この「質疑応答集」は,学校基本調査(初等中等教育機関,専修学校及び各種学校に係る調査)を実施した際に,各都道府県等から寄せられた質疑に対し文部科学省が回答した事項等について取りまとめたものです。 この質疑応答集が,学校基本調査を実施する上での資料として広く活用されることを期待します。
平成25年4月
(答)
5月1日現在,廃校(園)となっている学校(国立の学校、公立及び私立の大学並びに高等専門学校を除く)は,卒業者,修了者,長期欠席者等の前年度間の調査事項について,都道府県知事が報告義務者を指定して調査することになります。この場合の報告義務者は,廃校(園)となった学校の事務を事実上引き継いだ学校がある場合は当該学校長が報告義務者となり,事務を引き継いだ学校がない場合は,廃校(園)となった学校が市町村立の場合は市町村教育委員会,都道府県立の場合は都道府県教育委員会,私立の場合は設置者(又は都道府県知事)がそれぞれ報告義務者(又は作成者)となります。
また,5月1日現在,休校(園)となっている学校は,正規の廃止手続が完了していない限り,すべて調査の対象とします。この場合の報告義務者は校長ですが,校長が不在の場合は廃校(園)と同様,都道府県知事は報告義務者を指定して調査することになります。
(答)
公立学校であれば各都道府県の条例に基づき設置された学校の長,私立学校であれば各都道府県知事が設置認可した学校の長が報告義務者になります。また,廃校となった学校については問1と同様,都道府県知事は報告義務者を指定して調査することになります。
(答)
学校基本調査規則第6条の規定により,報告する調査事項がそれぞれ定められていることにより,新設の学校であっても,報告義務者は「卒業後の状況調査票」を提出する必要があります。
(答)
学校基本調査で調査の対象となるのは学校教育法上の学校と専修学校・各種学校です。職業能力開発促進法等他の法律に特別の規定がある職業訓練(職業能力開発)を目的とした施設は調査の対象としません。ただし、農業改良助長法第7条に規程のある農業者研修教育施設(県立農業大学校,高等農業教育施設,経営練習農場及び農業講習所など)は、学校教育法第124条で専修学校から除かれる「他の法律に特別の規定があるもの」に該当せず、専修学校となることが可能です。(専修学校又は各種学校の定義については、学校基本調査の手引(都道府県用・市町村用)P42~P43を御確認ください。)
(答)
私立学校になります。
なお,私立学校の区分が細分化されている場合(幼稚園、専修学校、各種学校)は、「その他の法人立」になります。
(答)
5月1日現在,へき地等学校に指定されていないが,5月1日又はそれ以前にさかのぼって指定されることが確実である場合はへき地等学校として扱います。
(答)
「特別地」とは、へき地教育振興法施行規則第10条第1項に規定される当該学校について算定された基準点数と付加点数との合計点数が、30点から34点までの学校です。
「準へき地」とは、同規則第3条第2項に規定される同合計点数が35点から44点までの学校です。
(答)
『実際に認可を受け又は届出をしている学科(したがって、学則に記載されているもの。)』を記入することになっています。当該通信制課程の内容をよく確認し、正規の課程として認可を受けている場合は記入してください。
(答)
学科の改組等により,関係学科分類が異なることとなった場合は,目標が異なったものとみなして,1,2学年の欄には機械電気科の生徒数等を,3学年の欄には,機械科と電気科の生徒数等を別欄にしてそれぞれ記入します。(学校基本調査の手引(高等学校用)P.11を参照してください。)
(答)
各学科の定員によって,1年次の生徒数を各学科にあん分して記入します。
(答)
大学科は,「高等学校及び中等教育学校(後期課程)の学科コード表」における「農業に関する学科(学科番号200)」など一番大きな区分のことです。小学科は,「農業科(学科番号201)」などの区分のことです。小学科のコードは学校調査の学科番号に使用し、大学科のコードは卒業後の状況調査の学科番号に使用します。
(答)
設置されているとおりに記入します。
この場合,電算処理上エラーとなりますが,残してもよいOKエラーとして処理します。
(答)
調査上,外国人学校の初等部,中等部等の部については,それぞれ別個の課程として扱います。
(答)
当該学級が正規に届出されていれば,調査の対象とします。
なお,この場合の児童生徒数欄の記入については,在籍児童生徒がいないので,その学級の該当欄に「N」と記入します。
(答)
入学定員と募集定員が異なることは,通常,募集停止以外にはないと考えられますが,仮に実態として異なることがあった場合は,監督庁(都道府県教育委員会あるいは都道府県知事)の認可事項を確認の上,本来,認可を受け,又は届出をしている「入学定員」を記入します。
(答)
各課程の入学者によって,その入学定員をあん分して記入します。
(答)
学校教育法施行規則第4条により学則中には収容定員等を定める旨規定されており,このようなことは通常はないと考えられますが,仮にそのような学校が実態として存在していた場合は,認可定員(入学定員)については,幼稚園では在園者数,高等学校では本科の入学者数を5月1日現在の状況で記入します。
また,学級については,実際に編制している学級を記入します。ただし、5月1日現在学級は編制されているが在学者がいない、いわゆるN学級である可能性もありますので、御確認ください。
(答)
現行法令の解釈では、そのような設置形態はあり得ませんが、仮にそのような学級が実態として存在していた場合は,部別にそれぞれ1学級として記入します。この例の場合は,小学部5年と6年の複式の訪問学級で1学級,中学部1年の単式の訪問学級で1学級として記入します。
(答)
在学者とせず調査の対象にしません。
(答)
在学者とせず調査の対象にしません。
(答)
指導要録が作成されている以上,その学校の児童・生徒数として計上しますが、私立に入学していたり,転学している場合もありますので、確認してください。
(答)
入学者数には計上しますが,在学者数には計上しません。(学校基本調査の手引(高等学校用P.11)を参照してください。)
(答)
いずれの場合も転・編入先の学校の在学者として調査の対象とします。
なお,日本国内の学校から転入学した場合,転入前の学校において重複記入がないよう注意してください。
(答)
転学に係る在学者の所属は,転学先の学校へ入学した日の前日をもって,転学前の学校を退学したものとされています(文部省通達「学齢簿及び指導要録の取扱いについて」昭32. 2.25)。この場合,転学先の学校の転入学月日が5月2日のため,転学前の学校の転学月日は5月1日となるため,当該児童生徒は転学前の学校の生徒として扱います。
(答)
就学事務手続上,このようなことは通常ありえませんが,実態としてあった場合は指導要録の所在する学校の生徒として扱います。
(答)
家庭裁判所の審判決定等によって少年院,児童自立支援施設に送致された者は,通常,保護者の願い出により就学義務を猶予(免除)し,学校に籍がなくなることになるため,在学者として扱いません。ただし,就学義務猶予(免除)の手続をしていない者は,指導要録がある学校の在学者として扱います。 また,児童自立支援施設内に置かれている当該学校の分校に在籍している者は分校の在学者として,分教室に在籍している者は当該学校の在学者とします。
(答)
学校基本調査では,単位制であっても学年制(学年別)を踏襲した把握方法を行っているため,入学した年数で各学年に振り分けたりはしません。
なお,単位制であっても,例えば課程相互間の転学,転籍に当たり修得した単位に応じて,相当学年に転入することができるように,「在学すべき期間」における修得単位数はある程度定められているものと考えられますので、「在学すべき期間をもって相当する各学年」に振り分けられない場合は,以下の方法により,振り分けてください。
各学年別の記入は,卒業要件となる修得単位数を修業年数で除した数をもって振り分け記入します。
例)卒業要件となる修得単位を80単位,修業年限を3年とした場合,
80÷3=26.666…(切り上げて1学年の修得単位を27とします。)
(各学年の記入)
1学年…0~27単位
2学年…28~54単位
3学年…55~80単位
(答)
1年以上居所不明者でない限り指導要録を作成しているA学校の在籍者として調査の対象とします。
(答)
当該調査項目は指導要録の「出欠の記録」欄中の「欠席日数」欄及び「備考」欄の校長が出席扱いとした日数により調査していますが,この場合は,指導要録の「出席の記録」欄中の「出席停止・忌引等」の日数に該当し,病気やけがなど児童生徒の個人的な事情に基づく欠席とは異なるので,記入の対象とはしません。
(答)
保健室登校であっても学校には登校しているため,欠席者としては扱いませんので、長期欠席者には該当しません。
(答)
指導要録上出席扱いとなっても、学校には登校していませんので、欠席扱いとなり、長期欠席者に該当します。
(答)
就学義務のない外国人が公立小中学校に入学するためには、市町村や市町村教育委員会で入学のための手続を行い、これを経て学校に入学することとなるため、学校側でも把握が可能と考えられます。
(答)
編入学者及び転入学者は入学志願者及び入学者とはしません。
(答)
