については,下記を参照してください。

  • 副校(園)長:校(園)長を助け,命を受けて校(園)務をつかさどる。
  • 教頭:校(園)長及び副校(園)長を助け,校(園)務を整理し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
  • 主幹教諭:校(園)長,副校(園)長及び教頭を助け,命を受けて校(園)務の一部を整理し,並びに児童生徒の教育をつかさどる。
  • 指導教諭:児童生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,保育の改善充実のために必要な指導を行う。
  • 教諭:児童生徒の教育をつかさどる。
  • 助教諭:教諭の職務を助ける。
  • 養護教諭:児童生徒の養護をつかさどる。
  • 養護助教諭:養護教諭の職務を助ける。
  • 栄養教諭:児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
  • 講師:教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

6 職員関係

<常勤的非常勤職員>
(問75)
「常勤的非常勤職員」とはどのような者を言うのでしょうか。

(答)
常勤的非常勤職員とは,

  • 学校の職員として正式に発令されている。
  • 勤務形態(勤務時間数)が定員内職員とほぼ同様である。
  • 任用期間が実態として1年以上継続することが明らかである。
  • 規程による給与を支給されている。

の4つの要件を満たしている非常勤職員をいいます。
したがって,通常1週間の勤務時間数が定員内職員と比較して大幅に下回っていたり,一定の期間(学校の夏休みなど)任用が解かれる者はこれに該当しません。
なお,警備員等で他の職員と比べて勤務の態様が非常に異なっている者でも,1週間の勤務時間数が他の職員と同じである場合は,常勤的非常勤職員に含めます。

(問76)
市町村費負担の職員で特別支援学級の児童生徒の介護人は,どこに記入すればいいでしょうか。

(答)
「警備員・その他」に記入します。

(問77)
スクールカウンセラーや心の教室相談員は,どこに記入すればいいでしょうか。

(答)
職員扱いになります。なお,通常は非常勤であり,非常勤の場合は,学校基本調査では計上しません。

<学校図書館事務員>
(問78)
公立の小・中学校で,負担法による「事務職員」が学校図書館の専任職員である場合,調査票の「学校図書館事務員」欄に記入するのでしょうか。

(答)
「学校図書館事務員」欄には記入せず,負担法による「事務職員」の欄に記入します。また,再掲欄の「左記aのうち学校図書館事務従事者」欄にも記入します。

<口頭辞令>
(問79)
校長の口頭辞令による宿直代行員2人(1日交替で勤務し賃金を支給されている。)は,調査の対象とするのでしょうか。

(答)
常勤的な職員とは認められませんので,調査の対象とはしません。

(問80)
小・中学校のスクールバスの運転手は職員のどの欄に含めればいいでしょうか。

(答)
技術職員等として発令されている者であれば「用務員」の欄に含め,それ以外は「警備員・その他」の欄に含めます。
なお,特別支援学校の場合は,実態として運転手の業務に従事していれば,技術職員等として発令されていても「警備員・その他」の欄に含めます。

(問81)
小・中学校で,用務員や警備員を配置しておらず,警備会社へ委託している場合はどう扱えばいいでしょうか。

(答)
その学校には,用務員・警備員はいないものとして計上しません。

<学校医>
(問82)
小・中学校の「学校医」について,市教育委員会が市の医師会に業務を依頼して,その医師会に加入している医師が持ち回りで市内全学校の学校医を担当している場合はどのようにすればいいでしょうか。

(答)
各学校の学校医数は便宜的に1とします。
なお,学校保健安全法上,学校医は医師のうちから任命又は委噶することとなっています。

(問83)
公立高等学校が学校独自で事務職員を採用している場合,「事務職員」の「その他」に記入していいでしょうか。また,手引によると「常勤的非常勤職員は含める。」とありますが,実習助手の場合,定数外の者を含めてしまうと教育委員会との照合が難しくなるので定数外の者は調査対象外としてよいでしょうか。

(答)
高等学校の場合,私費負担の者も含めることとなっているので,学校名又は校長名で採用されている者でも,本務者として辞令が出ている者(常勤的非常勤職員を含む。)であれば調査の対象となります。この場合,「事務職員」の「その他」に記入します。また,実習助手が定数外であっても常勤的非常勤職員と認められる者は調査の対象として,実習助手に含めて記入します。

