平成12年度学校保健統計調査 1調査の概要

1  調査の目的
   この調査は,児童,生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし,学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2  調査の範囲・対象
 
1  調査の範囲は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び幼稚園のうち,文部大臣があらかじめ指定する学校(以下「調査実施校」という。)とする。
2  調査の対象は,調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成12年4月1日現在)までの児童,生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の一部である。

3  調査事項
 
1  児童等の発育状態(身長,体重及び座高)
2  児童等の健康状態(栄養状態,脊柱・胸郭の疾病・異常の有無,視力,色覚,聴力,眼の疾病・異常の有無,耳鼻咽頭疾患・皮膚疾患の有無,歯・口腔の疾病・異常の有無,結核の有無,心臓の疾病・異常の有無,尿,寄生虫卵の有無,その他の疾病・異常の有無及びツベルクリン反応検査)

4  調査の期日及び方法
 
1  調査は,学校保健法による健康診断の結果に基づき,平成12年4月1日から6月30日までの間に行う。
2  調査の申告義務者は,調査実施校の長とする。
3  調査系統は,次のとおりである。ただし,沖縄県については,「都道府県知事」とあるのは「沖縄県教育委員会」と読み替えるものとする。(以下同じ。)
 
文部大臣
から
都道府県知事
から
調査実施校の長
4  調査票等の配付及び提出
 
(a)  文部大臣は,都道府県知事を通じ,調査実施校の長に必要部数の調査票等を配付する。
(b)  調査実施校の長は,都道府県知事の定める期日までに調査票を都道府県知事に提出する。
(c)  都道府県知事は,提出された調査票を整理・審査し,平成12年7月31日までに文部大臣に提出する。
(d)  都道府県知事は,必要と認めるときは,文部大臣に届け出ることにより調査票提出の系統を変更することができる。

5  集計事項及び集計方法
 
1  主な集計事項
 
(a)  児童等の身体計測値の全国及び都道府県別の平均値と分散度
(b)  児童等の身長,体重及び座高の相関関係
(c)  児童等の体格の類型
(d)  児童等の疾病・異常被患率
2  集計方法
   文部省において機械集計の方法によって行う。

6  標本抽出の方法
   この調査の各都道府県における標本抽出の方法は,確率比例抽出法である。抽出手段としては,1各学校種ごとに児童等の数の累計和を求める。2その累計和を用いて調査実施校を抽出する。3抽出された学校から系統抽出により児童等を抽出する。
 なお,標本抽出の結果得られた調査対象者数は次のとおりである。
 
調査対象者数



-- 登録:平成21年以前 --