選抜方法がそれぞれ異なりますので,「入学志願者」には志願した学科に2名(重複計上)とし,「入学者」には実際に入学した学科に1名として計上します。
(答)
合格した学校の調査票では,入学志願者欄を記入し,入学者欄は記入しません。また、実際に入学した学校の調査票では,入学志願者,入学者ともに記入します。
(答)
含めません。
(答)
取下げを行い,当該学校がその措置を認めた場合については計上しません。
(答)
学校教育法第1条に規定する学校(日本国内の学校)との転出入を想定した調査項目ですので,記入しません。
(答)
在園者数は,当該幼稚園への入園時の年齢別に記入することとなっていますので,この場合,「5歳児」の「5歳(本年度)入園」欄に記入します。
(答)
幼稚園における3歳未満児入園については、特区法が改正(第14条削除)されたことに伴い、平成19年度に「子育て支援事業」として全国展開化されました。平成20年度調査より調査対象外としています。
(答)
学校基本調査上は調査対象外となります。「幼稚園設置基準」上、「当該幼稚園に在籍しない者」(第13条)とみなされます。
(答)
最低修業年限の定まっていない課程や昼夜別を定めていない課程は,通常ありえませんが,仮にそのような課程が実態として存在した場合は,次の方法で記入します。
修業年限…個々の生徒の在籍年数により生徒数を記入します。
課程の昼夜別…その課程の生徒の実態により「昼間」,「夜間」,「その他」のいずれか一つを選定します。
(答)
それぞれの課程に記入します。
(答)
学校基本調査の対象は,海外勤務者,終戦前から外地に在留していた者の子供ですので、この場合は帰国児童・生徒とはしません。
(答)
祖父母の場合は該当しません。2世までとします。
(答)
5月1日以前にさかのぼって発令すべく手続が進行中である等,発令が確実である場合は,調査の対象とします。
(答)
5月1日付け退職の者は調査の対象としません。
(答48)
分校には,本務,兼務に関係なく校長の発令はありません。
(答)
学校基本調査における「副校長」は、学校教育法第37条第5項の「校長を助け,命を受けて校務をつかさどる」教員のみが該当し、教頭を名称上「副校長」で発令している場合や、事務職員(事務長等)を「副校長」という名称で発令している場合は、該当しません。なお、教頭と同様「副校長」にも資格要件があり、学校教育法施行規則第23条により校長に準じた資格要件が必要となります。
(答)
公立の学校においては、教育委員会が定める学校管理規則等において新たな職名についての職務等の規定を設ける必要があることとされていることから(文部科学次官通知19文科初第1074号)、何らかの規定に基づく発令がなされていることが判断基準となります。国立・私立の学校については学校教育法上の「副校長」等として位置づけられ、その職務を行っているかによります。
(答)
園長代行は園長として扱いません。
(答)
辞令面に従い記入しますので、兼務者になります。
(答)
学校に所属する者ではないので、学校基本調査ではどの欄にも記入しません。
(答)
学校が直接雇用・発令を行う者ではないため,計上しない。
(答)
本務教員の代替教員については育児休業や産休に限るものではなく,地方公務員法第22条第2項の臨時的任用に係る教員であれば本務者とします。
(答)
本務者であれば、停職中であっても,その身分を保有するので休職者と同様に計上します。また,当該本務教員の代替教員については地方公務員法第22条第2条に基づく者であれば本務者として計上します。
当該停職教員が兼務教員の場合は、停職中の教員及びその代替教員ともに計上しません。
(答)
辞令を確認の上,復職者については、「育児休業者」欄には記入しません。さらに、「教員数(本務者)」欄及び「育児休業代替教員」欄には,それぞれ育児休業代替教員分1名を計上します。
(答)
「育児短時間勤務制度」は、小学校始期に達するまでの子を養育する常勤の教員に対し、その身分を有したまま短時間勤務を承認する制度であり、その者がもともと本務者であれば、そのまま本務教員として計上します。また、この者は休職や休業をしているわけではなく勤務しているため、再掲欄「育児休業者」には計上しません。
育児短時間勤務者の代替者については、制度上、非常勤の任期付短時間勤務職員(教員)という扱いとなるため、兼務教員で計上し、再掲欄「育児休業代替者」には計上しません。
なお、「育児短時間勤務制度」では同一の職に対する並立任用(同一の常勤の職に週20時間勤務である2人の育児短時間勤務教員を任用)が可能であり、例えば、3年1組の担任を(担任と副担任ということでなく)2人発令することができますが、この場合、フルタイム換算して1人とはせず、実態どおり2人で計上してください。
