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教職員に係る懲戒処分等の状況の調査
> 《調査・統計》平成14年度教育職員に係る懲戒処分等の状況について
《調査・統計》平成14年度教育職員に係る懲戒処分等の状況について
《調査・統計》
平成14年度
教育職員に係る懲戒処分等の
状況について
初等中等教育企画課
文部科学省では、毎年、教育職員(公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。)に係る懲戒処分等の状況の調査を行っているが、この度、平成14年度の調査結果がまとまったので、以下、その概要を紹介する。なお、この調査は、各都道府県・指定都市教育委員会(以下「県市」という。)から報告のあった平成14年度中に教育職員に対して行われた懲戒処分等をまとめたものである。
1 懲戒処分等の状況
平成14年度中に当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は1,213人(前年度比120人増)であり、訓告等、諭旨免職まで含めた懲戒処分等を受けた教育職員の数は3,545人(前年度比439人減)である。また、監督責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は99人(前年度比30人増)であり、訓告等、諭旨免職まで含めると868人(前年度比54人減)となる。
(
表1
(PDF:14KB)
)
懲戒処分等について、処分の事由別にみると次のとおりである。
(1) 交通事故に係る懲戒処分の状況
当事者責任として交通事故(人身事故等を伴わない交通違反も含む。)に係る懲戒処分を受けた教育職員の数は619人(前年度比22人増)であり、訓告等を受けた教育職員の数は1,433人(前年度比99人増)である。
懲戒処分を受けた者のうち、飲酒運転(酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。)を原因とする者は132人で
21.3パーセントを占めている。飲酒運転については、各県市とも厳しい態度で臨んでおり、懲戒処分についてはすべて減給以上の処分となっている。
(
表2
(PDF:11KB)
)
なお、教育職員の起こした交通事故の監督責任として懲戒処分を受けた者は5人(前年度比2人増)であり、163人(前年度比59人増)が訓告等を受けている。
(
表3
(PDF:8KB)
)
(2) 争議行為に係る懲戒処分等の状況
争議行為に係る懲戒処分等については、調査期間中に全国的な規模のストライキがなく、下記のとおり東京都において、43人が懲戒処分等を受けている(前年度比11人増)。
〈争議行為に係る懲戒処分等の状況〉
処分年月日
懲戒処分等の
種類・人数
スト年月日
14.4.1
訓告等・ 1人
13.11.14〜16
15.2.3
停職・29人
戒告・ 2人
訓告等・11人
14.3.20,14.11.8〜12
(3)
交通事故及び争議行為に係るものを除いた懲戒処分等の状況
交通事故及び争議行為に係るものを除き、当事者責任として懲戒処分を受けた教育職員の数は563人(前年度比87人増)であり、訓告等、諭旨免職まで含めると 1,450人(前年度比571人減)となる。
これを処分の事由別に分けたものが以下の総括表であり、体罰に係る懲戒処分は137人(前年度比12人増)、わいせつ行為に係る懲戒処分は148人(前年度比48人増)となっている。
なお、わいせつ行為については、各県市とも非常に厳しい態度で臨んでおり、過去10年以上引き続いて、懲戒処分のうち最も多い処分は免職(毎年度の懲戒処分のうち概ね50〜70パーセント程度が免職)となっている。
(以下の総括表、
表4
(PDF:34KB)
、
表5
(PDF:15KB)
、
表6
(PDF:13KB)
、
表7
(PDF:11KB)
、
表8
(PDF:10KB)
)
<交通事故及び争議行為に係るものを除いた懲戒処分等の状況・総括表>
〈処分事由〉
平成14年度
平成13年度
懲戒処分
懲戒処分,訓告等及び諭旨免職
懲戒処分
懲戒処分,訓告等及び諭旨免職
a 体罰
137人
(10人)
451人
(200人)
125人
(3人)
424人
(194人)
b
わいせつ行為
148人
(35人)
175人
(165人)
100人
(14人)
122人
(93人)
c
公費の不正執行又は手当等の不正受給
16人
(14人)
38人
(46人)
19人
(20人)
39人
(37人)
d
国旗掲揚,国歌斉唱の取扱いに係るもの
26人
(0人)
44人
(5人)
94人
(0人)
164人
(37人)
e その他
236人
(35人)
742人
(284人)
138人
(29人)
1,272人
(454人)
合計
563人
(94人)
1,450人
(700人)
476人
(66人)
2,021人
(815人)
(注1)
( )は,監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数である。
(注2)
監督責任による懲戒処分等とは、非違行為を行った所属職員に対する監督責任を問われた懲戒処分等である。
(4) 過去10年間の懲戒処分等の状況の推移
懲戒処分等を受けた教育職員の数の過去10年間(平成5年度〜平成14年度)の推移は、
表1-2
(PDF:20KB)のとおりである。
2 分限処分の状況
表9
(PDF:11KB)は、平成14年度中に行われた分限処分を県市別にまとめたものであり、
表10
(PDF:11KB)は、そのうち病気休職を除いた処分をまとめたものである。
分限処分は、全体で5,462人(前年度比106人増)である。そのうち休職処分が5,449人(前年度比106人増)と全体の99.8パーセントを占めている。休職処分の内訳は、病気休職が5,303人(前年度比103人増)とほとんどであり、そのうち精神性疾患によるものが、2,687人(前年度比184人増)で50.7パーセントを占めている。在職者に占める病気休職者の割合及び在職者に占める精神性疾患による病気休職者の割合はともに、過去9年間、増となっている。
(
表11
(PDF:10KB)
)
また、起訴休職は9人(前年度と同数)であり、海外留学等を理由とするその他の休職は137人(前年度比3人増)となっている。
3 正式採用とならなかった者の状況
公立学校の教職員の採用は地方公務員法第22条により条件附採用であり、6ヶ月間の条件附採用期間の職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となる。この期間中は、法律に定める理由によらずその意に反して免職することが可能であるなど、身分保障に関する地方公務員法の一部の規定が適用されない。また、児童生徒の教育に直接携わる教諭・助教諭・講師については、その職務の専門性から6ヶ月間での能力の実証では不十分として、特に、教育公務員特例法第13条の2により条件附採用期間が1年間とされ、かつ、その間に初任者研修を受けることとなっている。
平成14年度(平成14年4月1日〜6月1日の間)に採用された公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校及び養護学校の教諭、助教諭及び講師(非常勤講師、臨時的任用職員、期限を付して任用した職員を除く。)のうち、1年間の条件附採用期間中に離職した者及び条件附採用期間を経て不採用となった者について調査したところ、102人が該当し、その状況は以下のとおりであった。
依願退職
94人
(病気:15)
(自己都合:79)
免職
2人
(懲戒免職: 2)
(分限免職: 0)
死亡
2人
不採用
4人
(「教育委員会月報」平成15年10月号p40、p52に掲載。再掲)
このうち、免職2人及び死亡2人以外の94人については、病気によるものやその他転職等の個人的な理由により教員本人が希望して退職したものである。なお、教育委員会が条件附採用期間を経て不採用とした者は4人であった。
条件附採用期間制度を適正に運用することにより、教員としての適格者を適正に確保することが必要であり,各教育委員会において、条件附採用期間制度を採用選考の一貫と位置づけ、その適正な運用を期待したい。
初等中等教育企画課 黒沼 一郎
大分県教育委員会 高橋 一成
(初等中等教育局初等中等教育企画課)
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