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○文部省告示第175号 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第25条の規定に基づき,小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)の全部を次のように改正し,平成14年4月1日から施行する。平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における小学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。 平成10年12月14日 小学校学習指導要領(参考)学校教育法施行規則別表第1(第24条の2関係)
1 この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。 2 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。 3 第24条第2項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2の場合においても同様とする。)
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