(問84)
高等学校に勤務している職員で,栄養士の資格を有する者が,寄宿舎の職員として従事している場合は,「職員数」のどの欄に記入すればいいでしょうか。また,食物科等を設置している高等学校に勤務している栄養士の場合は,どの欄に記入するのでしょうか。

(答)
当該職員の有する免許又は資格にかかわりなく辞令面により記入することが原則となっています。前者の場合,寮母として発令されていれば「警備員・その他」の欄に,栄養士として発令されていれば「技術職員」の欄に記入します。また,後者の場合,実習助手として発令されていれば「実習助手」の欄に,それ以外の者として発令されていれば「技術職員」の欄に記入します。

<育児休業>
(問85)
学校調査票(高等学校)の「職員数(本務者のみ)」欄の「左記のうち休職職員(再掲)」には,育児休業者を含めるのでしょうか。

(答)
この再掲欄には本務職員のうち休職発令のあった者のみ記入します。育児休業者は含めません。

<専修学校・各種学校>
(問86)
専修学校,各種学校で,教員が事務も兼ねている場合は,事務職員にも記入してよいでしょうか。

(答)
「職員」とは,教員以外の事務職員等をいいます。教員が事務をしていても事務職員とはしません。

<外国人助手>
(問87)
助手として私立学校が採用している教員免許状を持たない者がいます。高等学校では助手の場合,職員として計上するようですが,本件の場合も同様の取扱いで構わないでしょうか。また,非常勤(常勤的非常勤ではない)であるため兼務となり,学校基本調査では計上されませんが,それでもいいでしょうか。

(答)
高等学校に準じて職員扱いですが,本件の場合は非常勤であるため,兼務者となり計上されません。
同様の発令で常勤的非常勤職員であれば,高等学校の場合は,実習助手として計上,それ以外の学校の場合は職員の「警備員・その他」で計上します。常勤のAET(助手)の場合も同様の取扱いです。
なお,教育委員会,地方自治体,あるいは法人との雇用契約によるものでないことを確認してください。

<会計年度任用職員,臨時的任用職員>
(問88)
会計年度任用職員,臨時的任用職員は,どこに記入すればいいでしょうか。


( 答 )
『会計年度任用職員(フルタイム)』は,条件(①学校の職員として正式に発令されており,②勤務形態が 本務の職員とほぼ同じ,③任用期間が実態として1年以上継続することが明らかであり,④規定による給与 が支給される)を満たす場合は,常勤的非常勤職員として「職員数(本務者)」に計上してください。
上記条件を満たさない者や,『会計年度任用職員(パートタイム)』は調査対象ではありません。
また、『臨時的任用職員』は,「フルタイムで任用され、常勤職員が行うべき業務に従事する」とされ ているため,「職員数(本務者)」に計上してください。
 

学校通信教育調査

(問89)
高等学校の通信制課程で入学定員を定めていない(募集停止ではない)学校があるが,この場合,「入学定員」欄は記入しなくてもよいでしょうか。

(答)
入学定員を定めていないことは通常考えにくいので,必ず確認してください。入学定員を定めていない高等学校が実態として存在している場合は,当該年度の入学者数を記入してください。

(問90)
学校通信教育調査票(高等学校)の「退学者数」欄には,死亡した者及び除籍の者も含めるのでしょうか。

(答)
含めます。

不就学学齢児童生徒調査

(問91)
「1年以上居所不明者数」には,どのような者を計上するのですか。

(答)
1年以上居所不明のため,学齢簿の編製上,就学義務の免除又は猶予を受けている者と同様に,別に編製されている簿冊(簿冊に相当するもの(電子ファイル・データベース等であって1年以上居所不明者が抽出・検索できる仕組みになっているもの)を含む)に記載(記録)されている者(昭和32年2月25日付け文初財第83号文部省初等中等教育局長通達「学齢簿および指導要録の取扱について」一(4)に基づく者)の数を5月1日現在で記入します。年齢は,調査年度4月1日現在の満年齢によります。なお外国人(日本の国籍を持たない者)は対象外です。

