| 1 | この告示は,平成15年4月1日から施行する。ただし,改正後の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領は,同日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。 | ||||||
| 2 | 第1章第2節第2款第2の1の(10)の必履修教科・科目については,当分の間,特別の事情がある場合には,以下に掲げる科目のうち1科目又は2科目の履修をもって,その履修に替えることができる。
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