文部科学省における法令適用事前確認手続に関する細則

平成14年3月29日文部科学大臣決定
平成17年3月31日一部改正
平成19年7月20日一部改正

1. 趣旨
 本細則は、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(※総務省ホームページへリンク)(平成13年3月27日閣議決定)に基づき、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が文部科学省所管の特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ確認するための照会に対し、当該法令を所管する文部科学省の課等が回答を行うとともに、当該回答を公表するための文部科学省における手続(以下「本手続」という。)を定めるものとする。

2. 対象
(1) 対象となる法令の条項
 本手続の対象となる法令の条項は、文部科学省が所管する法令の条項のうち、次のいずれかに該当するものであって、民間企業等の事業活動に係るものとする。ただし、地方公共団体が処理する事務(法定受託事務及び自治事務)に係るものを除く。

   申請(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する申請をいう。)に対する処分の根拠を定めるものであって、当該条項に違反する行為が罰則の対象となるもの
 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。)の根拠を定めるもの
 イ及びロに掲げるもののほか、民間企業等に対して直接義務を課し又はこれらの権利を制限するものであって、1.の趣旨にかんがみて対象とすべきと判断されるもの

(2) 対象となる法令の条項等の公表
 本手続の対象となる法令の条項及び当該条項を所管する課等については、その一覧表 (PDF:256KB) PDFを作成し、文部科学省ホームページにおいて公表するものとする。

3. 照会
(1) 照会を行うことのできる者
 本手続による照会を行うことのできる者は、当該照会に係る行為を将来自ら行おうとする民間企業等(その代理人を含む。以下同じ。)とする。

(2) 照会書
1  本手続による照会は、書面による(電子的方法を含む。)ものとする。
2   1の書面(以下「照会書」という。)の様式は、別紙様式1(Word:26KB)のとおりとする。

(3) 照会窓口
 文部科学省における照会書の受付窓口(以下「照会窓口」という。)は、当該照会に係る法令の条項を所管する課等とする。

(4) 照会の受理等
1  照会窓口においては、(1)の照会を行うことのできる者から提出された照会書が次に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該照会を受理するものとする。

   照会に係る行為についての個別具体的な事実が記載されていること。
 照会に係る法令の条項が特定されていること。
 イの行為がロの法令の条項の適用対象となるかどうか(以下「法令適用の有無」という。)について、照会を行おうとする民間企業等(以下「照会者」という。)の見解及びその論拠を示していること。
 当該照会及び回答の内容が、5(1)により公表されることに同意する旨を明記していること。

2  照会窓口においては、照会書に形式上の不備があると認めるときは、照会者に対し、照会書の補正を求めることができる。

(5) 取下げの申出
 課等の長は、4.の規定に基づき回答を行うまでの間に照会者から照会の取下げの申出があった場合は、4.の規定にかかわらず、当該申出に係る回答は行わないものとする。この場合において、当該照会については、5.の規定は適用しない。

4. 回答
(1) 回答する内容
 照会窓口となる課等の長は、受理した照会に関し、照会書に記載された事実のみから、法令適用の有無についての見解に至り得るときは、別紙様式2により作成し、次に掲げる事項を記載した回答書により、照会者に回答するものとする(ただし、照会者が口頭で回答することに同意する場合についてはこの限りではない。)。この場合において、照会に係る法令の条項が他の府省との共管に係るものであるときは、所管の範囲内で回答するものとする。

   法令適用の有無についての見解
 イの見解の根拠
 イの見解が、回答の時点における見解であり、捜査機関の判断や司法判断を拘束し得るものでない旨
 その他必要な事項

(2) 回答をしないことができる事案
1  照会窓口となる課等の長は、次に掲げる場合には、受理した照会に対する回答を行わないことができる。

   判断の基礎となる事実関係に関する情報が不明確である又は不足している場合など照会書に記載された事実のみからでは、法令適用の有無についての見解に至り得ない場合
 照会に係る事案に類似の事案が争訟の対象となっている場合
 照会に係る事案に類似の事案について、本手続による照会に対する回答がすでに行われている場合
 照会に係る法令の条項の解釈が、一般に提供されている逐条解説、一問一答集等の記述から明白である場合

2  照会窓口となる課等の長は、1の場合であって回答を行わないこととしたときは、別紙様式3により、照会者に対し、遅滞なく、回答を行わない旨及びその理由を通知するものとする。

(3) 回答の期限
1  照会窓口となる課等の長は、照会書を受理したときは、照会書(照会書の補正を求めた場合にあっては、補正された照会書)の受理後30日以内に、照会者に対し回答を行うものとする。

2  照会窓口となる課等の長は、1の規定にかかわらず、慎重な判断を要する場合、事務処理上の困難を伴う場合その他正当な理由により30日以内に回答を行うことができない場合には、回答の期限を遅らせることができる。この場合において、課等の長は、照会者に対し、回答の期限が遅れる理由及び回答の時期の見通しを通知しなければならない。

5. 公表
(1) 照会及び回答の内容の公表
 照会及び回答の内容(照会者の同意がある場合には、当該照会者の名称を含む。)は、文部科学省のホームページにおいて、原則として、これをそのまま公表するものとする。ただし、照会及び回答の内容のうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に定める不開示事由に該当しうる情報が含まれている場合は、必要に応じ、これを除いて公表することができる。

(2) 公表の時期
 (1)の公表は、原則として回答を行ってから30日以内に行うものとする。ただし、以下に掲げる場合は30日を超えてから行うことができるものとする。

 照会者が公表の遅延を希望し、照会書に公表の遅延を希望する理由及び公表が可能となる時期を付記している場合であって、その理由が合理的であると認める場合
 公益上、公表を遅らせる必要がある場合その他特に必要な場合

附則
この細則は、決定の日から施行する。

-- 登録:平成21年以前 --