学校施設調査

(問92)
災害により全壊又は半壊した場合で,まだ廃棄処分にしていない建物の面積については「学校建物面積」の欄に含めて記入するのでしょうか。

(答)
災害により半壊した学校建物の面積は含めますが,全壊した学校建物の面積は除外します。
ただし半壊の場合であっても,建物の構造部分が被害を受け,その部分を取り壊して改築しなければ使用できない部分は除外します(半焼も含めます)。

(問93)
学校教育法第81条第2項各号に該当する児童生徒で編制されている学級(特別支援学級)を病院内に置いている場合,その施設は学校建物面積に記入するのでしょうか。ただし,当該施設の所有者は学校ではなく病院です。

(答)
病院所有の施設であっても,学校が正式に借用している場合は,学校建物面積として借用の欄に記入します。

(問94)
ビルの一室を借りて運営している専修学校があります。学校建物面積及び学校土地面積の記入はどうすればいいでしょうか。

(答)
学校建物面積は借用として記入し,学校土地面積は土地の貸借契約の内容により記入します。もし,土地の貸借契約がなければ,学校土地面積は記入しません。

(問95)
新設の学校においては「学校施設調査票」の「計の対前年度比較」は,「1変化なし,2増,3減」のうちいずれを記入すればいいでしょうか。

(答)
「1.変化なし」としてください。

(問96)
全日制,定時制及び通信制を併置している高等学校があります。この場合,全日制及び定時制に関する事項は「学校調査票(高等学校)」及び「卒業後の状況調査票(高等学校 全日制・定時制)」に計上し,通信制課程に関する事項は「学校通信教育調査票(高等学校)」及び「卒業後の状況調査票(高等学校 通信制)」に計上することになっていますが,「学校施設調査票(高等学校等)」でも,全日制及び定時制をまとめたものと,通信制課程のみのものとを分けて作成する必要があるのでしょうか。

(答)
学校施設調査票は学校単位で作成するものです。全日制及び定時制と通信制課程に分ける必要はありません。全ての課程を含めたものを1枚のみ作成します。

(問97)
5月1日現在,建物新築中のため,仮設(プレハブ)校舎を使用しています。この場合の記入方法はどのようにすればいいでしょうか。

(答)
5月1日現在工事中の建物及び仮設(プレハブ)校舎は除外しますが,5月1日までに引渡しを受けた部分は計上します。

(問98)
「学校施設調査(高等学校等)」で,面積の単位は1平方メートル未満は四捨五入することとなっているが,「9 学校建物面積」の設置者所有の用途別(「校舎」等)面積と構造別面積で,それぞれ四捨五入を行うと,計が合わなくなる場合があるが,どのようにすればよいでしょうか。

(答)
計が合わない場合は,適宜切上げ又は切捨てをして構いません。

<幼保連携型認定こども園関係>
(問99)
新設または前身の施設から移行した幼保連携型認定こども園の「学校施設調査票」について,「計の対前年度比較」は,「1変化なし,2増,3減」のうちいずれを記入すればいいですか。

(答)
新設の場合は,「1変化なし」としてください。また,前身の施設がある場合でも,当該前身の施設の面積とは比較しませんので,「1変化なし」としてください。

卒業後の状況調査

<児童自立支援施設入所者>
(問100)
児童自立支援施設に入っている生徒で,就学免除の手続をしていますが,在籍していた中学校の校長から卒業証書を交付されています。この者を当該学校の卒業者として扱っていいでしょうか。

(答)
教育的配慮から,条例等に基づき児童自立支援施設入所者等に卒業証書を交付しているものと考えられますので,卒業者とはしません。

<状況別卒業者数>
(問101)
中学校・義務教育学校卒業者で,高等学校(本科)の「通信制」に進学し,かつ専修学校の「高等課程」にも入学した者はどのように記入するのでしょうか。

(答)
卒業後の状況調査の状況別卒業者数においては,左側にある調査項目を優先として,重複記入をしないこととなっています。この場合「高等学校(本科)通信制」への進学者とし,専修学校の「高等課程」欄には,重複記入をしません。

(問102)
中学校・義務教育学校卒業者で,高等学校の「定時制」と「通信制」の両方に進学した者はどちらの進学者とするのでしょうか。

(答)
この同時在籍の形態には「定時制の生徒で通信制の併修」と「通信制の生徒で定時制の併修」が考えられます。当該生徒が入学する課程を確認し,その課程への進学者としてください。

(問103)
中学校・義務教育学校卒業者が外国の日本人学校の高等部へ進学した場合,進学者として扱っていいでしょうか。
なお,この日本人学校は,「在外教育施設の認定等に関する規定」により高等学校と同等の課程を有するものとして認定されています。

(答)
在外教育施設として認定の有無にかかわらず外国の学校に入学した者は,学校基本調査では便宜「左記以外の者」として扱います。

(問104)
中学校・義務教育学校卒業後(特別支援学級在籍者ではありません),障害者支援施設等に入所した者(給料をもらっています)がいます。この者を就職者として扱っていいでしょうか。

(答)
身体障害や知的障害の理由で働く機会の得られない人たちに就労の機会を提供している施設で,入所は,通常,就業能力の限られた要保護者を対象としています。本件は通常の生徒ですが,同様の取扱いとし,「左記以外の者」とします。(給料をもらっていても就職者とはしません。)

(問105)
中学校・義務教育学校卒業後,陸上自衛隊高等工科学校に入学した者がいます。学校として認可はされていませんが,この学校に入学した者はどこに計上したら良いのでしょうか。

(答)
この学校に入学したものは,同時に通信制の高等学校にも入学することとなっていますので,高等学校(通信制)に計上します。また,この学校の生徒は定員外の防衛省職員という身分を有し,手当も支給されることから,「(再掲)左記A,B,C,Dのうち就職している者」にも計上します。

(問106)
厚生労働省所管の市立病院附属看護学校があります。学校として認可されていませんが,この学校に入学した者は,どこに記入したらよいか。

(答)
厚生労働大臣の看護師養成所としての指定があれば「公共職業能力開発施設等入学者」欄に記入します。指定がなければ「左記以外の者」扱いとします。

(問107)
「公共職業能力開発施設」にはどのようなものがありますか。

(答)
公共職業能力開発施設とは,職業能力開発促進法に基づき設置された施設で,国,都道府県,市町村及び事業主等(事業主,事業主の団体若しくはその連合団体,職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は一般社団法人若しくは一般財団法人,法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で,職業訓練を行い,若しくは行おうとするもの)が公共職業訓練又は認定職業訓練を行うために設置した施設で,「職業能力開発短期大学校」,「職業能力開発大学校」,「職業能力開発促進センター」及び「障害者職業能力開発校」等があります。

(問108)
高等学校の全日制課程の普通科を卒業後,定時制課程の工業科に入学又は編入学した者はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)
便宜,「公共職業能力開発施設等入学者」とします。

(問109)
高等学校を卒業して高等学校の別科へ入学した者は,どの欄に記入すればいいでしょうか。

(答)
便宜,公共職業能力開発施設等入学者」とします。

(問110)
企業等が経営する専修学校又は各種学校に入学した者は,どのように記入すればいいでしょうか。

(答)
専修学校又は各種学校への入学者として扱います。
また,企業等が経営する専修学校や各種学校に入学し,当該学校を卒業後,その企業に就職することを前提としている者で在学中,給与を受けることとなっている者は,「(再掲)左記A,B,C,Dのうち就職している者」欄も計上します。

(問111)
企業に就職している者が,その企業に在職のまま入学して,卒業後もその企業に戻っている場合は,状況別卒業者数ではどのように扱えばいいでしょうか。

(答)
就職者として扱います。

(問112)
高等学校の卒業者で,「9 状況別卒業者数」の項目の「A 大学等進学者」~「E 就職者等」に該当しないことは分かっていますが,何をしているのか分からない者がいます。「F 左記以外の者」と「G 不詳・死亡の者」のどちらに計上したらいいでしょうか。

(答)
「F 左記以外の者」に計上します。

(問113)
防衛大学校,海上保安大学校,気象大学校等文部科学大臣の所轄ではない学校へ入学した者は,卒業後の状況調査では,どのように取り扱うのでしょうか。

(答)
防衛大学校,海上保安大学校,気象大学校,水産大学校,国土交通大学校,海技大学校,航空大学校等のような学校教育法以外の法律に基づいて設置されているこれらの教育訓練機関への入学者は基本的には「進学者」とはせず,俸給,手当等が支給される機関に入学した者は「就職者」として扱い,俸給,手当等が支給されない機関に入学した者は「公共職業能力開発施設等入学者」として扱います。

