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| 民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかについて、あらかじめその法令を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を通知・公表する一連の手続です。 文部科学省では、「行政機関による法令適用事前確認手続の導入について」(※総務省ホームページへリンク)(平成13年3月27日閣議決定)を受け、当省の所管する法令についてこの手続を導入しております。 |
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| ※ | これらの手続の詳細につきましては、「文部科学省における法令適用事前確認手続に関する細則」をご参照下さい。 |
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| (お問い合わせ先) 大臣官房総務課法令審議室
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(大臣官房総務課法令審議室)
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