(答)
手引(小・中学校用)P14の、「法令に定める条件」をすべて満たす場合、「教員数(本務者、兼務者ともに)」に計上します。「法令に定める条件」を満たさない場合は、「職員数」に計上します。ただし職員数の欄は、本務者のみ計上しますので、「法令に定める条件」を満たさない兼務者に関しては計上しません。なお、市町村費負担で非常勤講師の場合は、「法令に定める条件」を満たすかどうかは問わず、手引(小・中学校用)P6「6(7)教員数」のマル4の通り、「教員」の「兼務者」として扱います。
(答)
私費留学者は「留学者」として扱いません。
(答)
発令上の派遣期間が6か月以上継続する者についての調査事項ですので,含めます。
(答)
海外青年協力隊は「個人参加」であり,かつ研修目的としたものではないため該当しません。
ただし,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律に基づき派遣された教員の場合は「教育委員会事務局勤務者・その他」に計上します。
(答)
大学院修学休業制度は,本人の申請に基づき教育委員会が許可を与えることとなっており,派遣研修とは異なるため計上しません。
(答)
重複障害学級の担当教員については、当該重複障害学級が主たる受入れ対象としている障害種別により計上します(学校基本調査の手引き(特別支援学校P18参照)。
(答)
講師として発令されていれば兼務の「講師」とします。なお,体育部のコーチ等(教員ではない。)として発令され,俸給(手当ではありません。)を支給されている者は,便宜,「技術職員」として扱います。
(答)
「特別支援学級」は知的障害者等に該当する幼児・児童及び生徒に対し、学級を編制し在籍させ、教育を行うものですが,「通級」は一般義務教育学級に籍を置く者が,必要時間数、他学校や当該学校の「特別の教育課程」(学校教育法施行規則第140条)において授業を受けるために通うものであるため,両者の性質は在籍という点で異なっています。
そのため,通級担当教員に対しては,調整額は支給されているとしても,特別支援学級担当教員とは別個に考え,計上しません(ただし、教員数(本務者又は兼務者)としてしかるべき項目に計上されることは当然あり得ます)。
また、児童生徒数についても本来在籍している学級に計上されますので,通級生徒数は児童生徒数に含めません。
(答)
教育補助員として計上します。なお、当該保育士が保育園部を本務として発令されている場合は、兼務者として取り扱います。
(答)
学校通信教育調査票(高等学校)(2-1)に本務教員として計上し、学校調査票(高等学校)(2-1)には、兼務教員として計上します。
なお、兼務教員として計上する際、全日制と定時制の両方に計上するのではなく、どちらか一方のみに計上します。どちらに計上するかは発令よりますが、それぞれの課程において発令されている場合は、主として勤務する方に計上します。はっきりしない場合は、全日制に計上します。
(答)
専修学校では校長以外は職名について法令上の規程がないため、当該学校において、その者が教員として発令されているかどうかで判断します。教員扱いであれば教員、職員扱いであれば職員になります。
なお、教員の場合、専修学校設置基準の第18条から第20条の条件を満たしていることが要件になります。
(答)
常勤的非常勤職員とは,
の4つの要件を満たしている非常勤職員をいいます。
したがって,通常1週間の勤務時間数が定員内職員と比較して大幅に下回っていたり,一定の期間(学校の夏休みなど)任用が解かれる者はこれに該当しません。
なお,警備員等で他の職員と比べて勤務の態様が非常に異なっている者でも,1週間の勤務時間数が他の職員と同じである場合は,常勤的非常勤職員に含めます。
(答)
「警備員・その他」に記入します。
(答)
職員扱いになります。なお、通常は非常勤であり、非常勤の場合は、学校基本調査では計上しません。
(答)
「学校図書館事務員」欄には記入せず,負担法による「事務職員」の欄に記入します。また,再掲欄の「左記aのうち学校図書館事務従事者」欄にも記入します。
(答)
常勤的な職員とは認められませんので,調査の対象とはしません。
(答)
技術職員等として発令されている者であれば「用務員」の欄に含め,それ以外は「警備員・その他」の欄に含めます。
なお,特別支援学校の場合は,実態として運転手の業務に従事していれば,技術職員等として発令されていても「警備員・その他」の欄に含めます。
(答)
その学校には,用務員・警備員はいないものとして計上しません。
(答)
特定の医師が,特定の学校の学校医として委嘱又は発令されていませんので,総合病院に業務の全てを委託している場合と同様,各学校の学校医数は1とします。