(問114)
高等学校を卒業して,他省庁所管の教育訓練機関等へ入学した場合の進路について,次の学校に入学した者はどのように取り扱えばいいでしょうか。

(答)

  • 防衛大学校→就職者,身分は国家公務員,産業:O 教育,学習支援業,職業:F 保安職業従事者
  • 防衛医科大学校→就職者,身分は国家公務員,産業:O 教育,学習支援業,職業:F 保安職業従事者
  • 海上保安学校→就職者,身分は国家公務員,産業:O 教育,学習支援業,職業:F 保安職業従事者
  • 気象大学校→就職者,身分は国家公務員,産業:O 教育,学習支援業,職業:C 事務従事者
  • 水産大学校→公共職業能力開発施設等入学者
  • 国土交通大学校→公務員等を対象とした研修機関であり,公務員等に就職せずに入学することはありません。
  • 海技大学校→公共職業能力開発施設等入学者,通信教育課程のみ高卒者を受け入れています。
  • 航空大学校→高卒者は入学資格がありません。
  • 農業大学校→公共職業能力開発施設等入学者,左記は,当該農業大学校が専修学校でない場合の扱いです。


産業:卒業後の状況調査票における産業別就職者数の分類です。
職業:卒業後の状況調査票における職業別就職者数の分類です。

(問115)
4月1日付けで企業に採用を内定していた者が,その後企業側の都合で,5月1日現在自宅待機あるいは採用決定猶予等になっています。この場合どのように取り扱えばいいでしょうか。

(答)
卒業後の状況調査における就職とは,「給料,賃金,報酬その他経常的収入を得る仕事に就くことをいう。」とされています。したがって,当該卒業者が本年5月1日現在でこのような経常的収入を得ていれば「就職者」とし,得ていなければ「左記以外の者」として扱います。

(問116)
「状況別卒業者(修了者)数」の「E就職者等」の「自営業主等」,「無期雇用労働者」、「有期雇用労働者【雇用契約期間が一カ月以上の者】」,「臨時労働者」,また,「(再掲)左記E有期雇用労働者のうち,雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の者」は,どのように計上したらいいでしょうか。

(答)
次の図を参考として計上してください。なお,条件付任用期間がある場合において,当該期間終了後に雇用契約期間の定めのないものとして採用されることが通例である場合は「無期雇用労働者」の区分に計上してください。

(問117)
「状況別卒業者(修了者)数」の「E就職者等」において,就職したが就職先が不明な者は「就職者」として扱うことになっているが,いずれの欄に計上すればいいですか。

(答)
「就職者」であることが明らかである場合で,区分が明確でない者については,本人にいずれに該当す るか確認の上,計上して下さい。ただし,本人に連絡が全く取れない場合に限っては,「無期雇用労働者」に計上して下さい。また,この場合の産業別は「左記以外のもの」とし,県内・県外別は「県外」として扱います。

(問118)
「状況別卒業者(修了者)数」において,派遣労働者はどこに計上したらいいですか。

(答)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)の適用を受ける派遣労働者は,事業所における呼称等にかかわらず,その勤務形態により,「有期雇用労働者 【雇用契約期間が一カ月以上の者】」又は「臨時労働者」に計上して下さい。(当該労働者が事業所において正規の職員の扱いで雇用されている場合を含む)また、「有期雇用労働者」に計上されたもののうち、該当者については「(再掲)左記E有期雇用労働者のうち、雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の者」にも計上してください。なお,単に派遣事業者に登録しているのみで事業所等で雇用されていない場合は,「左記以外の者」 に計上して下さい。
 

(問119)
「卒業後の状況調査票」について,卒業後,派遣労働者となった者についての職業分類,産業分類はどうしたらいいですか。

(答)
該当する派遣労働者のうち,「(再掲)左記E有期雇用労働者のうち、雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の者」に計上された者について,実際に就業する派遣先の職種・業種により分類してください。なお,単に派遣事業者に登録しているのみで事業所等で雇用されていない場合は,計上する必要はあり ません。
 

