平成14年3月29日文部科学大臣決定
平成17年3月31日一部改正
平成19年7月20日一部改正
1. | 趣旨 本細則は、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(※総務省ホームページへリンク)(平成13年3月27日閣議決定)に基づき、民間企業等が実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、当該行為が文部科学省所管の特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめ確認するための照会に対し、当該法令を所管する文部科学省の課等が回答を行うとともに、当該回答を公表するための文部科学省における手続(以下「本手続」という。)を定めるものとする。 |
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2. | 対象
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3. | 照会
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4. | 回答
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5. | 公表
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-- 登録:平成21年以前 --