(答)
高等学校の場合,私費負担の者も含めることとなっているので,学校名又は校長名で採用されている者でも,本務者として辞令が出ている者(常勤的非常勤職員を含む。)であれば調査の対象となります。この場合,「事務職員」の「その他」に記入します。また,実習助手が定数外であっても常勤的非常勤職員と認められる者は調査の対象として,実習助手に含めて記入します。
(答)
当該職員の有する免許又は資格にかかわりなく辞令面により記入することが原則となっています。前者の場合,寮母として発令されていれば「警備員・その他」の欄に,栄養士として発令されていれば「技術職員」の欄に記入します。また,後者の場合,実習助手として発令されていれば「実習助手」の欄に,それ以外の者として発令されていれば「技術職員」の欄に記入します。
(答)
この再掲欄には本務職員のうち休職発令のあった者のみ記入します。育児休業者は含めません。
(答)
「職員」とは,教員以外の事務職員等をいいます。教員が事務をしていても事務職員とはしません。
(答)
高等学校に準じて職員扱いですが,本件の場合は非常勤であるため,兼務者となり計上されません。
同様の発令で常勤的非常勤職員であれば,高等学校の場合は、実習助手として計上、それ以外の学校の場合は職員の「警備員・その他」で計上します。常勤のAET(助手)の場合も同様の取扱いです。
なお,教育委員会,地方自治体,あるいは法人との雇用契約によるものでないことを確認してください。
(答)
入学定員を定めていないことは通常考えにくいので、必ず確認してください。入学定員を定めていない高等学校が実態として存在している場合は,当該年度の入学者数を記入してください。
(答)
含めます。
(答)
1年以上居所不明のため、学齢簿の編製上、就学義務の免除又は猶予を受けている者と同様に、別に編製されている簿冊(簿冊に相当するもの(電子ファイル・データベース等であって1年以上居所不明者が抽出・検索できる仕組みになっているもの)を含む)に記載(記録)されている者(昭和32年2月25日付け文初財第83号文部省初等中等教育局長通達「学齢簿および指導要録の取扱について」一(4)に基づく者)の数を5月1日現在で記入します。年齢は、平成24年4月1日現在の満年齢によります。なお外国人(日本の国籍を持たない者)は対象外です。
(答)
災害により半壊した学校建物の面積は含めますが,全壊した学校建物の面積は除外します。
ただし半壊の場合であっても,建物の構造部分が被害を受け,その部分を取り壊して改築しなければ使用できない部分は除外する(半焼も含める)。
(答)
病院所有の施設であっても,学校が正式に借用している場合は,学校建物面積として借用の欄に記入します。
(答)
学校建物面積は借用として記入し,学校土地面積は土地の貸借契約の内容により記入します。もし,土地の貸借契約がなければ,学校土地面積は記入しません。
(答)
「1.変化なし」としてください。
(答)
学校施設調査票は学校単位で作成するものです。全日制及び定時制と通信制課程に分ける必要はありません。全ての課程を含めたものを1枚のみ作成します。
(答)
5月1日現在工事中の建物及び仮設(プレハブ)校舎は除外しますが、5月1日までに引渡しを受けた部分は計上します。
(答)
計が合わない場合は,適宜切上げ又は切捨てをして構いません。
(答)
教育的配慮から,条例等に基づき児童自立支援施設入所者等に卒業証書を交付しているものと考えられますので,卒業者とはしません。
(答)
卒業後の状況調査の状況別卒業者数においては,左側にある調査項目を優先として、重複記入をしないこととなっています。この場合「高等学校(本科)通信制」への進学者とし、専修学校の「高等課程」欄には、重複記入をしません。
(答)
この同時在籍の形態には「定時制の生徒で通信制の併修」と「通信制の生徒で定時制の併修」が考えられます。当該生徒が入学する課程を確認し,その課程への進学者としてください。
(答)
在外教育施設として認定の有無にかかわらず外国の学校に入学した者は,学校基本調査では便宜「左記以外の者」として扱います。
(答)
身体障害や知的障害の理由で働く機会の得られない人たちに就労の機会を提供している施設で、入所は,通常,就業能力の限られた要保護者を対象としています。本件は通常の生徒ですが,同様の取扱いとし,「左記以外の者」とします。(給料をもらっていても就職者とはしません。)
(答)
厚生労働大臣の看護師養成所としての指定があれば「公共職業能力開発施設等入学者」欄に記入します。指定がなければ「左記以外の者」扱いとします。
(答)
