ページの本文に移動する
サイトマップ
English
文字サイズを変更する方法
サイト内検索:
詳細検索
ここからサイトの主なメニューです
お知らせ
政策について
白書・統計・出版物
申請・手続き
文部科学省について
教育
科学技術・学術
スポーツ
文化
現在位置
トップ
>
教育
>
小・中・高校教育に関すること
>
学習指導要領
>
新学習指導要領
>
中学校学習指導要領
> 中学校学習指導要領 第10節 その他特に必要な教科
中学校学習指導要領 第10節 その他特に必要な教科
学校教育法施行規則第53条第3項のその他特に必要な教科は,地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮して,特に必要がある場合に,この章の第1節から第9節までにおいて定める教科のほかに設けることができる。この場合においては,各学校が,名称,目標,内容などについて適切に定めるものとする。
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology