| (1) |
学習指導要領の基準性を踏まえた指導の一層の充実 |
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学習指導要領に示しているすべての児童生徒に指導する内容等を確実に指導した上で、児童生徒の実態を踏まえ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができることを明確にした。(小学校学習指導要領第1章第2の2等)
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「内容の取扱い」のうち、内容の範囲や程度を明確にしたり、学習指導が網羅的・羅列的にならないようにするための事項は、すべての児童生徒に対して指導する内容の範囲や程度等を示したものであり、学校において特に必要がある場合等には、これらの事項にかかわらず指導することができることを明確にした。(小学校学習指導要領第1章第2の2、第2章等)
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| (2) |
総合的な学習の時間の一層の充実 |
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総合的な学習の時間のねらいとして、各教科等で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学習や生活に生かし、それらが総合的に働くようにすることを加えて規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の2等)
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各学校において総合的な学習の時間の目標及び内容を定める必要があることを規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の3等)
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各学校において総合的な学習の時間の全体計画を作成する必要があることを規定した。(小学校学習指導要領第1章第3の4等)
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総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっての配慮事項を明確にした。(小学校学習指導要領第1章第3の6等)
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| (3) |
個に応じた指導の一層の充実
個に応じた指導の充実のための指導方法等の例示として、小学校については、学習内容の習熟の程度に応じた指導、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導等を、中学校については、補充的な学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れた指導等を加えた。(小学校学習指導要領第1章第5の2、中学校学習指導要領第1章第6の2) |