公共職業能力開発施設とは,職業能力開発促進法に基づき設置された施設で、国,都道府県,市町村及び事業主等(事業主、事業主の団体若しくはその連合団体、職業訓練法人若しくは中央職業能力開発協会若しくは都道府県職業能力開発協会又は民法第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとするもの)が公共職業訓練又は認定職業訓練を行うために設置した施設で,「職業能力開発短期大学校」、「職業能力開発大学校」、「職業能力開発促進センター」及び「障害者職業能力開発校」等があります。
(答)
便宜,「公共職業能力開発施設等入学者」とします。
(答)
便宜,「公共職業能力開発施設等入学者」とします。
(答)
専修学校又は各種学校への入学者として扱います。
また,企業等が経営する専修学校や各種学校に入学し,当該学校を卒業後,その企業に就職することを前提としている者で在学中,給与を受けることとなっている者は,「(再掲)左記A,B,C,Dのうち就職している者」欄も計上します。
(答)
就職者として扱います。
(答)
「G 左記以外の者」に計上します。
(答)
防衛大学校,海上保安大学校,気象大学校,水産大学校,国土交通大学校,海技大学校,航空大学校等のような学校教育法以外の法律に基づいて設置されているこれらの教育訓練機関への入学者は基本的には「進学者」とはせず、俸給,手当等が支給される機関に入学した者は「就職者」として扱い,俸給,手当等が支給されない機関に入学した者は「公共職業能力開発施設等入学者」として扱います。
(答)
※
公共職業:「公共職業能力開発施設等入学者」のことです。
産業:卒業後の状況調査票における産業別就職者数の分類です。
職業:卒業後の状況調査票における職業別就職者数の分類です。
(答)
卒業後の状況調査における就職とは,「給料,賃金,報酬その他経常的収入を得る仕事に就くことをいう。」とされています。したがって,当該卒業者が本年5月1日現在でこのような経常的収入を得ていれば「就職者」とし,得ていなければ「左記以外の者」として扱います。
(答)
「就職者」は、(1)雇用期間の定めのない者として就職した正規の職員や従業員、(2)個人経営の事業を営んでいる者及び家族の営む事業に継続的に本業として従事する者、(3)雇用の期間が1年以上で期間の定めのある者であり、かつ1週間の所定の労働時間がおおむね40~30時間程度の者のことをいいます。「一時的な仕事に就いた者」は、雇用の期間が1年未満又は雇用期間の長さにかかわらず短時間勤務の者のことをいいます。
(答)
講習後に配置される予定の職業によって分類します。それでも判然としない場合は,「左記以外のもの」の欄に記入します。
(答)
看護師,准看護師又は保健師の免許を有している者が,見習として業務に従事している場合は「専門的・技術的職業従事者」とします。免許を有しない者については「サービス職業従事者」に分類します。
(答)
企業からの内定通知等で判断をするのではなく,実際の職種内容で判断してください。分類が困難な場合は,当該学校でそのような職業に卒業後すぐに就けるような教育を行っているかどうかを一つの判断基準としてください。なお高等学校卒業後すぐに、「専門的・技術的職業従事者」に分類される仕事に就く者は少ないと考えられます。
◎専門的・技術的職業従事者(日本標準職業分類(抄))
高度の専門的水準において、科学的知識を応用した技術的な仕事に従事するもの、及び医療・教育・法律・宗教・芸術・その他の専門的性質の仕事に従事するものをいう。
この仕事を遂行するには、通例、大学・研究機関などにおける高度の科学的訓練・その他専門的分野の訓練、又はこれと同程度以上の実務的経験あるいは芸術上の創造的才能を必要とする。
(答)
配属先(就職先)は本社としてください。ただし,地域採用の場合はその採用事業所とします。
(答)
高等学校の「全日制」への入学志願者とします。
(答)
願書を通信制高校のみにしか提出していない者は,どの項目にも計上されません。
また、高等学校の全日制課程と通信制課程の両方に願書を提出し、通信制課程に入学した者の場合は、「高等学校(本科)」の「全日制」課程に計上します。
(答)
「学校調査票」については、「本校分校別」欄を「3」にして、基礎的な情報と前年度間の項目を入力してください。
「卒業後の状況調査票」については、前年度の卒業者について、記入する必要がありますので、基本的に該当する項目全てを記入してください。なお、「本校分校別」欄は「3」にしないでください。
「学校施設調査票」については、作成の必要はありません。
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