第6節 看護
第1款 目標
| 1 | 目標 看護の意義と保健・医療・福祉における看護の役割を理解させ,日常生活の援助及び診療における看護に関する基礎的な知識と技術を習得させるとともに,看護を適切に行う能力と態度を育てる。 |
| (1) | 看護の意義と役割
|
| (2) | 日常生活と看護
|
| (3) | 診療と看護
|
| (4) | 看護活動の展開
|
| (1) | 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
|
| (2) | 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
|
| 1 | 目標 看護を行うために必要な医学と保健に関する知識を習得させ,健康と疾病及びこれらと環境との関係について理解させる。 |
| (1) | 人体の構造と機能
|
| (2) | 疾病の成り立ちと回復の過程
|
| (3) | 栄養
|
| (4) | 感染と免疫
|
| (5) | 薬物と薬理
|
| (6) | 精神保健
|
| (7) | 生活と健康
|
| (8) | 保健医療と福祉
|
| (1) | 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
|
| (2) | 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
|
| 1 | 目標 成人・老人の加齢,生活,保健及び疾病について理解させ,成人・老人の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。 |
| (1) | 成人・老人の生活と健康
|
| (2) | 慢性疾患と看護
|
| (3) | リハビリテーションと看護
|
| (4) | がんと看護
|
| (5) | 手術と看護
|
| (6) | 精神看護
|
| (7) | 老人の看護と福祉
|
| (8) | 在宅看護
|
| (1) | 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
|
| (2) | 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
|
| 1 | 目標 母子の特質,生活,保健及び疾病について理解させ,母子の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。 |
| (1) | 母子の健康と看護
|
| (2) | 母性の看護
|
| (3) | 新生児の看護
|
| (4) | 小児の成長・発達と看護
|
| (5) | 小児の疾患と看護
|
| (1) | 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
|
| (2) | 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
|
| 1 | 目標 看護に関する各科目において習得した知識と技術を臨床の場で活用し実践する経験を通して,看護観をはぐくみ,問題解決の能力を養うとともに,臨床看護を行うために必要な能力と態度を育てる。 |
| (1) | 基礎看護臨床実習
|
| (2) | 成人・老人看護臨床実習
|
| (3) | 母子看護臨床実習
|
| (4) | 精神看護実習
|
| (1) | 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
|
| (2) | 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
|
| 1 | 目標 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,看護の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。 |
| (1) | 情報社会とコンピュータ
|
| (2) | コンピュータによる情報処理
|
| (3) | 看護とコンピュータの活用
|
| (1) | 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
|
| (2) | 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
|
| 1 | 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
|
| 2 | 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り,学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 |
| 3 | 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができること。 |
| 4 | 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology