| 手続名 | 根拠法令 | 措置内容 | これまでの頻度 | 軽減後の頻度 (予定) |
2005年度(平成17年度)までに 措置が困難な理由 |
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| 2003年度(平成15年度) | 2004年度(平成16年度) | 2005年度(平成17年度) | |||||
| 原子炉設置者の放射線管理等報告書の提出 | 試験研究の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第21条第1項 | - | - | - | 年2回 | 排気監視設備の排気口及び排水監視設備の排水口における放射性物質濃度を認識する必要があり、国は災害の防止上少なくとも半年以下の周期でその時系列的変化を把握する必要がある。また、女子については妊娠の可能性があるため、同じ放射線業務従事者においても男性よりも放射線被ばく量に関して厳しく監視する必要があり、国は少なくとも半年以下の周期でその変化を把握する必要があるため。 | |
| 核燃料物質の使用者の放射線管理報告書の提出 | 核燃料物質の使用等に関する規則第7条第1項 | - | - | - | 年2回 | 女子については妊娠の可能性があるため、同じ放射線業務従事者においても男性よりも放射線被ばく量に関して厳しく監視する必要があり、国は少なくとも半年以下の周期でその変化を把握する必要があるため。 | |
| 核原料物質の使用者の在庫報告書の提出 | 核原料物質の使用等に関する規則第4条第1項 | - | - | - | 年2回 | 核原料物質の在庫量について把握する必要があり、国は災害の防止上少なくとも半年以下の周期でその変化を把握する必要があるため。 | |
| 製錬事業者の核原料物質(核燃料物質)管理報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第2項 | - | - | - | 年2回 | 日・IAEA保障措置協定や二国間原子力協定の適切な実施上必要なため。 | |
| 加工事業者等の核燃料物質受払計画等報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第13項 | - | - | - | 年2回 | 日・IAEA保障措置協定や二国間原子力協定の適切な実施上必要なため。 | |
| 核原料物質の廃棄事業者又は国際規制物資使用者の核原料物質管理報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第18項 | - | - | - | 年2回 | 日・IAEA保障措置協定や二国間原子力協定の適切な実施上必要なため。 | |
| 国際規制物資使用者の核燃料物質管理報告書の提出 | 国際規制物資の使用等に関する規則第7条第19項 | - | - | - | 年2回 | 日・IAEA保障措置協定や二国間原子力協定の適切な実施上必要なため。 | |
| 手続件数 | 7件 | - | - | - | - | ||
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