(問120)
「卒業後の状況調査票(特別支援学校)」において,卒業後,障害者支援施設に入所,通所し,就労系障害福祉サービスの「就労継続支援A型事業」を利用している者で賃金を受けている者は,「就職者」 と「左記以外の者」のどちらに計上したらいいですか。

(答)
障害者支援施設に入所、通所している者は,賃金を受けている場合であっても「就職者」には計上せず,「左記以外の者」に計上してください。また,「(再掲)左記Fのうち社会福祉施設等入所,通所者」欄の「障害者支援施設等」欄にも計上し,さらにそのうち,就労系障害福祉サービスの「就労移行支援事業」「就労継続支援A型事業」「就労継続支援B型事業」の利用者については,賃金や手当の受取りの有無にかかわらず,「うち就労系支援事業利用者」欄に計上してください。

<職業分類>
(問121)
就職と同時に2~3か月間の講習期間があり,職業分類が本人自身にも不明な場合,「職業別就職者数」の「職業」はどの欄に記入すればいいでしょうか。

(答)
講習後に配置される予定の職業によって分類します。それでも判然としない場合は,「左記以外のもの」の欄に記入します。

(問122)
見習看護師又は見習保健師として勤務している者の職業は,どのような職業に分類すればいいでしょうか。

(答)
看護師,准看護師又は保健師の免許を有している者が,見習として業務に従事している場合は「専門的・技術的職業従事者」とします。免許を有しない者については「サービス職業従事者」に分類します。

(問123)
高等学校を卒業した者の「専門的・技術的職業従事者」について,情報処理関係に就職した者の内定通知の中に,「専門的…」という記入がありますが,この者を「専門的・技術的職業従事者」に計上していいでしょうか。

(答)
企業からの内定通知等で判断をするのではなく,実際の職種内容で判断してください。分類が困難な場合は,当該学校でそのような職業に卒業後すぐに就けるような教育を行っているかどうかを一つの判断基準としてください。なお高等学校卒業後すぐに,「専門的・技術的職業従事者」に分類される仕事に就く者は少ないと考えられます。

◎専門的・技術的職業従事者(日本標準職業分類(抄))
高度の専門的水準において,科学的知識を応用した技術的な仕事に従事するもの,及び医療・教育・法律・宗教・芸術・その他の専門的性質の仕事に従事するものをいう。
この仕事を遂行するには,通例,大学・研究機関などにおける高度の科学的訓練・その他専門的分野の訓練,又はこれと同程度以上の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする。

(問124)
企業に採用されましたが,5月1日現在研修中(一定期間)のため配属先が県内か県外か不明の場合はどのように扱えばいいでしょうか。

(答)
配属先(就職先)は本社としてください。ただし,地域採用の場合はその採用事業所とします。

<入学志願者>
(問125)
中学校卒業者で,高等学校の「全日制」へ入学願書を提出したが,入試は受けず,実際には専修学校の「高等課程」へ入学した者がいますが,高等学校の「全日制」への入学志願者として扱っていいのでしょうか。

(答)
高等学校の「全日制」への入学志願者とします。

(問126)
中学校を卒業後,高等学校の通信制課程のみに願書を提出した者は,「卒業者総数のうち高等学校(本科)等への入学志願者(再掲)」のどの項目に計上すればいいでしょうか。また,高等学校の全日制課程と通信制課程の両方に願書を提出し,通信制課程に入学した者はどう取り扱えばいいでしょうか。

(答)
願書を通信制高校のみにしか提出していない者は,どの項目にも計上されません。
また,高等学校の全日制課程と通信制課程の両方に願書を提出し,通信制課程に入学した者の場合は,「高等学校(本科)」の「全日制」課程に計上します。

その他

<廃校>
(問127)
文部科学省に提出する調査票データについて,廃校となった学校のデータはどこまで入力すればよいでしょうか。

(答)
「学校調査票」については,「本校分校別」欄を「3」にして,基礎的な情報と前年度間の項目を入力してください。基礎的な情報は,調査票によって異なりますが,所在地の市町村番号や学校の設置者別等,学校の所在地や学校名のすぐに下にある一連の調査項目です。
 「卒業後の状況調査票」については,前年度の卒業者について,記入する必要がありますので,基本的に該当する項目全てを記入してください。なお,「本校分校別」欄は「3」にしないでください。
 「学校施設調査票」については,作成の必要はありません。

 

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